保坂和人の発言 (内閣委員会)
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○保坂政府参考人 いわゆるテロ資金提供処罰法は、今委員から御指摘ございましたように、公衆又は国等を脅迫する目的、公衆等脅迫目的をもって行われる略取、誘拐等の一定の犯罪行為を公衆等脅迫目的の犯罪行為といたしまして、その犯罪行為のために資金を提供する行為などを処罰の対象といたしております。
具体的な事例における犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げますと、公衆等脅迫目的で略取、誘拐する犯罪行為、あるいは公衆等脅迫目的で爆発物の爆発により建造物を損壊する行為など、そういった犯罪行為の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対して資金を提供した者については、この法律に違反する罪が成立するということになります。
今、改正の点にも御指摘ございましたが、FATFの昨年八月の勧告におきましては、法定刑をより重くすべきことのほかに、テロ資金供与防止条約附属書に掲げる条約に定める犯罪行為については、公衆等脅迫目的がなくても資金提供罪の適用対象とすべきこととされております。
この点につきまして、法務省としても、内閣官房その他の省庁と連携しながら、この勧告を踏まえた改正の検討を鋭意進めているところでございます。