小林鷹之の発言 (内閣委員会)
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○小林国務大臣 お答え申し上げます。
委員御指摘の水道についてですけれども、御指摘のあったコンセッション方式の場合でございましても、この法案において規制対象となる特定社会基盤事業者は、あくまで水道法上の水道事業者そして水道用水供給事業者である地方公共団体でございます。このため、水道事業などの運営業務を民間のコンセッション事業者が担っていたとしても、地方公共団体に対して届出義務や報告徴収などの規定が適用されます。
したがって、事前審査などに必要なコンセッション事業者に関する情報があった場合には、地方公共団体に対しましてその提出を求めることによって、その結果、国が把握し、必要な措置を講じることが可能となっております。
また、地方公共団体を通じた情報の把握が困難な場合であったとしても、この法案に基づきまして、主務大臣は、重要維持管理などの委託を受けるコンセッション事業者に対して直接資料の提出などを求めることもできるたてつけとなっています。
なお、委員から、水道法ではコンセッションを受けた民間企業には直接指導が届かないという御指摘がございましたけれども、水道法におきましても、国は、水道事業などの適正を確保するために必要があると認めるときは、地方公共団体及びコンセッション事業者に対しまして報告徴収などができるものと承知をしております。