山田賢司の発言 (内閣委員会)
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○山田(賢)委員 ありがとうございます。
もう一つ、テロ資金等提供処罰法についてお伺いしたいと思います。
この法律は、公衆等脅迫目的の犯罪行為を行う者に対して資金提供等を行う行為を処罰するものです。その対象行為として、第一条の第一号に、「人を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為」が挙げられております。これはまさに北朝鮮が行っている拉致そのものです。人を略取し誘拐する行為である拉致を行っている北朝鮮に対し、資金提供、土地、建物や役務その他の利益を提供する行為は、現行でも本法の処罰対象になるのではないかと考えます。
また、本法では、公衆等を脅迫する目的をもって行われるとあるため、脅迫目的がないと対象にならないのか。今後の改正では、公衆等脅迫目的以外も対象となるとの改正も同時に行われると承知しておりますが、政府の御見解をお聞かせください。