山下貴司の発言 (内閣委員会)

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○山下委員 本法案でございますけれども、まず、未成年者取消権というのは、いわゆる制限行為能力者ということで、これは未成年者が十分な判断能力ができないのではないかということから類型的に定められているものでございます。
 そして、AV被害の実態を見るに、これは未成年者に限ったわけではなくて、例えば、悪質な制作業者が勧誘して、署名だけさせて、それを盾に強要する、そして、それをすぐに撮影して流布するといったようなことがございます。
 そうした判断の熟慮の機会を与えないまま流布させるということがAV被害の実態なんだろうということに着目いたしまして、先ほど申し上げたような、契約締結過程において、しっかりとした説明義務、そして書面を交付する、そして書面の交付を受けた後一か月間の熟慮期間を置くということで、様々な相談機関あるいは身近な人に相談して冷静な判断を求めることができるということにしております。そしてまた、様々な法定義務、先ほど申し上げた公表までの期間であるとか、それまでに確認をするであるとか、そういった義務を設けることによって、これまでの実態、知らない間に流布される、そして取り返しがつかないということを防ぐというものにしております。
 そうしたことから、先ほど申し上げた契約締結上の瑕疵がある場合の取消権は消滅時効五年ということでございますし、法定義務違反や債務不履行による解除権は五年ということになっています。この二つで相当程度、AV被害あるいは未成年者取消権の対象となっているものはカバーできるのであろうというふうに考えております。
 他方で、それでもなお、公表後、様々な反響があった、あるいは、公表に至る前でも、やはり思い直したというときに、拘束力から解くために、先ほど言った五年間の時効である取消権や解除権に加えて、任意解除権を設けたということでございます。
 これは、未成年取消権が、親の同意があれば取り消せないとか、未成年者が詐術行為をすれば取り消せないであるとか、様々な制約も実はございます。そうしたことから総合的に考えると、未成年者取消権と同等以上の保護が与えられているというふうに考えまして、こうした法律の構成にしたということでございます。

発言情報

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発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2022-05-25

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会