赤澤亮正の発言 (内閣委員会)

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○赤澤委員 本法案は、第三条の規定からも明らかなとおり、違法な契約を合法化するものではありません。
 その上で、ただいまの御説明によれば、AV制作者が合法な契約を完全に履行し、かつ本法案の課す全ての義務を守っている場合であっても出演者は任意解除権という強力な武器により保護されるということですが、任意解除権の行使可能期間は一年と理解をしております。
 任意解除権の行使可能期間を一年とした理由と、未成年者取消権の行使可能期間並みの五年としなくても被害者の救済が十分と言える理由をお尋ねをいたします。

発言情報

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発言者: 赤澤亮正

speaker_id: 10213

日付: 2022-05-25

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会