高田潔の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○高田政府参考人 お答えいたします。
消費者裁判手続特例法の施行から五年が経過し、特定適格消費者団体の活動が一定程度積み重ねられつつございますが、制度の活用範囲が広がりを欠いているという課題や運用過程で生じた課題が指摘されております。
消費者庁では、本制度の運用が一定程度積み重ねられてきたことを踏まえ、消費者裁判手続特例法等に関する検討会を開催し、さらに、検討会報告書に寄せられた御意見を含め、関係各方面からの御意見も伺いつつ、政府部内において必要な検討を重ね、今回の法律案を国会に提出させていただきました。
今回の法律案の重立った改正点として、被害を救済しやすい制度とするために、制度の対象を拡大し、手続の早期における柔軟な和解を可能にする、消費者が利用しやすい制度とするために、事業者に消費者への個別通知を義務づけ、団体からの通知内容を簡潔にする、団体が活動しやすい環境整備を行うために、特定適格団体を支援する民間の法人の認定制度を導入することとしております。
今回の改正により、消費者被害をより救済しやすく、消費者がより利用しやすい制度へと進化させるとともに、本制度を担う団体がより活動しやすい環境の整備につながることが期待されると考えております。