山下貴司の発言 (内閣委員会)
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○山下委員 まず、本法案は、二条において性行為を定義し、その後、二条二項において、性行為映像制作物という形でAVを定義しております。まあ、いわゆるAVという言葉を使わせていただきますが。
これは、AVと一般の映画作品やテレビドラマ等とを峻別するとの観点から、まず一項において性行為を限定して、一般の映画作品やテレビドラマ等に含まれる例えば胸部を露出するような映像、それは対象としないということにしております。その上で、二項において、これは、映倫の審査基準として、上映不適切、審査区分対象外ということにおいて、例えば、専ら著しく刺激的な性行為などの描写に終始する映像というものが映倫で認められない、上映が認められないということを参考にいたしまして、先ほど言ったような、性行為を限定的にし、かつ、「全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するものをいう。」ということで規定しております。
これは、映画であるとかテレビドラマで一般に放送されるものとは異なるということを考えて明記したということでございますので、この定義によって、一般の、世上許されております映画作品やテレビドラマ等とは区別できるというふうに考えております。