笹川武の発言 (内閣委員会)
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○笹川政府参考人 お答え申し上げます。
私用メールで仕事上のやり取りをした場合の取扱いということだと思います。
先生御指摘のとおり、それは非常に大事な話なので、我が国におきましても、仕事上のやり取りについては、通常は、基本的には公用メールで行うということですけれども、もし仮に私用メールなどでやり取りがあった場合には、これも行政文書として適切に保存するということになります。
具体的には、さっきもちょっと申し上げましたけれども、行政文書管理のガイドラインにおいて、電子メールのうち、意思決定過程や事務事業の実績の合理的な跡づけ、検証に必要となる行政文書に該当するものについては、共有フォルダに移して保存するということになっております。
したがって、アメリカのようなルールとはちょっと違いますけれども、重要なものはきちんと共有フォルダに移して保管するということになっているところでございます。