上川陽子の発言 (内閣委員会)

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○上川委員 おはようございます。
 提案者を代表して、本起草案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。
 まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。
 AV出演被害は、出演者の心身と私生活に将来にわたって取り返しのつかない重大な被害をもたらすことから、その被害の発生と拡大の防止を図り、被害を受けた出演者の救済のために徹底した対策を講ずることが、出演者の個人としての人格を尊重し、その心身の健康と私生活の平穏等を保護するために不可欠であります。
 そこで、年齢、性別を問わず、こうしたAV出演被害の防止、救済を図るため、AV出演契約等に関する特則、プロバイダー責任制限法の特例、相談体制の整備、罰則等について定め、もって出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資することを目的とし、ここに本起草案を提案した次第であります。
 次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。
 第一に、性行為映像制作物との定義を設けております。これは、性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録又はこれに係る記録媒体であって、全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するものとしており、AVを対象としております。
 第二に、性行為映像制作物の撮影に当たっては、性行為を強制してはならないこと、民法その他の法令の規定により無効とされる契約を有効とするものと解釈してはならないこと、刑法、売春防止法その他の法令において禁止又は制限されている性行為等ができるようになるものではないといった、解釈の基本原則を定めております。
 第三に、契約締結時の説明義務等を定める契約締結に関する特則、一定期間が経過した後でなければ撮影を行うことができないといった契約履行等に関する特則、契約の無効、取消し、解除等に関する特則、公表の停止や予防を求める差止め請求権を設けるなど、出演契約等に関する特則を定めております。
 第四に、プロバイダー等が出演者からの削除申出に基づき映像を削除した場合に生じる情報発信者への損害に係る賠償免責の要件について、情報発信者に対する削除照会に係る申出期限を七日から二日に短縮するプロバイダー責任制限法の特例を設けております。
 第五に、国は、出演者その他の者からの相談に応じ、その心身の状態と生活の状況その他の事情を勘案して適切に対応するために必要な体制を整備することとし、都道府県は、地域の実情を踏まえつつ、これに準じた体制の整備をするよう努めることとしております。
 第六に、出演契約の任意解除等を妨げるため、不実の告知を行い、又は威迫して困惑させた場合や、契約時の説明義務や出演契約書等の交付等の義務に違反した場合の罰則を設けております。
 第七に、この法律は、罰則に関する部分を除き、公布の日の翌日から施行することとしております。
 また、この法律の施行後二年以内に、検討を行い、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられることとしております。
 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
    ―――――――――――――
 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――

発言情報

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発言者: 上川陽子

speaker_id: 1920

日付: 2022-05-25

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会