総務委員会

2022-05-12 衆議院 全171発言

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会議録情報#0
令和四年五月十二日(木曜日)
    午前九時三十分開議
 出席委員
   委員長 赤羽 一嘉君
   理事 あかま二郎君 理事 斎藤 洋明君
   理事 新谷 正義君 理事 田所 嘉徳君
   理事 岡本あき子君 理事 吉川  元君
   理事 中司  宏君 理事 輿水 恵一君
      秋本 真利君    井野 俊郎君
      井林 辰憲君    井原  巧君
      石田 真敏君    大串 正樹君
      加藤 竜祥君    金子 俊平君
      川崎ひでと君    小森 卓郎君
      杉田 水脈君    鈴木 英敬君
      高見 康裕君    武村 展英君
      鳩山 二郎君    古川 直季君
      古川  康君    保岡 宏武君
      柳本  顕君    山本 左近君
      渡辺 孝一君    石川 香織君
      おおつき紅葉君    奥野総一郎君
      鈴木 庸介君    道下 大樹君
      湯原 俊二君    吉田はるみ君
      阿部 弘樹君    沢田  良君
      早坂  敦君    福重 隆浩君
      西岡 秀子君    宮本 岳志君
    …………………………………
   総務大臣         金子 恭之君
   総務副大臣        中西 祐介君
   総務大臣政務官      鳩山 二郎君
   総務大臣政務官      渡辺 孝一君
   政府参考人
   (内閣官房小型無人機等対策推進室審議官)     新川 達也君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 五味 裕一君
   政府参考人
   (公正取引委員会事務総局官房審議官)       品川  武君
   政府参考人
   (個人情報保護委員会事務局審議官)        佐脇紀代志君
   政府参考人
   (デジタル庁審議官)   山本 和徳君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 藤野  克君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局長)            二宮 清治君
   政府参考人
   (文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官)  安彦 広斉君
   総務委員会専門員     阿部 哲也君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月十二日
 辞任         補欠選任
  石田 真敏君     金子 俊平君
  坂井  学君     秋本 真利君
  西野 太亮君     高見 康裕君
  おおつき紅葉君    吉田はるみ君
  守島  正君     早坂  敦君
同日
 辞任         補欠選任
  秋本 真利君     坂井  学君
  金子 俊平君     石田 真敏君
  高見 康裕君     山本 左近君
  吉田はるみ君     おおつき紅葉君
  早坂  敦君     守島  正君
同日
 辞任         補欠選任
  山本 左近君     西野 太亮君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)
     ――――◇―――――
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赤羽一嘉#1
○赤羽委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、電気通信事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房小型無人機等対策推進室審議官新川達也さん、内閣府大臣官房審議官五味裕一さん、公正取引委員会事務総局官房審議官品川武さん、個人情報保護委員会事務局審議官佐脇紀代志さん、デジタル庁審議官山本和徳さん、総務省大臣官房審議官藤野克さん、総合通信基盤局長二宮清治さん及び文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官安彦広斉さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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赤羽一嘉#2
○赤羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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赤羽一嘉#3
○赤羽委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。湯原俊二さん。
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湯原俊二#4
○湯原委員 おはようございます。立憲民主党の湯原俊二です。
 質問の機会を頂戴しまして、感謝申し上げたいと思います。
 それでは、早速でありますけれども、質問に入らせていただきたいと思います。
 今回の電気通信事業法の一部改正についてでありますけれども、今日までの経過を若干振り返らせていただきたいと思います。
 先日来の委員会の質疑でもありましたけれども、昨年三月、LINEの個人情報が中国の委託先からアクセス可能な問題が発覚いたしました。昨年の三月であります。
 そして、昨年の五月、この度の、総務省内で電気通信事業のガバナンス検討委員会が立ち上がりになりました。そして、十数回審議をされてこられました。先日の参考人の皆さん方でありますけれども、中心に審議をされてこられました。十一月二十六日の会合で、今回のガバナンス委員会の一定の方向性が出ようとしたときに、改めて表に出たわけであります。十一月二十六日であります。
 そして、その後であります。十二月十七日に新経済連盟、新経連が懸念の声明を出され、同日、十二月十七日に総務省で翌週の検討会がある予定であったのが急遽中止になりました。今日まで十数回にわたって議論してきた、そして最終報告を出す直前だったわけでありますけれども、委員に配付済みの最終報告が撤回をされました。
 そして、年末、御用納め、仕事納めのときでありますけれども、十二月二十八日に新経連や経団連など三団体からの意見聴取、これがガバナンス委員会第十四回目の検討会であります。御用納めの日にわざわざ急遽行ったわけであります。
 そして、年明けに出てきた報告案というのは修正がなされたもの、つまり、十二月十七日に配付済みであったものではない形のものが出てきた。
 これが経過であったと思います。
 そこで、お尋ねしたいと思いますけれども、当初から事業者側の意見を聞く予定であったのかどうか、まずここを確認したいと思います。
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二宮清治#5
○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
 電気通信事業ガバナンス検討会での検討内容につきましては、取りまとめの前に電気通信事業者等から意見の聴取を行うことは、当初から予定をしていたものでございます。
 具体的に申し上げますと、検討内容の規律の対象となることが想定をされる内外の大規模な電気通信事業者等に対しまして意見を求め、検討会において、その意見に対する考え方について議論を行っていたところでございます。
 その上で、より多くのステークホルダーからの意見を聴取することが適当であるというふうに判断をいたしまして、検討会において、特に、多くの会員規模を有する経済団体や消費者団体などからのヒアリングを委員御指摘のタイミングで行ったものでございます。
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湯原俊二#6
○湯原委員 今、二宮さんからお答えいただいたわけでありますけれども、答弁では、取りまとめ前に聞く予定であった、より多くのステークホルダーからヒアリングということであったわけであります。
 しかしながら、経過を見ると、やはり、事業者側の声に押される形で、個人情報の範囲、利用者関連情報の第三者への外部送信の在り方、この中で特に、今回問題になっている三択ですね、通知、公表、あるいは本人同意、あるいはオプトアウトの三択の中の本人同意の問題、あるいは、対象事業者などが欧米並みから後退したのは問題だと私は考えております。
 現に、私、一回目から十三回目までは議事要旨でありますし、それ以降は議事録、詳細な発言が載っておりますけれども、この発言を読ませていただきますと、ガバナンス検討委員会十六回目の会合で、後退したこの最終報告案の説明があったわけでありますけれども、次のように検討会の委員の皆さん方が発言し、議事録に載っております。
 まず、検討会座長。じくじたる思いという言葉、これも先般、参考人質疑でもあったと思いますけれども、じくじたる思い。
 あるいは、検討会の委員であります石井先生。最終局面で事業者団体から強い反対があって、大幅に後退する案になった、残念だ、事業者の反対意見は果たして説得的なものだったのか、利用者の情報の外部送信において、通知、公表も選択肢として認めることに対し、それでは利用者の関与を担保する措置にならない、こう発言されております。
 そして、検討委員の山本さん。これも同じく十六回目のガバナンス委員会の議事録に載っておりますけれども、デジタル社会では必然的に政府と民間IT企業の距離が近くなるので、民間企業の声を聞き過ぎることに注意を払う必要がある、特に企業の場合、一般利用者と異なって資金力が豊富で、自らの利益をより組織化することができ、有力なロビーイングも展開できる。
 そして、他の委員では、もう少し押し返せなかったのか、こういう発言が出てきているわけであります。
 この点について、有識者の皆さん方がこういう感想を第十六回目の検討委員会で発言されているわけでありますけれども、総務大臣、金子大臣の御所見をいただきたいと思います。
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金子恭之#7
○金子(恭)国務大臣 おはようございます。
 湯原委員には、検討会検討委員の、あるいは有識者からの御意見も踏まえて御指摘をいただきました。
 本法案は、本年二月の電気通信事業ガバナンス検討会の報告書等を踏まえたものでありますが、本報告書が取りまとめられる過程においては、事業者団体のみならず、消費者団体、経済団体など様々な関係者の御意見を丁寧にお伺いをしながら検討が進められたものと承知をしております。
 その結果、検討の過程で様々な御意見はいただいたものの、電気通信事業ガバナンス検討会や先日の参考人質疑において、有識者の皆様から、新たなルール形成に向けた第一歩を踏み出していただいた、あるいは、利用者保護に向けた一歩前進であるなど、本法案を評価する旨の御意見を多くいただいたと認識をしております。
 総務省といたしましては、いただいた御意見を十分踏まえつつ、利用者が安心して利用できる通信サービスの確保に向けて、本法案を実効性のある制度としていくとともに、変化の激しい情報通信分野の動向を注視しながら、制度の不断の見直しに取り組んでまいりたいと考えております。
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湯原俊二#8
○湯原委員 ありがとうございます。大臣から御答弁いただきました。
 検討会では、事業者のみならず、いろいろな団体から意見を聞いてきた、それで、検討会の過程ではいろいろあるんだろうけれども、さきの参考人質疑でもあったように、座長も来られていましたけれども、一歩前進だということを評価いただいているんじゃないかという大臣の御所見で、これから先は制度の不断の見直しという言葉をおっしゃったわけであります。まあ、そうであると思うんです。
 ただ、一歩とは言わず〇・五歩かもしれませんけれども、前へ進んだのは分かりますけれども、問題は、欧米並みにいっているかどうかという、ここを私は問題にしておりまして、そのことを申し上げておきたいと思います。
 次に、二宮さんに再度聞きたいと思いますけれども、先ほど申し上げたように、第十一回から十三回までは議事要旨のみの公開でありました。総務省に確認しますと、機密性の高い情報をヒアリングしたという理由であったわけでありますけれども、やはり、法案を作る過程、特に、先ほど経過を申し上げたように、委員の皆さん方が、事業者側に巻き返しがあったみたいな、じくじたる思いということを考えると、やはりこの意思形成過程における情報公開、説明責任というのは徹底すべきではないかと私は思っております。
 機密性の高い情報もあるというのは分かりますけれども、こうした、第一回から十三回までが議事要旨に終わっていた、議事録、詳細な発言までは出さなかった、出せなかったということについて、意思形成過程の情報公開、説明責任の在り方についてどのようなお考えをお持ちか、答弁を求めたいと思います。
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二宮清治#9
○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
 電気通信事業ガバナンス検討会につきましては、昨年四月に検討会開催に係る報道発表を行いまして、五月から会合を開催しているところでございます。
 当初は、委員御指摘のとおり、個別企業のサイバーセキュリティー対策、データの取扱いに係るガバナンスに関する個別事例など、機密性の高い情報についてヒアリングを行っており、公開することにより当事者の利益を害するおそれがあることから、原則として、会議は非公開で開催いたしましたけれども、議事要旨、これは各委員の発言も含めて記載をした議事要旨でございます、これを公開するという運用を行ってまいりました。
 その上で、経済団体や消費者団体などからヒアリングを行うことといたしました昨年十二月第十四回会合からは、いただいた意見やそれに対する構成員の意見について、その発言者も明確にし、検討の過程をより明らかにして透明性の確保を図る観点から、発言者の名前を入れた議事録を公開しているものでございます。
 総務省といたしましては、引き続き、できるだけオープンな形での議論を進めてまいりたいと考えております。
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湯原俊二#10
○湯原委員 この点は、機密性の高い情報ということで、平行線であると思いますが、機密性の高い情報は何を指しているかというのは、私は、議事要旨ですので判断ができないわけでありまして、意見だけは申し上げておきます。
 平成十一年に審議会等の情報公開の在り方について閣議決定がなされておりまして、発言、議事録等は速やかに公開すべき、資料はということを、平成十一年に閣議決定されて、他の省庁では、議事要旨にとどめるのか、全部議事録を出すのかと、省内で一定の基準を設けて、公開するか議事要旨にとどめるかということをしておりまして、もし総務省で基準があれば結構ですし、なければ、是非、省内でやはり統一的なルールをつくっていただきたい。
 言葉では、機密性の高い情報と言われましても、私はそれを精査できませんし、多くの方は精査できないわけでありまして、そちらサイドだけが、ここは機密情報の高いものですから出せません出せませんということはおっしゃっても、これはなかなか、意思形成過程の透明性を確保する、あるいは説明責任を果たすということには、若干考えは違うかもしれませんけれども、そう思いますので、省内において基準をつくっていらっしゃったらそれで結構ですけれども、改めて、つくられたらどうかということを、意見だけ申し上げておきたいと思います。
 次に、具体的なところに入っていきますけれども、今回の委員会の質疑、参考人質疑で出ておりました、利用者情報の外部送信についてであります。先ほど三択と言いましたけれども、通知、公表、あるいは同意取得、オプトアウトのいずれかということであります。
 それで、実際、具体的に、これが始まったときに、利用者への通知、公表を選択された事業者が出される、私たち一般の国民である利用者側がそれを見て、最初はよくても、途中でやはり外部送信は嫌だと拒否をするということで、オプトアウトといいますか、拒否をすることができるのかどうか、ここをちょっと確認したいと思います。
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二宮清治#11
○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
 外部送信に関する規律は、利用者に関する情報の外部送信について利用者に確認の機会を付与することを求めるものでございまして、外部送信そのものを完全に停止することを求めるものではありません。
 具体的には、本規律では、利用者に関する情報を第三者などに外部送信させる指令となるプログラムなどの送信行為を行う場合に、通知又は公表、同意の取得、オプトアウトのいずれかの方法により、利用者への確認の機会の付与を求めることとしております。
 特に、オプトアウトについてでございますが、利用者に関する情報の外部送信の停止、あるいは、送信された情報の利用の停止のいずれかを行うことが想定され、この場合、情報が仮に送信されたといたしましても、利用者の選択により、送信された情報を用いたターゲティング広告などを停止することが可能となります。
 このようなオプトアウトの導入は、既に、業界団体などにおける自主基準に基づき、一部の事業者において行われているものでございまして、業界団体や事業者における取組やベストプラクティスなども踏まえつつ、利用者に適切な形で確認の機会を付与されるように対応してまいりたいと考えております。
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湯原俊二#12
○湯原委員 二宮さん、済みません、もう一度確認させてもらいたいと思うんです。
 オプトアウトの場合は、外部送信したターゲティング広告を止めることはできるというふうに伺ったんですけれども、最初の通知、公表の場合、外部送信を止めることはできないというふうにお聞きしたんですけれども、それで間違いないでしょうか。ちょっと、もう一度、再度お願いをしたいと思います。
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二宮清治#13
○二宮政府参考人 お答えをいたします。
 今回の外部送信の規律につきまして、通知、公表というものを含めておりますけれども、これは、利用者が外部送信をされることについてしっかりと確認ができるということでございますので、確認をした上で、利用者の判断によりそのサービスを選択しないということで、外部送信をさせないということは可能となるものでございます。
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湯原俊二#14
○湯原委員 ありがとうございます。
 ということは、やはり、今確認しましたけれども、あくまでも利用者が確認できるようにするだけのものであって、外部送信を止めることは、通知、公表の場合は、できないということですね。
 ただ、意見を申し上げておきますけれども、今の、いわゆるGAFAとか巨大なプラットフォーム、我々一般の者からすると、やはり、日常の生活において使わざるを得ない状況になっているわけですね。オンラインでいろいろなことをする、物事を検索にかける、オンラインでショッピングするとかを含めて、そういう前提があった上で、通知、公表で、確認はできるけれども外部送信を止めることができないというのは、やはり、意見を申し上げておきますけれども、よくないというふうに思います。
 これが、委員の皆さん方がおっしゃったように後退したところであって、本人の利用者関連情報であったとしても、取り方によっては個人情報ではないということをおっしゃっているわけでありますけれども、本人の事前承認、本人の同意がなければ、あるいは事後においても止めることができなければ、やはりシステム的にはよくない。このことは意見として申し上げておきたいと思います。
 次に、このことと関連して、仄聞するところでありますけれども、アメリカのアップル社が昨年四月から、利用者の事前承認制度を始めました。アップル社を使っている、事前承認がない限り、外部企業には情報を伝えられませんよというのを、事前承認制度を一年ほど前から始めたわけでありますけれども、この中で、使用に同意した人の割合は、アメリカでは二五%。つまり、七割強の人は同意しなかった。これがアメリカにおける実態であって、日本においてもそんなに変わらないんじゃないかなというふうに思っています。
 アップルが一年前にそういうことをして、二五%しか同意しなかったということで、その影響で、先般の新聞報道等がありましたけれども、フェイスブックのメタでは、この四半期、二一%の減収になった、一年間を通すと一兆三千億円の減収になるんじゃないか、こういう報道があったわけであります。つまり、外部送信をされないことによってこれだけの巨大プラットフォームが減収になるということであります。
 プラットフォームサービス研究会という総務省の中の別な研究会で、野村総研のアンケートでは、外部送信の実態を知っている人は、これは日本でありますけれども三割と。つまりは、ほとんどの人が知らない、こういう状況が日本にもあるということであります。
 そして、今回、電気通信事業法、私自身、昭和の世代でありまして、非常にアナログな人間で、勉強不足でありまして、私なりにこつこつと勉強させていただいて、若干であります、なぜ事業者が、検討委員会の委員が言う巻き返しをしてきたか、大きな声を上げてしてきたかということを考えたときに、何が理由なのかなと思ったときに、このメタの記事を見たときに、やはり、巨大プラットフォーム事業者については、収益に大きな影響が出てくるんじゃないかなというふうに私なりに推測をさせていただきました。
 それで、総務省に私どもの党内の部会で質問したんですけれども、なかなか答えていらっしゃらなかったので、私なりに調べたのが、一事業所、会社当たりの収益の中で外部送信がどの程度のボリューム、収益があるかというのは分からないんですけれども、若干目に触れたのがお手元の資料、一枚紙であります。
 これは、電通さんがインターネットの広告媒体費の詳細な分析をこの三月に出されたものであります。二〇二一年、日本全体の総広告費は大体六兆八千億円と言われておりますけれども、そのうちのインターネット関連はどれだけというのがボリュームであります。桁が億円でありますので、これを見ると、二〇二〇年から二〇二一年、一年間だけで非常に伸びてきている。運用型という、ど真ん中の黄色い八五・二%というのがありますけれども、この運用型のが、サイトを検索して、それが使われる、いわゆるファーストパーティー、あるいは、それが外部送信になって、第三パーティーと言われて使われるもの、これが混在しておりますが、いずれにいたしましても、この八五・二%、黄色の部分が、インターネットを使うことによって、例えば私であれば、湯原俊二という個人は分からなくても、私が使った機器において、ここに返ってくる。使ったものにフィットした、ぴったりな広告が流されるボリュームが八五・二%、二兆円弱。これが電通のレポートであります。
 つまり、日本全体の総広告費、昨年は六兆八千億円、そのうちのこれだけの二兆円弱が、ターゲットを絞って、ぴったり合った広告が流される。このうちに、外部送信、使われたデータ、情報に基づいた広告だという、これだけのボリュームであります。
 つまり、先ほどのものと併せると、やはりメタの状況も併せると、ここが大きな影響を受けてくるのかな、つまり、全てにおいて本人同意を求めていけば、ここに大きな影響が出てくるのかなというふうに私は推測するわけであります。
 そう考えると、大臣、やはり規制というのは、社会的規制と経済的規制、あると思いますが、事業者の声も分からなくはないですけれども、利用者、国民、先般来参考人質疑でもあったように、インターネット等々の信用性を確保する意味でも、こうした利用者関連情報の在り方を、毅然として、国民が納得する、知った上で納得する対応が必要ではないかなと思うわけであります。
 そういう意味では、社会的規制にちゃんとしていくべきではないか、つまりは本人同意を求めていくべきではないか、こう考えるわけでありますけれども、大臣の御所見をいただきたいと思います。
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金子恭之#15
○金子(恭)国務大臣 お答え申し上げます。
 先ほど来御答弁させていただきましたが、今回、検討会の報告書を取りまとめる過程において、事業者団体のみならず、消費者団体、経済団体など、様々な関係の御意見を伺いながら取りまとめられたものでございます。
 委員御指摘のように、ネットの閲覧履歴などの利用者情報が第三者に送信されることについて、依然として多くの利用者が認識していないことは課題であると考えております。このため、こうした課題に適切に対処し、安全、安心なインターネット環境を整備していくことが極めて重要であると認識しております。
 これを踏まえて、先ほど来局長からも御答弁しておりますが、本法案では、利用者情報が第三者に送信される場合、それを利用者の皆様に御確認いただく機会をしっかり確保するよう、事業者に対して、必要な措置を義務づけることとしております。
 これから、より多くの利用者の皆様が、御指摘のような外部送信の実態について認識をし、必要な対応を行うことが可能となり、より一層安全、安心なインターネットを利用できるようになることを期待しております。
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湯原俊二#16
○湯原委員 大臣から御答弁いただいて、通知、確認ということで、利用者がそれが分かるからということでありましたけれども、先ほども申し上げて、同じ質問はしませんけれども、意見になりますけれども、やはり、現代において、インターネットで、使わざるを得ない非常に大きなツールになってきているわけでありまして、確認、見ただけで、やはり利用者関連情報を流されるのは嫌だといったとき、拒否できる、あるいは事前に本人同意できるシステムをつくっておかないと、私は、もう使わざるを得ない状況、社会になっているわけですから、そう考えるわけであります。
 その次に、外国との関係。先般来、いろいろな方も質問されておりますけれども、EUのデジタルサービス法では、閲覧履歴など、第三者送信に本人同意取得等を義務づけましたけれども、違反した場合、最大で世界の売上高の六%の罰金が科される状況であります。また、先ほど申し上げたように、米国ではオプトアウトの導入がされているわけであります。
 つまりは、諸外国では利用者の立場に立ったルール、ある意味で規制なのかもしれませんが、ルールがつくられていっているわけでありまして、これにやはり日本だけが取り残される、このことを懸念するわけであります。
 先般来、ガラパゴスという言葉もありましたけれども、取り残されるのではないかという懸念に対して、副大臣の御所見を求めたいと思います。
 副大臣ですが、大臣でも結構です、二宮さんでも結構ですけれども。
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二宮清治#17
○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
 情報の外部送信に関する規制について、委員御指摘のとおり、GDPRなどに基づきまして、原則として同意の取得を求めているところでございます。
 この同意の取得については、利用者の同意疲れを引き起こすなどの懸念もございまして、同意の取得に限定することなく、状況に応じた柔軟な対応を可能とすることが重要であるというふうに考えております。
 また、アメリカ・カリフォルニア州などにおきましては、ジャスト・イン・タイム通知により利用者に確認の機会を付与している例がありまして、必ずしも同意の取得が世界標準となっているわけではございません。
 外部送信に関する規律では、こういった観点や、国内の関係事業者や業界団体における取組の実態なども踏まえまして、確認の機会を付与する方法として、通知又は公表、同意の取得、オプトアウトのいずれの方法でもよいこととしております。
 また、本規律につきましては、規律違反者に対する業務改善命令や当該命令違反者に対する罰金なども設けられており、これらの担保措置を通じまして、規律の実効性を確保してまいりたいと考えております。
 加えまして、本規律の詳細については、今後検討を行うこととしておりまして、検討に当たっては、グローバルな規制動向についても適切に踏まえた上で、利用者に確実に確認の機会が付与できるように努めてまいりたいと思います。
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湯原俊二#18
○湯原委員 ありがとうございます。
 二宮さんから同意疲れという言葉がまた出てまいりましたが、先般、我が党の岡本さんの質問のときにありましたように、同意疲れなのか、オプトアウト疲れ、どっちが指がくたびれるのかと。あれだけの件数をしなければいけないというので、分かると思いますけれども。
 規律については今後ということでありましたが、やはり、欧米等のルール、世界標準がどうなっていくかというのを絶えず見ていかないと、私は、ガラパゴスは日本がやはりそういうふうになっていくんじゃないか、そう考えるわけですね。
 例えば自動車を例に取ると、以前のものから環境に配慮したものになり、そして今では、ハイブリッドから電気自動車へと変わっていっている。そういう世界的な標準、時流に乗っていかないと、日本独自の中で物を売って、造っている、サービスをしていただけではついていけませんし、特に、グローバルスタンダード、グローバル企業がそれに乗っていかなければ、逆に日本の企業が世界的な事業展開ができない、こういう状況になるかと思うわけであります。
 こうした外部送信の本人同意のものが、逆に言うと、日本の企業が世界へ打って出るときの逆の障壁、グローバルスタンダードが逆に障壁になって、日本から事業展開、外に打って出られない、こういう懸念も出てくるんじゃないかなという懸念を私は持っているわけであります。
 次に、質問を変えさせていただきたいと思いますけれども、今回の電気通信事業法の対象事業者についてであります。
 やはり、今回のガバナンス検討委員会の議事要旨と議事録を拝見していると、もっと対象を広げていくべきではないかと。電気通信事業法の対象が、御案内のように、最初は通信をする設備に対する規制から始まり、そして、その設備はないんだけれども通信を行っている者に対する対象が始まり、続いてきて、その先が今出てきているんじゃないかなと思うわけです。
 議事録と議事要旨を見ますと、ガバナンス検討委員会の議事要旨の第十一回目、あるいは第十六回目、最終報告が出たときの後藤座長代理が発言されておりますけれども、クラウドを使った通信、出てくるわけです。
 私も先ほど申し上げたように、アナログな人間で、クラウドを使った通信というのは何かといって、私なりに調べましたけれども、例えば、今まで、大臣、大臣に質問しませんけれども、二宮さんでいいですが、御理解いただきたいのは、釈迦に説法でありましょうけれども、以前は、電話をする、固定機に電話をしていたわけでありますけれども、同じ番号でクラウドを使えば、そこにいなくても、アプリを通ることによって、例えば、東京本社に電話をして湯原をと言ったときに、アプリを導入していたら、私は鳥取でありますけれども、米子でありますけれども、米子でその局番で受けられる。あるいは、社内通話、内線で話すのも、アプリを導入したら、どこにいても、そこにいなくても、遠隔であってもできる、こういう通信形態になってくるわけです。
 ですから、法律の対象を、日進月歩で進んでいっていますので、そこに対してやはり、どんどんと先んじて広げていくべき、このことが必要だろうと思います。
 特に、ふだん何げなく、うまくいっているときはいいんですけれども、どこかで通信障害があったときなどはやはり大変になってきますし、十六回目の後藤座長代理の発言を見ますと、これからは、通信は、クラウドを使った通信が主流になっていくんだろう、こう発言をされております。
 改めてこういうことを考えると、こうした対象事業をどんどんどんどん広げていく、このことがやはり必要なんじゃないかなというふうに思いますけれども、この点について御所見をいただきたいと思います。
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二宮清治#19
○二宮政府参考人 お答えいたします。
 今お尋ねは、クラウド事業者のトラブルが起きた際に、報告等の義務がかかっていない、そういうことについて、よりその範囲を広げていくべきではないのかというお尋ねだと理解しておりますが。
 現在、電気通信事業法上の事故報告の義務は、登録又は届出をした電気通信事業者に対して課されております。そのため、クラウド事業者が電気通信事業者として電気通信サービスの提供を行っている場合には、当該サービスが停止等する事故が発生したときは、電気通信事業者たるクラウド事業者から事故報告がなされます。
 一方で、電気通信事業者がクラウド事業者の提供するクラウドサービスを利用して電気通信サービスを提供している場合には、電気通信事業者を通じて、クラウドサービスに発生した障害も含め、事故報告がなされることとなります。
 他方、クラウドサービスを活用した電気通信サービスについては、委員御指摘のとおり、日進月歩するものでございます。今後の技術の進展や事故の状況などを踏まえながら、必要な検討を進めてまいりたいと考えております。
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湯原俊二#20
○湯原委員 ありがとうございます。
 先日来の委員会の質疑でもあったように、日進月歩ということでありますので、絶えず、やはりここは、事業者側の立場ではなく、再三申し上げたように、利用者、国民の立場に立って、電気通信事業法、対象を、どういう事業者がいいのか、何に、どう対応したらいいのかということを改めて御検討いただいて、その対応方はしていただきたいなというふうに思います。
 それから次に、今後として、先日の参考人質疑でもありました、今回の委員会質疑でも出てまいりましたけれども、官民連携した官民共同規制の実施体制という、つまり、今後は官民が連携してルールづくりをということであるわけであります。
 ただ、私は、今回のガバナンス検討委員会の一連の経過を見ておりますと、現場の事業者の声を聞くことは当然大切なことだと思います、日進月歩でもありますし、どういう問題があるかというのは大変大切なことだと思う。ただ、ルールづくりそのものに対して事業者が直接関わることは、私は懸念を持っております。
 事業者はやはり、中立的な有識者か国民の立場に立った考えを持つところで決められて、そのルールに従ってもらうのが事業者であって、そのやっているルールそのものをつくるというのは非常に懸念をするわけであります。
 この点について、今後、官民連携した官民共同規制ということであれば、事業者の同意がなければ、そのルールが、時代に対応するルールができなくなる可能性も出てくるという懸念を持つわけでありますけれども、この点について、あと時間がないので、併せて意見だけ言って質問を終わりますけれども。
 今回の経過を見ておりますと、アメリカなどでは、巨大プラットフォーム、GAFAなどは、ロビーイングのお金が、ロビイスト、七十五億円ぐらいかけてきている。日本においてはどうか分かりませんけれども、経過を見ると、幾分、我々の業界に対してもいろいろな声で、これは一つの意見だと思って聴取するわけでありますけれども、しかし、事業者の余りにも大きいロビーイングの力によって、声によって、本来ある利用者の声、利用者が守られなきゃいけない例えば個人情報、利用者関連情報の在り方がゆがめられるような状況があっては、やはりいけないんじゃないかということを私は考えております。
 そういう意味で、官民連携したこれからのルールづくりについてやはり懸念をしておりますけれども、その点について大臣の御所見をいただいて、私の質問を終わりたいと思います。
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金子恭之#21
○金子(恭)国務大臣 世界のいろいろな流れ、動きを見ながらの懸念、御指摘をいただきましたが、官民共同規制については、デジタル社会が進展をし、通信サービスの重要度が向上する中、様々なリスクに対して実効性のある規制とするためには、利用者保護を図りつつ、ビジネスの実態などを考慮したものとすることが必要であるという趣旨であると理解しております。
 これを踏まえて、総務省としては、法案成立後、電気通信事業ガバナンス検討会の下にワーキンググループを立ち上げまして、学識経験者、消費者団体、経済団体、事業者団体など幅広い関係者に参画いただきながら、制度の詳細について検討を進めていくこととしております。
 いずれにしても、先ほどお話がありましたような、必要なルールを策定をし、それを実効性のあるものとしていくためには、様々な関係者の皆様の御意見を丁寧に伺いながら、共通認識を醸成していくことが最も重要であると考えております。
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湯原俊二#22
○湯原委員 終わります。ありがとうございました。
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赤羽一嘉#23
○赤羽委員長 次に、吉川元さん。
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吉川元#24
○吉川(元)委員 立憲民主党の吉川です。
 早速質問に入らせていただきます。
 まず、大臣に伺いたいと思います。
 当委員会でも、参考人質疑も含めて、ケンブリッジ・アナリティカの問題、再三にわたって質問、言及がございました。私自身も、これは非常に深刻な問題だというふうに受け止めております。社会に大きな分断を生み出して、しかも、それが容易には相互理解に至らない、そういう取り返しのつかない傷を、あるいは民主政治の土台を掘り崩すようなことがもたらされている。これは可能性ではなくて、既に現実に起こっていることであります。
 更に深刻なのは、今回のケンブリッジ・アナリティカの問題ですけれども、これは元社員が、内部の人が告発をして初めて明らかになった。つまり、外部からは、フィルターバブル、あるいはエコーチェンバー、そしてマイクロターゲティング広告、これは分からないわけです。
 我々は既にそういう広告を受けている可能性もあるわけであって、だとするならば、この政治広告について、私自身は政治広告は禁止をすべきだというふうに思いますけれども、もちろん総務大臣でもありますけれども、一政治家としても、この問題をどのように認識されているでしょうか。
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金子恭之#25
○金子(恭)国務大臣 これまで、ケンブリッジ・アナリティカ事件に関する御質問、懸念、この委員会においても承っております。
 吉川委員御指摘のように、不正に入手したデータを基に個々の利用者の属性や関心事項を把握、分析をし、こうした属性や関心事項に応じた情報発信を可能とする機能、すなわち行動ターゲティング機能を用いて効果的、効率的に、政治広告や対立候補者に関するフェイクニュースを配信したとされる事案があったものでございます。健全な民主主義という観点から、一政治家としても大変ゆゆしき問題であると考えております。
 総務省では、こうしたオンライン上の偽情報やフェイクニュースの問題について、有識者会議を開催して議論を進めておりまして、広告の種類に応じたリスクを踏まえ、プラットフォーム事業者には注意深い対応と透明性の確保が求められる旨の中間取りまとめが昨年九月に公表されたところでございます。また、本中間取りまとめでは、プラットフォーム事業者が自ら行動ターゲティング機能に関する透明性、アカウンタビリティーを高めていくことが望ましいと提言されております。
 これを踏まえて、総務省としても、各事業者による適切な取組を促してまいりたいと考えております。
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吉川元#26
○吉川(元)委員 私も、非常に深刻で、これは多分、政治広告に絞ってですけれども、これはもう禁止しないと、先ほど言ったとおり、分からないんですよね、外部からは。うかがい知れない、そういう問題だというふうに私は思っております。
 時間の関係もありますので、ちょっと二つほど質問を飛ばしまして、今日は文科省に来ていただいておりますので、一つお聞きしたいと思います。
 日本図書館協会かな、綱領として、図書館の自由に関する宣言というものがございます。その第三宣言は、「図書館は利用者の秘密を守る」というふうにありますけれども、この利用者の秘密とは何でしょう。
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安彦広斉#27
○安彦政府参考人 お答え申し上げます。
 公益社団法人日本図書館協会が採択しました図書館の自由に関する宣言における図書館の利用者の秘密には、個人と結びつく利用者の読書や検索の履歴についても含まれていると承知しております。
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吉川元#28
○吉川(元)委員 つまり、リアルの世界では、検索も、これは保護の対象、秘密であるということになるわけです。
 そこで、今日は個人情報保護委員会に来ていただいておりますが、この間、二〇一五年そして二〇二〇年と改正が行われてまいりました。ただ、私自身は、個人情報の範囲というのは非常に不十分だというふうに言わざるを得ないと思っております。
 二〇一五年の改正の際にも、いわゆる識別子、これも個人情報に入れようという動きがあったんですが、今回のデジャブのようですけれども、最後の段階で「特定の」という文字が入ったがゆえに、いわゆる識別子だけれども、個人と結びつく識別子、つまり、これは単なる普通の個人情報にすぎないものに変化をしてしまいました。
 歴史的に見れば、昔から、一文を入れたり一言入れて意味を全く変えてしまうということは実際に行われて、例えばキリスト教でカソリックと正教会、これが分裂するときにもフィリオクエという問題がありましたけれども、そういう言葉を差し替え、入れ込むことで、意味を全く違うものにしてしまったという過去の経緯がございます。
 それから、二〇二〇年の改正でも、これはリクナビ問題に端を発して、非個人情報であったものが提供先で個人情報になるようなものについては個人関連情報ということで新設しておりますが、これについても依然として、提供先で個人情報に化ける、変わるということについての規制でありまして、そういう意味でいうと、GDPRの定義、水準には遠く及ばないと考えますが、この点いかがでしょうか。
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佐脇紀代志#29
○佐脇政府参考人 お答えいたします。
 先生御指摘のとおり、平成二十六年の検討会の過程では、それが誰か、一人の情報ということは分かるけれども、その一人の、誰の情報であるところまでは分からない、そういったものを識別非特定情報といたしまして、その規制の要否の検討がされました。その中で、結論といたしましては、符号の性質上、個人を特定し得ることが客観的に明らかなもので、さらには、性質に加えて、取扱いの実態に鑑みて、一般にその取扱いによって個人の権利利益を侵害するおそれが多いものに絞って保護の対象にするということで、その意味では、今日におきましても一定の保護水準を十分に満たしているんじゃないかというふうに思ってはおります。
 GDPRの件につきましても御指摘がございましたけれども、そもそも個人情報保護制度は、国によりまして文化、歴史の違いなど、背景によって様々でございますが、GDPRとの関係でいいますと、平成三十一年一月に欧州委員会から、十分なレベルの保護をしているということで御指摘をいただいておりまして、端末識別子などに関連します個人の権利利益の保護に関しましても、国際的な水準と比べても、個人情報保護制度といたしましては十分なレベルではないかなというふうに考えてございます。
 以上です。
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