地方創生に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和四年三月十六日(水曜日)
午後二時四十分開議
出席委員
委員長 石田 真敏君
理事 小林 茂樹君 理事 坂本 哲志君
理事 谷川 弥一君 理事 永岡 桂子君
理事 白石 洋一君 理事 福田 昭夫君
理事 守島 正君 理事 輿水 恵一君
井原 巧君 今枝宗一郎君
今村 雅弘君 国定 勇人君
小泉 龍司君 小島 敏文君
小森 卓郎君 斎藤 洋明君
田野瀬太道君 谷川 とむ君
塚田 一郎君 中川 郁子君
中野 英幸君 野中 厚君
藤丸 敏君 宮路 拓馬君
保岡 宏武君 吉川 赳君
和田 義明君 若林 健太君
おおつき紅葉君 坂本祐之輔君
田嶋 要君 堤 かなめ君
緑川 貴士君 森田 俊和君
阿部 司君 沢田 良君
住吉 寛紀君 中川 宏昌君
福重 隆浩君 西岡 秀子君
高橋千鶴子君
…………………………………
国務大臣
(地方創生担当) 野田 聖子君
内閣府副大臣 赤池 誠章君
文部科学副大臣 池田 佳隆君
内閣府大臣政務官 宮路 拓馬君
総務大臣政務官 鳩山 二郎君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 三浦 聡君
政府参考人
(消防庁国民保護・防災部長) 荻澤 滋君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 森田 正信君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 白石 隆夫君
衆議院調査局地方創生に関する特別調査室長 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
三月十六日
辞任 補欠選任
今枝宗一郎君 塚田 一郎君
土屋 品子君 小泉 龍司君
同日
辞任 補欠選任
小泉 龍司君 若林 健太君
塚田 一郎君 今枝宗一郎君
同日
辞任 補欠選任
若林 健太君 土屋 品子君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後二時四十分開議
出席委員
委員長 石田 真敏君
理事 小林 茂樹君 理事 坂本 哲志君
理事 谷川 弥一君 理事 永岡 桂子君
理事 白石 洋一君 理事 福田 昭夫君
理事 守島 正君 理事 輿水 恵一君
井原 巧君 今枝宗一郎君
今村 雅弘君 国定 勇人君
小泉 龍司君 小島 敏文君
小森 卓郎君 斎藤 洋明君
田野瀬太道君 谷川 とむ君
塚田 一郎君 中川 郁子君
中野 英幸君 野中 厚君
藤丸 敏君 宮路 拓馬君
保岡 宏武君 吉川 赳君
和田 義明君 若林 健太君
おおつき紅葉君 坂本祐之輔君
田嶋 要君 堤 かなめ君
緑川 貴士君 森田 俊和君
阿部 司君 沢田 良君
住吉 寛紀君 中川 宏昌君
福重 隆浩君 西岡 秀子君
高橋千鶴子君
…………………………………
国務大臣
(地方創生担当) 野田 聖子君
内閣府副大臣 赤池 誠章君
文部科学副大臣 池田 佳隆君
内閣府大臣政務官 宮路 拓馬君
総務大臣政務官 鳩山 二郎君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 三浦 聡君
政府参考人
(消防庁国民保護・防災部長) 荻澤 滋君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 森田 正信君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 白石 隆夫君
衆議院調査局地方創生に関する特別調査室長 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
三月十六日
辞任 補欠選任
今枝宗一郎君 塚田 一郎君
土屋 品子君 小泉 龍司君
同日
辞任 補欠選任
小泉 龍司君 若林 健太君
塚田 一郎君 今枝宗一郎君
同日
辞任 補欠選任
若林 健太君 土屋 品子君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)
――――◇―――――
石
石田真敏#1
○石田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府地方創生推進事務局審議官三浦聡君、消防庁国民保護・防災部長荻澤滋君、文部科学省大臣官房審議官森田正信君、環境省大臣官房審議官白石隆夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府地方創生推進事務局審議官三浦聡君、消防庁国民保護・防災部長荻澤滋君、文部科学省大臣官房審議官森田正信君、環境省大臣官房審議官白石隆夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
斎
斎藤洋明#4
○斎藤(洋)委員 自由民主党の斎藤洋明です。
貴重な質問の機会をいただきましたことを感謝申し上げます。
時間が少ない関係で、早速質問に入らせていただきます。
今回の構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に関連しまして、三つの観点からお伺いしたいと思います。
まず第一に、大学への編入学資格の対象への職業能力開発短期大学校の追加に関連して、二問お尋ねをしたいと思います。
まず第一に、本改正におきましては、編入学先の大学、それと編入学の元となりますいわゆる職能短大は同一区域内ということになっております。この趣旨はどういうことでしょうか。
この発言だけを見る →貴重な質問の機会をいただきましたことを感謝申し上げます。
時間が少ない関係で、早速質問に入らせていただきます。
今回の構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に関連しまして、三つの観点からお伺いしたいと思います。
まず第一に、大学への編入学資格の対象への職業能力開発短期大学校の追加に関連して、二問お尋ねをしたいと思います。
まず第一に、本改正におきましては、編入学先の大学、それと編入学の元となりますいわゆる職能短大は同一区域内ということになっております。この趣旨はどういうことでしょうか。
赤
赤池誠章#5
○赤池副大臣 斎藤委員にお答えをいたします。
本特例は、大学と職業能力開発短期大学校が連携して地域産業を担う高度人材の育成を可能とするため、同一区域内に限定して、職業能力開発短期大学校から大学への編入学を認めるものであります。
御承知のとおり、職業能力開発短期大学校は、根拠法としては職業能力開発促進法という形で、大学は教育基本法、学校教育法ということであります。そういう面では、所管と法律が違うというだけではなく、それぞれの法律に基づく目的というものが違ってくるということになるわけでありまして、そういう面では、職業能力開発短期大学校が学校教育法上の規律下にないということで、大学での教育の質の確保の観点から、職業能力開発大学校における教育が大学における学修と同等以上であるということを確認することが必要であるということであります。
このため、まず特区制度の下で、地方公共団体からの申請に基づき、一定の要件を満たす職業能力開発短期大学校について編入学を認めるということとしたところでございます。
この発言だけを見る →本特例は、大学と職業能力開発短期大学校が連携して地域産業を担う高度人材の育成を可能とするため、同一区域内に限定して、職業能力開発短期大学校から大学への編入学を認めるものであります。
御承知のとおり、職業能力開発短期大学校は、根拠法としては職業能力開発促進法という形で、大学は教育基本法、学校教育法ということであります。そういう面では、所管と法律が違うというだけではなく、それぞれの法律に基づく目的というものが違ってくるということになるわけでありまして、そういう面では、職業能力開発短期大学校が学校教育法上の規律下にないということで、大学での教育の質の確保の観点から、職業能力開発大学校における教育が大学における学修と同等以上であるということを確認することが必要であるということであります。
このため、まず特区制度の下で、地方公共団体からの申請に基づき、一定の要件を満たす職業能力開発短期大学校について編入学を認めるということとしたところでございます。
斎
斎藤洋明#6
○斎藤(洋)委員 ありがとうございます。趣旨は大変よく分かりました。
その上で、今回、熊本県及び長野県からの要望ということでありますけれども、例えば、私の地元にも職能短大はございますけれども、同一市の中で申しますと、文系の単科大学しかないものですから、もしこれを提案しようと思っても、市の単位ではできなかったということもあります。
職業生活の中でも、今、転勤をされる方も多い。職能短大からストレートに大学進学を希望される方だけではなくて、何年間か職業生活を経た上で進学を希望される方も出てくる可能性もあると思います。そういう方は、例えば勤務地先がそのときに同一区域内とは限らないという話も出てこようかと思います。これはもちろん、特区での取組ですので、まずは検証ということだと思いますが、同一区域内に限られないニーズもしっかり把握していっていただきたいと思います。
続けてお伺いいたします。
この取組の中でどのような成果が具体的に上がれば、職能短大から大学への編入学を制度的に全国展開できるとお考えでしょうか。
この発言だけを見る →その上で、今回、熊本県及び長野県からの要望ということでありますけれども、例えば、私の地元にも職能短大はございますけれども、同一市の中で申しますと、文系の単科大学しかないものですから、もしこれを提案しようと思っても、市の単位ではできなかったということもあります。
職業生活の中でも、今、転勤をされる方も多い。職能短大からストレートに大学進学を希望される方だけではなくて、何年間か職業生活を経た上で進学を希望される方も出てくる可能性もあると思います。そういう方は、例えば勤務地先がそのときに同一区域内とは限らないという話も出てこようかと思います。これはもちろん、特区での取組ですので、まずは検証ということだと思いますが、同一区域内に限られないニーズもしっかり把握していっていただきたいと思います。
続けてお伺いいたします。
この取組の中でどのような成果が具体的に上がれば、職能短大から大学への編入学を制度的に全国展開できるとお考えでしょうか。
赤
赤池誠章#7
○赤池副大臣 斎藤委員にお答えをいたします。
構造改革特区の規制の特例措置については、総理を含め全国務大臣をメンバーとする構造改革特別区域推進本部の下に設けられた、有識者で構成する評価・調査委員会がその実施状況を調査審議し、本部長に対して、全国展開が適当、特区において当分の間存続させるなどの評価意見を述べることとされております。
今回新たに設けられる学校教育法の特例についても、当該特例が活用された後、一定期間後に、その実施状況、具体的には、何らかの弊害が生じていないかなどを確認し、弊害が生じていなければ全国展開につながっていくものと考えております。
この辺が手続の問題でありまして、今回、熊本県それから長野県それぞれ、実は、熊本県の場合は、御承知のとおり、台湾のTSMCが入ってきて、そういった人材をしっかりつくりたいという地域の大きな盛り上がりの中で、大学であったり職業能力開発。それから、熊本大学の工学部の副工学部長がこの職業能力短期大学校の校長先生をやっていらっしゃる。長野県においても同様で、信大の工学部長が短期大学校の工学部長。そういう面では、非常に、実質的に連携しながら教育、人材育成をやっていくということが具体的であるということでありますから、制度をつくるだけでなくて、まさにその魂を込めるというところで、今回、実質的なところでありますから、全国展開をする場合においても、そのような観点から地域で具体的に御検討いただきたいと思います。
以上です。
この発言だけを見る →構造改革特区の規制の特例措置については、総理を含め全国務大臣をメンバーとする構造改革特別区域推進本部の下に設けられた、有識者で構成する評価・調査委員会がその実施状況を調査審議し、本部長に対して、全国展開が適当、特区において当分の間存続させるなどの評価意見を述べることとされております。
今回新たに設けられる学校教育法の特例についても、当該特例が活用された後、一定期間後に、その実施状況、具体的には、何らかの弊害が生じていないかなどを確認し、弊害が生じていなければ全国展開につながっていくものと考えております。
この辺が手続の問題でありまして、今回、熊本県それから長野県それぞれ、実は、熊本県の場合は、御承知のとおり、台湾のTSMCが入ってきて、そういった人材をしっかりつくりたいという地域の大きな盛り上がりの中で、大学であったり職業能力開発。それから、熊本大学の工学部の副工学部長がこの職業能力短期大学校の校長先生をやっていらっしゃる。長野県においても同様で、信大の工学部長が短期大学校の工学部長。そういう面では、非常に、実質的に連携しながら教育、人材育成をやっていくということが具体的であるということでありますから、制度をつくるだけでなくて、まさにその魂を込めるというところで、今回、実質的なところでありますから、全国展開をする場合においても、そのような観点から地域で具体的に御検討いただきたいと思います。
以上です。
斎
斎藤洋明#8
○斎藤(洋)委員 ありがとうございます。是非よろしくお願い申し上げます。
続きまして、革新的な研究開発の社会実装のための施設整備等の推進ということで、国立大学法人の収益事業についての特例の扱いのことについて三点お伺いさせていただきます。
まず、国立大学法人におきまして、国立大学法人法二十二条一項に定める本来目的以外の業務ができないこととしている趣旨について確認させてください。
この発言だけを見る →続きまして、革新的な研究開発の社会実装のための施設整備等の推進ということで、国立大学法人の収益事業についての特例の扱いのことについて三点お伺いさせていただきます。
まず、国立大学法人におきまして、国立大学法人法二十二条一項に定める本来目的以外の業務ができないこととしている趣旨について確認させてください。
森
森田正信#9
○森田政府参考人 お答え申し上げます。
国立大学法人法は、独立行政法人制度に倣った形で創設されておりまして、法で定められた法人の目的を離れて業務等が膨張することがないようにするという独立行政法人制度に求められている枠組みの中で創設されていることから、御指摘のように、本来目的以外の業務ができない仕組みとなっております。
したがいまして、国立大学法人においては収益を直接の目的とする事業を実施することはできないわけでございますが、しかしながら、大学の研究成果を活用した知的財産権収入を得ることなど、法に定められた業務を行う中で収益を伴うことは可能となっております。
また、平成二十九年以降、国立大学法人法の改正によって、財源の多様化のため、土地の貸付け等を可能にする制度改正、これも行ってきているところでございます。
この発言だけを見る →国立大学法人法は、独立行政法人制度に倣った形で創設されておりまして、法で定められた法人の目的を離れて業務等が膨張することがないようにするという独立行政法人制度に求められている枠組みの中で創設されていることから、御指摘のように、本来目的以外の業務ができない仕組みとなっております。
したがいまして、国立大学法人においては収益を直接の目的とする事業を実施することはできないわけでございますが、しかしながら、大学の研究成果を活用した知的財産権収入を得ることなど、法に定められた業務を行う中で収益を伴うことは可能となっております。
また、平成二十九年以降、国立大学法人法の改正によって、財源の多様化のため、土地の貸付け等を可能にする制度改正、これも行ってきているところでございます。
斎
斎藤洋明#10
○斎藤(洋)委員 国立大学法人の独法に準じた目的の範囲の決定という趣旨は理解しますが、その上で、高等教育を進める上では、各大学が財政基盤をしっかり確立していることが望ましいと思っております。私立大学は収益事業をもっと端的にできるわけですけれども、教育目的から逸脱はしないようにしていただいているわけでありますので、国立大学も運営費交付金については相当厳しい状況が続いておると理解しておりますので、是非、国立大学の財政基盤の強化につながるような取組については、本件以外についても御検討いただきたいと思います。
関連しまして、今回の法改正では、革新的な研究開発に資するものについて例外的に認めるということですが、この革新的な研究開発の定義と、それに該当するか否かの判断というのはどなたが行うんでしょうか。
この発言だけを見る →関連しまして、今回の法改正では、革新的な研究開発に資するものについて例外的に認めるということですが、この革新的な研究開発の定義と、それに該当するか否かの判断というのはどなたが行うんでしょうか。
三
三浦聡#11
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。
この革新的な研究開発という言葉の意味でございますけれども、法令の中で定義文言があるわけではございませんけれども、これは、国立大学法人の土地等において行われるものであって、その土地等を円滑かつ迅速に貸し付けることがイノベーションの創出に資すると認められるものを特例の対象としております。
特例においては、この革新的な研究開発に加えて、研究開発の成果を活用した新しい事業の創出、それから、研究開発の成果を活用した施設の整備を行おうとする者に対する貸付けも対象としております。
具体的には、スタートアップ拠点の整備でございますとか再生可能エネルギー施設の整備など、革新的な研究開発の成果を活用した施設整備などを行う場合の活用を見込んでおります。
判定につきましては、こうした内容が記載された区域計画について内閣総理大臣が認定を行うということになりますけれども、その際には、文部科学大臣の同意を得た上で、要件を満たすかどうかを個別に判断をしていくということになります。
この発言だけを見る →この革新的な研究開発という言葉の意味でございますけれども、法令の中で定義文言があるわけではございませんけれども、これは、国立大学法人の土地等において行われるものであって、その土地等を円滑かつ迅速に貸し付けることがイノベーションの創出に資すると認められるものを特例の対象としております。
特例においては、この革新的な研究開発に加えて、研究開発の成果を活用した新しい事業の創出、それから、研究開発の成果を活用した施設の整備を行おうとする者に対する貸付けも対象としております。
具体的には、スタートアップ拠点の整備でございますとか再生可能エネルギー施設の整備など、革新的な研究開発の成果を活用した施設整備などを行う場合の活用を見込んでおります。
判定につきましては、こうした内容が記載された区域計画について内閣総理大臣が認定を行うということになりますけれども、その際には、文部科学大臣の同意を得た上で、要件を満たすかどうかを個別に判断をしていくということになります。
斎
斎藤洋明#12
○斎藤(洋)委員 この革新的なということにつきましては、はやりの学問、今のはやりだけではなくて、将来革新的な研究成果につながり得るようなものがあれば、是非幅広に認めていただきたいと思います。
済みません、もう一問通告をしておったんですが、時間の関係で割愛させていただきます。申し訳ありません。
最後に、区域計画の認定を受けようとする地方公共団体等に対する援助に係る規定の追加が盛り込まれておりますので、その関連でお伺いいたします。
これまで、構造改革特区法で認定を受けたけれども事業実施に至らなかった、あるいは、実施はできたんだけれども活動に広がりがなかったという事例は、どういったことが阻害要因になったと考えられますでしょうか。
この発言だけを見る →済みません、もう一問通告をしておったんですが、時間の関係で割愛させていただきます。申し訳ありません。
最後に、区域計画の認定を受けようとする地方公共団体等に対する援助に係る規定の追加が盛り込まれておりますので、その関連でお伺いいたします。
これまで、構造改革特区法で認定を受けたけれども事業実施に至らなかった、あるいは、実施はできたんだけれども活動に広がりがなかったという事例は、どういったことが阻害要因になったと考えられますでしょうか。
宮
宮路拓馬#13
○宮路大臣政務官 各地方公共団体において特例措置を活用する場合には、特区の範囲、特定事業の内容、実施主体、開始の日などを記載した区域計画を策定、総理大臣宛てに申請し、その認定をもって活用可能となるところです。
区域計画の認定後、事業実施に至らなかったものとしては、事業実施を予定していた事業者が例えば資金の手当てがつかなかったとか、様々な理由により事業実施が困難になった場合があります。
また、活動に広がりが見られなかった理由としては、地域全体として特例を活用しようとする機運が高まらなかった場合などがこれまでにあります。
この発言だけを見る →区域計画の認定後、事業実施に至らなかったものとしては、事業実施を予定していた事業者が例えば資金の手当てがつかなかったとか、様々な理由により事業実施が困難になった場合があります。
また、活動に広がりが見られなかった理由としては、地域全体として特例を活用しようとする機運が高まらなかった場合などがこれまでにあります。
斎
斎藤洋明#14
○斎藤(洋)委員 ありがとうございます。
まさに、やってみようということが特区法の趣旨だと思いますので、うまくいかなかったことが私は問題だとは思っておりません。
その上で、そういった事業実施に至らなかった、あるいは実施はしたものの活動に広がりが見られなかったという事例については、成功事例を共有するのもすごく大事だと思うんですが、うまくいかなかった理由とか、例えば、過去に提案は受けたんだけれども認定に至らなかったとか、そういう事例の知識共有もすごく大事だと思っておりますので、是非その観点からもお取組をお願いしたいと思います。
続きましてお伺いいたします。
今回の改正によりまして新たに援助規定を設けることとしていただいておりますが、これによって改善は期待できると考えてよいでしょうか。
この発言だけを見る →まさに、やってみようということが特区法の趣旨だと思いますので、うまくいかなかったことが私は問題だとは思っておりません。
その上で、そういった事業実施に至らなかった、あるいは実施はしたものの活動に広がりが見られなかったという事例については、成功事例を共有するのもすごく大事だと思うんですが、うまくいかなかった理由とか、例えば、過去に提案は受けたんだけれども認定に至らなかったとか、そういう事例の知識共有もすごく大事だと思っておりますので、是非その観点からもお取組をお願いしたいと思います。
続きましてお伺いいたします。
今回の改正によりまして新たに援助規定を設けることとしていただいておりますが、これによって改善は期待できると考えてよいでしょうか。
宮
宮路拓馬#15
○宮路大臣政務官 今回、御指摘の援助規定を設けることにより、地方公共団体に対する情報提供、相談支援を強化することとしております。
今ほど委員が御指摘のあったとおり、成功事例もさることながら、失敗事例、これは何がいけなかったのかというのも内閣府において知見が集積しております。
区域計画の認定を受けたもののなかなか取組が進まない地方公共団体を支援するため、特例を活用することで地域活性化が促進した好事例などを積極的に広報するとともに、今ほど申し上げました失敗事例から得られる教訓を課題を抱えている地方公共団体にしっかり伝えて支援してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今ほど委員が御指摘のあったとおり、成功事例もさることながら、失敗事例、これは何がいけなかったのかというのも内閣府において知見が集積しております。
区域計画の認定を受けたもののなかなか取組が進まない地方公共団体を支援するため、特例を活用することで地域活性化が促進した好事例などを積極的に広報するとともに、今ほど申し上げました失敗事例から得られる教訓を課題を抱えている地方公共団体にしっかり伝えて支援してまいりたいと考えております。
斎
斎藤洋明#16
○斎藤(洋)委員 ありがとうございます。
この失敗事例の共有ということにつきましては、例えば科学技術分野ですとヒヤリ・ハットですとか、あるいはJSTさんですと、かなり広範にまとめられた失敗事例集というものがあります。
一方で、地方自治の分野で難しいのは、何か特定の個人であったり特定の団体の責任を追及するかのように取られてしまっては本末転倒なので、共有の仕方というのは難しい部分はあると思うんですが、可能な限り広く失敗事例というか教訓を共有できることが望ましいと思いますので、是非いろいろ御検討いただければと思います。
次に、認定を受けようとする地方公共団体等への援助に当たっては、私、しばしば政治の現場で経験することですけれども、スタートラインのところでよく相談してくれればよかったのになと。物すごく大変な作業をされてから締切り直前になって御相談をいただいて、ちょっと方向性が違うかもしれませんねというような事例はやはりあります。もしも方向性が正しかったとしても、最初に相談してもらうとすごく効率がよかったんじゃないかなというような事例を多々お見受けします。
そういう意味では、中身が詰まっていない早い段階でも前広に支援が受けられる、前広に支援を求めやすいという環境をつくることはすごく大事だと思うんですけれども、御見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →この失敗事例の共有ということにつきましては、例えば科学技術分野ですとヒヤリ・ハットですとか、あるいはJSTさんですと、かなり広範にまとめられた失敗事例集というものがあります。
一方で、地方自治の分野で難しいのは、何か特定の個人であったり特定の団体の責任を追及するかのように取られてしまっては本末転倒なので、共有の仕方というのは難しい部分はあると思うんですが、可能な限り広く失敗事例というか教訓を共有できることが望ましいと思いますので、是非いろいろ御検討いただければと思います。
次に、認定を受けようとする地方公共団体等への援助に当たっては、私、しばしば政治の現場で経験することですけれども、スタートラインのところでよく相談してくれればよかったのになと。物すごく大変な作業をされてから締切り直前になって御相談をいただいて、ちょっと方向性が違うかもしれませんねというような事例はやはりあります。もしも方向性が正しかったとしても、最初に相談してもらうとすごく効率がよかったんじゃないかなというような事例を多々お見受けします。
そういう意味では、中身が詰まっていない早い段階でも前広に支援が受けられる、前広に支援を求めやすいという環境をつくることはすごく大事だと思うんですけれども、御見解をお伺いいたします。
宮
宮路拓馬#17
○宮路大臣政務官 御指摘のとおりでございまして、そうした考えから、今回の改正法案では、区域計画の認定を受けようとする地方公共団体の支援のため、区域計画の申請をしようとする地方公共団体からの相談に前広に応じて、そして必要な情報の提供及び助言を行うといったような趣旨の規定を新たに設けたところです。
当該規定を踏まえまして、特例事業を活用したいという地方公共団体が円滑に区域計画を作成できるよう、地方公共団体に伴走した形で、そして、いわゆるプッシュ型でしっかり支援してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →当該規定を踏まえまして、特例事業を活用したいという地方公共団体が円滑に区域計画を作成できるよう、地方公共団体に伴走した形で、そして、いわゆるプッシュ型でしっかり支援してまいりたいと考えております。
斎
斎藤洋明#18
○斎藤(洋)委員 ありがとうございます。
以上で質問は終わりますが、内閣府地方創生推進事務局には、私の地元の自治体も実は最近大変お世話になりまして、非常に丁寧に対応いただいたということで、感謝をいただきました。是非皆さんによろしくお伝えください。
質問は以上です。ありがとうございます。
この発言だけを見る →以上で質問は終わりますが、内閣府地方創生推進事務局には、私の地元の自治体も実は最近大変お世話になりまして、非常に丁寧に対応いただいたということで、感謝をいただきました。是非皆さんによろしくお伝えください。
質問は以上です。ありがとうございます。
石
中
中川宏昌#20
○中川(宏)委員 公明党の中川宏昌です。よろしくお願いいたします。
今回、構造改革特区法の一部改正により、職業能力開発短期大学校から大学への編入学ができるようになりますが、私の地元の長野県におきましては、二つの短期大学校から大学への編入が令和七年からできるようになる予定であります。
この二つの工科短期大学校は、優秀な人材が多く、なおかつ地元県内への就職率が九五%と非常に高くなっており、人手不足の県内企業にとりましては即戦力となり、大変に喜ばれておりますが、一方で、更に勉強し、専門知識を身につけたいという学生には、現行制度では編入学ができません。もし大学に行くとなりますと、更に四年間大学に行って学ぶことになりまして、進学が難しい状況になっております。
この状況を変えようと、長野県としては、平成十五年に、編入学ができるよう、構造改革特区法での提案をしたところであります。多くのハードルがあったと思いますが、何とかクリアをして、今回の法律案の改正によりようやく実現となります。改めまして、関係の皆様に深く感謝を申し上げたいと思います。
そこで、質問に入りますが、専修学校は平成十年に、高等学校専攻科は平成二十七年に、学校教育法の改正で編入学が可能となりましたが、職業能力開発短期大学校は職業能力開発促進法での設立であるため、今回の構造改革特区法による編入学の対応となったということでしょうか。短期大学校から大学への編入学をなぜこれまで認められなかったのか、まずこの点につきましてお伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →今回、構造改革特区法の一部改正により、職業能力開発短期大学校から大学への編入学ができるようになりますが、私の地元の長野県におきましては、二つの短期大学校から大学への編入が令和七年からできるようになる予定であります。
この二つの工科短期大学校は、優秀な人材が多く、なおかつ地元県内への就職率が九五%と非常に高くなっており、人手不足の県内企業にとりましては即戦力となり、大変に喜ばれておりますが、一方で、更に勉強し、専門知識を身につけたいという学生には、現行制度では編入学ができません。もし大学に行くとなりますと、更に四年間大学に行って学ぶことになりまして、進学が難しい状況になっております。
この状況を変えようと、長野県としては、平成十五年に、編入学ができるよう、構造改革特区法での提案をしたところであります。多くのハードルがあったと思いますが、何とかクリアをして、今回の法律案の改正によりようやく実現となります。改めまして、関係の皆様に深く感謝を申し上げたいと思います。
そこで、質問に入りますが、専修学校は平成十年に、高等学校専攻科は平成二十七年に、学校教育法の改正で編入学が可能となりましたが、職業能力開発短期大学校は職業能力開発促進法での設立であるため、今回の構造改革特区法による編入学の対応となったということでしょうか。短期大学校から大学への編入学をなぜこれまで認められなかったのか、まずこの点につきましてお伺いをいたしたいと思います。
森
森田正信#21
○森田政府参考人 お答え申し上げます。
職業能力開発短期大学校から大学への編入学につきましては、地方公共団体からの御要望を受けまして中央教育審議会に御審議をお願いし、御指摘のとおり、根拠法が違うということもございまして、まずは、大学との間で教育内容の相当性を確認するための単位認定の実績、これを踏まえる必要があるということで、平成二十六年、まずは単位認定の対象とするという制度改正を行い、その一方で、編入学については、当時、引き続き検討課題とされたという経緯でございます。
この発言だけを見る →職業能力開発短期大学校から大学への編入学につきましては、地方公共団体からの御要望を受けまして中央教育審議会に御審議をお願いし、御指摘のとおり、根拠法が違うということもございまして、まずは、大学との間で教育内容の相当性を確認するための単位認定の実績、これを踏まえる必要があるということで、平成二十六年、まずは単位認定の対象とするという制度改正を行い、その一方で、編入学については、当時、引き続き検討課題とされたという経緯でございます。
中
中川宏昌#22
○中川(宏)委員 これは実現まではかなり時間を要したわけですけれども、一つの大きな要因としまして、今し方もお話ございましたが、単位認定の実績が少ないのが一つの理由だというふうに伺っております。
文部科学省では、平成二十六年に、大学と職業能力開発短期大学校での六十単位の単位互換を可能とするよう制度改正をしまして、その単位認定の状況を踏まえて編入学を検討することにしましたが、実際にはその実績が上がらなかったようでありますが、この要因をどのように分析をしているのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →文部科学省では、平成二十六年に、大学と職業能力開発短期大学校での六十単位の単位互換を可能とするよう制度改正をしまして、その単位認定の状況を踏まえて編入学を検討することにしましたが、実際にはその実績が上がらなかったようでありますが、この要因をどのように分析をしているのか、お伺いいたします。
森
森田正信#23
○森田政府参考人 お答え申し上げます。
単位認定の実績が増えなかった理由につきまして、要望いただいた地方公共団体からお聞きしているところでは、大学の側からは、距離が離れた職業能力開発短期大学校の授業を履修することが難しいということ、また、職業能力開発短期大学校の方からは、編入学が認められていない現状では、大学に行こうとしますと一年生から入学せざるを得ないという、メリットが足りないということ、そういったことをお聞きしているところでございます。
この発言だけを見る →単位認定の実績が増えなかった理由につきまして、要望いただいた地方公共団体からお聞きしているところでは、大学の側からは、距離が離れた職業能力開発短期大学校の授業を履修することが難しいということ、また、職業能力開発短期大学校の方からは、編入学が認められていない現状では、大学に行こうとしますと一年生から入学せざるを得ないという、メリットが足りないということ、そういったことをお聞きしているところでございます。
中
中川宏昌#24
○中川(宏)委員 今回は特区法によって編入学が可能となりますけれども、先ほど斎藤議員の質疑の中で、今後全国展開というお話もあったところでありますけれども、今回の取組により単位認定の実績がしっかりと積み上がれば、将来、学校教育法の改正が可能となるのか。また、なるとすれば、短期大学校の修了生が学業で進む道の選択が増えることになりますけれども、この点についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →森
森田正信#25
○森田政府参考人 お答え申し上げます。
学校教育法を改正いたしまして職業能力開発短期大学校から大学への編入学を全国的に展開を行うということにつきましては、まずは今回の特区制度の実績をしっかり評価した上で検討することになるというふうに考えております。
単位認定を通じて職業能力開発短期大学校における学修に大学での学修との同等性を一般的に認めることは可能かどうか、その実績を見た上で検討をすることになるというふうに考えております。
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単位認定を通じて職業能力開発短期大学校における学修に大学での学修との同等性を一般的に認めることは可能かどうか、その実績を見た上で検討をすることになるというふうに考えております。
中
中川宏昌#26
○中川(宏)委員 ありがとうございました。
平成から令和にかけての編入学受験者数の推移データを見ますと、平成十二年度に一万八千三十一人の受験者数がピークで、その後、徐々に減少傾向となり、令和二年度には短大、高専、大学からの受験者数は七千六百十九名であります。これは平成十二年度と比較しますと五七%減少しております。
人口減少、とりわけ少子化が進む中で、大学への新たな道をつくることは、リカレント教育の推進や、子供たちがより高度な技術、専門性を持った人材に育っていくためにも重要であり、日本の未来にとって非常に大事なことと考えます。更に門戸が開かれますよう取り組んでいただきますよう、お願いをしたいと思います。
次に、編入先の大学としての問題意識となりますけれども、短期大学校から編入される生徒さんがスムーズに授業や大学生活になじめるのか、また、経済面での課題はないかと心配をされているようであります。
この点につきましても国として助言やサポートを是非していっていただきたいと思いますが、御所見をお伺いいたします。
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人口減少、とりわけ少子化が進む中で、大学への新たな道をつくることは、リカレント教育の推進や、子供たちがより高度な技術、専門性を持った人材に育っていくためにも重要であり、日本の未来にとって非常に大事なことと考えます。更に門戸が開かれますよう取り組んでいただきますよう、お願いをしたいと思います。
次に、編入先の大学としての問題意識となりますけれども、短期大学校から編入される生徒さんがスムーズに授業や大学生活になじめるのか、また、経済面での課題はないかと心配をされているようであります。
この点につきましても国として助言やサポートを是非していっていただきたいと思いますが、御所見をお伺いいたします。
森
森田正信#27
○森田政府参考人 お答え申し上げます。
文部科学省といたしましては、編入学者だけに限るわけではございませんけれども、編入学者を始めとして、より学生から相談しやすい体制の構築、あるいは新入生始め学生生活に悩みや不安を抱えるような学生の把握、カウンセラーや医師等の専門家との連携等によるメンタルヘルスケアの取組、こういったことで学生に寄り添ったきめ細かな対応を行っていく、大変重要だと考えておりまして、そのような取組の充実を引き続き求めてまいりたいと考えております。
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中
中川宏昌#28
○中川(宏)委員 今回の改正で、地元就職率が高い短期大学校の修了生が大学へ編入学することにより、高度、実践的な技術力に加え、研究開発力を培った人材や時代に適合する高度な開発力を身につけた人材の輩出で、地域産業の振興、また人口流出の抑制による地域全体の活性化につながっていくと思います。
そこで、今後の話になると思いますが、この特区法の積極的な取組によりまして、産学官全体で地方の将来の人材、技術者を育成していくことが極めて大事だと思いますが、地方創生の観点から改めて御所見をお伺いしたいと思います。
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赤
赤池誠章#29
○赤池副大臣 中川委員にお答えをいたします。
委員御指摘のように、地方創生を推進していくためには、その土台となる地域産業を担う人材の育成というのは本当に重要であるというふうに認識しているところであります。
今回、職業能力開発短期大学校から大学への編入学を可能とする特例を設けることとしておりますが、この特例を活用することにより、高度な技術力と研究開発力やマネジメント力を兼ね備えた高度な人材の育成が可能になると考えております。
具体的な要望は長野県及び熊本県からいただいているところでありますが、この特例の活用を検討する地方公共団体もあると考えますので、本改正案が成立をさせていただければ、しっかりと周知をしてまいりたいと存じます。
委員、長野県のことはお地元ということで、先ほどからも御指摘いただいたとおりでありまして、斎藤委員のときにもお答えをいたしましたが、是非、地方創生を盛り上げるための人材育成として、地域にある人材育成の拠点機関を、法律の所管はもちろんありますけれども、やはり地域全体で検討いただいて、連携していただいて、更に盛り上げていただければなと考えている次第です。
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今回、職業能力開発短期大学校から大学への編入学を可能とする特例を設けることとしておりますが、この特例を活用することにより、高度な技術力と研究開発力やマネジメント力を兼ね備えた高度な人材の育成が可能になると考えております。
具体的な要望は長野県及び熊本県からいただいているところでありますが、この特例の活用を検討する地方公共団体もあると考えますので、本改正案が成立をさせていただければ、しっかりと周知をしてまいりたいと存じます。
委員、長野県のことはお地元ということで、先ほどからも御指摘いただいたとおりでありまして、斎藤委員のときにもお答えをいたしましたが、是非、地方創生を盛り上げるための人材育成として、地域にある人材育成の拠点機関を、法律の所管はもちろんありますけれども、やはり地域全体で検討いただいて、連携していただいて、更に盛り上げていただければなと考えている次第です。