内閣委員会

2022-04-01 衆議院 全175発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和四年四月一日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 上野賢一郎君
   理事 井上 信治君 理事 工藤 彰三君
   理事 平  将明君 理事 藤井比早之君
   理事 森山 浩行君 理事 足立 康史君
   理事 國重  徹君
      赤澤 亮正君    伊東 良孝君
      石原 宏高君    金子 俊平君
      小寺 裕雄君    杉田 水脈君
      鈴木 英敬君    高木  啓君
      永岡 桂子君    平井 卓也君
      平沼正二郎君    松本  尚君
      宮路 拓馬君    宗清 皇一君
      山田 賢司君    吉川  赳君
      和田 義明君    梅谷  守君
      大串 博志君    岡本あき子君
      堤 かなめ君    福田 昭夫君
      本庄 知史君    山岸 一生君
      阿部  司君    堀場 幸子君
      河西 宏一君    平林  晃君
      浅野  哲君    塩川 鉄也君
      緒方林太郎君    吉良 州司君
      大石あきこ君
    …………………………………
   議員           足立 康史君
   議員           阿部  司君
   議員           堀場 幸子君
   国務大臣
   (経済安全保障担当)   小林 鷹之君
   内閣府大臣政務官     小寺 裕雄君
   内閣府大臣政務官     宮路 拓馬君
   内閣府大臣政務官     宗清 皇一君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  高村 泰夫君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  泉  恒有君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  三貝  哲君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  木村  聡君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 五味 裕一君
   政府参考人
   (内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官)            阿蘇 隆之君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 中村 和彦君
   政府参考人
   (文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官)          寺門 成真君
   政府参考人
   (中小企業庁経営支援部長)            佐々木啓介君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房技術審議官)         奥田  薫君
   内閣委員会専門員     近藤 博人君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月一日
 辞任         補欠選任
  堤 かなめ君     岡本あき子君
  中谷 一馬君     福田 昭夫君
  緒方林太郎君     吉良 州司君
同日
 辞任         補欠選任
  岡本あき子君     堤 かなめ君
  福田 昭夫君     梅谷  守君
  吉良 州司君     緒方林太郎君
同日
 辞任         補欠選任
  梅谷  守君     中谷 一馬君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案(内閣提出第三七号)
 経済安全保障に関する諸施策の実効的かつ総合的な推進に関する法律案(足立康史君外二名提出、衆法第一〇号)
     ――――◇―――――
この発言だけを見る →
上野賢一郎#1
○上野委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案及び足立康史君外二名提出、経済安全保障に関する諸施策の実効的かつ総合的な推進に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官高村泰夫君外九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
上野賢一郎#2
○上野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
この発言だけを見る →
上野賢一郎#3
○上野委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。福田昭夫君。
この発言だけを見る →
福田昭夫#4
○福田(昭)委員 立憲民主党の福田昭夫でございます。
 今日は、十五分しかありませんので、閣法についてのみ質問をさせていただきます。小林大臣を始め、是非、簡潔にお答えいただければと思います。
 まず、基幹インフラの安全性、信頼性の確保について絞って質問をさせていただきます。
 中でも、基幹インフラの十四の対象分野に自由貿易、経済連携協定などが入っておりませんけれども、政府の自由貿易に対する基本的な姿勢、考え方を外務省の方にただしたいと思います。
 ハイレベルな自由貿易の定義についてでありますが、政府は今まで、ハイレベルな自由貿易を進めるとして、TPP11やEUとのEPA、あるいは日米のFTA、RCEPなど様々な、主に広域的な経済連携、自由貿易協定などを締結してまいりましたけれども、政府の言うハイレベルな自由貿易、その定義というのがあるのであれば、それを教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
中村和彦#5
○中村政府参考人 お答えいたします。
 先生御指摘のとおり、政府としてハイスタンダードな自由貿易協定の推進に取り組んできているところでございます。
 このハイスタンダードの意味するところでございますが、単に関税の引下げにとどまらず、知的財産、国有企業など、幅広い分野で透明性の高い、公正なルールを整備する、こういう内容を持つ協定をハイスタンダードな自由貿易協定と理解しております。例えば、御質問でも言及のありましたTPP11協定、これがハイスタンダードな自由貿易協定に該当するということでございます。
 こうした自由貿易協定の交渉に当たりましては、政府としては、国内への影響についてもしっかりと注目して、攻めるべきは攻め、守るべきは守るということで交渉してきておる、こういうことでございます。
この発言だけを見る →
福田昭夫#6
○福田(昭)委員 そうすると、TPP11については、これを始めたP4の原則であります、十年後には関税ゼロ、それから非関税障壁を撤廃する、これが政府としてはハイレベルな自由貿易だとは考えていないということでいいんですか。
この発言だけを見る →
中村和彦#7
○中村政府参考人 お答えいたします。
 TPP11協定の意義、理念ということでの御質問かと思いますが、私ども、政府としては、TPP11協定というのは、先ほど御答弁申し上げたような意味での、ハイスタンダードでバランスの取れた二十一世紀型の新たな共通ルールを世界に広めていく、こういう意義を有するものであると。具体的に言いますと、ルールに基づく自由で公正な経済秩序の構築やそれに基づく地域の安定と繁栄の確保、これに資するという戦略的な意義を有するものとして進めてきているところでございます。
 我が国としては、引き続き、こうした戦略的な観点を踏まえながら、関係省庁で緊密に連携し、TPP11のハイスタンダード、基本的価値を維持できるように、ほかの参加国ともよく連携しながら、TPPに関する議論を主導してまいりたい、このように考えているところでございます。
 御指摘の関税撤廃との関係は、今申し上げたようなことでございまして、何年後に関税を撤廃するとか、そこに着目して進めているわけではない、こういうことでございます。
この発言だけを見る →
福田昭夫#8
○福田(昭)委員 それでは、要するに、二つ目の、TPP11の今後についてということになりますが、TPP11の協定は、発効後、三年後に全面見直し、そしてその七年後には、実は、日本の国だけ、我が国だけ、農産物輸出国、カナダ、チリ、ニュージーランド、オーストラリアと農産物の輸出のことについて再協議を約束されているんですね。ですから、我々が心配するのは、十年後に、この農産物輸出国と協議をした結果、関税ゼロ、非関税障壁撤廃、重要五品目も含めて撤廃されるということになるのではないかという心配をしているわけです。
 そこは、だから、はっきり政府として、関税ゼロ、非関税障壁を完全撤廃するという考えはありません、そう返事がないと信用できないということなんです。これはいかがですか。
この発言だけを見る →
中村和彦#9
○中村政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のTPP11協定の見直し、再協議に関する規定、確かにそういう規定は存在しますけれども、そのいずれの規定におきましても、関税の撤廃あるいは削減を行うことまで求める内容とはなってございません。
 ですので、我が国としては、仮に今後そうした見直しや再協議が行われる場合であっても、攻めるべきは攻め、守るべきは守り、国益にかなう最善な結果が得られるよう、そういう方針、理念の下、関係省庁間で緊密に連携して、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。
 いずれにしても、そういう見直し、再協議の結果というのは国会にお諮りして御承認いただかないといけませんので、そういう御承認をいただけるものとすべく全力で取り組む、こういうことでございます。
この発言だけを見る →
福田昭夫#10
○福田(昭)委員 今までよりはちょっと毅然とした態度になってよかったかなと思っていますが、しっかりね。なぜこんなことを聞いたかといいますと、今回の経済安全保障推進法案も、有識者会議では定義を明確に示す必要があると指摘されているにもかかわらず、今回そうしたものが定義されていないということで、一つの大きな問題点として指摘をさせていただいたところであります。
 次に、本題でありますが、特定社会基盤事業者の重要設備導入の際の事前審査、維持管理の委託に関して、委託事業者の届出等についてであります。
 質問の順番を逆にしまして、三番目の、デジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との協定及び地域的な包括経済連携協定、いわゆるRCEP協定で国民の個人情報は保護されるのかということであります。
 今、世界中でデジタル化に取り組んでいる一方で、実は、デジタル主権、デジタル植民地、デジタルファシズムというようなことが心配されております。プライバシーや個人情報が保護されるのか、利便性と引換えに自治や主権が奪われるのではないかというようなことであります。我が国が進めているデジタル化の軸が、マイナンバーと個人情報のひもづけと、それを管理するということになっておりますが、こうしたことで、国民の個人情報はちゃんと守られるのか、国民の財産は守られるのかという心配があるわけであります。
 そこで、今回は、時間がありませんので、日米のデジタル貿易協定に絞って質問を行います。
 第二条で、政府調達及び政府の権限として行使されるサービスにはこの日米のデジタル協定は適用外、こうされておりますが、しかし、政府は、国あるいは準公共等のガバメントクラウドとか、あるいは自治体のガバメントクラウドを、米国のデジタル会社、アマゾンなどに委託しておりますが、それがなぜできたのか、この協定に照らして是非教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
中村和彦#11
○中村政府参考人 お答えいたします。
 アマゾン等との個別な契約の関係のところは、恐縮でございますが、外務省所掌外でございますので、日米デジタル貿易協定との関係ということについて御説明させていただきますけれども、まず、御指摘のとおり、政府調達については、日米デジタル貿易協定は明示的に適用しない旨規定している、それは御指摘のとおりでございます。
 あと、個人情報保護の関係に関しまして、日米デジタル貿易協定は、第十五条1という規定がございまして、各締約国は、デジタル貿易の利用者の個人情報の保護について定める法的枠組みを採用し、又は維持する、こういうことを規定してございます。つまり、国内法をきちんと作って個人情報を保護しなさいということをむしろ義務づけておるということでございます。
 日本に関しましては、主に個人情報保護法がその法的枠組みに当たるということでございまして、日本側については、個人情報は個人情報保護法の下で適切に保護されているということでございます。
 米国の国内法には詳細に立ち入りませんけれども、米国でも同様に個人情報を保護する法制がございまして、それに基づいて個人情報が保護される、こういうことになってございまして、ただいま御質問がありましたような契約も、そうした両国での個人情報保護の実態、こういうものを踏まえまして行われているものではないかというふうに推察しておる次第でございます。
この発言だけを見る →
福田昭夫#12
○福田(昭)委員 そうすると、実は、政府のサービスのシステムや地方自治体のサービスもアマゾンでやっていたわけですが、当時の高市大臣は、アマゾンをベンダーとして入れるに当たり、国民の個人情報データの置き場所にも配慮しているから大丈夫だ、こう答えているようでありますが、本当でしょうか。
 この日米の協定を見ますと、第十二条で、例えばアマゾンのような企業が日本でビジネスをする際、個人情報などを管理するデータ設備を日本国内に置く要求はできない、こうなっておりますけれども、これはどうなんでしょうか。
この発言だけを見る →
中村和彦#13
○中村政府参考人 お答えいたします。
 データベースなどの設置要求、これにつきましては、一定の例外を除いて行うことができないという規定になっておる、日米デジタル貿易協定についてはそのとおりでございます。
 ただ、その上で、今御質問があった点については、一部繰り返しで恐縮でございますが、そのデータベースの設置要求とは別に、個人情報の保護、そういった部分につきまして、先ほども申し上げたような規定を置いて、日本、米国双方においてきちんと確保される、こういう枠組みを定めておる、この枠組みの下で、恐らく、今御質問いただいたようなアレンジといいますか契約といいますかも考えられたのではないか、そのように理解してございます。
この発言だけを見る →
福田昭夫#14
○福田(昭)委員 時間がありませんので、質問の一番目と二番目を一緒に、簡潔に申し上げますが、資料の一から二、三と、実は今政府が進めているデジタル化の資料を用意いたしました。
 この一番目はデジタル庁の資料で、「データの創成を進めるための国の支援」の中で、ここにありますように、下の方で、「多様なデータの確保」の中に、「オープンデータの推進」で「各自治体が進める取り組みを国が支援」、これがいわゆる政府の相互運用フレームワークの中に入っている。これが実は各国の相互運用フレームワークとつながることになっている。これで非常に、外国にも流出するおそれもあるということであります。
 それから二つ目に、資料の二でありますが、これは経産省の資料でありますが、ここにありますように、これは「デジタル産業基盤発展に関する将来像」、イメージ図でありますが、ここに、例えばソフト・クラウド・データ連携基盤とか基盤インフラがあります。特にデータセンターやネットワーク等の基盤整備ですが、これが、二〇三〇年頃には、それぞれ、超分散・連携・統合データ連携基盤、こう書いてあります。
 このデータセンターなどを、例えば外国のIT会社が受け取った場合には、このデータセンターを、日米のデジタル貿易協定によると、ここに置かなくてもいいという話にもなっちゃう。あるいは、例えば日本の企業の電気通信網も使わなくてもいい、こういうことになっちゃう。ですから、例えばアマゾンみたいなのに委託すると、これを使わずにやるということにもなりかねないということです。
 それから、次の、資料の三でありますが、三は、「地方自治体の基幹業務システムの統一・標準化について」であります。これを見ると大変なことが書いてあります。デジタル社会の実現に向けた重点計画の丸の二つ目ですね、基幹業務システムを利用する原則全ての地方公共団体が、目標時期である二〇二五年度までに、ガバメントクラウド上に構築された標準準拠システムへ移行できるようにその環境を整備するとしておりますが、基幹業務は、住民基本台帳から戸籍から健康管理まで、二十業務あります。これを全部標準システムにするということになると、実は個人が政府に丸裸にされます。しかも、その情報が全て、もしかして外国の企業に委託などがされれば、これは簡単に持っていかれる話になります。
 ですから、こういうことは本当に心配なことです。しかも、アメリカとのデジタル貿易協定があったり、あるいは、中国ともRCEPの中で同じようなことが決められております。そういうことを考えると、大変です。
 先日、地方創生特委員会で、実は、デジタル庁の山田政務官から答えていただきましたが、その中で、何と書いてあるかというと、デジタル・ガバメント標準ガイドライン等を作りまして、みんなが利用しやすく安心して使えるデータの設計ができるようにということで、国の方はフレームワークを準備しましたり、あるいは、政府、自治体、大学、企業、NPO等がつながりますよう、データ連携の基盤のコアの部品等も今回作らせていただきまして、それらを各地域で活用していただく、これが狙いと目的でございます、こうやってありますが、まさに狙いどおりできちゃうと、本当に大変な状況が起きかねない。
 そこで、時間が来ましたので終わらなくちゃなりませんが、小林大臣の今朝の新聞を見ました。これを見て、米中の覇権争いのはざまで日本の針路はどうあるべきでしょうかという中で、世界第一、第二の経済大国の動向は当然注視すべきだが、我が国としてどうするかという……
この発言だけを見る →
上野賢一郎#15
○上野委員長 福田君におかれましては、持ち時間が過ぎておりますので、御配慮をお願いします。
この発言だけを見る →
福田昭夫#16
○福田(昭)委員 やめます、はい。
 基軸を持たなければいけない、我が国としてどうするかという基軸を持たなければ、それがなければ、同盟国、米国とは連携という名の下の追従になりかねない、こう述べております。
 小林大臣、ちょっと大臣に就任するのが遅かったですが、是非、そうした基軸を持てるように頑張ってください。
 終わります。
この発言だけを見る →
上野賢一郎#17
○上野委員長 次に、岡本あき子君。
この発言だけを見る →
岡本あき子#18
○岡本(あ)委員 立憲民主党・無所属の岡本あき子でございます。
 内閣委員会での質問の機会をいただき、ありがとうございます。
 そして、ロシアのウクライナ侵略で犠牲になられた方々に哀悼の意を表します。
 そして、私、地元は遠く宮城、仙台ですが、三月十六日に発生しました福島県沖地震で命を落とした方にも御冥福をお祈り申し上げます。まだ余震が続いております。被災された方、事業者が一日も早く回復されることを願っております。
 内閣委員会ですので、防災、災害について、まとめて一つお伺いしたいと思います。
 まず、資料一を御覧ください。
 地元宮城―福島間の鉄路、阿武隈急行が大きく被災しました。赤線が引いてあるとおり、東日本震災当時よりも長期間の運休となる見込みです。是非、震災のとき同様、三陸鉄道と同じような支援を求めたいと思います。これはお答えをお願いします。
 まとめて聞きますので、続いて、資料二です。
 仙台市の秋保温泉、ここも、赤線が引いてあるとおり、東日本大震災のときよりひどいという被災状況です。ライフラインが、比較的軽く済んでおりますが、局所的には深刻な状況です。これは、グループ補助金、岸田総理から特例措置は必須だと答弁をいただきましたので、ここでは答弁を求めませんが、是非、重ねて重ねての被災だということを踏まえた支援を求めたいと思います。
 もう一つ、是非、罹災証明のデジタル化を速やかに整えて普及をしていただきたいと思います。
 まとめてお伺いしますので、お答えください。
この発言だけを見る →
奥田薫#19
○奥田政府参考人 阿武隈急行についてお答えいたします。
 今般の地震により、阿武隈急行は、先ほど御説明のあったとおり、橋梁や駅ホームの損傷などの被害が発生しており、全線で運転を見合わせております。
 現在、同社において復旧作業が進められておるところですが、運転再開については、梁川―槻木駅間が四月下旬、福島―梁川駅間については、橋梁や駅ホームなどが損傷しておりますので、六月以降となると報告を受けてございます。
 このような被災した鉄道の復旧につきましては、鉄道事業者の資力のみで復旧することが著しく困難である場合、鉄道軌道整備法に基づく法律補助などで支援を行っているところでございます。
 また、先月二十三日には、鉄道総合技術研究所が現地調査を実施しておりまして、鉄道施設の復旧に向けた助言、こういったところも行っておりまして、技術的な協力も行っている、こういうところです。
 国土交通省としましては、鉄道の災害復旧の支援スキーム、こういったものを念頭に置きつつ、関係自治体としっかり連携をして、早期復旧が図られるように必要な支援と協力を行ってまいります。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
五味裕一#20
○五味政府参考人 罹災証明書でございますが、災害対策基本法に基づきまして、住家の被害を調査し、その被害の程度を証明する書面でございまして、各種被災者支援の判断材料として活用されていることから、早期の発行が必要でございます。
 この罹災証明書につきましては、大規模災害時には、窓口の混雑等の課題もあることから、市町村においては、申請窓口の増設に加えて、市町村の電子申請システム、電子メール、郵送等による申請も可能としております。
 また、内閣府におきましては、クラウド型被災者支援システムとして、住基データをベースとした被災者台帳の作成に加えまして、罹災証明書の電子申請やコンビニ交付が可能となるシステムを現在開発しているところでございます。
 こうした災害対応業務のデジタル化等を通じまして、被災者の利便性の向上や業務の迅速かつ的確な実施に引き続き努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
岡本あき子#21
○岡本(あ)委員 ありがとうございます。
 局所的な被害という部分があるとはいえ、深刻な被害がありますので、是非、現地に、そして被災者に寄り添っていただきたいと思います。
 次に、閣法について伺います。
 第三章、基幹インフラ役務の安定的な提供確保のため、特定社会基盤事業として十四の事業を列挙しており、その中に水道がございます。
 宮城県では、まさに四月一日、本日、上工下水が、コンセッション方式が導入され、運営権が民間に譲渡されました。特定目的会社が新たに設立する運転管理維持会社は、何と議決権株式の五一%を外国企業が保有をしているということも明らかになりました。これは資料三を御覧いただければと思います。国内の民間活用ではなく、外国資本の影響がありありという状況です。まさに経済安全保障を審議しているさなかでのスタートということです。
 そもそも、日本には水道事業法がなく、水道法では、コンセッションを受けた民間企業には直接指導が届きません。コンセッションは、企業秘密と情報公開が折り合わず、万が一、事業者が国家国民の安全を損なうおそれの大きい行為、これがあった場合でも、リスクの把握すらできない場合もあるのではないでしょうか。つまり、この法案でそもそも規制ができないのではないでしょうか。この点、お答えください。
この発言だけを見る →
小林鷹之#22
○小林国務大臣 お答え申し上げます。
 委員御指摘の水道についてですけれども、御指摘のあったコンセッション方式の場合でございましても、この法案において規制対象となる特定社会基盤事業者は、あくまで水道法上の水道事業者そして水道用水供給事業者である地方公共団体でございます。このため、水道事業などの運営業務を民間のコンセッション事業者が担っていたとしても、地方公共団体に対して届出義務や報告徴収などの規定が適用されます。
 したがって、事前審査などに必要なコンセッション事業者に関する情報があった場合には、地方公共団体に対しましてその提出を求めることによって、その結果、国が把握し、必要な措置を講じることが可能となっております。
 また、地方公共団体を通じた情報の把握が困難な場合であったとしても、この法案に基づきまして、主務大臣は、重要維持管理などの委託を受けるコンセッション事業者に対して直接資料の提出などを求めることもできるたてつけとなっています。
 なお、委員から、水道法ではコンセッションを受けた民間企業には直接指導が届かないという御指摘がございましたけれども、水道法におきましても、国は、水道事業などの適正を確保するために必要があると認めるときは、地方公共団体及びコンセッション事業者に対しまして報告徴収などができるものと承知をしております。
この発言だけを見る →
岡本あき子#23
○岡本(あ)委員 今御説明いただいた中では、一義的には自治体なんですね。国から対応するとすると自治体なんです。そこに報告を求めるということになります。
 私、今、この宮城の方式でいきますと、コンセッションを受けた事業体が更に運営会社をつくって、そこが事業を運営をしている状況になります。二重三重に段階があるということで、更に直接的な規制や勧告等が及びにくいということは指摘をさせていただきます。
 このことも踏まえると、第三章については、重要設備以外に外資に対する規制という考えを設けるべきだと私は考えています。今回立案するに当たって、対象や対象事業者に外資が投入されるリスクについてどのような検討がされたのでしょうか。最低限のリスク回避として、それぞれの事業に外資規制をかけるという発想はなかったのでしょうか。
この発言だけを見る →
小林鷹之#24
○小林国務大臣 お答え申し上げます。
 基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に向けた取組は業法などの既存制度で講じられておりますことから、それに上乗せをする形で、この法案におきましては、真に必要なものに絞って、我が国の外部からの妨害を未然に防止するために新たな枠組みを設けるものでございます。
 具体的には、基幹インフラ事業を取り巻く様々なリスクと現行制度による対応状況を踏まえまして、喫緊での法制上の対応が必要なものとして、重要設備の導入や維持管理などの委託の場面に着目をいたしまして、事前審査などを行う枠組みを設けることといたしました。
 すなわち、何を申し上げたいかというと、今回の法案というのは、基幹インフラ事業の担い手が誰であるかに着目した制度を設けるものではございませんが、例えば、委員御指摘のように、外国投資家による出資などにつきましては、別途、外為法に基づく対内投資審査制度におきまして、国の安全や公の秩序維持などの観点から、一定の業種に対する株式の取得などを審査の対象としているものと承知をしております。
この発言だけを見る →
岡本あき子#25
○岡本(あ)委員 海外法人に経営権を更に売却するということも、経済活動ですのであり得ます。どこの国に売却されるかも分からない、その前提で本当に事業を任せてよいのかという疑問があります。
 先ほど業法でということでしたけれども、そもそも水道には事業法がございません。公が直接担う前提になっているためではないかと私は思っています。また、先ほど外為法のお話がありましたが、今まで一件しか実際に命令を行った事例というのはございません。効果も含めると、私はそもそも、特に事業法を持っていない水道を含めて、事業法で、業法で規制がかかっていない部分についても、国家の安全保障という観点で外資の規制という考えを盛り込むべきだと思います。売却をすることもあり得ますということも含めて、この点、お答えいただけませんでしょうか。
この発言だけを見る →
小林鷹之#26
○小林国務大臣 まず、外為法の命令に至ったのは一件しかない、それはそのとおりですが、その上で、この対内投資審査制度につきましては、二〇一九年に法改正を行いまして、いわゆる事前届出を求めるシュレスホールド、閾値を一〇%から一%に下げたということですとか、また、国際情勢やあるいは技術動向を踏まえまして、事前届出を求める業種に、サイバーセキュリティー関連ですとか、レアアースなどの重要鉱物資源管理の業種を追加してきております。不断に制度や運用の見直しを行っています。
 それとともに、この委員会でも何度か申し上げましたが、審査に関係してくる人員の増強、すなわち執行体制の更なる強化、また、その運用の中で、昨年の七月に、アメリカのCFIUS類似の、これまでは各省庁が財務省と直接やっていたんですけれども、知見を共有するような形での枠組みというものを設けるなど、体制は整ってきておりますので、そこはしっかりやっていきたいと思います。
 また、委員から、経営権を別の外国資本に売却することもあり得るのではないかという論点を指摘いただきましたが、一般論として申し上げますと、外為法上、外国投資家が他の外国投資家から、国の安全などに関する一定の事業を含む企業の株式を取得しようとする場合やそのような事業を譲り受ける場合には、事前審査の対象となり得るものと承知をしております。
 今申し上げましたとおり、委員の指摘の対内直投に関する審査というのは極めて重要になってきているということは認識をしておりますので、この外為法の規制を中心に、関係省庁が連携していくことで万全の対応を図ってまいりたいと考えます。
この発言だけを見る →
岡本あき子#27
○岡本(あ)委員 先ほど宮城の事例を紹介させていただきました。これは、運営を受託している会社というのは、直接のところではなくて、更に再委託という形での事業者です。ですので、経営権の売却というのが、直接指導管理下にある部分には一定の条件がつくか運用が利くかと思いますけれども、更にそこから先、委託をしている会社というのが、どこまで権限が及ぶのかというところは非常に疑念がありますし、宮城のこの会社に関しては、残念ながら海外で別な他国の会社に売却をした事例がありますので、その点も、及ばないということも確認をしております。
 少なくとも、この十四事業に関しては、外資も含め、安易な規制緩和や経済優先の発想ではなく、むしろ、国産国消を前提として、国内の技術を上げていくことで国家と国民の安全を守ること、このことを期待したい、そのことをお伝え申し上げ、質問を終わります。
 ありがとうございました。
この発言だけを見る →
上野賢一郎#28
○上野委員長 次に、本庄知史君。
この発言だけを見る →
本庄知史#29
○本庄委員 立憲民主党の本庄知史です。
 水曜日に続きまして、今日もどうぞよろしくお願いをいたします。
 まず冒頭、委員会に幾つかの文書の提出をお願いをしておりましたが、昨日内閣官房の方が来られまして、議事録を見てくれ、こういうお話でありました。委員長も御了解されているということなんですが、議事録は国会において作成しているものであって、私は、政府としての考えをきちっと書面で出していただきたい、そういう趣旨でお願いを何度もさせていただいておりました。どうしても出せないということであれば、質問主意書の形で、閣議決定したものを求めたいというふうに思いますので、その際には是非よろしくお願いします。
 その上で、大臣、今日はちょっと官民技術協力の話を中心にと思っておりましたが……ヤジ
この発言だけを見る →
← 戻る