森源二の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○森政府参考人 お答え申し上げます。
 総務省としては、個別の事案について実質的な調査権を有していないので、一般的に公職選挙法の規定について申し上げさせていただきたいと存じますけれども、同法二百三十七条第三項におきまして、投票を偽造し又はその数を増減した場合における投票偽造罪及び投票増減罪について規定されております。
 一般論として申し上げますと、故意があればこの罰則の対象となりますが、故意がなければこの罰則の対象とはならないというふうに考えられるところでございます。

発言情報

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発言者: 森源二

speaker_id: 10149

日付: 2022-03-17

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会