山下貴司の発言 (内閣委員会)
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○山下委員 お答え申し上げます。
AV出演被害におきましては、契約締結上はそういった瑕疵がなくても、公表になった段階で、例えば私生活上の著しい困難であるとか、そういったことが顕在化するということがございます。そうした場合、この公表前に契約者、出演者が想定しなかった私生活上の困難や非常に私生活に支障を来すような反響があった場合、そうしたこともございます、そうしたことで、契約上の瑕疵がある、あるいは債務不履行、法定義務違反があるという場合ではないのでございますけれども、こういった場合に、契約の拘束力を解くために十三条の任意解除権を創設しているものでございます。
この任意解除権は、撮影されたAVについて、出演者が、事情のいかんを問わず、公表後一年、無条件に解除可能というふうにしておりますけれども、本法の施行後二年間、これについては、経過措置として、公表後二年間、こうした無条件の任意解除ができるということで、契約の拘束力から解放することを考えております。