宮路拓馬の発言 (地方創生に関する特別委員会)

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○宮路大臣政務官 各地方公共団体において特例措置を活用する場合には、特区の範囲、特定事業の内容、実施主体、開始の日などを記載した区域計画を策定、総理大臣宛てに申請し、その認定をもって活用可能となるところです。
 区域計画の認定後、事業実施に至らなかったものとしては、事業実施を予定していた事業者が例えば資金の手当てがつかなかったとか、様々な理由により事業実施が困難になった場合があります。
 また、活動に広がりが見られなかった理由としては、地域全体として特例を活用しようとする機運が高まらなかった場合などがこれまでにあります。

発言情報

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発言者: 宮路拓馬

speaker_id: 16348

日付: 2022-03-16

院: 衆議院

会議名: 地方創生に関する特別委員会