吉田統彦の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○吉田(統)委員 そうすると、現行法上の救済として、民法上の取消権と消費者契約法上の取消権とがあるわけですよね。
 一に、民法上の取消権は、民法の一般法としての性格から、その要件は抽象的、規範的なものであって、被害者が要件を充足することについての立証の負担が大きいですね。二に、消費者契約法上の取消権は、立証の負担という問題は相対的に小さい一方で、取消権を行使できる場面が具体的な類型として規定されているために、個別の事情によっては、いずれの類型にも該当せずに救済されない事態が生じ得ること。以上の二点から、救済手法としてはいずれも限界がありますね、政務官。
 この点、今回提出された法案は、アダルトビデオへの出演を強要された被害者が救済される場面を広げるものとなっているのかを、政務官と衆法提出者にそれぞれお伺いします。

発言情報

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発言者: 吉田統彦

speaker_id: 27535

日付: 2022-04-19

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会