岡本あき子の発言 (内閣委員会)
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○岡本(あ)委員 海外法人に経営権を更に売却するということも、経済活動ですのであり得ます。どこの国に売却されるかも分からない、その前提で本当に事業を任せてよいのかという疑問があります。
先ほど業法でということでしたけれども、そもそも水道には事業法がございません。公が直接担う前提になっているためではないかと私は思っています。また、先ほど外為法のお話がありましたが、今まで一件しか実際に命令を行った事例というのはございません。効果も含めると、私はそもそも、特に事業法を持っていない水道を含めて、事業法で、業法で規制がかかっていない部分についても、国家の安全保障という観点で外資の規制という考えを盛り込むべきだと思います。売却をすることもあり得ますということも含めて、この点、お答えいただけませんでしょうか。