宮路拓馬の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○宮路大臣政務官 消費者契約法は、消費者と事業者の格差を踏まえ、消費者が契約を取り消すことができる権利等を定めております。消費者と事業者との間の労働契約ではない契約について、委員御指摘の不当な勧誘、例えば、事業者から不実のことを告げられて消費者がそれを誤認した場合や、消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、事業者が退去させず、消費者が困惑した場合など、勧誘に際して消費者契約法第四条所定の不当な勧誘行為があった場合には、この取消権を行使することができるというふうになっております。
 ただ、そのような要件に該当し、契約を取り消す場合には、消費者がこれを主張、立証する必要がございます。
 以上となります。

発言情報

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発言者: 宮路拓馬

speaker_id: 16348

日付: 2022-04-19

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会