佐脇紀代志の発言 (総務委員会)
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○佐脇政府参考人 お答えいたします。
先生御指摘のとおり、平成二十六年の検討会の過程では、それが誰か、一人の情報ということは分かるけれども、その一人の、誰の情報であるところまでは分からない、そういったものを識別非特定情報といたしまして、その規制の要否の検討がされました。その中で、結論といたしましては、符号の性質上、個人を特定し得ることが客観的に明らかなもので、さらには、性質に加えて、取扱いの実態に鑑みて、一般にその取扱いによって個人の権利利益を侵害するおそれが多いものに絞って保護の対象にするということで、その意味では、今日におきましても一定の保護水準を十分に満たしているんじゃないかというふうに思ってはおります。
GDPRの件につきましても御指摘がございましたけれども、そもそも個人情報保護制度は、国によりまして文化、歴史の違いなど、背景によって様々でございますが、GDPRとの関係でいいますと、平成三十一年一月に欧州委員会から、十分なレベルの保護をしているということで御指摘をいただいておりまして、端末識別子などに関連します個人の権利利益の保護に関しましても、国際的な水準と比べても、個人情報保護制度といたしましては十分なレベルではないかなというふうに考えてございます。
以上です。