小林鷹之の発言 (内閣委員会経済産業委員会連合審査会)

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○小林国務大臣 まず、この法案では、基幹インフラ役務に関しまして、国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがある役務の提供を行う事業を特定社会基盤事業として規制対象とすることとしています。
 委員御指摘ございました資金決済につきましては、キャッシュレスでの決済手段を提供する事業については、仮にこれが止まると、物品の購入などへの支払い、あるいは企業が行う取引などの経済活動に大きな影響が生ずるおそれがございます。このため、法案の五十条一項の十三号、十四号におきまして、規制の対象となり得る事業として規定をしているところでございます。
 御指摘のございました資金移動業につきましては、資金決済法上、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことと定義されております。これは、銀行法第二条第二項第二号で規定する為替取引として、今回の法案の五十条一項十三号イに規定する銀行法二条二項各号に掲げる行為のいずれかを行う事業に該当することから、資金移動業は、この法案の第三章のいわゆる基幹インフラの安全性確保に係る制度の規制対象となり得ます。
 規制対象となる事業は最終的には政令で定めることとしておりますが、資金移動業につきましては、前払い式支払い手段とともに多頻度小口決済の代表的な支払い手段となっているものと承知をしておりまして、その決済手段としての重要性に鑑み、規制対象とすることを想定しているところでございます。

発言情報

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発言者: 小林鷹之

speaker_id: 27647

日付: 2022-03-29

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会経済産業委員会連合審査会