赤澤亮正の発言 (内閣委員会)

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○赤澤委員 ただいまの御説明を要すれば、これまで、典型的なAV出演被害者は、モデルにしてあげるとだまされたり、あるいは高額の違約金を払えと脅されたり、その結果、言われたことは何でもしろ的なプロダクション契約状況に追い込まれていたということでありますけれども、本法案により、AV制作者には、AV一本ごとに出演者と詳細な契約を結び、その内容を記載した書面を交付する義務、あるいは、契約、撮影、公表の間に一定の期間を置く義務、AVの撮影、公表、出演契約の解消に関するルールの内容を出演者に詳細に説明する義務などが課されることとなり、もし制作者がこれらの義務を守らない場合や制作者に契約上の債務不履行がある場合、要するに制作者に非がある場合には、AV出演者に消滅時効期間五年の取消権や解除権が与えられるということです。
 更に言えば、本法案以外の法令により契約が違法、無効である場合も含めて、そういった方たちは、出演者は、AVが公表されている間はずっと、本法案第十五条の差止め請求権による被害防止、救済を受けられます。
 ざっくり言ってしまえば、AV制作者に非がある場合には、十八歳以上の全ての年齢を対象に、未成年者取消権と同じ保護が与えられるということになります。
 このように、本法案により、全ての年齢を対象にAV出演被害防止、救済が大幅に強化されることは間違いありませんが、それでは、もしAV制作者が本法案の課す全ての義務を守り、かつ出演者との契約に基づく債務も完全に履行した場合、ざっくり言ってしまえば、AV制作者に非がない場合、すなわち、このポンチ絵でいうと、右向きの矢印のこの三番目のところに当たる状態である場合です。お手元にポンチ絵がない衆議院テレビを御覧の皆さんのために繰り返しますが、特にAV制作者に非がない場合には出演者はどのような保護を受けられるのか、例えば出演者の気が変わったような場合にどのような保護が受けられるのかをお尋ねしたいと思います。

発言情報

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発言者: 赤澤亮正

speaker_id: 10213

日付: 2022-05-25

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会