中西祐介の発言 (総務委員会)
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○中西副大臣 斎藤洋明先生にお答えを申し上げます。
御案内のとおり、放送法第六十四条では、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備を設置した者がNHKと受信契約をしなければならないというふうにされております。
受信料につきましては、NHKが公共放送としての社会的使命を果たすために、必要な費用を広く国民・視聴者の皆様に公平に御負担をいただくものであるというふうに考えております。
したがって、インターネットを通じたコンテンツ視聴の急速な拡大などの環境変化を踏まえ、今後の受信料の在り方については、幅広く国民の皆様また視聴者の皆様からの御理解を得る必要があるというふうに考えております。
総務省としては、テレビを設置していない方を新たな受信料の対象とすることは、現時点で考えておりません。