山下貴司の発言 (内閣委員会)

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○山下委員 赤澤委員にお答えいたします。
 本法案は、いわゆるAV出演強要被害、この実態に着目いたしまして、具体的には、AV出演、勧誘され、そして、十分な説明を受けないまま、あるいは書面すら交付されないままに署名をさせられる、そして、それに基づいてAVの出演を強要されて、撮影されて、そしてそれが流布されてデジタルタトゥーになる、こういった深刻な被害を防止するために、それぞれの段階におきまして、例えば、契約締結上の義務、あるいは履行上の義務、こういったものをいわゆるAV制作公表者に課しまして、それに反する場合に様々な契約の拘束力から解くというふうに考えております。
 先生が配付されましたポンチ絵において、上の段は、これはまず、契約締結段階の瑕疵がある場合、すなわち、まず、契約は個別になされなければならない、包括的にどんと権利を与えるということは認められないということでありますし、書面によらないもの、これも効力を認められないということにしております。加えて、契約締結段階については、契約の内容をしっかりと、出演をしようとする者に理解できるように、契約書面に所定の、法定の事項を記載させる、そしてさらに、その説明をさせるということ、こうしたものを、契約書あるいは説明書面を交付するということになっております。
 こうした書面交付義務や説明義務を果たしていない場合については、契約締結過程に瑕疵があるということで、これは取消しが可能ということになっております。具体的には十一条ということであります。
 そしてまた、これは、AV出演への強要被害を防ぐために、例えば、七条から九条までの規定において、AV制作公表者に対して、契約から撮影まで一か月間を空ける義務であるとか、公表される映像を確認する機会を与える、あるいは公表までに期間を置くということを履行上の義務として課しておりまして、これらの義務に違反した場合、あるいは債務不履行があった場合には、十二条において、出演者は出演契約を解除することができるという形で拘束力を解くことにしております。
 こうした十一条の取消権、十二条の解除権、これは消滅時効は五年であります。これまでの多くの被害の実態に照らせば、これらの規定でこの契約の拘束力を解くことによって、多くの出演被害を防止し、被害者を救済することができるということを考えております。

発言情報

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発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2022-05-25

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会