吉田統彦の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○吉田(統)委員 では、全面的に御対応いただけるという理解でいいですね。
では、次に進んでまいります。
成年年齢引下げに伴う消費者被害の拡大を防止するための法整備について伺います。
一般に、個人の判断力は年齢や経験を重ねるに従って成熟していくと考えられますが、今般、成年年齢が引き下げられたことにより、相対的に判断力が発達途上の若者が取引社会に入っていくことになります。この問題は、成年年齢引下げの時点から指摘されており、例えば、平成三十年六月十二日の参議院法務委員会での附帯決議において、「成年年齢引下げに伴う消費者被害の拡大を防止するための法整備として、早急に以下の事項につき検討を行い、本法成立後二年以内に必要な措置を講ずること。」として、
1 知識・経験・判断力の不足など消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用して、事業者が消費者を勧誘し契約を締結させた場合における消費者の取消権(いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権)を創設すること。
2 消費者契約法第三条第一項第二号の事業者の情報提供における考慮要素については、考慮要素と提供すべき情報の内容との関係性を明らかにした上で、年齢、生活の状況及び財産の状況についても要素とすること。
3 特定商取引法の対象となる連鎖販売取引及び訪問販売について、消費者委員会の提言を踏まえ、若年成人の判断力の不足に乗じて契約を締結させる行為を行政処分の対象とすること、又は、同行為が現行の規定でも行政処分の対象となる場合はこれを明確にするために必要な改正を行うこと。
4 前各号に掲げるもののほか、若年者の消費者被害を防止し、救済を図るための必要な法整備を行うこと。
とされています。
大臣及び衆法提出者に伺います。成年年齢引下げに伴う消費者被害の拡大を防止するため、どのような法整備を行っていますか。