内閣委員会

2022-04-22 衆議院 全413発言

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会議録情報#0
令和四年四月二十二日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 上野賢一郎君
   理事 井上 信治君 理事 工藤 彰三君
   理事 平  将明君 理事 藤井比早之君
   理事 森田 俊和君 理事 森山 浩行君
   理事 足立 康史君 理事 國重  徹君
      赤澤 亮正君    伊東 良孝君
      石原 宏高君    金子 俊平君
      国光あやの君    小寺 裕雄君
      杉田 水脈君    鈴木 英敬君
      高木  啓君    土田  慎君
      永岡 桂子君    平井 卓也君
      平沼正二郎君    松本  尚君
      宮路 拓馬君    宗清 皇一君
      柳本  顕君    山田 賢司君
      吉川  赳君    和田 義明君
      大串 博志君    堤 かなめ君
      中谷 一馬君    本庄 知史君
      山岸 一生君    山井 和則君
      阿部  司君    浅川 義治君
      堀場 幸子君    三木 圭恵君
      河西 宏一君    平林  晃君
      浅野  哲君    塩川 鉄也君
      緒方林太郎君    大石あきこ君
    …………………………………
   議員           加藤 勝信君
   議員           木原  稔君
   議員           工藤 彰三君
   議員           鈴木 隼人君
   議員           中野 洋昌君
   議員           岡本あき子君
   議員           城井  崇君
   議員           阿部  司君
   議員           三木 圭恵君
   国務大臣
   (こども政策担当)    野田 聖子君
   文部科学副大臣      池田 佳隆君
   厚生労働副大臣      佐藤 英道君
   内閣府大臣政務官     小寺 裕雄君
   内閣府大臣政務官     宮路 拓馬君
   内閣府大臣政務官     宗清 皇一君
   財務大臣政務官      藤原  崇君
   文部科学大臣政務官    鰐淵 洋子君
   厚生労働大臣政務官    深澤 陽一君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  鹿沼  均君
   政府参考人
   (内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室長)    谷内  繁君
   政府参考人
   (内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室審議官)  蝦名 喜之君
   政府参考人
   (内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室審議官)  相川 哲也君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 吉住 啓作君
   政府参考人
   (内閣府規制改革推進室次長)           辻  貴博君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   笹川  武君
   政府参考人
   (法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)           佐竹  毅君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 堂薗幹一郎君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           淵上  孝君
   政府参考人
   (文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官)  安彦 広斉君
   政府参考人
   (文部科学省国際統括官) 岡村 直子君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           川又 竹男君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用環境・均等局雇用環境総合整備室長兼子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長) 岸本 武史君
   内閣委員会専門員     近藤 博人君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二十二日
 辞任         補欠選任
  鈴木 英敬君     土田  慎君
  平井 卓也君     国光あやの君
  和田 義明君     柳本  顕君
  山岸 一生君     山井 和則君
  浅川 義治君     三木 圭恵君
同日
 辞任         補欠選任
  国光あやの君     平井 卓也君
  土田  慎君     鈴木 英敬君
  柳本  顕君     和田 義明君
  山井 和則君     山岸 一生君
  三木 圭恵君     浅川 義治君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 こども家庭庁設置法案(内閣提出第三八号)
 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第三九号)
 こども基本法案(加藤勝信君外十名提出、衆法第二五号)
 子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案(城井崇君外十一名提出、衆法第八号)
 子ども育成基本法案(三木圭恵君外二名提出、衆法第二七号)
     ――――◇―――――
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上野賢一郎#1
○上野委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、こども家庭庁設置法案及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案並びに加藤勝信君外十名提出、こども基本法案、城井崇君外十一名提出、子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案及び三木圭恵君外二名提出、子ども育成基本法案の各案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官鹿沼均君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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上野賢一郎#2
○上野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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上野賢一郎#3
○上野委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。永岡桂子君。
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永岡桂子#4
○永岡委員 おはようございます。自民党の永岡桂子でございます。
 本日、こども家庭庁の設置法案等を審議する最初の質問者ということで、大変光栄に感じております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 こども家庭庁は、総合調整部門、成育部門、支援部門の三つに分かれると言われておりますが、そもそも、こども家庭庁を設立する発端は、令和三年に閣議決定された骨太の方針二〇二一におきまして、困難を抱える子供への支援等が抜け落ちることのないような体制を構築することとして、そして、こうした機能を有する行政組織を創設すると盛り込まれております。
 仏作って魂入れずという言葉ではありませんが、こども家庭庁の中でも具体的な所掌事務、とりわけ、発足の趣旨を鑑みまして、支援部門関連につきまして主にお尋ねしたいと思っております。
 最近、一人親を支援をしているNPO法人の団体の方々とお話しする機会を得ました。コロナ禍で子供たちの貧困が進んでいる、その声をいただきました。食事に事欠くような、本当に低所得の子育ての世帯もあると聞きますと、大変心が痛みます。
 子供の貧困状況とコロナ禍による影響につきまして、内閣府にお尋ねいたします。
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笹川武#5
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。
 コロナ禍が子供の貧困に及ぼす影響ということでございます。
 この点につきましては、内閣府が昨年実施した子供の生活状況調査というものがございまして、この中で、コロナ禍前と比較して世帯全体の収入が減ったというふうに回答した割合は、全体では三二・五%、これが一人親世帯ですと三四・九%、さらに、等価世帯収入が中央値の二分の一未満である家庭では四七・四%というふうになっております。また、生活に必要な支出の変化、それから、お金が足りなくて必要な食料、衣料を買えなかったということについても、世帯全体と比較すると、一人親世帯あるいは収入が低い世帯では、増えたと回答した割合が多いという結果になっております。
 このように、収入水準が低い世帯、一人親世帯では生活状況が更に厳しくなっている可能性があるということでございます。私どもとしては、関係省庁としっかり連携しながら対応していきたいと思っております。
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永岡桂子#6
○永岡委員 ありがとうございます。やはり、コロナ禍では大分今までよりも所得が減ったということがうかがわれます。
 また、これはコロナ禍前でございますが、OECDの統計でも、二〇一八年、我が国の一人親家庭の貧困率は四八%。これは本当に、二家庭に一家庭は貧困であるということでございますし、また、OECD三十六か国中三十五位。子供の貧困率が、本当に貧困率が高いということになります。
 今答弁にもありましたように、コロナ禍によりまして、非正規雇用の方が多い一人親家庭を中心に大きな影響を受けているということでございます。やはりそういった世帯の方々の命を守らなければならないというのも、私たち政治家の仕事だなと思っております。
 私はこれまで、自民党の母子寡婦議連、これは今はひとり親家庭議連と申しますけれども、会長といたしまして、一人親家庭を始めとする低所得の子育て支援に取り組んでまいりました。
 コロナ禍の令和二年の七月には低所得のひとり親臨時特別給付金、令和二年の十二月にはその再給付、そして、令和三年四月の子育て世帯生活支援特別給付金など、低所得の子育て世帯がその命をつなぐことができるような働きかけをしてまいりました。野田大臣が自民党の幹事長代行でいらっしゃったときも、本当に何度も何度も相談に乗っていただけたこと、心から感謝をしております。
 また、今回のオミクロン株主体で、子供たちに本当に大きく感染が拡大をしております。休校等が増えまして、一人親家庭を始めとします低所得の子育て世帯は大きく影響を受けました。また、生活必需品も含めた物価の高騰、これは特に低所得世帯への影響が多いわけです。
 そういった状況を踏まえまして、政府で今、臨時経済対策というものを取りまとめております。本当に、低所得の子供たちに支援をしましょうということで、ニュースではよく見るのですが、決めるのは来週ということでございますが、やはり、是非、低所得の子育て世帯への支援をお願いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。ここでは答弁は求めませんので、御安心ください。
 そして、今回、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案十四条二号でも言及されております、平成二十五年に施行された、議員立法の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の趣旨とも関連をいたしますが、一人親家庭の親が手に職をつけて自立をしていただくための制度、高等職業訓練促進給付金、これは、コロナ禍の影響を踏まえまして、令和三年度から、対象資格の拡充、そして期間の緩和を実施をしております。今回拡充いたしました対象資格にはIT関連などの世の中のニーズが高い仕事も多いわけでございまして、是非この措置の恒久化をお願いしたいと考えております。
 高等職業訓練、この制度をまだ活用できていない自治体もあると聞いておりますので、そのような自治体への更なる働きかけもお願いしたいと考えますが、厚生労働省、いかがでございましょうか。
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岸本武史#7
○岸本政府参考人 お答えいたします。
 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化いたします中で、一人親世帯は厳しい状況にあるものと認識をしております。
 厚生労働省といたしましては、資格取得に向けた訓練受講中の一人親に生活費を支給する高等職業訓練促進給付金につきまして、養成機関において元々一年以上修業する場合に支給するものとされているところ、六か月以上の修業で支給できるよう訓練期間を緩和いたしますとともに、支給対象を民間資格取得にも拡大をいたしましたところでございます。
 この措置は、令和四年度においても継続をしております。今後とも、一人親の方々の個別のニーズに寄り添った、継続的な自立につなげるための支援に取り組んでまいりたいと考えております。また、令和五年度以降、今後の在り方につきましては、今後の新型コロナウイルス感染症の影響などを注視して検討してまいりたいと考えております。
 また、未実施自治体の関係でございますが、本事業の実施状況につきまして、毎年度、自治体別の数字を公表いたしますとともに、全国会議などにおきまして事業の積極的な活用をお願いしているところでございまして、引き続き、実態をしっかり把握いたしますとともに、更なる活用を自治体に対して働きかけをしてまいりたいと考えております。
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永岡桂子#8
○永岡委員 ありがとうございます。本当にすばらしい制度でございますので、これの恒久化等、私も頑張って政府の方に働きかけてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
 貧困対策や一人親支援を通しまして子供の命を守るという観点から、養育費の確保に向けた取組についてお尋ねをいたします。
 離婚母子家庭に関して言えば、離婚時に養育費の取決めをしている家庭は四二%、離婚時に取組をして協定を結んでいる家庭は四二%でございますが、それが続いているという家庭は二四%でございます。決めてもなかなか実行に移してもらえないというのが現状でございます。
 また、父子家庭につきましては、取決めをしているのは二〇%、しかしながら、それが、養育費をしっかりと受け取ることができるように実行されている方々が三%でございます。ほとんどできていないという状況であると思います。
 また、父子家庭に関して言えば、収入面にゆとりが母子家庭よりは少しはあると考えると、こういう数字もあるのかなと思いますけれども、やはり両方とも低いわけでございまして、離婚したときは養育費の確保というのが、やはり子供の生きていく糧としては大変重要と考えております。
 そこで、現在の養育費確保に向けた取組状況、特に、自治体と協働した取組につきまして、例えば法務省であれば、これは調査研究事業といいまして、自治体の窓口からオンラインなどで弁護士さんの法律相談などが受けられる支援ですとか、また厚生労働省であれば、養育費などの支援事業、あとは、離婚前後親支援モデル事業として力を入れて取り組んでいただいているところでございますが、両省共に、その拡充、連携をお願いしたいと思います。
 そこにつきましては、法務省、厚生労働省、それぞれ御回答をお願い申し上げます。
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堂薗幹一郎#9
○堂薗政府参考人 お答えいたします。
 御指摘いただきましたように、法務省では、令和三年度の委託事業として、養育費の不払い解消に向けた自治体における法的支援及び紛争解決支援の在り方に関する調査研究を実施しておりまして、人口規模や司法へのアクセス等の条件の異なる五つの市と連携をいたしまして、様々な支援策を試行するモデル事業を行ったところでございます。
 このモデル事業におきましては、例えば、養育費の相談のために来庁した方にオンラインで弁護士の法律相談を提供したり裁判手続の申立て書の作成を補助したりといった施策について、利用者からは肯定的な評価をいただいたというふうに報告を受けているところでございます。
 法務省としては、このようなモデル事業を通じた調査研究を令和四年度も実施する予定でございまして、その際には、支援の幅を更に拡大することや対象自治体を拡大することも検討しているところでございます。
 また、この調査研究において有効と認められた成果につきましては、公的支援等を所管する関係府省による今後の施策立案にも適切に反映していただくよう、関係府省と引き続き連携協力を図ってまいりたいと考えているところでございます。
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岸本武史#10
○岸本政府参考人 お答えいたします。
 厚生労働省におきましては、一人親家庭の養育費確保に向けまして、離婚前後親支援モデル事業などによりまして、養育費等に関して自治体が実施する弁護士による相談支援、養育費の履行に関する公正証書の作成支援などの自治体の先駆的な取組への支援などを行っているところでございます。
 法務省が実施されました調査研究の結果なども踏まえまして、一人親支援の観点から、養育費確保に向けて、引き続き法務省と連携を図ってまいりたいと考えております。
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永岡桂子#11
○永岡委員 ありがとうございます。既に、養育費をいただくように協定を結ぶ際の連携というのはしているようでございます。是非是非、これをこども家庭庁ができた暁にはもっともっと強力に進めていただけることをよろしくお願いしたいと思っております。
 あわせまして、規制改革会議で養育費確保についても議論されているとのことでございますが、その状況についても御説明をお願い申し上げます、内閣府。
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辻貴博#12
○辻政府参考人 お答えいたします。
 内閣府といたしましても、養育費は離婚後の一人親家庭の生活を下支えするものでございまして、養育費の確保は一人親家庭の貧困問題に対応していく上で大変重要な課題と考えてございます。
 このため、規制改革推進会議におきましては、法務省さんとか厚労省さん、それから、積極的に支援策を講じていらっしゃる自治体さんの協力も得ながら、離婚時にきちんと養育費の取組がなされ、それに基づいてきちんと養育費が支払われる、こういうふうにするためにどういう規制制度の見直しが必要か、こういう点について議論を行っているところでございます。
 規制改革推進会議の方は、例年どおり、五月から六月頃に答申の取りまとめをすべく議論を進めておりまして、本件につきましても、現在、関係府省と調整をしているということでございます。
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永岡桂子#13
○永岡委員 ありがとうございます。本当に、離婚をした家庭がその後に養育費をいただくというのは、それこそ子供の生活の糧でございます。政府一丸となりまして取り組む形になっていると、本当に受け止めさせていただきました。こども家庭庁においても、子供の貧困対策という点から力をしっかりと入れていっていただきたいと思っております。
 また、養育費の確保という観点からは、マイナンバーの活用というのも一案だと考えておりますが、どのような議論が現在なされているのか、法務省、伺わせていただきます。
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堂薗幹一郎#14
○堂薗政府参考人 お答えいたします。
 養育費の不払い解消に向けた取組の一つとして、養育費に関する民事執行手続の利便性を向上させるということは重要な課題の一つであると認識しております。
 このような課題につきましては、強制執行手続の場面において、養育費の権利者がマイナンバー制度を利用して義務者の所得や資産の状況を把握することができるようにすべきであるという意見があることも承知をしているところでございます。
 養育費の不払い解消を含め、離婚及びこれに関連する制度の見直しにつきましては、現在、法制審議会家族法部会において調査審議が行われているところでございますが、御指摘のマイナンバー制度の活用の可能性を含めて、幅広く検討を行っているところでございます。
 引き続き、法制審議会において充実した調査審議が行われるよう、事務局を担う立場から、必要な対応に努めてまいりたいと考えているところでございます。
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永岡桂子#15
○永岡委員 ありがとうございます。マイナンバーカードを養育費に使うのも一案と申し上げましたけれども、まだまだこれには法律の整備等がございますので大変だとは思います。けれども、法務省の法制審の方で議論をしていただいているということを伺いまして、私も本当に期待が持てるなというふうには思っております。まだ時間はかかるかとは思いますが、しっかりと私たちも働きかけをさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
 それでは、育成部門の話にも触れたいと思います。
 今回のこども家庭庁設置法では、幼稚園は引き続き文部科学省が所掌するということになります。就学前の子供たちの保育園、幼稚園、認定こども園における教育と保育の質の向上に向けた今回の法案のたてつけについて、御説明をお願いいたします。内閣府、お願いします。
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蝦名喜之#16
○蝦名政府参考人 お答えを申し上げます。
 小学校就学前の子供の健やかな成長を保障していく上で、幼稚園、保育所、認定こども園といった施設類型を問わず、どの園に通っていても共通の教育、保育を受けられるようにすることが重要と考えております。
 このため、これまでも、幼稚園教育要領、それから保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の整合性を運用において確保するとともに、小学校との接続の連携の手がかりとして、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を策定するなど、幼保小の連携を推進をしてまいりました。
 今回御審議をいただいておりますこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案におきましては、学校教育法及び児童福祉法を改正をいたしまして、幼稚園における教育内容、それから保育所における保育内容の基準の策定に当たりまして、こども家庭庁と文部科学省とが相互に協議をすることといたしまして、これらの基準を共に策定をすることとしているところでございます。これによりまして、施設類型を問わず、共通の教育、保育が行われることを制度的に担保をすることとなります。
 こども家庭庁が設置された際には、文部科学省と連携しながら、幼児教育、保育の質の向上にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
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永岡桂子#17
○永岡委員 ありがとうございます。今回、関係省庁と一層連携が進むたてつけになっていると思います。努力を評価したいと思っております。
 また、再度ですが、支援部門に関連いたしまして。
 昨今、いじめ問題がニュースなどで騒がれております。文部科学省の調査結果によりますと、令和二年のいじめ件数は年間五十一万件と、前年比でございますが、一五%減ではございました。これは、コロナにより物理的な距離が広がったことや、年間授業日数が少ない学校もあったことなども影響していると思います。
 それまでは右肩上がりであったことから、まだまだ油断ができないと思っておりますが、そもそも、年間五十一万件といいましても、五十一万分の一であっても、やはり、いじめは当人にとっては本当に重大な問題です。学校におけるいじめ対策の取組を、説明をお願いいたします、文部科学省。
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淵上孝#18
○淵上政府参考人 お答え申し上げます。
 学校におけるいじめの問題は、近年ますます深刻化をいたしますとともに、特に、SNSなどによるいじめなど、発見しにくいいじめも多数発生をしてきておりまして、その対策に当たりましては、学校が、まず学校において組織的に対応するということはもちろんでありますけれども、この深刻化、困難さに応じまして、学校のみならず、福祉、医療、警察などの関係機関とも連携しながら、社会総がかりで取り組んでいくということが重要だというふうに考えております。
 例えば、家庭で虐待を受けている子供が、逆に学校ではいじめの加害側に回っているといったようなケースもあるわけでございまして、いじめの背景には家庭が要因となっているというふうな場合もございます。
 教育委員会や学校のみでは根本的な解決が難しい、こういう事案もあるかと思いますので、こうした事案に対して、学校、教育委員会、それから、福祉部局である児童相談所など外部の関係機関とより連携して、ノウハウを発揮して対応していく必要があるというふうに考えているところでございます。
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永岡桂子#19
○永岡委員 ありがとうございます。やはり、いじめ対策というのは、子供たちの未来、日本の未来にとっても大変重要でございます。教育委員会、自治体、警察、そしてこども家庭庁ともよく連携をして、しっかりと取り組んでいっていただければと思っております。
 そして、犯罪という視点から、少年院などから出院した子供たちの犯罪や非行の再発防止の取組状況をお尋ねいたします。法務省、お願いします。
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佐竹毅#20
○佐竹政府参考人 少年院入院前の住居や環境に戻すということが適当でないと判断される場合もございます。保護観察官や保護司が、帰住先、引受先となり得る更生保護施設、社会福祉施設、協力雇用主等の関係機関と連携し、出院後の生活環境が更生にとってふさわしいものとなるよう、必要な調整に努めております。
 また、出院後も保護観察に付され、同様に、保護観察官や保護司が、個々の少年の問題性に応じ、深夜徘徊禁止等の遵守事項を守るように指導監督を行うとともに、学校、協力雇用主、地方公共団体等の関係機関と連携し、修学、就労支援を行うなど、少年の再非行を防止し、その自立更生を支援しているというのが現状でございます。
 今般、こども家庭庁が創設された後も、こうした関係機関と緊密に連携し、出院後の適切な生活環境調整と再非行防止に引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
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永岡桂子#21
○永岡委員 ありがとうございます。
 家庭を含んだ生育環境から犯罪に至るという例が大変多うございます。かつて私、医療少年院を視察したことがあったんですけれども、法務教官の皆さんのきめの細かな矯正教育に感激をいたしました。しかしながら、出院をして終わりということではなく、むしろ、出院した後、これがスタート地点だと考えております。子供たちが健全に育つためにも、やはり、出院後の対応、これは関係機関と連携をますます強めていただくことをお願い申し上げたいと思っております。
 これまで、困難な状況に置かれております子供たちの支援、主に支援ということをお話ししてまいりました。こども家庭庁ができまして、この取組がこれだけ進んだ、こんなによくなった、そういう実感を皆さんに感じていただきたいと思っております。そのためには、今困難な状況にある子供たちを守り、支えていかなければなりません。
 そこで、大臣にお尋ねいたします。
 こども家庭庁設置を契機といたしまして、低所得の子育て世帯を始め困難な状況にある子供たちへの支援に向けた決意をお願いいたします。
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野田聖子#22
○野田国務大臣 永岡委員には、長く一人親支援をライフワークとされていて、私も随分御指導いただきました。
 もちろん、支援を必要とする子供たちにしっかり支援を届けるということが重要であります。ですから、私も、大臣に就任してからは、永岡委員がいろいろおっしゃっておられたので、実際に、子供食堂での、一人親や、孤独、孤立、子供の貧困対策など、支援担当者との車座を一番最初にさせていただきましたし、その後も、有識者や現場職員の皆さんからのヒアリングをしっかり何度も重ねさせていただいて、現場の切実な声を伺い、支援を必要とする子供や家庭に支援を届けることが改めて重要だと受け止めています。
 このことを踏まえて、内閣府では、子供の貧困対策を行う自治体を支援する、地域子供の未来応援交付金、これを大幅に拡充いたしましたし、NPO等を通じた支援体制を、これまた強化してきたところです。
 昨年末に閣議決定した基本方針では、困難な状況にある子供や家庭が抱える課題は深刻化そして複合化していることから、制度や組織による縦割りの壁又は年齢の壁を克服した切れ目のない包括的な支援、これをしっかり行うことを、今後の子供政策の基本理念の一つとして掲げています。この基本理念に基づいて、こども家庭庁の下で、貧困を含め、安定的な財源を確保しつつ、困難な状況にある子供に対する支援を更に強力に推進してまいります。引き続きの御指導をお願いしたいと思います。
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永岡桂子#23
○永岡委員 ありがとうございます。
 期待しております。
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上野賢一郎#24
○上野委員長 次に、吉川赳君。
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吉川赳#25
○吉川(赳)委員 おはようございます。自民党の吉川でございます。
 こども家庭庁関連に関しまして質問の機会をいただきますこと、大変ありがたく存じます。しっかりと務めてまいりたいと思います。
 朝ですから、私もそんなに元気ないんですよ。ただ、冒頭でございますが、結婚三十年を迎えたというある御夫婦の話をさせていただきたいなと思うんです。
 結婚三十年に当たりまして、旦那さんは、奥さんに大分迷惑をかけたな、こういう気持ちもあったのか、せっかくだから結婚記念日に旅行でも行こうか、こういう話になるわけで、奥さん、いたく喜びまして、すると、どこに行くか、こういう話になるわけです。そのときに、奥さんが、旦那さんの手をぎゅっと握って目を見て、私ね、せっかくだから、あなたが行ったことがないところ、一緒に行きたいの、こう言うわけです。旦那さんもどきっとしたんですけれども、奥さんはそのまま旦那さんの手を引っ張って台所に連れていった、こういう話があるわけでありますけれども。
 つまり、今、育休ということに関して、大分、男性の育休ということも法整備が進みつつあるわけであります。しかしながら、一方で、まだまだ女性に比べて男性の育休率は非常に低く、そして、たてつけとしても、短期間、刻みで取ってもいいよ、こういったことで徐々に法改正をしていただいている。そして、今回のこども庁に関しても、やはり、出産そしてまた育児期の男女共にワーク・アンド・ライフ・バランスを整えていくということ、これは極めて重要な観点になってくるかと思います。
 そこでなんですが、今後は、例えば男性が長期の育休を取るというケースも徐々に出てくるでしょうし、また、今は女性の育休期間の方が比較的長いわけですが、男女共に短期で交代ずつ取る、こういったケースも今後出てくるかもしれません。
 しかしながら、今はやはり女性が長期で取るということが多い中、男性に比べて、今日資料もお配りさせていただいています、皆さんもよく見たことがある資料だと思うんですけれども、女性が八一%に対して男性が一二・六五ということになっています。
 ただ、特に三枚目なんですけれども、長期の育休を取るであろう女性に関して、三枚目の下の方ですね、事業所規模に応じて大分顕著な開きがあります。五百人以上、大きい会社になると九五%、百人から五百人未満だと九三%、三十から九十九になると七一まで一気に落ちて、五人から二十九人は七八%。これは、九〇%台から七〇%台と、事業所規模、主に従業員数に応じて大きな開きが出ているわけですが、そこでまず、所管する厚生労働省に、この理由に関してお伺いしたいと思います。
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深澤陽一#26
○深澤大臣政務官 お答えしたいと思います。
 ただいまの御質問に対しましては、特に中小企業におきましては育児休業取得に伴う代替要員の確保の負担がより大きいということが、育児休業の取得が進んでいない背景にあると考えられております。
 以上です。
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吉川赳#27
○吉川(赳)委員 まさにいただきたい答弁をばちっといただきまして、ありがとうございます。そのとおりだと思います。
 二枚目の資料なんですけれども、これも皆さんよく見たことがあると思うんですけれども、この中で、育休制度を利用しなかった理由、男女共に、その他、分からないを除くと十二個挙げられているわけです。
 男性だと圧倒的に、収入を減らしたくなかったからということがあるわけですけれども、ただ、それ以外は、十二個中七個が、要は、言ったら職場環境の問題ということになるわけですよね、細かく分かれていても。なので、先ほどの政務官の答弁のとおりであると思います。
 やはり、我々、選挙区に帰ると、各先生方、地元で中小企業さんのところに行くと思うんですけれども、千人以上、千人いるような大きな会社で、十人のチームがあって、一人の方が育休を取得されて九人で仕事をカバーしていくということ、これは、まあ大変なんでしょうけれども、やらなければなりませんし、比較的やりやすいと思います。
 ただ、私の地元なんかでも、中小企業さんに行くと、工場があって、事務スペースには二人しかいない。例えば、そのうちの一人が育休を取るとなると、やはりなかなかこれは会社としては御苦労がある。
 もちろん、今、多くの経営者の皆様方、育休をしっかりと取らせるということの理解は、私は感じ取っていただいていると思います。最近も、党の方で日本商工会議所の青年部の皆さんと意見交換をしたときに、育休が取れる環境というのは、この人手不足の中で人材をしっかりと確保する一つのエビデンスにもなっていく、こういう意識も持っていただいています。
 ただしかし、さりとて、なかなか、従業員規模が少ないところですと、現在まだこういう状況が起こってしまうわけですね。
 そこで、代替人材に関する何か支援策というものがあればお伺いしたいと思います。
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深澤陽一#28
○深澤大臣政務官 お答えいたします。
 御指摘のとおり、中小企業におきましては、育児休業の取得に伴う代替要員の確保等が大変重要な課題だというふうに認識しております。
 このため、育児休業取得者の業務を代替する労働者の確保等を行う中小企業事業主や、育児休業取得者の業務を周囲の労働者が代替し、当該労働者に対して手当の支給等を行う中小企業事業主に対しまして、両立支援等助成金による支援等を行っているところでございます。
 厚生労働省としては、こうした取組を通じて、中小企業において希望に応じて仕事と子育てが両立できる職場環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
 以上です。
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吉川赳#29
○吉川(赳)委員 このように、代替要員を確保した場合に、二十万円から始まり、様々な条件に応じて六十万円までの支援が事業所に行われるという制度があります。ただしかし、では、なぜこれがあるのにこういう状況になっているかということをやはり我々はしっかりと捉えていかなければならないんだと思います。
 例えばなんですが、保育士さん、基本的に人手不足と言われて、また、年齢的にも出産をする年齢の皆様方が多くいらっしゃる。例えばこういった方の代替要員というのはどこにあるのかというのを考えて、ちょっと調べると、例えば派遣会社のホームページで、保育士の派遣に強い、こういった会社が出てきたりするわけです。
 派遣業というと、かつて、リーマン・ショックの後、不安定で、そして賃金が安く、マイナスのイメージがあったわけですが、やはり直近、労働者派遣法の改正によって様々な解消がされようとしています。不合理な待遇の解消ですとか説明義務の強化、同一賃金同一労働等が挙げられるわけであります。
 結果として、例えばこの派遣業も、かつてのマイナスのイメージから、優秀な人材、つまりフリーランスという言い方に変わりつつある。IT関連では、やはり、ITというのはプロジェクトごとに進みますので、高いスキルを擁したIT人材がフリーランスとして派遣会社を介して会社に行くということも今では非常に増えてきているわけであります。
 ただ、これを見ても、育休だとか産休に強い派遣会社というのは今のところまだ見当たらないんですね。これはある意味、市場の動きでありますので、政府として何ができるかということもあるんですが、産休、育休、ワーク・アンド・ライフ・バランスを整えていくには、労働市場の流動性というものが出てこなければ、やはりどうしても、休まれる方とそして企業側とでマッチングがしていかないのかなと思います。
 なので、やはりそこに至っては、こども家庭庁また厚労省において現在のこういう育休、産休の現状というものの情報をしっかりと出していくこと、そして、それを例えば市場がしっかりとキャッチアップして、そういった派遣会社というものをビジネスチャンスにしていくことによって、私は、やはり育休の代替要員というものがしっかりと補完をされていくのかなと思います。
 しかも、この問題に関しては、まだまだ私、課題があるなと感じています。
 例えば、私の友人なんかでもいるんですけれども、出産年齢の女性が、資格を取って、一人で美容院をやっている方なんというのもいらっしゃいます。そういう場合は、単純に、個人事業主とはいえ休業をしなければならない。士業と言われる方にもそういう方はいらっしゃると思います。
 そういったところも含めて、まだまだ、この育休制度、課題はあるわけですが、是非、今般のこのこども家庭庁で、子育てにとって大変重要なフェーズである育休、産休の環境というものを、市場とも合わせながら、更に充実したものにしていっていただきたい、そのようにお願いを申し上げる次第でございます。
 次に、こども家庭庁の支援部門関連で質問をさせていただきたく思います。
 まず、この支援部門に関して、今までの議論の中でも、こども家庭庁設置法案の概要ということで、特にこういったものに特出しをされているのが、いじめですとか子供の貧困、そして、余りこれは明文が見られないんですが、最近では政府の方でヤングケアラーということに関しても議論がなされています。
 その中で、特出しが特にされていないのが、前回の一般質疑でも少し触れさせていただいたんですが、無戸籍児及び無戸籍者に関する支援というものが特に触れられていないわけであります。
 今、現状、八百人、そして無戸籍児童にすると六百人程度いると言われておりますが、この戸籍のない方たちに関する戸籍取得に向けた現状、支援について、ちょっと法務省からお伺いをしたいと思います。
 その前に、深澤政務官、もう答弁はありませんので、もしお忙しければ。
 法務省、よろしくお願いいたします。
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