政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

2022-03-17 衆議院 全99発言

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会議録情報#0
令和四年三月十七日(木曜日)
    午前八時三十分開議
 出席委員
   委員長 浜田 靖一君
   理事 大串 正樹君 理事 奥野 信亮君
   理事 平井 卓也君 理事 吉川  赳君
   理事 篠原  孝君 理事 寺田  学君
   理事 浦野 靖人君 理事 伊藤  渉君
      秋葉 賢也君    石原 正敬君
      尾崎 正直君    加藤 竜祥君
      勝目  康君    川崎ひでと君
      神田 潤一君    菅家 一郎君
      木原  稔君    国定 勇人君
      熊田 裕通君    佐々木 紀君
      塩崎 彰久君    鈴木 憲和君
      辻  清人君    土田  慎君
      中西 健治君    西田 昭二君
      長谷川淳二君    藤井比早之君
      古川 直季君    山田 美樹君
      青柳陽一郎君    落合 貴之君
      後藤 祐一君    手塚 仁雄君
      徳永 久志君    森山 浩行君
      遠藤 良太君    高橋 英明君
      山本 剛正君    河西 宏一君
      日下 正喜君  斎藤アレックス君
      塩川 鉄也君
    …………………………………
   総務大臣         金子 恭之君
   総務大臣政務官      鳩山 二郎君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 鎌田 徹郎君
   政府参考人
   (デジタル庁審議官)   山本 和徳君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           森  源二君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 保坂 和人君
   衆議院調査局第二特別調査室長           大泉 淳一君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月十七日
 辞任         補欠選任
  塩崎 彰久君     土田  慎君
  鈴木 憲和君     佐々木 紀君
  辻  清人君     西田 昭二君
  星野 剛士君     熊田 裕通君
  山田 美樹君     菅家 一郎君
同日
 辞任         補欠選任
  菅家 一郎君     山田 美樹君
  熊田 裕通君     星野 剛士君
  佐々木 紀君     鈴木 憲和君
  土田  慎君     塩崎 彰久君
  西田 昭二君     辻  清人君
同日
 理事星野剛士君同日理事辞任につき、その補欠として大串正樹君が理事に当選した。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 理事の辞任及び補欠選任
 政府参考人出頭要求に関する件
 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
     ――――◇―――――
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浜田靖一#1
○浜田委員長 これより会議を開きます。
 理事の辞任についてお諮りいたします。
 理事星野剛士君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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浜田靖一#2
○浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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浜田靖一#3
○浜田委員長 御異議なしと認めます。
 それでは、理事に大串正樹君を指名いたします。
     ――――◇―――――
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浜田靖一#4
○浜田委員長 内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官鎌田徹郎君、デジタル庁審議官山本和徳君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、法務省大臣官房審議官保坂和人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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浜田靖一#5
○浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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浜田靖一#6
○浜田委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。森山浩行君。
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森山浩行#7
○森山(浩)委員 おはようございます。立憲民主党の森山浩行でございます。
 まずは、昨晩、福島県そして宮城県におきまして大きな地震、震度六強という記録をされております大きな地震がございました。
 政府におかれましては官邸対策室を即時開設をされ、我々の方でも、私、現在、災害・緊急事態局長を務めておりますけれども、党本部に災害対策本部を設置をし、情報収集に当たっておりますが、ようやく夜が明けて、これから現場の状況というのが明らかになってくることが多いと思います。
 被災されている皆様にお見舞いを申し上げますとともに、これから七十二時間、発災より七十二時間というのが命の時間と言われます。そこで下敷きになっている人がいたり、あるいは行方不明になっている人がいたりというところを、一人でも多くの命を救うことができるよう努力をいただきたいというふうに思います。我々も協力をしてまいりたいと思います。
 大臣、いかがですか。
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金子恭之#8
○金子(恭)国務大臣 おはようございます。
 昨晩発生いたしました福島県沖を震源とする地震において、まず、お亡くなりになられた方に御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。
 総務省及び消防庁では、発災後直ちに災害対策本部を立ち上げまして、関係機関等と連絡を取りながら万全の対応に努めております。今朝も、総務省災害関係局長級会議を開催いたしまして、自治体や関係事業者と緊密に連携をしながら引き続き被害状況の把握に努めるとともに、関係者が一体となって被災者の救命、救助等の応急対策に全力で取り組むよう関係部局に指示したところでございます。
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森山浩行#9
○森山(浩)委員 早急な御対応、ありがとうございます。
 特に、総務省というのは自治体の窓口でもあります。現場が大変な状況のときにしっかりと聞き取りをして、そして現場を支えていただきますように、よろしくお願いをいたします。
 さて、法案の質疑でございます。
 今回の法案、選挙の執行経費の基準ということで、これまでに書き込んでいなかった様々な部分についてしっかり予算の裏づけをしようというものだということでございまして、まず最初に郵便投票についてでございます。
 この委員会で審議をし、そして、前期でありますけれども、コロナ陽性者の皆さんの隔離中の投票の権利を確保するためにということで、コロナ陽性者のための郵便投票の制度をスタートしています。これの利用状況、及び、これまで郵便投票というのは介護度五の皆さんにのみ基本的には開かれていた制度でございますけれども、従来の制度と比べて、利用状況の比較についてお答えください。
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森源二#10
○森政府参考人 お答え申し上げます。
 昨年十月の衆議院議員総選挙における、本委員会において大変御尽力を賜りました、新型コロナウイルス感染症患者等の特例郵便等投票の投票者数、これは小選挙区選挙、比例代表選挙共に三百二十四人でございました。
 なお、十八歳未満の者等も含みますが、厚生労働省の発表資料によると、投票用紙の請求期限である昨年十月二十七日時点での新型コロナウイルスの感染症法による自宅療養者数と宿泊療養者数の合計は千六百五十三人、それから、昨年十月十七日から三十日までの間での検疫法による入国時の検査を行った日本国籍者の合計は約一万九千人ということでございました。
 一方、昨年の衆議院総選挙における一般の郵便等投票の投票者数は、小選挙区選挙で一万九千三百二十二人、比例代表選挙で一万九千三百三十八人であり、令和三年三月末時点で郵便等投票の対象者となり得る身体障害者は約百六十三万人、要介護の五の方が約五十九万人であったと承知をしております。
 総務省においては、各選挙管理委員会に対しましてコロナの郵便投票の事務執行に当たっての具体的な留意事項を示すとともに、手続の際の注意事項を示したチラシや動画の作成などに取り組んできたところでございまして、外出自粛要請等を受けて投票所に足を運ぶことができない方々について、投票の機会を確保する観点から意義があった、活用いただいたものと考えております。
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森山浩行#11
○森山(浩)委員 コロナの郵便投票資格者が二万人程度、これは正確な数字ではないのかもしれませんが、のうちの三百二十四人。そして、ふだんから、自分自身は介護度五だ、この郵便投票ができると分かっている人たち、この二百万人のうちの一万九千人ということで一%ぐらい、これを超える投票の実態があったということでございます。
 これも、突然なって、今日コロナ陽性になりました、じゃ、これから、今までやったことはないけれども申請をしなきゃいけないという、かなりハードルが高いものでありましたけれども、このような形で活用されたということは、皆さんの啓発の御努力の成果ではないかなというふうにも思います。
 ただ、こういう形でしっかり投票権を確保するということは大事なのでありますけれども、これは前回の議論のときにも申し上げました、郵便投票自体には基本的な問題が、課題があります。昭和二十二年に大量の不正投票があったときから変わっていない部分、つまり、郵便投票を誰が書いて、どんな状況で投函をしているかというのは、これは計り知れないという部分です。
 投票所に行って、そこの場で書いていれば、脅迫をされたりとか、あるいは書かされたりというような状況というのはありませんし、それに対して、例えばインターネット、この技術を使いますと、ブロックチェーンというような形で、誰が入れたかというのが分かるような仕組みも今できています。
 ですので、こういうものを使って、もし脅迫をされて入れたものを、自分で後でもう一回入れ直すというようなことも含めて、技術を活用しながら、また、技術の進歩と合わせて公正な権利の行使ができるような形でということで、更に制度を進歩させていくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
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森源二#12
○森政府参考人 お答え申し上げます。
 郵便等投票につきましては、疾病等のため歩行が著しく困難な者の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されたものの、選挙人が病気と偽って制度を利用するなどの不正が横行したことを背景に昭和二十七年に一旦廃止をされ、その後、対象者を限定して再導入されて現在に至っているという経緯は、委員御指摘のとおりでございます。
 一方、インターネット投票については、現在、投票しにくい状況下にある在外選挙人の利便性向上の観点から、郵便等投票が広く認められている在外選挙におけるインターネット投票についての検討を進めており、また、国内のインターネット投票については、投票管理者や立会人の下で行うことが原則の投票を、特段の要件なく、これらの者が不在の中で認めることの是非などの課題、こういったものがあるというふうには考えているところでございます。
 御指摘のように、再投票によって投票の上書きを認めるというようなことについては、インターネット投票の投票情報と投票人情報をひもづけた状態でシステム内に保存し続ける必要があり、投票の秘密保持の観点から適当ではないこと、現行の郵便等投票や不在者投票において再度投票をすることは認められておらずバランスを欠くこと、再度投票を認めることとした場合には、例えば選挙情勢の報道等により投票先を変更するおそれがあることなど、問題があるというふうな承知をしているところでございます。
 いずれにいたしましても、現在進めております在外選挙におけるインターネット投票について、検討を更に進めてまいりたいと存じます。
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森山浩行#13
○森山(浩)委員 ありがとうございます。
 あらゆる社会問題の中で、特にこの投票そして選挙という部分に関しましては、国会議員全員が当事者ということでございます。我々自身がしっかりと現場の状況を見ながら、また委員会でも話し合っていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。特に、権利の確保は大事だという部分と、選挙の公正をいかに確保するか、非常に難しいバランスでありますけれども、議論を続けてまいりたいと思います。
 さて、もう一つ、今回、法改正の目玉でもあります移動投票所、これによってまた投票率を上げるぞという部分でありますけれども、現在、移動投票所の運用はどうなっておりますでしょうか。
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森源二#14
○森政府参考人 お答え申し上げます。
 昨年の衆議院議員総選挙において移動期日前投票所を設置した自治体数は、二十八道県で五十九団体であり、平成二十九年の衆議院議員総選挙六団体と比べて五十三団体増加をしたというところでございます。
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森山浩行#15
○森山(浩)委員 増加の傾向にある中で制度をつくっていくということなんですけれども、やること自体は望ましい、これを増やしていって、そして投票の機会を確保するということは望ましい。
 例えば、我々都市部だと、大学の中とかあるいはショッピングセンターの駐車場の端っことかに置いてもらうと、ついでにここで投票していこうかというようなことなんかも含めて、いろいろな工夫ができるんじゃないかなというふうに考えておりますが、促進のための方策についてお知らせください。
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森源二#16
○森政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど御紹介した中には、御指摘のように、大学あるいはショッピングセンター、スーパーマーケット、道の駅などの商業施設、あるいは駅前などの人が集まる場所で活用した例などもあったものと承知をしておりまして、投票環境の向上の観点から、各団体において様々な取組や工夫を行っていただいているところでございます。
 そのような様々な取組や工夫を更に進めていただけるよう、本日御審議いただいている選挙執行経費基準法の改正法案におきましても、国政選挙における移動期日前投票所の設置に要する経費を国費で措置することにつき、明記をさせていただいております。
 さらに、現在、各選挙管理委員会における昨年の総選挙での取組事例を調査しているところでございまして、今後、様々な取組やその工夫点についても全国の選挙管理委員会に具体的に周知することで新たな設置の検討が進むよう、積極的な取組を促してまいりたいと存じます。
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森山浩行#17
○森山(浩)委員 ありがとうございます。
 横横で、ああ、そんなやり方もあるのかということ、まあ、移動投票所というと、山奥でなかなか投票所が遠いんだというようなところというイメージがありますけれども、ほかにもこんな活用の仕方があるんだということが分かれば、またこれも広がっていくのかなと思いますし、また、昨年のコロナの郵便投票の際にも、いや、むしろ移動投票所を増やすべきではないかというような議論もございましたので、ここら辺りも組み合わせながらしっかり後押しをしていただければというふうに思います。
 さて、公正な選挙という部分でございますが、我々、衆議院選挙のときには、千枚の選挙本番のポスター、これに証紙を貼るというような形で、証票を貼るという形で千枚を確保するわけなんですけれども、証票を剥がすというような形で、我々、貼ったものを貼ったのを、これ、証票のないポスターを貼っていますよというような通報をいただくことがあります。見に行くと、その端っこがちょうど切り取られていたりとかいうようなことがあって、じゃ、これを貼り替えようと思っても、千枚使い切っていますから、もう貼り替えられないというようなこともあります。
 証票を切り取るというような行為について、現場の状況、あるいはそれに対してどのような罪になるかというようなことについて、お知らせください。
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森源二#18
○森政府参考人 お答え申し上げます。
 選挙運動用ポスターに貼り付けることとされている証紙につきましては、ポスターの枚数が制限されていることに伴い、その枚数を確認する趣旨のものということでございます。
 御指摘のような、適法に掲示された選挙運動用ポスターに貼り付けられた証紙を剥がす行為については、適法な選挙運動としての保護を受けなくさせるおそれを生じさせ、一般的には、公職選挙法第二百二十五条に規定する選挙の自由妨害罪に該当するおそれがあるものというふうに考えるところでございます。
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森山浩行#19
○森山(浩)委員 自由妨害罪、量刑はどのぐらいですか。
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森源二#20
○森政府参考人 お答え申し上げます。
 選挙の自由妨害罪に関しましては、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金ということが公選法二百二十五条で規定されております。
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森山浩行#21
○森山(浩)委員 これは重大な犯罪だということで、警鐘を鳴らしていただきたいというふうに思いますけれども。
 投票用紙、交付をされるときに、たまたま二枚選管が渡しちゃった、これは選管も気をつけていただかなきゃいけないんですが、人間のやることです、そういうことも起こります。そのときに、交付をされた人が、二枚もらった、ラッキーと思って、二枚書く、そして入れてしまうというようなことというのはどのような罪になるのか、あるいは、そういう事例というのは把握をされていますか。
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森源二#22
○森政府参考人 お答え申し上げます。
 総務省としては、個別の事案について実質的な調査権を有していないので、一般的に公職選挙法の規定について申し上げさせていただきたいと存じますけれども、同法二百三十七条第三項におきまして、投票を偽造し又はその数を増減した場合における投票偽造罪及び投票増減罪について規定されております。
 一般論として申し上げますと、故意があればこの罰則の対象となりますが、故意がなければこの罰則の対象とはならないというふうに考えられるところでございます。
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森山浩行#23
○森山(浩)委員 二枚もらったからといって、これは、入れるんじゃなくて、ちゃんと一枚は返してくださいねということでございます。
 実態として、交付よりも多くの投票がされているという事例があるということでございますので、この辺もしっかり啓発をいただいて、二枚もらったときにそのまま入れちゃいけないんだよということは徹底をしていただきたいというふうに思います。
 もちろん、選管の皆さんにもお気をつけいただきたいんですが、これは人間のやることなので、そういうときには国民の皆さんの方がしっかりしていただくということも大事かと思います。
 さて、詐偽投票罪というのがあります。詐偽投票罪とは何か、また、その検挙数と事例についてお知らせください。
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鎌田徹郎#24
○鎌田政府参考人 お答えいたします。
 お尋ねの、詐偽投票罪で検挙した事例といたしましては、他人に成り済まして投票用紙の交付を受けて投票する者、既に期日前投票をしているにもかかわらず、投票していないかのように装い、投票用紙の交付を受けて投票する者などを把握しているところでございます。
 また、詐偽投票の検挙件数ということでお尋ねがございました。警察庁におきましては、詐偽投票のみならず、詐偽登録、投票偽造等を含む不正投票に関する検挙件数を毎年取りまとめておりますことから、この数値をお答えさせていただきます。
 過去五年間の検挙件数でございますが、平成二十九年が四件、平成三十年が二件、令和元年が二十五件、令和二年が二件、令和三年が十九件でございます。
 以上でございます。
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森山浩行#25
○森山(浩)委員 実感の部分とは随分かけ離れているな、少ないなという思いがあります。
 替え玉投票という形で、本人じゃない人が、違う人の投票券を持って投票に来る、それをチェックするということでありますけれども、本人確認の現在の状況についてお知らせください。
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森源二#26
○森政府参考人 お答え申し上げます。
 選挙の投票においては、選挙の公正を確保するため、本人確認を確実に行うことが重要であると認識をしております。
 具体的には、選挙人が投票所入場券を持参した場合には、投票所入場券の情報を選挙人名簿と対照することにより本人確認を実施しているものと承知をしております。また、投票所入場券を持参しない場合などには、身分証明書の提示を求めることや、氏名、住所等を確認することなどにより、本人確認を実施しているものと承知をしております。
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森山浩行#27
○森山(浩)委員 この本人確認というのは全部でなされているのか、あるいは義務として応えなきゃいけないのかという部分についてお答えください。
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森源二#28
○森政府参考人 私どもとしても、投票所の用紙の交付に当たっては、選挙人名簿又はその抄本との対照を確実に行って、当該選挙の選挙権を有する者であることを十分に確認することということで周知徹底を図っているところでございます。
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森山浩行#29
○森山(浩)委員 ただ、これは義務じゃないんですよね。しっかりと本人確認をするといっても、例えば、私が投票所に行きました、年齢二十歳という投票券を持っていったときに、あんた、二十歳じゃないだろうということが言えるかという話なんですよ。
 これは、当日の選挙のときには立会人がいらっしゃいます。自分のところの町の人、少なくとも近所の人たちが見ている中でやりますから、あなた、違いますよねということを言える可能性は高い。
 しかしながら、現在、期日前投票というのがどんどん上がってきています。市役所なり区役所なりの役所の方が見ている中でということになりますと、あなたはこの町のこの人じゃないですよねと言う確率は非常に低くなります。
 替え玉投票をしやすい状況にありまして、これは以前もこの委員会で申し上げたことがありますが、街頭で演説をしているときに、これ上げるわと、おばあちゃんに投票券を渡されそうになったことがあります。応援するわ、これ上げるわと言われて、いやいや、おばあちゃん、自分でそれ投票してくださいねというふうに申し上げますと、いやいや、いつも渡しているからと言われてね。うちはもらったことないんですけれども。
 そういうような事例なども考えると、感覚的には、替え玉投票というようなことというのがあちらこちらで行われているのではないか、また、行われる可能性について、非常に高くなっているのではないかと思います。
 身分証明書、これは提示をしなきゃいけないということにはなっていません。今の制度、これは身分証明書提示をしないで期日前投票ができるということでいいんでしょうか。
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