湯原俊二の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○湯原委員 平成三十年でも今回でもこの脆弱な消費者に対する対応がされたとおっしゃっていますけれども、残念ながら、参考人も消費者団体関係者も、そうなっていないということをおっしゃっていることを御認識いただきたいと思っています。
時間の関係で最後に、予見可能性ということをよくおっしゃいますけれども、先日の参考人質疑では、河上先生はこの予見可能性については、例えばQアンドAを作ることによって対応できるんじゃないか、あるいは、府令とおっしゃっていましたけれども、省令レベルで具体的に示すことによって事業者の予見可能性というものに対応できるんじゃないか、こうおっしゃっております。この点について一点。
あと、時間がないのでもう一つだけ。野々山先生はこの予見可能性については、今回の法改正は極めて過剰である、極めて限定した中での要件を定めている、予見可能性のものをつくることと、場面を限定するということは全然別の話であり、包括的なものでも十分予見可能性のあるものはつくれる、こうおっしゃっているわけであります。
そして、この野々山先生は、京都で消費者被害の裁判をされておりますけれども、だんだん裁判が難しい、要件が厳しくなってきているので裁判がしにくくなってきている、こういう陳述もされておりますけれども、この点について大臣の御答弁を伺って、時間が参りましたので、質問を終わります。