井原巧の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○井原委員 今後審議が進むものと思いますが、今後もよろしく答弁のほどお願いします。
次に、同様に平成二十八年十月一日に施行された消費者裁判手続特例法についても改正案が出されております。
同種の被害が拡散的に多発するという消費者被害の特性に鑑みて、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる訴訟制度として、第一段階では、事業者の金銭支払いの義務の確定、次に、個々の消費者の誰に幾ら支払うかというものを確定するのが第二段階となっているところです。
本法律においても、附則第五条で、施行後三年を経過した場合に、状況等を勘案し、法律の規定等についての検討をするというところになっております。国会の附帯決議において、見直しの必要性も指摘されております。
そこでお伺いするわけですが、さきの質問と同様でありますが、本改正案、どのような検討を行って、どのような観点に立ち提案されたのか、改正の論点、その期待する効果をお伺いいたします。