高村泰夫の発言 (内閣委員会)

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○高村政府参考人 お答えいたします。
 御審議いただいている法案では、保全指定をした場合であっても、技術情報が拡散するおそれがないと認められる場合には発明の実施を許可することとしております。このため、製品を納める先が、防衛省など厳格なセキュリティーが確保されている特定の機関に限定され、そこからの情報拡散のおそれがない場合など、発明の実施をした場合であっても開示と同様の効果を生じることがないときにつきましては、発明の実施の許可をすることとなります。
 発明を実施するか否か、また、どのように実施するかについては特許出願人の意思によるものではございますが、仮に、国が必要と認める技術であって、使用料を払うなり製品化して購入するなりする場合については、基本的には発明内容が拡散するおそれがないと認められることから、発明の実施を許可することとなると考えております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 高村泰夫

speaker_id: 3268

日付: 2022-03-23

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会