野田聖子の発言 (内閣委員会)
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○野田国務大臣 先に、先ほどからお話しいただいている第五次男女共同参画基本法ではどういう取組をしているか、どういう考え方をしているかというのを聞いていただければと思います。
基本計画においては、女性に対するあらゆる暴力の根絶、これを重要分野として位置づけて取り組んでいます。これは、女性に対すると申し上げたけれども、実は暴力というのは男性に対しても駄目なことなんですね。根絶しなきゃいけない。だけれども、配偶者間とかは圧倒的に被害者が女性だということで、男女共同参画の中では、女性に対する、被害者が大変多いですから、そこはしっかり根絶するということで位置づけています。
このうち、配偶者からの暴力については、今、有識者の意見を聞きながら、配偶者暴力防止法の見直しを進めているんです。特に、通報や接近禁止命令等の対象になる暴力の範囲を、現行は身体的暴力から、一定の精神的、性的暴力に拡大することなどについて検討を進めています。
精神的、性的暴力を接近禁止命令等の対象とする場合には、やはり、対象となる精神的、性的暴力に該当する行為など、要件が明確になるようにすることとしています。これについては、更に検討を進めて、対応をしっかり取りまとめてまいりたいと思っています。