本村伸子の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○本村委員 実際は、立証困難な状況になっているわけです。
 昨日も参議院の決算委員会で、岸田首相そして古川法務大臣、お答えになっておりましたけれども、十八歳、十九歳の取消権をなくしても、民法や刑法や消費者契約法や労働者派遣法、職業安定法、こういうもので守ることができるかのような答弁をされておりましたけれども、実際はそうではないからこそ私たちは求めているわけでございます。
 AVに関しては、スカウト、プロダクション、メーカー、カメラマンなど、販売店やあるいはプロバイダーなど、関係者が多い。そういう撮影の現場に行ってAVだということを知って、大勢の大人から出演予定者の方が囲まれて、もう何十人と動いているんだと、違約金もちらつかせながらやってくるわけですよ。もう後に引けないような状況に追い詰められてしまうというのが状況でございます。それがどれだけの恐怖かということも分かっていただけるというふうに思います。
 出演前にやめるというふうに言えば、プロダクションとの契約解除というのはできるというふうに思いますけれども、出演をそうやって追い詰められた後に断ることができずに、せめて販売とか配信を止めてほしいというふうに願ったときに、プロダクションとの契約は解除しても、メーカーに出した出演同意を過去に遡って取り消すことができないのが現状なんだ、そんな中でほぼ唯一対抗できたのが未成年取消権だったと、このAV出演強要問題に取り組んでこられた伊藤和子弁護士がおっしゃっておりましたけれども、この指摘は非常に重いというふうに思いますけれども、法務副大臣、どうお考えでしょうか。

発言情報

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発言者: 本村伸子

speaker_id: 33778

日付: 2022-03-29

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会