堤かなめの発言 (内閣委員会)
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○堤委員 つまり、特定の年齢で区切るわけではない、十八歳未満に限定されない、必要があれば十八歳、十九歳も含むということが先ほどの答弁でも確認できました。
本年四月一日より十八歳から成人とされたわけですけれども、その数年前から、先ほど山井議員からもありましたように、十八歳、十九歳が消費者被害に更に遭いやすくなるという懸念が指摘されました。中でも危惧されていたのがAV出演契約の問題です。
被害者を支援する市民団体の方々は、以前からこの問題の対策を政府に求め続けてこられました。また、塩村委員、早稲田議員、山井議員など、我が党の何人もの議員が再三再四対策を求め、大きく報道もされました。しかしながら、政府は何ら実効性ある措置を講ずることなく四月一日を迎え、十八歳、十九歳の若者は未成年取消権を使えなくなってしまいました。
この未成年取消権とは、もうお分かりのことだと思いますけれども、親などの同意を得ずに十八歳、十九歳の人が結んだ契約を無条件で取り消すことができるというもので、AVの出演を不本意にも契約してしまった未成年にとっては唯一の頼みの綱ともいうべきものでした。しかし、それが奪われてしまったのです。
その結果、どんな大変な状況になっているか。この一か月弱ですけれども、この僅か一か月弱でも既にいろいろなことが起こっている、既にもう被害が広まっているかもしれない、そのことは山井委員からるる御説明がありましたとおりです。
飲酒、喫煙、公営ギャンブルはこれまでどおり二十歳まで禁止されるにもかかわらず、AV出演は親の同意なしに契約できるようにしたのはどう考えてもおかしいという声が多く届いています。
飲酒、喫煙、公営ギャンブルについては、若年層が肺がんなどの病気や依存症になりやすいという指摘があり、禁止が継続されたと聞いています。アダルトビデオの出演もまた、若年層にとっては特に心身に有害な影響を与える可能性が極めて高いのではないでしょうか。
しかし、野田大臣のこの問題に対する対応、政府の対応は、余りにも冷たいものだったと言わざるを得ません。
資料一を御覧ください。三月十六日の参議院内閣委員会での我が党の江崎孝委員の質問に対する野田大臣の答弁でございます。
既に四年前、令和元年度に内閣府は法的検討をするとしていたことを江崎委員は指摘した上で、この被害を防ぐための法的対応について質問いたしました。これに対する野田大臣の答弁が、資料一、この下線部の一番です。今でもアダルトビデオに出演契約の場合は、その契約を取り消す、例えば消費者契約法というのがございますし、さらには、ひどいことで強要された場合には、例えば民法の詐欺とか強迫という理由で取消しを行使することが可能になっていますと、新たな法的検討についての質問にはきちんと正面からお答えにならず、今使える法律、現行法で対応が可能であるかのような答弁をされています。
しかし、実際には全くそうではありません。資料二を御覧ください。弁護士で執筆者の、AV出演強要の被害者を支援する国際NGOヒューマンライツ・ナウ事務局長伊藤和子さんの御承諾を得て、この資料を提出させていただいております。四ページから五ページにかけてでございます。
この下線部一から読ませていただきます。
契約取消しについて列挙される法制度はいずれも、とても行使するのが難しいものばかりです。十八歳、十九歳の被害者に対して、意に反してAV出演してしまっても、詐欺、強要を主張したら取り消せますよなどと言うのは何の慰めにもならず、極めて無責任な政府広報と言わざるを得ません。
五ページです。
また、政府は消費者契約法が活用できるとして周知徹底を図ると言います。確かに、不適切な勧誘などがあった場合、消費者契約法の適用により取り消すというのは、一見すると活用できるように思えるかもしれません。しかし、アダルトビデオ被害で不適切な勧誘を行うのは大抵がスカウトかプロダクションです。被害者が出演同意契約を締結するのはAVメーカーです。幾らスカウトかプロダクションからだまされても、第三者であるアダルトビデオメーカーにそのことを主張して消費者契約を取り消すことは難しいのが実情です。現行法ではこの問題は解決できず、十八歳、十九歳はこれまでより危険な立場に立たされる、そのことはごまかしようがありません。
そういうふうにおっしゃっています。
では、野田大臣に改めてお聞きします。親の同意がなければ無条件で取消しができていたのに四月一日からできなくなってしまった十八歳、十九歳に対して、従来と同等の対応が現行法だけで果たして本当に可能だと、今でもそう思っておられるのでしょうか。可能なのか、可能でないのか、今もそう思っておられるのか、端的にお答えください。