赤澤亮正の発言 (内閣委員会)
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○赤澤委員 ただいまの御説明に加えて、本法案が求める相談体制の整備に要する時間なども考慮をして、施行後二年間は任意解除権の行使可能期間を二年とするという暫定措置が設けられています。本法案の附則第四条が規定する施行後二年以内の本法案の見直し、検討により、必要に応じ救済措置を講じることができるということも、私はそのように理解をしておりまして、記録のために申し上げておきたいと思います。
まだ時間が残っているようですので、更にお尋ねをしたいと思いますが、先ほど私自身が質問の中で簡潔に説明した点ですけれども、本法案については、性行為を伴うAVを合法化するものであるとか、対価を伴う性行為に係る契約を容認するものであるとか、AVを禁止していないといった懸念の声が一部にありますが、この法案はAVを合法化するものなのか、その点についてお尋ねをいたします。