山井和則の発言 (内閣委員会)
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○山井委員 重要な御質問をありがとうございます。
答弁の前に一言、この間の経緯と御礼を申し上げたいと思います。
この議員立法、短期で超党派で作り上げる段に当たりましては、法制局の齋藤部長さん、そして中谷課長さん、そして内閣府の林局長さんを始めとする、本当にこれは議員と役所と法制局が必死になって作らせていただきましたし、また、きっかけは、二月以降、ヒューマンライツ・ナウの伊藤和子先生を始めとする方々や、この被害者支援に取り組むNPO法人のぱっぷすさんの金尻カズナ理事長さんを始めとする方々が、これは本当に深刻な被害が広がるということで、党派を超えて訴えられまして、そのことを踏まえて今日に至りました。
今いただきました質問についてでありますが、結論から言いますと、出演料の返還は契約解除の条件ではありません。
十三条に規定される任意解除は、二項に規定されるとおり、その旨の通知を発したときに効力を生じ、十四条に規定されるとおり、その効果として、各当事者はその相手方を原状に復させる義務を負うものであります。解除権を行使するために原状回復義務を履行せねばならないものではないため、出演者は、出演料の返還が直ちにできない状況であっても契約を解除することができます。つまり、出演料の返還は契約解除の条件ではございません。