高村泰夫の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○高村政府参考人 お答え申し上げます。
今国会に提出いたしました経済安全保障推進法案においては、基幹インフラの役務の安定的な提供の確保に関する制度を設けております。これは、国民生活及び経済活動の基盤となる役務の中には、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態に発展するものがあることから、こうした事態の発生を未然に防止する措置を講ずるものでございます。
この制度に基づく規制の対象は、制度の趣旨及び規制の対象を限定する必要性に鑑み、既に業法等において役務の安定的な提供の確保に関し記述されている事業に限定することとしておりまして、具体的には、規制の対象となり得る事業の範囲として、金融や電気通信といった十四分野の事業を条文上に規定しております。
その上で、一般的に、デジタルプラットフォーマーやSNS事業者と呼称される事業者の中には、金融業や電気通信事業等を行っている者が含まれております。それらの者については、それぞれの事業について主務省令で定める事業者の指定基準に該当する場合には規制の対象となり得る仕組みとなっております。