高村泰夫の発言 (内閣委員会)
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○高村政府参考人 お答え申し上げます。
現行の特許制度は、委員御指摘のとおり、一たび特許出願がされれば、公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明についても、一年六か月経過後には国が出願の内容を公開する制度となっております。
また、公の技術、公知の技術を提供する取引は、外国為替令十七条五項に規定する経済産業大臣が指定する取引として、許可を受けないで取引をすることができることとされております。
このような状況を踏まえまして、御審議いただいている法案では、特許出願の非公開制度を設けることとしております。これは、公にすることによって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明の特許出願については、出願公開等の手続を留保するとともに、その間、必要な情報保全措置を講じる制度であり、これにより、特許手続を通じた機微な技術の公開を防止することを可能とするものでございます。