内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和四年五月二十五日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 上野賢一郎君
理事 井上 信治君 理事 工藤 彰三君
理事 平 将明君 理事 藤井比早之君
理事 森田 俊和君 理事 森山 浩行君
理事 足立 康史君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 伊東 良孝君
上川 陽子君 国定 勇人君
小寺 裕雄君 小森 卓郎君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
高木 啓君 永岡 桂子君
平井 卓也君 平沼正二郎君
松本 尚君 宮崎 政久君
宮路 拓馬君 宗清 皇一君
山下 貴司君 山田 賢司君
吉川 赳君 大串 博志君
堤 かなめ君 本庄 知史君
山岸 一生君 山井 和則君
阿部 司君 浅川 義治君
一谷勇一郎君 堀場 幸子君
河西 宏一君 平林 晃君
浅野 哲君 塩川 鉄也君
本村 伸子君 緒方林太郎君
大石あきこ君 櫛渕 万里君
…………………………………
国務大臣
(男女共同参画担当) 野田 聖子君
内閣府大臣政務官 小寺 裕雄君
内閣府大臣政務官 宮路 拓馬君
内閣府大臣政務官 宗清 皇一君
政府参考人
(内閣府男女共同参画局長) 林 伴子君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 堂薗幹一郎君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
大石あきこ君 櫛渕 万里君
同月二十五日
辞任 補欠選任
伊東 良孝君 国定 勇人君
石原 宏高君 上川 陽子君
金子 俊平君 宮崎 政久君
山田 賢司君 小森 卓郎君
和田 義明君 山下 貴司君
中谷 一馬君 山井 和則君
浅川 義治君 一谷勇一郎君
塩川 鉄也君 本村 伸子君
櫛渕 万里君 大石あきこ君
同日
辞任 補欠選任
上川 陽子君 石原 宏高君
国定 勇人君 伊東 良孝君
小森 卓郎君 山田 賢司君
宮崎 政久君 金子 俊平君
山下 貴司君 和田 義明君
山井 和則君 中谷 一馬君
一谷勇一郎君 浅川 義治君
本村 伸子君 塩川 鉄也君
大石あきこ君 櫛渕 万里君
―――――――――――――
五月十六日
児童福祉としての保育制度の拡充に関する請願(加藤勝信君紹介)(第一〇二七号)
同月二十五日
レッド・パージ被害者の名誉回復と国家賠償に関する請願(志位和夫君紹介)(第一二二一号)
日本軍慰安婦問題の解決に関する請願(新垣邦男君紹介)(第一三二七号)
同(大河原まさこ君紹介)(第一三二八号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
内閣の重要政策に関する件
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律案起草の件
性行為映像制作物への出演に係る被害の防止及び出演者の救済に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 上野賢一郎君
理事 井上 信治君 理事 工藤 彰三君
理事 平 将明君 理事 藤井比早之君
理事 森田 俊和君 理事 森山 浩行君
理事 足立 康史君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 伊東 良孝君
上川 陽子君 国定 勇人君
小寺 裕雄君 小森 卓郎君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
高木 啓君 永岡 桂子君
平井 卓也君 平沼正二郎君
松本 尚君 宮崎 政久君
宮路 拓馬君 宗清 皇一君
山下 貴司君 山田 賢司君
吉川 赳君 大串 博志君
堤 かなめ君 本庄 知史君
山岸 一生君 山井 和則君
阿部 司君 浅川 義治君
一谷勇一郎君 堀場 幸子君
河西 宏一君 平林 晃君
浅野 哲君 塩川 鉄也君
本村 伸子君 緒方林太郎君
大石あきこ君 櫛渕 万里君
…………………………………
国務大臣
(男女共同参画担当) 野田 聖子君
内閣府大臣政務官 小寺 裕雄君
内閣府大臣政務官 宮路 拓馬君
内閣府大臣政務官 宗清 皇一君
政府参考人
(内閣府男女共同参画局長) 林 伴子君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 堂薗幹一郎君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
大石あきこ君 櫛渕 万里君
同月二十五日
辞任 補欠選任
伊東 良孝君 国定 勇人君
石原 宏高君 上川 陽子君
金子 俊平君 宮崎 政久君
山田 賢司君 小森 卓郎君
和田 義明君 山下 貴司君
中谷 一馬君 山井 和則君
浅川 義治君 一谷勇一郎君
塩川 鉄也君 本村 伸子君
櫛渕 万里君 大石あきこ君
同日
辞任 補欠選任
上川 陽子君 石原 宏高君
国定 勇人君 伊東 良孝君
小森 卓郎君 山田 賢司君
宮崎 政久君 金子 俊平君
山下 貴司君 和田 義明君
山井 和則君 中谷 一馬君
一谷勇一郎君 浅川 義治君
本村 伸子君 塩川 鉄也君
大石あきこ君 櫛渕 万里君
―――――――――――――
五月十六日
児童福祉としての保育制度の拡充に関する請願(加藤勝信君紹介)(第一〇二七号)
同月二十五日
レッド・パージ被害者の名誉回復と国家賠償に関する請願(志位和夫君紹介)(第一二二一号)
日本軍慰安婦問題の解決に関する請願(新垣邦男君紹介)(第一三二七号)
同(大河原まさこ君紹介)(第一三二八号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
内閣の重要政策に関する件
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律案起草の件
性行為映像制作物への出演に係る被害の防止及び出演者の救済に関する件
――――◇―――――
上
上野賢一郎#1
○上野委員長 これより会議を開きます。
内閣の重要政策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府男女共同参画局長林伴子君及び法務省大臣官房審議官堂薗幹一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣の重要政策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府男女共同参画局長林伴子君及び法務省大臣官房審議官堂薗幹一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
上
上
上野賢一郎#3
○上野委員長 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、上川陽子君外八名から、自由民主党、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党、国民民主党・無所属クラブ、有志の会の共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律案の起草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。上川陽子君。
この発言だけを見る →本件につきましては、上川陽子君外八名から、自由民主党、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党、国民民主党・無所属クラブ、有志の会の共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律案の起草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。上川陽子君。
上
上川陽子#4
○上川委員 おはようございます。
提案者を代表して、本起草案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。
まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。
AV出演被害は、出演者の心身と私生活に将来にわたって取り返しのつかない重大な被害をもたらすことから、その被害の発生と拡大の防止を図り、被害を受けた出演者の救済のために徹底した対策を講ずることが、出演者の個人としての人格を尊重し、その心身の健康と私生活の平穏等を保護するために不可欠であります。
そこで、年齢、性別を問わず、こうしたAV出演被害の防止、救済を図るため、AV出演契約等に関する特則、プロバイダー責任制限法の特例、相談体制の整備、罰則等について定め、もって出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資することを目的とし、ここに本起草案を提案した次第であります。
次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。
第一に、性行為映像制作物との定義を設けております。これは、性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録又はこれに係る記録媒体であって、全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するものとしており、AVを対象としております。
第二に、性行為映像制作物の撮影に当たっては、性行為を強制してはならないこと、民法その他の法令の規定により無効とされる契約を有効とするものと解釈してはならないこと、刑法、売春防止法その他の法令において禁止又は制限されている性行為等ができるようになるものではないといった、解釈の基本原則を定めております。
第三に、契約締結時の説明義務等を定める契約締結に関する特則、一定期間が経過した後でなければ撮影を行うことができないといった契約履行等に関する特則、契約の無効、取消し、解除等に関する特則、公表の停止や予防を求める差止め請求権を設けるなど、出演契約等に関する特則を定めております。
第四に、プロバイダー等が出演者からの削除申出に基づき映像を削除した場合に生じる情報発信者への損害に係る賠償免責の要件について、情報発信者に対する削除照会に係る申出期限を七日から二日に短縮するプロバイダー責任制限法の特例を設けております。
第五に、国は、出演者その他の者からの相談に応じ、その心身の状態と生活の状況その他の事情を勘案して適切に対応するために必要な体制を整備することとし、都道府県は、地域の実情を踏まえつつ、これに準じた体制の整備をするよう努めることとしております。
第六に、出演契約の任意解除等を妨げるため、不実の告知を行い、又は威迫して困惑させた場合や、契約時の説明義務や出演契約書等の交付等の義務に違反した場合の罰則を設けております。
第七に、この法律は、罰則に関する部分を除き、公布の日の翌日から施行することとしております。
また、この法律の施行後二年以内に、検討を行い、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられることとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
―――――――――――――
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →提案者を代表して、本起草案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。
まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。
AV出演被害は、出演者の心身と私生活に将来にわたって取り返しのつかない重大な被害をもたらすことから、その被害の発生と拡大の防止を図り、被害を受けた出演者の救済のために徹底した対策を講ずることが、出演者の個人としての人格を尊重し、その心身の健康と私生活の平穏等を保護するために不可欠であります。
そこで、年齢、性別を問わず、こうしたAV出演被害の防止、救済を図るため、AV出演契約等に関する特則、プロバイダー責任制限法の特例、相談体制の整備、罰則等について定め、もって出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資することを目的とし、ここに本起草案を提案した次第であります。
次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。
第一に、性行為映像制作物との定義を設けております。これは、性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録又はこれに係る記録媒体であって、全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するものとしており、AVを対象としております。
第二に、性行為映像制作物の撮影に当たっては、性行為を強制してはならないこと、民法その他の法令の規定により無効とされる契約を有効とするものと解釈してはならないこと、刑法、売春防止法その他の法令において禁止又は制限されている性行為等ができるようになるものではないといった、解釈の基本原則を定めております。
第三に、契約締結時の説明義務等を定める契約締結に関する特則、一定期間が経過した後でなければ撮影を行うことができないといった契約履行等に関する特則、契約の無効、取消し、解除等に関する特則、公表の停止や予防を求める差止め請求権を設けるなど、出演契約等に関する特則を定めております。
第四に、プロバイダー等が出演者からの削除申出に基づき映像を削除した場合に生じる情報発信者への損害に係る賠償免責の要件について、情報発信者に対する削除照会に係る申出期限を七日から二日に短縮するプロバイダー責任制限法の特例を設けております。
第五に、国は、出演者その他の者からの相談に応じ、その心身の状態と生活の状況その他の事情を勘案して適切に対応するために必要な体制を整備することとし、都道府県は、地域の実情を踏まえつつ、これに準じた体制の整備をするよう努めることとしております。
第六に、出演契約の任意解除等を妨げるため、不実の告知を行い、又は威迫して困惑させた場合や、契約時の説明義務や出演契約書等の交付等の義務に違反した場合の罰則を設けております。
第七に、この法律は、罰則に関する部分を除き、公布の日の翌日から施行することとしております。
また、この法律の施行後二年以内に、検討を行い、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられることとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
―――――――――――――
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
上
赤
赤澤亮正#6
○赤澤委員 おはようございます。
本日は、通称AV出演被害防止・救済法案について質問の機会をいただき、ありがとうございます。本法案の取りまとめに御尽力をいただいた与野党全ての関係者に心から敬意を払い、そして感謝したいと思います。本当にありがとうございます。
私は、本法案の取りまとめに当たった与党のAV出演被害防止に関するプロジェクトチームのメンバーであり、ちなみに座長は上川陽子代議士でありますが、かつ、二〇一七年十二月に発足した、自民党の性暴力のない社会の実現を目指す議員連盟、通称ワンツー議連の創設者で、チャーターメンバーであります。初代会長も務めました。現在は、会長を上川陽子PT座長にお譲りをし、同議連の会長代行を務めております。
ワンツー議連の正式名称には、性犯罪と認定されない性暴力も許さないというメンバーの強い思いが込められています。また、ワンツー議連という通称は、性暴力は一件でも多過ぎる、ワン・イズ・トゥー・メニーという思いで私が名づけたものであります。ちなみに、二〇一四年四月に米国政府が制作した性暴力撲滅を訴える動画のタイトルがワン・イズ・トゥー・メニーでありまして、当時のオバマ大統領も、昨日まで日本におられたバイデン大統領も当時の副大統領として出演をされています。その米国政府のキャンペーンから約三年半たってワンツー議連が立ち上がったということになります。
過去五年間にわたるワンツー議連の活動を最もよく知る一人として、自民党には、AV出演被害防止、救済のための取組の大いなる蓄積があるということをまず申し上げておきたいと思います。
この問題について、ワンツー議連の下に設置されたAV出演強要問題プロジェクトチームの座長としてこれまで最も熱心に取り組んでくれたのは渡嘉敷奈緒美前衆議院議員でありまして、同PTが積み重ねたヒアリングの資料がこの御覧のファイル三冊ということになっております。ヒアリングを重ねて、もろもろの、いろいろな団体から寄せられた声、資料を集めてまずこれだけになっているわけで、こういった資料をベースに、この五年間ずっと自民党において議論を積み重ねてきたということは、皆様に御紹介をしておきたいと思います。本日の自民党の質疑者は、本来であれば、私ではなく渡嘉敷前議員が最適任者だと思います。
その自民党の取組の最重要ポイントの一つが、AV出演被害は、性別を問わず、年齢を問わず防止しなければならないということです。
このため、今般、民法の成年年齢の引下げをきっかけに、十八歳、十九歳のAV出演契約の未成年者取消権がなくなる問題がクローズアップをされまして、国民の皆様の関心が高まっている現状を踏まえながらも、我が自民党は、性別、年齢を問わずにAV出演被害を防止、救済する方向でこの度の法案を取りまとめることを強く志向したものと理解をしております。要するに、AV出演被害を防止、救済しなければならない必要性は、十八歳、十九歳と二十歳以上で何ら変わりがないということであります。
この点も含めまして、ワンツー議連の会長として、そして与党PTの座長として、本法案の取りまとめに本当に奔走された責任者であります上川衆議院議員に、本法案取りまとめの基本的考え方についてお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →本日は、通称AV出演被害防止・救済法案について質問の機会をいただき、ありがとうございます。本法案の取りまとめに御尽力をいただいた与野党全ての関係者に心から敬意を払い、そして感謝したいと思います。本当にありがとうございます。
私は、本法案の取りまとめに当たった与党のAV出演被害防止に関するプロジェクトチームのメンバーであり、ちなみに座長は上川陽子代議士でありますが、かつ、二〇一七年十二月に発足した、自民党の性暴力のない社会の実現を目指す議員連盟、通称ワンツー議連の創設者で、チャーターメンバーであります。初代会長も務めました。現在は、会長を上川陽子PT座長にお譲りをし、同議連の会長代行を務めております。
ワンツー議連の正式名称には、性犯罪と認定されない性暴力も許さないというメンバーの強い思いが込められています。また、ワンツー議連という通称は、性暴力は一件でも多過ぎる、ワン・イズ・トゥー・メニーという思いで私が名づけたものであります。ちなみに、二〇一四年四月に米国政府が制作した性暴力撲滅を訴える動画のタイトルがワン・イズ・トゥー・メニーでありまして、当時のオバマ大統領も、昨日まで日本におられたバイデン大統領も当時の副大統領として出演をされています。その米国政府のキャンペーンから約三年半たってワンツー議連が立ち上がったということになります。
過去五年間にわたるワンツー議連の活動を最もよく知る一人として、自民党には、AV出演被害防止、救済のための取組の大いなる蓄積があるということをまず申し上げておきたいと思います。
この問題について、ワンツー議連の下に設置されたAV出演強要問題プロジェクトチームの座長としてこれまで最も熱心に取り組んでくれたのは渡嘉敷奈緒美前衆議院議員でありまして、同PTが積み重ねたヒアリングの資料がこの御覧のファイル三冊ということになっております。ヒアリングを重ねて、もろもろの、いろいろな団体から寄せられた声、資料を集めてまずこれだけになっているわけで、こういった資料をベースに、この五年間ずっと自民党において議論を積み重ねてきたということは、皆様に御紹介をしておきたいと思います。本日の自民党の質疑者は、本来であれば、私ではなく渡嘉敷前議員が最適任者だと思います。
その自民党の取組の最重要ポイントの一つが、AV出演被害は、性別を問わず、年齢を問わず防止しなければならないということです。
このため、今般、民法の成年年齢の引下げをきっかけに、十八歳、十九歳のAV出演契約の未成年者取消権がなくなる問題がクローズアップをされまして、国民の皆様の関心が高まっている現状を踏まえながらも、我が自民党は、性別、年齢を問わずにAV出演被害を防止、救済する方向でこの度の法案を取りまとめることを強く志向したものと理解をしております。要するに、AV出演被害を防止、救済しなければならない必要性は、十八歳、十九歳と二十歳以上で何ら変わりがないということであります。
この点も含めまして、ワンツー議連の会長として、そして与党PTの座長として、本法案の取りまとめに本当に奔走された責任者であります上川衆議院議員に、本法案取りまとめの基本的考え方についてお尋ねをいたします。
上
上川陽子#7
○上川委員 赤澤先生、御質問ありがとうございます。
性暴力のない社会を目指す議員連盟、ワンツー議連を発足をしていただきまして、それから五年がたちまして、今回の法律案に至ったところでございます。
自民党は、御紹介いただきましたとおり、二〇一八年に、このワンツー議連の下にAV出演強要問題PTを設置いたしまして、このAV出演被害の問題につきましては、被害者にしっかりと寄り添うということ、また、支援の現場の切実な声、こうしたことに耳を傾けること、そして、何といっても、問題の本質は何かということを捉えた解決策を見出すべく議論を積み重ねてまいりました。
そうした議論の蓄積の上で、今般、与党のAV出演被害防止に関するPTにおきまして、立法措置の基本的考え方を取りまとめた上で具体の法案の検討に着手し、さらに、党派を超えて実務者会合を開催をいたしまして、連日にわたりまして議論を積み重ねてまいりました。
AV出演被害は、出演者の心身と私生活に将来にわたって取り返しのつかない重大な被害をもたらす、そして、被害の発生そして拡大防止、被害を受けた出演者の救済のための徹底した対策を講じることが、出演者の個人の人格の尊重と、また心身の健康と私生活の平穏等を保護するために不可欠である、これが実務者会合において達した共通した認識でございます。何としてもAV出演被害を防止する、そして被害者を必ず救済するとの強い思いで取りまとめたものが、この度のAV出演被害防止・救済法案でございます。
この法案につきましては、年齢、性別を問わないということが何といっても重要であるということでございまして、様々な論点を踏まえた上での特則等を設けているところでございますが、それによりまして、出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資することが目的でございます。
以上、基本的考え方について御説明させていただきました。
この発言だけを見る →性暴力のない社会を目指す議員連盟、ワンツー議連を発足をしていただきまして、それから五年がたちまして、今回の法律案に至ったところでございます。
自民党は、御紹介いただきましたとおり、二〇一八年に、このワンツー議連の下にAV出演強要問題PTを設置いたしまして、このAV出演被害の問題につきましては、被害者にしっかりと寄り添うということ、また、支援の現場の切実な声、こうしたことに耳を傾けること、そして、何といっても、問題の本質は何かということを捉えた解決策を見出すべく議論を積み重ねてまいりました。
そうした議論の蓄積の上で、今般、与党のAV出演被害防止に関するPTにおきまして、立法措置の基本的考え方を取りまとめた上で具体の法案の検討に着手し、さらに、党派を超えて実務者会合を開催をいたしまして、連日にわたりまして議論を積み重ねてまいりました。
AV出演被害は、出演者の心身と私生活に将来にわたって取り返しのつかない重大な被害をもたらす、そして、被害の発生そして拡大防止、被害を受けた出演者の救済のための徹底した対策を講じることが、出演者の個人の人格の尊重と、また心身の健康と私生活の平穏等を保護するために不可欠である、これが実務者会合において達した共通した認識でございます。何としてもAV出演被害を防止する、そして被害者を必ず救済するとの強い思いで取りまとめたものが、この度のAV出演被害防止・救済法案でございます。
この法案につきましては、年齢、性別を問わないということが何といっても重要であるということでございまして、様々な論点を踏まえた上での特則等を設けているところでございますが、それによりまして、出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資することが目的でございます。
以上、基本的考え方について御説明させていただきました。
赤
赤澤亮正#8
○赤澤委員 ありがとうございました。
ただいまの御説明のとおり、この度のAV出演被害防止・救済法案は、全ての年齢を対象にしているということも大きなポイントだと思っています。その意味で、AV出演被害防止、救済を全年齢にわたって大幅に強化するものになっていると確信をいたします。
そこで、全ての年齢を対象に、どのようにAV出演被害防止、救済が大幅に強化されるのか、特に、AV制作者に非がある場合、すなわち、今日、委員室内に配られているこのポンチ絵でいうと、この右向きの矢印の上の二つ、この二つの場合です。お手元にポンチ絵がない衆議院TVなどを御覧の皆様のために繰り返しますが、特に、AV制作者に非がある場合には出演者の保護がどのように大幅に強化されたのかをお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →ただいまの御説明のとおり、この度のAV出演被害防止・救済法案は、全ての年齢を対象にしているということも大きなポイントだと思っています。その意味で、AV出演被害防止、救済を全年齢にわたって大幅に強化するものになっていると確信をいたします。
そこで、全ての年齢を対象に、どのようにAV出演被害防止、救済が大幅に強化されるのか、特に、AV制作者に非がある場合、すなわち、今日、委員室内に配られているこのポンチ絵でいうと、この右向きの矢印の上の二つ、この二つの場合です。お手元にポンチ絵がない衆議院TVなどを御覧の皆様のために繰り返しますが、特に、AV制作者に非がある場合には出演者の保護がどのように大幅に強化されたのかをお尋ねをいたします。
山
山下貴司#9
○山下委員 赤澤委員にお答えいたします。
本法案は、いわゆるAV出演強要被害、この実態に着目いたしまして、具体的には、AV出演、勧誘され、そして、十分な説明を受けないまま、あるいは書面すら交付されないままに署名をさせられる、そして、それに基づいてAVの出演を強要されて、撮影されて、そしてそれが流布されてデジタルタトゥーになる、こういった深刻な被害を防止するために、それぞれの段階におきまして、例えば、契約締結上の義務、あるいは履行上の義務、こういったものをいわゆるAV制作公表者に課しまして、それに反する場合に様々な契約の拘束力から解くというふうに考えております。
先生が配付されましたポンチ絵において、上の段は、これはまず、契約締結段階の瑕疵がある場合、すなわち、まず、契約は個別になされなければならない、包括的にどんと権利を与えるということは認められないということでありますし、書面によらないもの、これも効力を認められないということにしております。加えて、契約締結段階については、契約の内容をしっかりと、出演をしようとする者に理解できるように、契約書面に所定の、法定の事項を記載させる、そしてさらに、その説明をさせるということ、こうしたものを、契約書あるいは説明書面を交付するということになっております。
こうした書面交付義務や説明義務を果たしていない場合については、契約締結過程に瑕疵があるということで、これは取消しが可能ということになっております。具体的には十一条ということであります。
そしてまた、これは、AV出演への強要被害を防ぐために、例えば、七条から九条までの規定において、AV制作公表者に対して、契約から撮影まで一か月間を空ける義務であるとか、公表される映像を確認する機会を与える、あるいは公表までに期間を置くということを履行上の義務として課しておりまして、これらの義務に違反した場合、あるいは債務不履行があった場合には、十二条において、出演者は出演契約を解除することができるという形で拘束力を解くことにしております。
こうした十一条の取消権、十二条の解除権、これは消滅時効は五年であります。これまでの多くの被害の実態に照らせば、これらの規定でこの契約の拘束力を解くことによって、多くの出演被害を防止し、被害者を救済することができるということを考えております。
この発言だけを見る →本法案は、いわゆるAV出演強要被害、この実態に着目いたしまして、具体的には、AV出演、勧誘され、そして、十分な説明を受けないまま、あるいは書面すら交付されないままに署名をさせられる、そして、それに基づいてAVの出演を強要されて、撮影されて、そしてそれが流布されてデジタルタトゥーになる、こういった深刻な被害を防止するために、それぞれの段階におきまして、例えば、契約締結上の義務、あるいは履行上の義務、こういったものをいわゆるAV制作公表者に課しまして、それに反する場合に様々な契約の拘束力から解くというふうに考えております。
先生が配付されましたポンチ絵において、上の段は、これはまず、契約締結段階の瑕疵がある場合、すなわち、まず、契約は個別になされなければならない、包括的にどんと権利を与えるということは認められないということでありますし、書面によらないもの、これも効力を認められないということにしております。加えて、契約締結段階については、契約の内容をしっかりと、出演をしようとする者に理解できるように、契約書面に所定の、法定の事項を記載させる、そしてさらに、その説明をさせるということ、こうしたものを、契約書あるいは説明書面を交付するということになっております。
こうした書面交付義務や説明義務を果たしていない場合については、契約締結過程に瑕疵があるということで、これは取消しが可能ということになっております。具体的には十一条ということであります。
そしてまた、これは、AV出演への強要被害を防ぐために、例えば、七条から九条までの規定において、AV制作公表者に対して、契約から撮影まで一か月間を空ける義務であるとか、公表される映像を確認する機会を与える、あるいは公表までに期間を置くということを履行上の義務として課しておりまして、これらの義務に違反した場合、あるいは債務不履行があった場合には、十二条において、出演者は出演契約を解除することができるという形で拘束力を解くことにしております。
こうした十一条の取消権、十二条の解除権、これは消滅時効は五年であります。これまでの多くの被害の実態に照らせば、これらの規定でこの契約の拘束力を解くことによって、多くの出演被害を防止し、被害者を救済することができるということを考えております。
赤
赤澤亮正#10
○赤澤委員 ただいまの御説明を要すれば、これまで、典型的なAV出演被害者は、モデルにしてあげるとだまされたり、あるいは高額の違約金を払えと脅されたり、その結果、言われたことは何でもしろ的なプロダクション契約状況に追い込まれていたということでありますけれども、本法案により、AV制作者には、AV一本ごとに出演者と詳細な契約を結び、その内容を記載した書面を交付する義務、あるいは、契約、撮影、公表の間に一定の期間を置く義務、AVの撮影、公表、出演契約の解消に関するルールの内容を出演者に詳細に説明する義務などが課されることとなり、もし制作者がこれらの義務を守らない場合や制作者に契約上の債務不履行がある場合、要するに制作者に非がある場合には、AV出演者に消滅時効期間五年の取消権や解除権が与えられるということです。
更に言えば、本法案以外の法令により契約が違法、無効である場合も含めて、そういった方たちは、出演者は、AVが公表されている間はずっと、本法案第十五条の差止め請求権による被害防止、救済を受けられます。
ざっくり言ってしまえば、AV制作者に非がある場合には、十八歳以上の全ての年齢を対象に、未成年者取消権と同じ保護が与えられるということになります。
このように、本法案により、全ての年齢を対象にAV出演被害防止、救済が大幅に強化されることは間違いありませんが、それでは、もしAV制作者が本法案の課す全ての義務を守り、かつ出演者との契約に基づく債務も完全に履行した場合、ざっくり言ってしまえば、AV制作者に非がない場合、すなわち、このポンチ絵でいうと、右向きの矢印のこの三番目のところに当たる状態である場合です。お手元にポンチ絵がない衆議院テレビを御覧の皆さんのために繰り返しますが、特にAV制作者に非がない場合には出演者はどのような保護を受けられるのか、例えば出演者の気が変わったような場合にどのような保護が受けられるのかをお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →更に言えば、本法案以外の法令により契約が違法、無効である場合も含めて、そういった方たちは、出演者は、AVが公表されている間はずっと、本法案第十五条の差止め請求権による被害防止、救済を受けられます。
ざっくり言ってしまえば、AV制作者に非がある場合には、十八歳以上の全ての年齢を対象に、未成年者取消権と同じ保護が与えられるということになります。
このように、本法案により、全ての年齢を対象にAV出演被害防止、救済が大幅に強化されることは間違いありませんが、それでは、もしAV制作者が本法案の課す全ての義務を守り、かつ出演者との契約に基づく債務も完全に履行した場合、ざっくり言ってしまえば、AV制作者に非がない場合、すなわち、このポンチ絵でいうと、右向きの矢印のこの三番目のところに当たる状態である場合です。お手元にポンチ絵がない衆議院テレビを御覧の皆さんのために繰り返しますが、特にAV制作者に非がない場合には出演者はどのような保護を受けられるのか、例えば出演者の気が変わったような場合にどのような保護が受けられるのかをお尋ねしたいと思います。
山
山下貴司#11
○山下委員 お答え申し上げます。
AV出演被害におきましては、契約締結上はそういった瑕疵がなくても、公表になった段階で、例えば私生活上の著しい困難であるとか、そういったことが顕在化するということがございます。そうした場合、この公表前に契約者、出演者が想定しなかった私生活上の困難や非常に私生活に支障を来すような反響があった場合、そうしたこともございます、そうしたことで、契約上の瑕疵がある、あるいは債務不履行、法定義務違反があるという場合ではないのでございますけれども、こういった場合に、契約の拘束力を解くために十三条の任意解除権を創設しているものでございます。
この任意解除権は、撮影されたAVについて、出演者が、事情のいかんを問わず、公表後一年、無条件に解除可能というふうにしておりますけれども、本法の施行後二年間、これについては、経過措置として、公表後二年間、こうした無条件の任意解除ができるということで、契約の拘束力から解放することを考えております。
この発言だけを見る →AV出演被害におきましては、契約締結上はそういった瑕疵がなくても、公表になった段階で、例えば私生活上の著しい困難であるとか、そういったことが顕在化するということがございます。そうした場合、この公表前に契約者、出演者が想定しなかった私生活上の困難や非常に私生活に支障を来すような反響があった場合、そうしたこともございます、そうしたことで、契約上の瑕疵がある、あるいは債務不履行、法定義務違反があるという場合ではないのでございますけれども、こういった場合に、契約の拘束力を解くために十三条の任意解除権を創設しているものでございます。
この任意解除権は、撮影されたAVについて、出演者が、事情のいかんを問わず、公表後一年、無条件に解除可能というふうにしておりますけれども、本法の施行後二年間、これについては、経過措置として、公表後二年間、こうした無条件の任意解除ができるということで、契約の拘束力から解放することを考えております。
赤
赤澤亮正#12
○赤澤委員 本法案は、第三条の規定からも明らかなとおり、違法な契約を合法化するものではありません。
その上で、ただいまの御説明によれば、AV制作者が合法な契約を完全に履行し、かつ本法案の課す全ての義務を守っている場合であっても出演者は任意解除権という強力な武器により保護されるということですが、任意解除権の行使可能期間は一年と理解をしております。
任意解除権の行使可能期間を一年とした理由と、未成年者取消権の行使可能期間並みの五年としなくても被害者の救済が十分と言える理由をお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →その上で、ただいまの御説明によれば、AV制作者が合法な契約を完全に履行し、かつ本法案の課す全ての義務を守っている場合であっても出演者は任意解除権という強力な武器により保護されるということですが、任意解除権の行使可能期間は一年と理解をしております。
任意解除権の行使可能期間を一年とした理由と、未成年者取消権の行使可能期間並みの五年としなくても被害者の救済が十分と言える理由をお尋ねをいたします。
山
山下貴司#13
○山下委員 本法案でございますけれども、まず、未成年者取消権というのは、いわゆる制限行為能力者ということで、これは未成年者が十分な判断能力ができないのではないかということから類型的に定められているものでございます。
そして、AV被害の実態を見るに、これは未成年者に限ったわけではなくて、例えば、悪質な制作業者が勧誘して、署名だけさせて、それを盾に強要する、そして、それをすぐに撮影して流布するといったようなことがございます。
そうした判断の熟慮の機会を与えないまま流布させるということがAV被害の実態なんだろうということに着目いたしまして、先ほど申し上げたような、契約締結過程において、しっかりとした説明義務、そして書面を交付する、そして書面の交付を受けた後一か月間の熟慮期間を置くということで、様々な相談機関あるいは身近な人に相談して冷静な判断を求めることができるということにしております。そしてまた、様々な法定義務、先ほど申し上げた公表までの期間であるとか、それまでに確認をするであるとか、そういった義務を設けることによって、これまでの実態、知らない間に流布される、そして取り返しがつかないということを防ぐというものにしております。
そうしたことから、先ほど申し上げた契約締結上の瑕疵がある場合の取消権は消滅時効五年ということでございますし、法定義務違反や債務不履行による解除権は五年ということになっています。この二つで相当程度、AV被害あるいは未成年者取消権の対象となっているものはカバーできるのであろうというふうに考えております。
他方で、それでもなお、公表後、様々な反響があった、あるいは、公表に至る前でも、やはり思い直したというときに、拘束力から解くために、先ほど言った五年間の時効である取消権や解除権に加えて、任意解除権を設けたということでございます。
これは、未成年取消権が、親の同意があれば取り消せないとか、未成年者が詐術行為をすれば取り消せないであるとか、様々な制約も実はございます。そうしたことから総合的に考えると、未成年者取消権と同等以上の保護が与えられているというふうに考えまして、こうした法律の構成にしたということでございます。
この発言だけを見る →そして、AV被害の実態を見るに、これは未成年者に限ったわけではなくて、例えば、悪質な制作業者が勧誘して、署名だけさせて、それを盾に強要する、そして、それをすぐに撮影して流布するといったようなことがございます。
そうした判断の熟慮の機会を与えないまま流布させるということがAV被害の実態なんだろうということに着目いたしまして、先ほど申し上げたような、契約締結過程において、しっかりとした説明義務、そして書面を交付する、そして書面の交付を受けた後一か月間の熟慮期間を置くということで、様々な相談機関あるいは身近な人に相談して冷静な判断を求めることができるということにしております。そしてまた、様々な法定義務、先ほど申し上げた公表までの期間であるとか、それまでに確認をするであるとか、そういった義務を設けることによって、これまでの実態、知らない間に流布される、そして取り返しがつかないということを防ぐというものにしております。
そうしたことから、先ほど申し上げた契約締結上の瑕疵がある場合の取消権は消滅時効五年ということでございますし、法定義務違反や債務不履行による解除権は五年ということになっています。この二つで相当程度、AV被害あるいは未成年者取消権の対象となっているものはカバーできるのであろうというふうに考えております。
他方で、それでもなお、公表後、様々な反響があった、あるいは、公表に至る前でも、やはり思い直したというときに、拘束力から解くために、先ほど言った五年間の時効である取消権や解除権に加えて、任意解除権を設けたということでございます。
これは、未成年取消権が、親の同意があれば取り消せないとか、未成年者が詐術行為をすれば取り消せないであるとか、様々な制約も実はございます。そうしたことから総合的に考えると、未成年者取消権と同等以上の保護が与えられているというふうに考えまして、こうした法律の構成にしたということでございます。
赤
赤澤亮正#14
○赤澤委員 ただいまの御説明に加えて、本法案が求める相談体制の整備に要する時間なども考慮をして、施行後二年間は任意解除権の行使可能期間を二年とするという暫定措置が設けられています。本法案の附則第四条が規定する施行後二年以内の本法案の見直し、検討により、必要に応じ救済措置を講じることができるということも、私はそのように理解をしておりまして、記録のために申し上げておきたいと思います。
まだ時間が残っているようですので、更にお尋ねをしたいと思いますが、先ほど私自身が質問の中で簡潔に説明した点ですけれども、本法案については、性行為を伴うAVを合法化するものであるとか、対価を伴う性行為に係る契約を容認するものであるとか、AVを禁止していないといった懸念の声が一部にありますが、この法案はAVを合法化するものなのか、その点についてお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →まだ時間が残っているようですので、更にお尋ねをしたいと思いますが、先ほど私自身が質問の中で簡潔に説明した点ですけれども、本法案については、性行為を伴うAVを合法化するものであるとか、対価を伴う性行為に係る契約を容認するものであるとか、AVを禁止していないといった懸念の声が一部にありますが、この法案はAVを合法化するものなのか、その点についてお尋ねをいたします。
宮
宮崎政久#15
○宮崎委員 赤澤先生にお答えをさせていただきます。
この度の法案を作成するに当たりましては、被害者支援に大変尽力をされている皆様からのヒアリングを複数回重ねさせていただいた、そしてまた、赤澤先生先ほど御指摘ありましたが、我が自民党もそうですが、各党においてもこの法案の作成に入る前から様々な取組をしていただいていることは、各党承知しているところでございます。
こうしたことで、六党で集まりまして、各党実務者、協議をしていく中でこの素案を取りまとめていったわけでありますが、この取りまとめをする最終の段階におきましても、この法律を作ることによって公序良俗に反する契約や違法な行為を容認するものでも、合法化するものでもないということを文章の中で明示をさせていただいたところでございます。
特に、この法案におきましては、第三条で、この点について四項立てにいたしまして、きちっと定めをさせていただいたところでございます。
第三条の第一項においては、この法律の理念はアダルトビデオの制作公表者等にも妥当して、出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられるようにしなければならないとし、第二項において、出演者に対して性行為を強制することができないということを明記しております。その上で、三項では、この法律のいかなる規定も、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為を無効とする民法第九十条の規定その他の法令の規定により無効とされる契約を有効とするものと解釈してはならない、四項においては、この法律により刑法、売春防止法その他の法令において禁止され又は制限されている性行為その他の行為を行うことができることになるものではないことに留意しなければならないということで明定をいたしました。
繰り返しになりますけれども、この法律案が性交を伴うAVを合法化するなどというような懸念は当たらないということを改めて付言させていただきたいと思っております。
この発言だけを見る →この度の法案を作成するに当たりましては、被害者支援に大変尽力をされている皆様からのヒアリングを複数回重ねさせていただいた、そしてまた、赤澤先生先ほど御指摘ありましたが、我が自民党もそうですが、各党においてもこの法案の作成に入る前から様々な取組をしていただいていることは、各党承知しているところでございます。
こうしたことで、六党で集まりまして、各党実務者、協議をしていく中でこの素案を取りまとめていったわけでありますが、この取りまとめをする最終の段階におきましても、この法律を作ることによって公序良俗に反する契約や違法な行為を容認するものでも、合法化するものでもないということを文章の中で明示をさせていただいたところでございます。
特に、この法案におきましては、第三条で、この点について四項立てにいたしまして、きちっと定めをさせていただいたところでございます。
第三条の第一項においては、この法律の理念はアダルトビデオの制作公表者等にも妥当して、出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられるようにしなければならないとし、第二項において、出演者に対して性行為を強制することができないということを明記しております。その上で、三項では、この法律のいかなる規定も、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為を無効とする民法第九十条の規定その他の法令の規定により無効とされる契約を有効とするものと解釈してはならない、四項においては、この法律により刑法、売春防止法その他の法令において禁止され又は制限されている性行為その他の行為を行うことができることになるものではないことに留意しなければならないということで明定をいたしました。
繰り返しになりますけれども、この法律案が性交を伴うAVを合法化するなどというような懸念は当たらないということを改めて付言させていただきたいと思っております。
赤
赤澤亮正#16
○赤澤委員 本法案はAVを合法化するものではないと明言する答弁をいただきました。
さらに、本法案と、AVではない一般の映画作品やテレビドラマなどによる表現の自由との関係についてもお尋ねをしておきたいと思います。
この発言だけを見る →さらに、本法案と、AVではない一般の映画作品やテレビドラマなどによる表現の自由との関係についてもお尋ねをしておきたいと思います。
山
山下貴司#17
○山下委員 まず、本法案は、二条において性行為を定義し、その後、二条二項において、性行為映像制作物という形でAVを定義しております。まあ、いわゆるAVという言葉を使わせていただきますが。
これは、AVと一般の映画作品やテレビドラマ等とを峻別するとの観点から、まず一項において性行為を限定して、一般の映画作品やテレビドラマ等に含まれる例えば胸部を露出するような映像、それは対象としないということにしております。その上で、二項において、これは、映倫の審査基準として、上映不適切、審査区分対象外ということにおいて、例えば、専ら著しく刺激的な性行為などの描写に終始する映像というものが映倫で認められない、上映が認められないということを参考にいたしまして、先ほど言ったような、性行為を限定的にし、かつ、「全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するものをいう。」ということで規定しております。
これは、映画であるとかテレビドラマで一般に放送されるものとは異なるということを考えて明記したということでございますので、この定義によって、一般の、世上許されております映画作品やテレビドラマ等とは区別できるというふうに考えております。
この発言だけを見る →これは、AVと一般の映画作品やテレビドラマ等とを峻別するとの観点から、まず一項において性行為を限定して、一般の映画作品やテレビドラマ等に含まれる例えば胸部を露出するような映像、それは対象としないということにしております。その上で、二項において、これは、映倫の審査基準として、上映不適切、審査区分対象外ということにおいて、例えば、専ら著しく刺激的な性行為などの描写に終始する映像というものが映倫で認められない、上映が認められないということを参考にいたしまして、先ほど言ったような、性行為を限定的にし、かつ、「全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するものをいう。」ということで規定しております。
これは、映画であるとかテレビドラマで一般に放送されるものとは異なるということを考えて明記したということでございますので、この定義によって、一般の、世上許されております映画作品やテレビドラマ等とは区別できるというふうに考えております。
赤
赤澤亮正#18
○赤澤委員 AV以外の一般の映画作品等は本法案の対象外であると明言する御答弁でありました。
以上の質疑からも明らかなとおり、本法案は、党派を問わない与野党の真摯な協議の結果として、性別を問わず、全年齢を対象として、AV出演被害防止、救済を大幅に強化するものとなっており、民法の成年年齢の引下げに伴う効果を補って余りあるものとなっていると理解をいたします。
御臨席の委員各位並びに全ての政党及び所属議員の皆様の御理解を得て、可及的速やかに今国会における成立を図るべき法案であるということを強調させていただいて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →以上の質疑からも明らかなとおり、本法案は、党派を問わない与野党の真摯な協議の結果として、性別を問わず、全年齢を対象として、AV出演被害防止、救済を大幅に強化するものとなっており、民法の成年年齢の引下げに伴う効果を補って余りあるものとなっていると理解をいたします。
御臨席の委員各位並びに全ての政党及び所属議員の皆様の御理解を得て、可及的速やかに今国会における成立を図るべき法案であるということを強調させていただいて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
上
河
河西宏一#20
○河西委員 おはようございます。公明党の河西宏一でございます。
まず、今般のAV出演被害防止・救済法案の取りまとめに御尽力をくださいました國重徹議員始め与野党実務者の先生方、また、衆議院法制局、法務省など関係省庁の皆様、そして御意見を寄せてくださった皆様に心から敬意と感謝を申し上げまして、質問をさせていただきたいと思っております。
現在、国内のAV制作業者は百を超えるというふうに伺っております。しかしながら、その実態は捕捉し切れていないのが現状でございます。そして、このAV出演被害という性の搾取が横行している背景には、複雑化、また重層化している、困難を抱える女性、また若者が増えていることなどがこの背景として挙げられるわけでございます。
また、今般のコロナ禍、こうした問題が深刻化をしているというふうに認識をしておりまして、今般の立法、極めて重要であるというふうに認識をいたしております。
まず初めに、我が党公明党は、AVへの出演強要被害は著しい人権侵害である、こうした認識の下に、遡ること五年半前の二〇一六年の十二月に、佐々木さやか参議院議員を座長にしましてPTを発足をいたしまして、支援団体などに実態と課題をお聞きをいたしまして、また、関係省庁とも議論を重ねてまいりました。翌二〇一七年の三月には政府に緊急提言を申し入れまして、対策を強く求めてきたところであります。
そこで、提案者の國重徹議員にお伺いをいたします。
我が党のPTでの議論が本法案にどのように反映をされているのか、お伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、今般のAV出演被害防止・救済法案の取りまとめに御尽力をくださいました國重徹議員始め与野党実務者の先生方、また、衆議院法制局、法務省など関係省庁の皆様、そして御意見を寄せてくださった皆様に心から敬意と感謝を申し上げまして、質問をさせていただきたいと思っております。
現在、国内のAV制作業者は百を超えるというふうに伺っております。しかしながら、その実態は捕捉し切れていないのが現状でございます。そして、このAV出演被害という性の搾取が横行している背景には、複雑化、また重層化している、困難を抱える女性、また若者が増えていることなどがこの背景として挙げられるわけでございます。
また、今般のコロナ禍、こうした問題が深刻化をしているというふうに認識をしておりまして、今般の立法、極めて重要であるというふうに認識をいたしております。
まず初めに、我が党公明党は、AVへの出演強要被害は著しい人権侵害である、こうした認識の下に、遡ること五年半前の二〇一六年の十二月に、佐々木さやか参議院議員を座長にしましてPTを発足をいたしまして、支援団体などに実態と課題をお聞きをいたしまして、また、関係省庁とも議論を重ねてまいりました。翌二〇一七年の三月には政府に緊急提言を申し入れまして、対策を強く求めてきたところであります。
そこで、提案者の國重徹議員にお伺いをいたします。
我が党のPTでの議論が本法案にどのように反映をされているのか、お伺いをいたしたいと思います。
國
國重徹#21
○國重委員 河西委員御指摘のとおり、公明党は、二〇一六年に佐々木さやか参議院議員を座長とするAV出演強要問題対策PTを立ち上げまして、支援団体の皆様などからのヒアリング等を重ね、AV出演被害の問題の所在を洗い出し、いかなる対策を講じることが重要であるか、このことについて丁寧に検討をしてまいりました。
この度の法案は、法案全体において公明党PTにおける議論が反映されていると言えますけれども、一例を申し上げれば、公表後のAVへの差止め請求の実効性が重要であることから、差止め請求を、AV制作公表者に限らず、出演者と契約関係になく、ただ公表をしているだけの者など、幅広い者を対象とできるように工夫している点が挙げられます。
もとより、この度の法案は、その後の与党PTでの議論を経て、自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、共産党の六党の実務者で素案を取りまとめたものでありまして、各党の実務者が党派を超えて、出演被害の防止と被害者の救済を必ず実現するんだ、この熱意を持って取り組んだ結果であることも併せて答弁をさせていただきます。
この発言だけを見る →この度の法案は、法案全体において公明党PTにおける議論が反映されていると言えますけれども、一例を申し上げれば、公表後のAVへの差止め請求の実効性が重要であることから、差止め請求を、AV制作公表者に限らず、出演者と契約関係になく、ただ公表をしているだけの者など、幅広い者を対象とできるように工夫している点が挙げられます。
もとより、この度の法案は、その後の与党PTでの議論を経て、自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、共産党の六党の実務者で素案を取りまとめたものでありまして、各党の実務者が党派を超えて、出演被害の防止と被害者の救済を必ず実現するんだ、この熱意を持って取り組んだ結果であることも併せて答弁をさせていただきます。
河
河西宏一#22
○河西委員 ありがとうございます。あまねく反映をされているということでございます。
続きまして、性行為の定義について、本法案の内容についてお伺いをいたします。
本法案を適用するAV、法律案では性行為映像制作物となっておりますけれども、これを定義するに当たりまして、対象となる性行為を定義をしております。この性行為の中から性交を除くべきとの御意見があったと承知をしておりますけれども、この性交を除くことができない理由、これを同じく國重議員にお伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、性行為の定義について、本法案の内容についてお伺いをいたします。
本法案を適用するAV、法律案では性行為映像制作物となっておりますけれども、これを定義するに当たりまして、対象となる性行為を定義をしております。この性行為の中から性交を除くべきとの御意見があったと承知をしておりますけれども、この性交を除くことができない理由、これを同じく國重議員にお伺いをいたしたいと思います。
國
國重徹#23
○國重委員 AV出演被害防止・救済法案は、第二条におきまして法案の適用対象となるAVを定義しておりますが、第二条第一項において性行為をまず定義をしております。この性行為の中から性交を除くことになりますと、性交を伴うAVへの出演契約につきましてはこの法律の適用の対象外となってしまうために、かえって被害防止、被害者救済ができないことになってしまいます。
なお、こうした意見は、性交を伴うAVを禁止すべきとの考え方が背景にあると思われますけれども、この度の法案については、現に生じているAV出演被害について、現にある不適正な出演契約を無力化するための特則、そして流布したAVの差止め請求等を規定することで必要な対策を講じることを目的とするものであります。
その上で、この度の法案が、公序良俗違反で無効となるものを有効とするものでもなければ違法な行為を合法化するものでもなく、このことを第三条第三項及び第四項において明らかにしている点を併せて強調させていただきます。
この発言だけを見る →なお、こうした意見は、性交を伴うAVを禁止すべきとの考え方が背景にあると思われますけれども、この度の法案については、現に生じているAV出演被害について、現にある不適正な出演契約を無力化するための特則、そして流布したAVの差止め請求等を規定することで必要な対策を講じることを目的とするものであります。
その上で、この度の法案が、公序良俗違反で無効となるものを有効とするものでもなければ違法な行為を合法化するものでもなく、このことを第三条第三項及び第四項において明らかにしている点を併せて強調させていただきます。
河
河西宏一#24
○河西委員 ありがとうございます。非常に大切なポイントであるというふうに思っております。
そこで、こうした被害を事前に防いでいく相談体制の整備拡充について、これは非常に大事だと思っておりますので、お伺いをいたします。
今回の法案の重要なポイントの一つ、被害者に寄り添う、また、被害を発生させないための相談体制の整備充実が挙げられるわけでございますけれども、これはどのような観点から法案に盛り込まれることとなったのか、その狙いをお伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、こうした被害を事前に防いでいく相談体制の整備拡充について、これは非常に大事だと思っておりますので、お伺いをいたします。
今回の法案の重要なポイントの一つ、被害者に寄り添う、また、被害を発生させないための相談体制の整備充実が挙げられるわけでございますけれども、これはどのような観点から法案に盛り込まれることとなったのか、その狙いをお伺いをいたしたいと思います。
國
國重徹#25
○國重委員 相談体制の整備充実が必要であるということは、与党PTや各党実務者会合の席でも、私ども公明党からも強く申し上げてまいりましたが、自民党を始め各党の実務者の皆様からも同様の御指摘がなされてまいりました。
これは、AV出演被害の実態を考えたときに、声かけや勧誘、契約締結、撮影、公表といった時間軸を意識した規制をかけることのみならず、出演を考える方がいかなる理由から出演を考えるに至ったか、また、出演者がいかなる理由から実際の出演に至ったのか、理由は様々であり、また複雑でありますけれども、その理由への理解がなくして問題は解決しないという認識も共有をされております。
そもそも、単に相談機関があるからというだけで、そうした方々が相談に行くことになるわけではありません。この点は重要でありまして、AV出演被害問題の実態を理解している、被害者に寄り添える相談機関が必要になってまいります。
単純にAV出演を諦めさせるということではなくて、AV出演を考えるに至った理由や背景を考えたときに、それは、経済的な問題であったり、家庭環境の問題であったり、学校や地域社会から疎遠になって居場所がないという問題であったり、様々な問題が考えられることから、そうした問題と、それぞれの方々の気持ちに寄り添える相談機関の整備充実は、この法案の中核を成すものと考えられました。
そこで、法案におきましては、第十七条から第十九条の三条にわたって、相談体制の整備充実や教育啓発の重要性に関する規定を設けることとしたものであります。
最後に、相談機関の整備充実は、この法案を所管することになる内閣府が担い手となります。内閣府も法案の立案の段階から積極的に参画をしてくれておりますので、相談機関の整備充実にしっかりと当たってくれるものと思っております。
この発言だけを見る →これは、AV出演被害の実態を考えたときに、声かけや勧誘、契約締結、撮影、公表といった時間軸を意識した規制をかけることのみならず、出演を考える方がいかなる理由から出演を考えるに至ったか、また、出演者がいかなる理由から実際の出演に至ったのか、理由は様々であり、また複雑でありますけれども、その理由への理解がなくして問題は解決しないという認識も共有をされております。
そもそも、単に相談機関があるからというだけで、そうした方々が相談に行くことになるわけではありません。この点は重要でありまして、AV出演被害問題の実態を理解している、被害者に寄り添える相談機関が必要になってまいります。
単純にAV出演を諦めさせるということではなくて、AV出演を考えるに至った理由や背景を考えたときに、それは、経済的な問題であったり、家庭環境の問題であったり、学校や地域社会から疎遠になって居場所がないという問題であったり、様々な問題が考えられることから、そうした問題と、それぞれの方々の気持ちに寄り添える相談機関の整備充実は、この法案の中核を成すものと考えられました。
そこで、法案におきましては、第十七条から第十九条の三条にわたって、相談体制の整備充実や教育啓発の重要性に関する規定を設けることとしたものであります。
最後に、相談機関の整備充実は、この法案を所管することになる内閣府が担い手となります。内閣府も法案の立案の段階から積極的に参画をしてくれておりますので、相談機関の整備充実にしっかりと当たってくれるものと思っております。
河
河西宏一#26
○河西委員 ありがとうございます。この相談体制、本法案の中核であるというような御答弁をいただきました。
そこで、私の方からは、一点、ちょっと政府の方にもお伺いをいたしたいと思います。
今、相談機関の整備充実は内閣府が所管をするというような御答弁がございました。やはり、先ほども申し上げましたとおり、このAV出演被害は、未然に防ぐ対策が何より重要であります。しっかりと考えていただく、相談をしていただくということであります。
したがいまして、注意喚起のみならず、この法案、成立しましたら法律になりますが、その内容や相談窓口があること自体を、例えば繁華街でチラシを配るですとか、あるいはSNSも有効だろうと思いますけれども、こうした普及啓発について、これまで政府、内閣府はどのように取り組んでこられたのか、また、今後どう充実をさせていくお考えなのか、その見解をお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、私の方からは、一点、ちょっと政府の方にもお伺いをいたしたいと思います。
今、相談機関の整備充実は内閣府が所管をするというような御答弁がございました。やはり、先ほども申し上げましたとおり、このAV出演被害は、未然に防ぐ対策が何より重要であります。しっかりと考えていただく、相談をしていただくということであります。
したがいまして、注意喚起のみならず、この法案、成立しましたら法律になりますが、その内容や相談窓口があること自体を、例えば繁華街でチラシを配るですとか、あるいはSNSも有効だろうと思いますけれども、こうした普及啓発について、これまで政府、内閣府はどのように取り組んでこられたのか、また、今後どう充実をさせていくお考えなのか、その見解をお伺いいたしたいと思います。
林
林伴子#27
○林政府参考人 お答え申し上げます。
内閣府では、AV出演被害に関し、ポスター、リーフレットなどを作成し、大学などに配布するとともに、啓発動画やSNS、トレインチャンネルなどで周知を行ってきております。
一般論になりますが、法律が施行された場合には、必要とする方に必要な情報が届くよう、しっかり広報を進めることが重要であると考えております。
私ども男女共同参画局といたしましては、いただきました普及啓発の重要性と御提案をしっかりと受け止めさせていただきます。
この発言だけを見る →内閣府では、AV出演被害に関し、ポスター、リーフレットなどを作成し、大学などに配布するとともに、啓発動画やSNS、トレインチャンネルなどで周知を行ってきております。
一般論になりますが、法律が施行された場合には、必要とする方に必要な情報が届くよう、しっかり広報を進めることが重要であると考えております。
私ども男女共同参画局といたしましては、いただきました普及啓発の重要性と御提案をしっかりと受け止めさせていただきます。
河
河西宏一#28
○河西委員 ありがとうございます。本法案の実効性の担保のためにも、この点、非常に大事だと思いますので、全力を挙げていただきたいというふうに思っております。
続きまして、規制の具体的な内容についてお伺いをいたしたいと思います。
本法案のもう一つの重要なポイント、中核ともいうべきものでありますけれども、被害実態を踏まえまして、本日お配りの、先ほども赤澤先生が御紹介をされておりました、このポンチ絵の一番上のところにもありますけれども、契約、撮影、そして公表といった、時間軸に照らした必要な規制が設けられていることが挙げられます。
この時間軸に沿った規制、具体的にどのような規制が設けられているのか、確認をしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →続きまして、規制の具体的な内容についてお伺いをいたしたいと思います。
本法案のもう一つの重要なポイント、中核ともいうべきものでありますけれども、被害実態を踏まえまして、本日お配りの、先ほども赤澤先生が御紹介をされておりました、このポンチ絵の一番上のところにもありますけれども、契約、撮影、そして公表といった、時間軸に照らした必要な規制が設けられていることが挙げられます。
この時間軸に沿った規制、具体的にどのような規制が設けられているのか、確認をしたいというふうに思います。
國
國重徹#29
○國重委員 お尋ねの時間軸を意識した規制について、順次具体的に説明をいたします。
第七条第一項では、契約締結から撮影までの間に一か月を空けることを義務づけました。
次に、第七条第二項では、出演者は、出演契約において定められている性行為であったとしても、その全部又は一部を拒絶することができ、かつ、その場合に賠償責任を負わない旨を規定をしております。
そして、第八条では、出演者の性行為映像制作物への出演に係る映像を公表前に出演者に確認させる機会を与えることを義務づけました。
さらに、第九条では、撮影から公表までの間に四か月を空けることを義務づけております。
こうした規制に加えて、契約解消を妨げる行為等に対する罰則も併せて規定することによりまして、こうした規制の実効性を担保することとしております。
この発言だけを見る →第七条第一項では、契約締結から撮影までの間に一か月を空けることを義務づけました。
次に、第七条第二項では、出演者は、出演契約において定められている性行為であったとしても、その全部又は一部を拒絶することができ、かつ、その場合に賠償責任を負わない旨を規定をしております。
そして、第八条では、出演者の性行為映像制作物への出演に係る映像を公表前に出演者に確認させる機会を与えることを義務づけました。
さらに、第九条では、撮影から公表までの間に四か月を空けることを義務づけております。
こうした規制に加えて、契約解消を妨げる行為等に対する罰則も併せて規定することによりまして、こうした規制の実効性を担保することとしております。