吉田統彦の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○吉田(統)委員 おはようございます。立憲民主党の吉田統彦でございます。
 早速質疑に入りたいと思います。
 先週四月十二日に行われました参考人質疑の結果からしましても、各先生方ともおおむね政府提出の改正案については不十分という評価を感じました。今回は、これまでの経緯を踏まえて、政府提出の改正案と我が党提出の議員立法について、相違点が明らかになるような質疑をさせていただきたいと思います。
 まず政務官に伺います。
 いわゆるアダルトビデオ出演契約について、契約締結を強要されるなど、不当な勧誘がなされた場合における、その契約の拘束力からの解放を求める被害者についての救済についてです。
 三月十六日の参議院の内閣委員会で野田聖子大臣が、「アダルトビデオに強要されることは未成年であっても成年であっても女性にとってはいけない、あってはならないことだということを前提に置きますと、今でもアダルトビデオに出演契約の場合は、その契約を取り消す、例えば消費者契約法というのがございますし、さらには、ひどいことで強要された場合には、例えば民法の詐欺とか強迫という理由で取消しを行使することが可能になっています。」と答弁されていますね。
 この答弁から、民法上の規定は、錯誤、詐欺、強迫による意思表示の取消しということで理解できますが、消費者契約法上はどのような救済となりますか。お答えください。

発言情報

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発言者: 吉田統彦

speaker_id: 27535

日付: 2022-04-19

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会