若宮健嗣の発言 (内閣委員会)
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○若宮国務大臣 堀場先生の御自身の体験に基づくいろいろな御見識に、改めて敬意を表したいと思っております。
今御指摘になりました障害者の方々への合理的配慮の必要性、この意義、こういったものというのがなかなか一般的に分かりにくいのが現状かと思っております。
まず、合理的配慮と申しますのは、障害者の方々が日常生活又は社会生活において受ける様々な制限をもたらす原因となる社会的な障壁を取り除くために、その実施に伴う負担が過重でない場合に、特定の障害者の方々に対して、個別の状況に応じて講じられるべき措置であるというふうに認識をしているところでございます。まさに、先生おっしゃるとおり、合理的配慮の推進、これは共生社会の実現に向けました重要な取組だというふうに思っております。
こうした今般の障害者差別解消法の改正によります事業者の合理的配慮の提供の義務化等によって、社会全体の取組が一層進むように、私ども内閣府といたしましても、関係省庁や関係団体と連携しつつ、準備をしっかりと進めているところでもございます。
なかなか、今先生が御指摘になりました、外見から特に分かりにくい障害、こういった形の方々の障害を理由とする差別の解消のために、どういった形が望ましいのか。まさに、多分、先生御自身も、そういった御経験を踏まえての御質問だろうと思いますけれども、障害の種別あるいは特性、こういったものについて、広く国民の皆様方にも御理解をいただくことが重要であるというふうにも考えております。
私ども内閣府といたしましては、従前より、合理的配慮の事例の共有など、周知啓発には努めておるところでございまして、今年度におきましても、合理的配慮、障害の種別の特性、取組事例などにつきまして分かりやすく紹介するポータルサイトの設置等にも取り組んでいるところでもございます。
今後も、これらの取組を通じまして、先生御指摘のような、外見から分かりにくい障害の方への一層の、一般の国民の皆様方を含めた理解の促進が図られるよう、関係省庁、関係団体と連携しつつ、しっかりとした形での周知啓発に努めてまいりたい、このように思っているところございます。