森源二の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○森政府参考人 お答え申し上げます。
 選挙の自由妨害罪に関しましては、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金ということが公選法二百二十五条で規定されております。

発言情報

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発言者: 森源二

speaker_id: 10149

日付: 2022-03-17

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会