小林鷹之の発言 (内閣委員会)
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○小林国務大臣 まず、外為法の命令に至ったのは一件しかない、それはそのとおりですが、その上で、この対内投資審査制度につきましては、二〇一九年に法改正を行いまして、いわゆる事前届出を求めるシュレスホールド、閾値を一〇%から一%に下げたということですとか、また、国際情勢やあるいは技術動向を踏まえまして、事前届出を求める業種に、サイバーセキュリティー関連ですとか、レアアースなどの重要鉱物資源管理の業種を追加してきております。不断に制度や運用の見直しを行っています。
それとともに、この委員会でも何度か申し上げましたが、審査に関係してくる人員の増強、すなわち執行体制の更なる強化、また、その運用の中で、昨年の七月に、アメリカのCFIUS類似の、これまでは各省庁が財務省と直接やっていたんですけれども、知見を共有するような形での枠組みというものを設けるなど、体制は整ってきておりますので、そこはしっかりやっていきたいと思います。
また、委員から、経営権を別の外国資本に売却することもあり得るのではないかという論点を指摘いただきましたが、一般論として申し上げますと、外為法上、外国投資家が他の外国投資家から、国の安全などに関する一定の事業を含む企業の株式を取得しようとする場合やそのような事業を譲り受ける場合には、事前審査の対象となり得るものと承知をしております。
今申し上げましたとおり、委員の指摘の対内直投に関する審査というのは極めて重要になってきているということは認識をしておりますので、この外為法の規制を中心に、関係省庁が連携していくことで万全の対応を図ってまいりたいと考えます。