湯原俊二の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○湯原委員 若宮大臣から、内閣法制局は政府部内の検討の中で、法律を改正ということですから当然聞かれたと思いますけれども、政府の部内でということで御答弁があったと思います。
私は、先日の参考人質疑、お三方、お伺いして、大変有意義で勉強になりました。非常に分かりやすくて、今回の法改正が、いろいろもやもやしたところもあったんですが、非常によかったなというふうに思っています。
そこで、特に、自民党が推薦された方だとお聞きしましたけれども、河上先生が、十五分間ずつ陳述されたわけでありますけれども、冒頭、こうおっしゃっております。
消費者契約法の制定時に、林立する特別法の間隙を縫って発生する不当な取引行為というものと消費者被害の発生に対して、後追い的に制定される特別法の補充ではなくて、包括的な民事ルールを目指した議論が始まったんだということを思い出していただきたい。そして、その後、こう河上先生はおっしゃっています。その際、要件を厳格化して、射程をできるだけ具体的な場面での勧誘行為とか不当行為に限定しようとする力と、一般的、包括的民事ルールとして、民法よりやや具体性のある規定群として用意しようとする力の綱引き、これはこの消費者契約法の立法当初から存在しておりました。冒頭にこうおっしゃっております。
つまりは、要件を厳格化しようとする力と、そして、包括的にして、受皿を大きくして、できるだけ消費者被害を少なくしようとする力の綱引きがあった、これは立法当初からこういうことが存在しておりましたと。自民党推薦の河上先生はこうおっしゃったわけでありまして、数次にわたって改正されておりますけれども、現在もこのいわゆる両論があって、綱引きがあるという御認識かどうか、大臣の御答弁をいただきたいと思います。