消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和四年四月十九日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 松島みどり君
理事 井原 巧君 理事 稲田 朋美君
理事 勝俣 孝明君 理事 宮崎 政久君
理事 湯原 俊二君 理事 吉田 統彦君
理事 漆間 譲司君 理事 伊佐 進一君
柿沢 未途君 勝目 康君
佐々木 紀君 高見 康裕君
武村 展英君 土田 慎君
中川 貴元君 永岡 桂子君
長谷川淳二君 平沼正二郎君
船田 元君 古川 直季君
堀内 詔子君 八木 哲也君
保岡 宏武君 柳本 顕君
山本 左近君 青山 大人君
井坂 信彦君 大河原まさこ君
大西 健介君 中島 克仁君
山田 勝彦君 浅川 義治君
掘井 健智君 福重 隆浩君
吉田久美子君 田中 健君
本村 伸子君
…………………………………
議員 井坂 信彦君
議員 青山 大人君
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 若宮 健嗣君
内閣府大臣政務官 宮路 拓馬君
文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君
国土交通大臣政務官 泉田 裕彦君
政府参考人
(消費者庁次長) 高田 潔君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 村井 正親君
政府参考人
(消費者庁審議官) 長谷川秀司君
政府参考人
(消費者庁審議官) 片岡 進君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 淵上 孝君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮崎 敦文君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 大澤 一夫君
衆議院調査局第一特別調査室長 菅野 亨君
―――――――――――――
委員の異動
四月十九日
辞任 補欠選任
鈴木 英敬君 山本 左近君
堀内 詔子君 八木 哲也君
三谷 英弘君 柳本 顕君
井坂 信彦君 中島 克仁君
同日
辞任 補欠選任
八木 哲也君 堀内 詔子君
柳本 顕君 三谷 英弘君
山本 左近君 古川 直季君
中島 克仁君 井坂 信彦君
同日
辞任 補欠選任
古川 直季君 鈴木 英敬君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)
消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案(柚木道義君外七名提出、衆法第七号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 松島みどり君
理事 井原 巧君 理事 稲田 朋美君
理事 勝俣 孝明君 理事 宮崎 政久君
理事 湯原 俊二君 理事 吉田 統彦君
理事 漆間 譲司君 理事 伊佐 進一君
柿沢 未途君 勝目 康君
佐々木 紀君 高見 康裕君
武村 展英君 土田 慎君
中川 貴元君 永岡 桂子君
長谷川淳二君 平沼正二郎君
船田 元君 古川 直季君
堀内 詔子君 八木 哲也君
保岡 宏武君 柳本 顕君
山本 左近君 青山 大人君
井坂 信彦君 大河原まさこ君
大西 健介君 中島 克仁君
山田 勝彦君 浅川 義治君
掘井 健智君 福重 隆浩君
吉田久美子君 田中 健君
本村 伸子君
…………………………………
議員 井坂 信彦君
議員 青山 大人君
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 若宮 健嗣君
内閣府大臣政務官 宮路 拓馬君
文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君
国土交通大臣政務官 泉田 裕彦君
政府参考人
(消費者庁次長) 高田 潔君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 村井 正親君
政府参考人
(消費者庁審議官) 長谷川秀司君
政府参考人
(消費者庁審議官) 片岡 進君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 淵上 孝君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮崎 敦文君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 大澤 一夫君
衆議院調査局第一特別調査室長 菅野 亨君
―――――――――――――
委員の異動
四月十九日
辞任 補欠選任
鈴木 英敬君 山本 左近君
堀内 詔子君 八木 哲也君
三谷 英弘君 柳本 顕君
井坂 信彦君 中島 克仁君
同日
辞任 補欠選任
八木 哲也君 堀内 詔子君
柳本 顕君 三谷 英弘君
山本 左近君 古川 直季君
中島 克仁君 井坂 信彦君
同日
辞任 補欠選任
古川 直季君 鈴木 英敬君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)
消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案(柚木道義君外七名提出、衆法第七号)
――――◇―――――
松
松島みどり#1
○松島委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案及び柚木道義君外七名提出、消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁次長高田潔さん、消費者庁政策立案総括審議官村井正親さん、消費者庁審議官長谷川秀司さん、消費者庁審議官片岡進さん、文部科学省大臣官房審議官淵上孝さん、厚生労働省大臣官房審議官宮崎敦文さん、国土交通省大臣官房審議官大澤一夫さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案及び柚木道義君外七名提出、消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁次長高田潔さん、消費者庁政策立案総括審議官村井正親さん、消費者庁審議官長谷川秀司さん、消費者庁審議官片岡進さん、文部科学省大臣官房審議官淵上孝さん、厚生労働省大臣官房審議官宮崎敦文さん、国土交通省大臣官房審議官大澤一夫さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松
湯
湯原俊二#4
○湯原委員 おはようございます。立憲民主党の湯原俊二です。
時間の関係もありますので、それでは早速質問に入らせていただきたいと思います。
若宮大臣は、この間、いつも答弁でおっしゃっているのが、検討会の報告と今回の法改正の整合性、いろいろな方がいろいろ疑問を呈していらっしゃるわけでありますけれども、大臣は答弁で、検討会報告書を基礎としつつ、この検討会報告書に寄せられた御意見を含め、関係方面からの御意見も伺いつつ、政府部内において必要な検討を重ね云々といつも答弁されておりますけれども、まず、ここ、寄せられた御意見とはどこからの御意見なのか。パブリックコメントなのか。あるいは、関係方面からの御意見とありますけれども、一体、関係方面はどこなのか。もっと突っ込んで言うと、内閣法制局も含まれるのかどうかを御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →時間の関係もありますので、それでは早速質問に入らせていただきたいと思います。
若宮大臣は、この間、いつも答弁でおっしゃっているのが、検討会の報告と今回の法改正の整合性、いろいろな方がいろいろ疑問を呈していらっしゃるわけでありますけれども、大臣は答弁で、検討会報告書を基礎としつつ、この検討会報告書に寄せられた御意見を含め、関係方面からの御意見も伺いつつ、政府部内において必要な検討を重ね云々といつも答弁されておりますけれども、まず、ここ、寄せられた御意見とはどこからの御意見なのか。パブリックコメントなのか。あるいは、関係方面からの御意見とありますけれども、一体、関係方面はどこなのか。もっと突っ込んで言うと、内閣法制局も含まれるのかどうかを御答弁いただきたいと思います。
若
若宮健嗣#5
○若宮国務大臣 お答えさせていただきます。
まず、検討会報告書に寄せられました御意見につきましては、同報告書について、令和三年九月の二十一日から同年の十月の二十一日まで意見募集を行ってございます。この際に提出をされました御意見のことを指しております。
また、消費者団体及び経済団体など、幅広く御意見がこの中では寄せられたものというふうに承知をいたしているところでございます。
次に、関係方面からの御意見ということにつきましては、同報告書を公表した後に、複数の消費者団体や経済団体と意見交換を行ってございます。その際に各団体から出された御意見のことを指しているということでございます。
この発言だけを見る →まず、検討会報告書に寄せられました御意見につきましては、同報告書について、令和三年九月の二十一日から同年の十月の二十一日まで意見募集を行ってございます。この際に提出をされました御意見のことを指しております。
また、消費者団体及び経済団体など、幅広く御意見がこの中では寄せられたものというふうに承知をいたしているところでございます。
次に、関係方面からの御意見ということにつきましては、同報告書を公表した後に、複数の消費者団体や経済団体と意見交換を行ってございます。その際に各団体から出された御意見のことを指しているということでございます。
湯
湯原俊二#6
○湯原委員 大臣の方から、令和三年九月からパブリックコメントを二十一日まで行われた、消費者団体、経済団体から意見を聞いていると。
改めて確認させていただきたいと思いますけれども、この関係方面からの御意見も伺いつつというのは、内閣法制局は含まれているかどうかということをお伺いしたいと思います。
それから、やはり、今日まで議論を聞いておりますと、先日の参考人質疑もそうでありましたけれども、この検討会報告と今回の法改正がなかなか整合性が取れていないんじゃないか、こういう意見が多いわけでありまして、この点について、やはり説明責任を果たさなければいけないんじゃないか、行政としての説明責任を果たしていただきたいと思いますけれども、この点、どのようにお考えか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →改めて確認させていただきたいと思いますけれども、この関係方面からの御意見も伺いつつというのは、内閣法制局は含まれているかどうかということをお伺いしたいと思います。
それから、やはり、今日まで議論を聞いておりますと、先日の参考人質疑もそうでありましたけれども、この検討会報告と今回の法改正がなかなか整合性が取れていないんじゃないか、こういう意見が多いわけでありまして、この点について、やはり説明責任を果たさなければいけないんじゃないか、行政としての説明責任を果たしていただきたいと思いますけれども、この点、どのようにお考えか、お伺いしたいと思います。
若
若宮健嗣#7
○若宮国務大臣 まず、法制局の件でございますけれども、御意見をお伺いしたという中では法制局は特に入ってございませんで、ただ、政府部内での調整の中では法制局も関与してございます。
それから、法案の策定に当たりまして、幅広く御意見を聞くことがまず重要であるというふうに認識をいたしているところでもございますけれども、消費者庁におきましては、検討会報告書に対する意見募集を行うとともに、関係方面との間で意見交換を併せて行ってございます。
この検討会の報告書を基礎としつつ、いただきました御意見を踏まえまして、政府部内での必要な検討を重ねた上で、内閣の責任におきまして今回の法案を提出させていただいてございます。この意見を聞いたことというのは何かの隠れみのになっているのではないかという御指摘は、当たらないものではないかなというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →それから、法案の策定に当たりまして、幅広く御意見を聞くことがまず重要であるというふうに認識をいたしているところでもございますけれども、消費者庁におきましては、検討会報告書に対する意見募集を行うとともに、関係方面との間で意見交換を併せて行ってございます。
この検討会の報告書を基礎としつつ、いただきました御意見を踏まえまして、政府部内での必要な検討を重ねた上で、内閣の責任におきまして今回の法案を提出させていただいてございます。この意見を聞いたことというのは何かの隠れみのになっているのではないかという御指摘は、当たらないものではないかなというふうに考えているところでございます。
湯
湯原俊二#8
○湯原委員 若宮大臣から、内閣法制局は政府部内の検討の中で、法律を改正ということですから当然聞かれたと思いますけれども、政府の部内でということで御答弁があったと思います。
私は、先日の参考人質疑、お三方、お伺いして、大変有意義で勉強になりました。非常に分かりやすくて、今回の法改正が、いろいろもやもやしたところもあったんですが、非常によかったなというふうに思っています。
そこで、特に、自民党が推薦された方だとお聞きしましたけれども、河上先生が、十五分間ずつ陳述されたわけでありますけれども、冒頭、こうおっしゃっております。
消費者契約法の制定時に、林立する特別法の間隙を縫って発生する不当な取引行為というものと消費者被害の発生に対して、後追い的に制定される特別法の補充ではなくて、包括的な民事ルールを目指した議論が始まったんだということを思い出していただきたい。そして、その後、こう河上先生はおっしゃっています。その際、要件を厳格化して、射程をできるだけ具体的な場面での勧誘行為とか不当行為に限定しようとする力と、一般的、包括的民事ルールとして、民法よりやや具体性のある規定群として用意しようとする力の綱引き、これはこの消費者契約法の立法当初から存在しておりました。冒頭にこうおっしゃっております。
つまりは、要件を厳格化しようとする力と、そして、包括的にして、受皿を大きくして、できるだけ消費者被害を少なくしようとする力の綱引きがあった、これは立法当初からこういうことが存在しておりましたと。自民党推薦の河上先生はこうおっしゃったわけでありまして、数次にわたって改正されておりますけれども、現在もこのいわゆる両論があって、綱引きがあるという御認識かどうか、大臣の御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私は、先日の参考人質疑、お三方、お伺いして、大変有意義で勉強になりました。非常に分かりやすくて、今回の法改正が、いろいろもやもやしたところもあったんですが、非常によかったなというふうに思っています。
そこで、特に、自民党が推薦された方だとお聞きしましたけれども、河上先生が、十五分間ずつ陳述されたわけでありますけれども、冒頭、こうおっしゃっております。
消費者契約法の制定時に、林立する特別法の間隙を縫って発生する不当な取引行為というものと消費者被害の発生に対して、後追い的に制定される特別法の補充ではなくて、包括的な民事ルールを目指した議論が始まったんだということを思い出していただきたい。そして、その後、こう河上先生はおっしゃっています。その際、要件を厳格化して、射程をできるだけ具体的な場面での勧誘行為とか不当行為に限定しようとする力と、一般的、包括的民事ルールとして、民法よりやや具体性のある規定群として用意しようとする力の綱引き、これはこの消費者契約法の立法当初から存在しておりました。冒頭にこうおっしゃっております。
つまりは、要件を厳格化しようとする力と、そして、包括的にして、受皿を大きくして、できるだけ消費者被害を少なくしようとする力の綱引きがあった、これは立法当初からこういうことが存在しておりましたと。自民党推薦の河上先生はこうおっしゃったわけでありまして、数次にわたって改正されておりますけれども、現在もこのいわゆる両論があって、綱引きがあるという御認識かどうか、大臣の御答弁をいただきたいと思います。
若
若宮健嗣#9
○若宮国務大臣 今回の検討会におきましても、例えば困惑類型の脱法防止規定につきまして、対象となる行為をある程度具体化した規定とする方向性が示されつつも、その方向性の中で、具体的な要件の在り方について明確にすることが望ましいという御意見と、それからまた、過度な明確性を求めるのは望ましくない、こういった二つの御意見がございました。
したがいまして、検討会におきましては、この要件の具体化がある程度は必要という大前提の下で、御指摘のような二つの考え方があったというふうに理解をいたしているところでもございます。
その上で、消費者庁といたしましては、この取消権、これは、契約全体の効力が否定をされるという強い効果を伴うものであるとともに、事業者の行為規範としても機能するものであるという観点から、これまで述べてきた、使いやすさですとか、予見の可能性ですとか、要件の明確性といった要素が全て満たされる必要があるというふうに考え、今回の法律案では、事業者の勧誘行為の要件を明確にした取消権の規定を追加、拡充することとさせていただいたところでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、検討会におきましては、この要件の具体化がある程度は必要という大前提の下で、御指摘のような二つの考え方があったというふうに理解をいたしているところでもございます。
その上で、消費者庁といたしましては、この取消権、これは、契約全体の効力が否定をされるという強い効果を伴うものであるとともに、事業者の行為規範としても機能するものであるという観点から、これまで述べてきた、使いやすさですとか、予見の可能性ですとか、要件の明確性といった要素が全て満たされる必要があるというふうに考え、今回の法律案では、事業者の勧誘行為の要件を明確にした取消権の規定を追加、拡充することとさせていただいたところでございます。
湯
湯原俊二#10
○湯原委員 若宮大臣から御答弁いただきましたけれども、やはり、お話を聞くと、河上先生がおっしゃった、要件を厳格化して、勧誘要件を厳しくしてという方に立っているのかなというふうに思うわけであります。もし違うのであれば、御指摘いただきたいと思いますけれども。
要件を厳格化すると、結果として、消費者団体の皆さん方が懸念されるように、消費者被害を後追いする、こういうことにつながってくるということを私は懸念しておりまして、未然に防ぐことができないんじゃないかなというふうに思うわけであります。
若宮大臣も、今日までの答弁で、この消費者契約法が果たすべき役割は何か、こういった観点から、法体系全体の中での消費者法が果たすべき役割、あるいは、消費者法全体の中での各法の実効的な役割分担を考えるといった、いわゆる骨太の議論が必要だとおっしゃっているわけであります。
先日の河上先生は、参考人質疑の中で、人間本来の脆弱さというものを考えると、消費者立法もまたその対応に追われつつというふうに思っております、その結果でありますけれども、断片的な規制が次から次と拡大していっているのが現状ではないかという認識をしておりますと。そして、その後で、しかし、本来その受皿となるべき規定の整備というのは、現在、日本の場合ですけれども、遅れに遅れておりまして、世界水準から見ても取り残された状態であります、こう答えておられるわけであります。
若宮大臣は今日まで、骨太の議論がこれから必要だとおっしゃっておりますけれども、河上参考人は、現在の状況は遅れに遅れている、こういう状況を、世界水準から見ても取り残された状態にあるというふうにおっしゃっております。
この骨太の議論というのは、大臣、いつまでにされるのか、お聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →要件を厳格化すると、結果として、消費者団体の皆さん方が懸念されるように、消費者被害を後追いする、こういうことにつながってくるということを私は懸念しておりまして、未然に防ぐことができないんじゃないかなというふうに思うわけであります。
若宮大臣も、今日までの答弁で、この消費者契約法が果たすべき役割は何か、こういった観点から、法体系全体の中での消費者法が果たすべき役割、あるいは、消費者法全体の中での各法の実効的な役割分担を考えるといった、いわゆる骨太の議論が必要だとおっしゃっているわけであります。
先日の河上先生は、参考人質疑の中で、人間本来の脆弱さというものを考えると、消費者立法もまたその対応に追われつつというふうに思っております、その結果でありますけれども、断片的な規制が次から次と拡大していっているのが現状ではないかという認識をしておりますと。そして、その後で、しかし、本来その受皿となるべき規定の整備というのは、現在、日本の場合ですけれども、遅れに遅れておりまして、世界水準から見ても取り残された状態であります、こう答えておられるわけであります。
若宮大臣は今日まで、骨太の議論がこれから必要だとおっしゃっておりますけれども、河上参考人は、現在の状況は遅れに遅れている、こういう状況を、世界水準から見ても取り残された状態にあるというふうにおっしゃっております。
この骨太の議論というのは、大臣、いつまでにされるのか、お聞かせ願いたいと思います。
若
若宮健嗣#11
○若宮国務大臣 先ほども御答弁申し上げましたが、この消費者契約法の取消権については、これまで述べてまいりました、使いやすさ、予見可能性、要件の明確性、こういった要素が全て満たされる必要があるというふうに考えているところでございまして、今回の法律案ではこの要件を明確にした取消権の規定を追加、拡充することといたしたところでもございます。
今委員が御指摘になりました、消費者被害を未然に防止できていないんじゃないかという御指摘につきましては、この消費者被害の防止、これは、消費者契約法の取消権のみならず、やはり消費者法全体で図るものであろうかというふうにも思っております。被害の態様あるいは事業者の特性などに合わせまして適切な手段が取られるべきものというふうに考えているところでもございます。
また、今後着手いたします予定の骨太の議論、これにつきましても、消費者被害防止のための必要な対策、これは消費者トラブルの将来的な動向ももちろん見据えつつということになってこようかと思いますけれども、必要な対策をしっかり検討してまいりたい、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →今委員が御指摘になりました、消費者被害を未然に防止できていないんじゃないかという御指摘につきましては、この消費者被害の防止、これは、消費者契約法の取消権のみならず、やはり消費者法全体で図るものであろうかというふうにも思っております。被害の態様あるいは事業者の特性などに合わせまして適切な手段が取られるべきものというふうに考えているところでもございます。
また、今後着手いたします予定の骨太の議論、これにつきましても、消費者被害防止のための必要な対策、これは消費者トラブルの将来的な動向ももちろん見据えつつということになってこようかと思いますけれども、必要な対策をしっかり検討してまいりたい、このように考えているところでございます。
湯
湯原俊二#12
○湯原委員 やはり、明確にいつまでに骨太の議論をということをおっしゃられないのでありますけれども、冒頭申し上げたように、河上先生がおっしゃったように、要件を厳格化しようとする力と、包括的にして消費者被害に対応するという力の綱引きがあって、残念ながら今の政府案は要件を厳格化する力が働いていて、そして、その上で、大臣おっしゃるように、骨太の議論をするんだとおっしゃるけれども、明確にいつまでにという答弁が残念ながらないというふうに私は認識をさせていただきました。
そして、その後、この間の参考人質疑の中で河上先生も野々山先生もおっしゃったのは、自立した消費者を救済するという概念から、ヨーロッパで見られるように、脆弱な消費者、つまりは、例えば日本におけると、これから高齢化社会がどんどん進んでいって、認知症の御高齢者が八百万人と言われる時代になる。あるいは、成年年齢が引き下がって、十八歳、十九歳。二十歳未満だったのが、成年年齢の引下げによって、まだまだ社会勉強が少ない中で、ある意味でこの脆弱な消費者が増えていく傾向にあると思います。
各参考人がおっしゃったのは、今までは自立した消費者を救済する法律だったのが、これからはこの脆弱な消費者も救済する法律に変えていかなければいけないんじゃないか、この旨の発言をされたと思いますけれども、残念ながら今の政府案だとそこまでいっていないように私は認識するわけであります。
この脆弱な消費者という概念、これからの消費者契約法は、自立した契約者と同時に、脆弱な消費者を救済する、消費者被害を救済する、そういう法整備をしていかなければいけない、こう考えるわけでありますけれども、この点について御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →そして、その後、この間の参考人質疑の中で河上先生も野々山先生もおっしゃったのは、自立した消費者を救済するという概念から、ヨーロッパで見られるように、脆弱な消費者、つまりは、例えば日本におけると、これから高齢化社会がどんどん進んでいって、認知症の御高齢者が八百万人と言われる時代になる。あるいは、成年年齢が引き下がって、十八歳、十九歳。二十歳未満だったのが、成年年齢の引下げによって、まだまだ社会勉強が少ない中で、ある意味でこの脆弱な消費者が増えていく傾向にあると思います。
各参考人がおっしゃったのは、今までは自立した消費者を救済する法律だったのが、これからはこの脆弱な消費者も救済する法律に変えていかなければいけないんじゃないか、この旨の発言をされたと思いますけれども、残念ながら今の政府案だとそこまでいっていないように私は認識するわけであります。
この脆弱な消費者という概念、これからの消費者契約法は、自立した契約者と同時に、脆弱な消費者を救済する、消費者被害を救済する、そういう法整備をしていかなければいけない、こう考えるわけでありますけれども、この点について御答弁いただきたいと思います。
若
若宮健嗣#13
○若宮国務大臣 今委員が御指摘になりました、若者あるいは高齢者等の、脆弱な消費者という位置づけになってくるのかと思いますが、この被害の防止や救済、こういった点は、やはり消費者契約法、これは平成三十年の改正及び今回の法律案によっても対応されているものというふうに考えてございます。
もちろん、消費者の様々な脆弱性につきましての対応はこれにとどまるものではなくて、将来に向けて消費者契約法が果たすべき役割というのは一体何なのか、あるいは、法体系全体の中での消費者法が果たすべき役割や、法全体の中での各法律の実効的な役割の分担、こういったものも考えていかなければいけないのではないか、そういった意味でこの骨太の議論というのが必要だというふうに考えているところでもございます。
この骨太の議論が、先ほどすぐに期限が切れないんじゃないかというような御指摘もございましたけれども、やはりこれは、様々な制度の在り方ですとか消費者像の姿、様々な要件を兼ね備えて考えていかなければなりません。そうしますと、既存の枠組みにとらわれないルールの設定の在り方、こういったものについても検討が必要になってまいりますし、相応の時間を要する、そのように考えているところでもございます。
この発言だけを見る →もちろん、消費者の様々な脆弱性につきましての対応はこれにとどまるものではなくて、将来に向けて消費者契約法が果たすべき役割というのは一体何なのか、あるいは、法体系全体の中での消費者法が果たすべき役割や、法全体の中での各法律の実効的な役割の分担、こういったものも考えていかなければいけないのではないか、そういった意味でこの骨太の議論というのが必要だというふうに考えているところでもございます。
この骨太の議論が、先ほどすぐに期限が切れないんじゃないかというような御指摘もございましたけれども、やはりこれは、様々な制度の在り方ですとか消費者像の姿、様々な要件を兼ね備えて考えていかなければなりません。そうしますと、既存の枠組みにとらわれないルールの設定の在り方、こういったものについても検討が必要になってまいりますし、相応の時間を要する、そのように考えているところでもございます。
湯
湯原俊二#14
○湯原委員 平成三十年でも今回でもこの脆弱な消費者に対する対応がされたとおっしゃっていますけれども、残念ながら、参考人も消費者団体関係者も、そうなっていないということをおっしゃっていることを御認識いただきたいと思っています。
時間の関係で最後に、予見可能性ということをよくおっしゃいますけれども、先日の参考人質疑では、河上先生はこの予見可能性については、例えばQアンドAを作ることによって対応できるんじゃないか、あるいは、府令とおっしゃっていましたけれども、省令レベルで具体的に示すことによって事業者の予見可能性というものに対応できるんじゃないか、こうおっしゃっております。この点について一点。
あと、時間がないのでもう一つだけ。野々山先生はこの予見可能性については、今回の法改正は極めて過剰である、極めて限定した中での要件を定めている、予見可能性のものをつくることと、場面を限定するということは全然別の話であり、包括的なものでも十分予見可能性のあるものはつくれる、こうおっしゃっているわけであります。
そして、この野々山先生は、京都で消費者被害の裁判をされておりますけれども、だんだん裁判が難しい、要件が厳しくなってきているので裁判がしにくくなってきている、こういう陳述もされておりますけれども、この点について大臣の御答弁を伺って、時間が参りましたので、質問を終わります。
この発言だけを見る →時間の関係で最後に、予見可能性ということをよくおっしゃいますけれども、先日の参考人質疑では、河上先生はこの予見可能性については、例えばQアンドAを作ることによって対応できるんじゃないか、あるいは、府令とおっしゃっていましたけれども、省令レベルで具体的に示すことによって事業者の予見可能性というものに対応できるんじゃないか、こうおっしゃっております。この点について一点。
あと、時間がないのでもう一つだけ。野々山先生はこの予見可能性については、今回の法改正は極めて過剰である、極めて限定した中での要件を定めている、予見可能性のものをつくることと、場面を限定するということは全然別の話であり、包括的なものでも十分予見可能性のあるものはつくれる、こうおっしゃっているわけであります。
そして、この野々山先生は、京都で消費者被害の裁判をされておりますけれども、だんだん裁判が難しい、要件が厳しくなってきているので裁判がしにくくなってきている、こういう陳述もされておりますけれども、この点について大臣の御答弁を伺って、時間が参りましたので、質問を終わります。
若
若宮健嗣#15
○若宮国務大臣 まず、前段の方のお話でございますけれども、御指摘のQアンドAあるいは逐条解説といったものにつきましては、消費者庁が消費者契約法の内容や解釈を周知するために作成するものであり、法的な拘束力を持つものではないものの、適用が想定される事例や関連する裁判例を紹介することによって、実務における予見可能性の確保に資するものであり、今後も活用してまいりたいというふうに考えているところでございます。
また、この府令によります対応というのは、法律上の根拠が必要となってまいりますものの、やはり実務におけますこの予見可能性を確保する方法の一つであろうかとも考えております。こういった方法につきましても、将来に向けまして更に活用の可能性を検討してまいりたいというふうに考えてございます。
また、後段の方の御質問でございますけれども、この新しい消費者被害への対応、これは消費者契約法のみならず、先ほど来申し上げておりますが、法全体で図るべきものというふうに考えているところでもございます。今後、新たに出てくるような可能性のある悪質な商法等々に対しましても、これは全て消費者契約法で対応すべきものとは考えていないところでございます。
今後着手する予定の骨太の議論、また、あるいは消費者トラブルの動向等を踏まえながら、消費者被害の防止のために必要な対策が検討されるべきものというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →また、この府令によります対応というのは、法律上の根拠が必要となってまいりますものの、やはり実務におけますこの予見可能性を確保する方法の一つであろうかとも考えております。こういった方法につきましても、将来に向けまして更に活用の可能性を検討してまいりたいというふうに考えてございます。
また、後段の方の御質問でございますけれども、この新しい消費者被害への対応、これは消費者契約法のみならず、先ほど来申し上げておりますが、法全体で図るべきものというふうに考えているところでもございます。今後、新たに出てくるような可能性のある悪質な商法等々に対しましても、これは全て消費者契約法で対応すべきものとは考えていないところでございます。
今後着手する予定の骨太の議論、また、あるいは消費者トラブルの動向等を踏まえながら、消費者被害の防止のために必要な対策が検討されるべきものというふうに考えているところでございます。
湯
松
吉
吉田統彦#18
○吉田(統)委員 おはようございます。立憲民主党の吉田統彦でございます。
早速質疑に入りたいと思います。
先週四月十二日に行われました参考人質疑の結果からしましても、各先生方ともおおむね政府提出の改正案については不十分という評価を感じました。今回は、これまでの経緯を踏まえて、政府提出の改正案と我が党提出の議員立法について、相違点が明らかになるような質疑をさせていただきたいと思います。
まず政務官に伺います。
いわゆるアダルトビデオ出演契約について、契約締結を強要されるなど、不当な勧誘がなされた場合における、その契約の拘束力からの解放を求める被害者についての救済についてです。
三月十六日の参議院の内閣委員会で野田聖子大臣が、「アダルトビデオに強要されることは未成年であっても成年であっても女性にとってはいけない、あってはならないことだということを前提に置きますと、今でもアダルトビデオに出演契約の場合は、その契約を取り消す、例えば消費者契約法というのがございますし、さらには、ひどいことで強要された場合には、例えば民法の詐欺とか強迫という理由で取消しを行使することが可能になっています。」と答弁されていますね。
この答弁から、民法上の規定は、錯誤、詐欺、強迫による意思表示の取消しということで理解できますが、消費者契約法上はどのような救済となりますか。お答えください。
この発言だけを見る →早速質疑に入りたいと思います。
先週四月十二日に行われました参考人質疑の結果からしましても、各先生方ともおおむね政府提出の改正案については不十分という評価を感じました。今回は、これまでの経緯を踏まえて、政府提出の改正案と我が党提出の議員立法について、相違点が明らかになるような質疑をさせていただきたいと思います。
まず政務官に伺います。
いわゆるアダルトビデオ出演契約について、契約締結を強要されるなど、不当な勧誘がなされた場合における、その契約の拘束力からの解放を求める被害者についての救済についてです。
三月十六日の参議院の内閣委員会で野田聖子大臣が、「アダルトビデオに強要されることは未成年であっても成年であっても女性にとってはいけない、あってはならないことだということを前提に置きますと、今でもアダルトビデオに出演契約の場合は、その契約を取り消す、例えば消費者契約法というのがございますし、さらには、ひどいことで強要された場合には、例えば民法の詐欺とか強迫という理由で取消しを行使することが可能になっています。」と答弁されていますね。
この答弁から、民法上の規定は、錯誤、詐欺、強迫による意思表示の取消しということで理解できますが、消費者契約法上はどのような救済となりますか。お答えください。
宮
宮路拓馬#19
○宮路大臣政務官 消費者契約法は、消費者と事業者の格差を踏まえ、消費者が契約を取り消すことができる権利等を定めております。消費者と事業者との間の労働契約ではない契約について、委員御指摘の不当な勧誘、例えば、事業者から不実のことを告げられて消費者がそれを誤認した場合や、消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、事業者が退去させず、消費者が困惑した場合など、勧誘に際して消費者契約法第四条所定の不当な勧誘行為があった場合には、この取消権を行使することができるというふうになっております。
ただ、そのような要件に該当し、契約を取り消す場合には、消費者がこれを主張、立証する必要がございます。
以上となります。
この発言だけを見る →ただ、そのような要件に該当し、契約を取り消す場合には、消費者がこれを主張、立証する必要がございます。
以上となります。
吉
吉田統彦#20
○吉田(統)委員 そうすると、現行法上の救済として、民法上の取消権と消費者契約法上の取消権とがあるわけですよね。
一に、民法上の取消権は、民法の一般法としての性格から、その要件は抽象的、規範的なものであって、被害者が要件を充足することについての立証の負担が大きいですね。二に、消費者契約法上の取消権は、立証の負担という問題は相対的に小さい一方で、取消権を行使できる場面が具体的な類型として規定されているために、個別の事情によっては、いずれの類型にも該当せずに救済されない事態が生じ得ること。以上の二点から、救済手法としてはいずれも限界がありますね、政務官。
この点、今回提出された法案は、アダルトビデオへの出演を強要された被害者が救済される場面を広げるものとなっているのかを、政務官と衆法提出者にそれぞれお伺いします。
この発言だけを見る →一に、民法上の取消権は、民法の一般法としての性格から、その要件は抽象的、規範的なものであって、被害者が要件を充足することについての立証の負担が大きいですね。二に、消費者契約法上の取消権は、立証の負担という問題は相対的に小さい一方で、取消権を行使できる場面が具体的な類型として規定されているために、個別の事情によっては、いずれの類型にも該当せずに救済されない事態が生じ得ること。以上の二点から、救済手法としてはいずれも限界がありますね、政務官。
この点、今回提出された法案は、アダルトビデオへの出演を強要された被害者が救済される場面を広げるものとなっているのかを、政務官と衆法提出者にそれぞれお伺いします。
宮
宮路拓馬#21
○宮路大臣政務官 今回提出いたしました政府法案は、平成三十年改正の附帯決議に対応するものでありまして、アダルトビデオ出演強要問題を念頭に置いて検討したものではございません。
一方で、今回の法案では新たに取消権を追加することとしており、例えば、新たに追加する、勧誘をすることを告げずに、退去困難な場所へ同行し、勧誘すること、あるいは、威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害することに対する取消権については、アダルトビデオ出演強要問題にも対応できる場合があるものと考えております。
この発言だけを見る →一方で、今回の法案では新たに取消権を追加することとしており、例えば、新たに追加する、勧誘をすることを告げずに、退去困難な場所へ同行し、勧誘すること、あるいは、威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害することに対する取消権については、アダルトビデオ出演強要問題にも対応できる場合があるものと考えております。
井
井坂信彦#22
○井坂議員 こちらは、救済される場面を広げるものとなっております。
野党案は、困惑類型の一部についての受皿規定を新設することとしています。すなわち、消費者が契約を締結するかどうかについて合理的な判断をすることができない事情を有しており、事業者がその事情につけ込んだ場合の取消権を新設するものです。
いわゆるアダルトビデオ出演契約の強要の問題については、被害者が事業者の不適切な勧誘によって合理的な判断ができない状況に追い込まれ、困惑して契約してしまうケースが多いと考えられます。このようなケースにおいて契約の効力を否定しようとする被害者にとっては、野党案による受皿規定の新設によって、消費者契約法の個々の取消し類型のいずれにも該当しないという事態そのものが生じにくくなりますので、被害者が救済される場面は拡大すると考えます。
以上です。
この発言だけを見る →野党案は、困惑類型の一部についての受皿規定を新設することとしています。すなわち、消費者が契約を締結するかどうかについて合理的な判断をすることができない事情を有しており、事業者がその事情につけ込んだ場合の取消権を新設するものです。
いわゆるアダルトビデオ出演契約の強要の問題については、被害者が事業者の不適切な勧誘によって合理的な判断ができない状況に追い込まれ、困惑して契約してしまうケースが多いと考えられます。このようなケースにおいて契約の効力を否定しようとする被害者にとっては、野党案による受皿規定の新設によって、消費者契約法の個々の取消し類型のいずれにも該当しないという事態そのものが生じにくくなりますので、被害者が救済される場面は拡大すると考えます。
以上です。
吉
吉田統彦#23
○吉田(統)委員 宮路大臣政務官、一言だけちょっと確認をいたしますが、先ほどの御答弁の中で、平成三十年の附帯決議に準拠してというような御趣旨の発言がありましたが、各所や様々な有識者から、附帯決議に十分に対応していないんじゃないかという声がこの立法自体にあるわけなんですが、そこは、大臣政務官、十分にこの附帯決議にはこの法案は応えている法案だというふうにお考えだと理解してよろしいですか。
この発言だけを見る →宮
宮路拓馬#24
○宮路大臣政務官 附帯決議、相当広範な御指摘をいただいたものと考えておりますので、今般の法改正に至るまでの間に結論が出たものについて手当てを講じさせていただいているものでございまして、引き続き、平成三十年の附帯決議に応じた検討というのが必要であるということは、先ほども大臣の方からもあったかと思いますが、そのように考えております。
この発言だけを見る →吉
宮
吉
吉田統彦#27
○吉田(統)委員 では、全面的に御対応いただけるという理解でいいですね。
では、次に進んでまいります。
成年年齢引下げに伴う消費者被害の拡大を防止するための法整備について伺います。
一般に、個人の判断力は年齢や経験を重ねるに従って成熟していくと考えられますが、今般、成年年齢が引き下げられたことにより、相対的に判断力が発達途上の若者が取引社会に入っていくことになります。この問題は、成年年齢引下げの時点から指摘されており、例えば、平成三十年六月十二日の参議院法務委員会での附帯決議において、「成年年齢引下げに伴う消費者被害の拡大を防止するための法整備として、早急に以下の事項につき検討を行い、本法成立後二年以内に必要な措置を講ずること。」として、
1 知識・経験・判断力の不足など消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用して、事業者が消費者を勧誘し契約を締結させた場合における消費者の取消権(いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権)を創設すること。
2 消費者契約法第三条第一項第二号の事業者の情報提供における考慮要素については、考慮要素と提供すべき情報の内容との関係性を明らかにした上で、年齢、生活の状況及び財産の状況についても要素とすること。
3 特定商取引法の対象となる連鎖販売取引及び訪問販売について、消費者委員会の提言を踏まえ、若年成人の判断力の不足に乗じて契約を締結させる行為を行政処分の対象とすること、又は、同行為が現行の規定でも行政処分の対象となる場合はこれを明確にするために必要な改正を行うこと。
4 前各号に掲げるもののほか、若年者の消費者被害を防止し、救済を図るための必要な法整備を行うこと。
とされています。
大臣及び衆法提出者に伺います。成年年齢引下げに伴う消費者被害の拡大を防止するため、どのような法整備を行っていますか。
この発言だけを見る →では、次に進んでまいります。
成年年齢引下げに伴う消費者被害の拡大を防止するための法整備について伺います。
一般に、個人の判断力は年齢や経験を重ねるに従って成熟していくと考えられますが、今般、成年年齢が引き下げられたことにより、相対的に判断力が発達途上の若者が取引社会に入っていくことになります。この問題は、成年年齢引下げの時点から指摘されており、例えば、平成三十年六月十二日の参議院法務委員会での附帯決議において、「成年年齢引下げに伴う消費者被害の拡大を防止するための法整備として、早急に以下の事項につき検討を行い、本法成立後二年以内に必要な措置を講ずること。」として、
1 知識・経験・判断力の不足など消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用して、事業者が消費者を勧誘し契約を締結させた場合における消費者の取消権(いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権)を創設すること。
2 消費者契約法第三条第一項第二号の事業者の情報提供における考慮要素については、考慮要素と提供すべき情報の内容との関係性を明らかにした上で、年齢、生活の状況及び財産の状況についても要素とすること。
3 特定商取引法の対象となる連鎖販売取引及び訪問販売について、消費者委員会の提言を踏まえ、若年成人の判断力の不足に乗じて契約を締結させる行為を行政処分の対象とすること、又は、同行為が現行の規定でも行政処分の対象となる場合はこれを明確にするために必要な改正を行うこと。
4 前各号に掲げるもののほか、若年者の消費者被害を防止し、救済を図るための必要な法整備を行うこと。
とされています。
大臣及び衆法提出者に伺います。成年年齢引下げに伴う消費者被害の拡大を防止するため、どのような法整備を行っていますか。
若
若宮健嗣#28
○若宮国務大臣 消費者契約法では、成年年齢の引下げを見据えまして、平成三十年の改正時に、主として若者に発生している被害事例を念頭に対応策を講じたところでございます。
これに加えまして、今回の法案では、威迫して相談を妨害した場合の取消権を追加しており、これは主として若者に適用されるケースも多いというふうに考えているところでございます。また、事業者の情報提供に関する努力義務につきましては、年齢を考慮要素に追加をしてございます。こういったことから、今回の改正は成年年齢引下げに伴います消費者被害の拡大の防止に資するものというふうに考えているところでございます。
法案が成立した暁には、既存の規定と併せまして、新たな改正内容につきましてもしっかりと周知をさせていただきますとともに、若い方々への積極的な注意喚起あるいは消費者教育を推進していくことによって、若年成人の消費者被害の防止に万全を期してまいりたい、そういうふうに考えております。
また、十八歳、十九歳、こういった方を含めました、特に若年者の消費者トラブルの動向、これにつきましてもきめ細かく把握をいたしまして、若年者の消費者被害の防止のための対策、何か必要になってきた場合には関係省庁とも連携した上でしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →これに加えまして、今回の法案では、威迫して相談を妨害した場合の取消権を追加しており、これは主として若者に適用されるケースも多いというふうに考えているところでございます。また、事業者の情報提供に関する努力義務につきましては、年齢を考慮要素に追加をしてございます。こういったことから、今回の改正は成年年齢引下げに伴います消費者被害の拡大の防止に資するものというふうに考えているところでございます。
法案が成立した暁には、既存の規定と併せまして、新たな改正内容につきましてもしっかりと周知をさせていただきますとともに、若い方々への積極的な注意喚起あるいは消費者教育を推進していくことによって、若年成人の消費者被害の防止に万全を期してまいりたい、そういうふうに考えております。
また、十八歳、十九歳、こういった方を含めました、特に若年者の消費者トラブルの動向、これにつきましてもきめ細かく把握をいたしまして、若年者の消費者被害の防止のための対策、何か必要になってきた場合には関係省庁とも連携した上でしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
井
井坂信彦#29
○井坂議員 野党案では、特定商取引法、保険業法などにおけるクーリングオフの熟慮期間を、二十歳未満の成年者に限り、一律に七日間延長することとしています。これによって、成年年齢の引下げによって新たに行為能力を有することとなった十八歳、十九歳の若年者が、身近な大人に相談することも含め、二十歳以上の成年者と比べてより慎重に契約の要否を検討することができることとなりますので、消費者被害の拡大の防止に資することと考えます。
また、四年前の消費者契約法改正により追加された消費者取消権の行使のための要件がいたずらに厳格であるため、若年層を中心に、悪質事業者による消費者被害が頻発するおそれもあります。そこで、つけ込み型勧誘に係る取消権の包括規定を創設することといたしました。これにより、多様な消費者被害に対応することが可能となるため、成年年齢の引下げに伴う消費者被害の拡大についてもこれを防止することができるものと考えております。
この発言だけを見る →また、四年前の消費者契約法改正により追加された消費者取消権の行使のための要件がいたずらに厳格であるため、若年層を中心に、悪質事業者による消費者被害が頻発するおそれもあります。そこで、つけ込み型勧誘に係る取消権の包括規定を創設することといたしました。これにより、多様な消費者被害に対応することが可能となるため、成年年齢の引下げに伴う消費者被害の拡大についてもこれを防止することができるものと考えております。