榎本健太郎の発言 (地方創生に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
マイナンバーカードを今お話ありました健康保険証として利用できるオンライン資格確認の普及に向けましては、国民の皆様にマイナンバーカードを保険証として利用できるということの周知と併せて、オンライン資格確認を利用できる医療機関を増やすというのは、今先生がおっしゃったとおり、非常に重要な課題だと考えております。
このため、医療機関等での導入の加速化に向けて、医療関係団体に推進協議会を新たに設置をする、それから、令和四年度の診療報酬改定において評価を新設する、そして、それぞれの医療機関などの状況や種別等の特性に応じて導入支援、働きかけを強化をするといったような取組などで集中的に取り組んでいるところでございます。
一方で、オンライン資格確認の仕組みにつきましては、保険者、医療機関等、患者、それぞれにメリットがあるものでございまして、このため、それぞれがその役割に応じて費用を負担して運営するという形を取っているところでございます。
具体的には、国は、オンライン資格確認が全国で導入されるような環境整備を図るという観点から、保険者や医療機関等のシステム整備に対する支援を行っております。また、医療保険者は、オンライン資格確認の基となる資格情報や薬剤情報等を管理、提供する実施者として、オンライン確認システムの運用費用を負担するということにしております。また、医療機関等は、確実な本人、資格確認の下、医療を提供するために、内部のシステム改修経費などを負担するということになっております。そして、今回御指摘がありました患者さんにおきましては、よりよい医療を受ける対価として窓口で一部負担を行うという形となっているところでございます。
この窓口負担の在り方について今御指摘を頂戴したところでございますけれども、今回新たに設けました加算でございますが、患者の方々にとりましては、自ら同意をしていただいた上で、過去の薬剤情報あるいは特定健診の結果を医療機関等に提供することで、より多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断、あるいは重複する投薬を回避して適切な処方を受けられるといった、よりよい医療が受けられるメリットがございますことから、支払い側委員、診療側委員、公益委員の三者で構成されております中央社会保険医療協議会におきまして専門的、技術的な観点から審議が行われて、評価をするということが決定されたところでございます。
医療機関等がこういった患者さんの情報の提供を受けて、それを活用することを診療報酬で評価をするということは、実は、今回に限らず、例えば、クリニックから診療情報提供書、いわゆる紹介状でございますが、それと併せて、クリニックから電子的に画像情報や検査結果などの提供を受けた病院がそれらを診療に活用した場合に算定できる電子的診療情報評価料など、これまでもそういったような例がございまして、今般の加算も合理的なものであるというふうに考えてございます。
診療報酬改定につきましては二年に一度実施されているところでございますが、今回の改定の影響を今後厚生労働省で調査、検証するとともに、オンライン資格確認の導入状況や今般の国会での議論の状況もよく共有させていただきながら、評価の在り方につきまして中医協において議論してまいりたいと考えているところでございます。