内閣委員会経済産業委員会連合審査会
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会
会議録情報#0
令和四年三月二十九日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
内閣委員会
委員長 上野賢一郎君
理事 井上 信治君 理事 工藤 彰三君
理事 平 将明君 理事 藤井比早之君
理事 森山 浩行君 理事 足立 康史君
理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 伊東 良孝君
石原 宏高君 金子 俊平君
川崎ひでと君 神田 潤一君
小寺 裕雄君 杉田 水脈君
鈴木 英敬君 高木 啓君
永岡 桂子君 平井 卓也君
松本 尚君 宮路 拓馬君
宗清 皇一君 柳本 顕君
山田 賢司君 吉川 赳君
和田 義明君 大串 博志君
堤 かなめ君 中谷 一馬君
本庄 知史君 山岸 一生君
阿部 司君 堀場 幸子君
河西 宏一君 平林 晃君
浅野 哲君 塩川 鉄也君
緒方林太郎君 大石あきこ君
経済産業委員会
委員長 古屋 範子君
理事 石川 昭政君 理事 長坂 康正君
理事 松本 洋平君 理事 落合 貴之君
理事 山岡 達丸君 理事 小野 泰輔君
理事 中野 洋昌君
井原 巧君 石井 拓君
岩田 和親君 大串 正樹君
上川 陽子君 国定 勇人君
国光あやの君 小森 卓郎君
國場幸之助君 土田 慎君
中川 貴元君 中野 英幸君
西野 太亮君 西村 明宏君
星野 剛士君 堀井 学君
山下 貴司君 山本 左近君
荒井 優君 梅谷 守君
大島 敦君 神津たけし君
末次 精一君 山崎 誠君
漆間 譲司君 平林 晃君
鈴木 義弘君 笠井 亮君
…………………………………
議員 堀場 幸子君
議員 阿部 司君
経済産業大臣 萩生田光一君
国務大臣
(経済安全保障担当) 小林 鷹之君
内閣府副大臣 大野敬太郎君
厚生労働副大臣 佐藤 英道君
内閣府大臣政務官 小寺 裕雄君
内閣府大臣政務官 宮路 拓馬君
内閣府大臣政務官 宗清 皇一君
経済産業大臣政務官 岩田 和親君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 高村 泰夫君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 室田 幸靖君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 三貝 哲君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 木村 聡君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 泉 恒有君
政府参考人
(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官) 阿蘇 隆之君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 北林 大昌君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
政府参考人
(経済産業省大臣官房首席経済安全保障政策統括調整官兼貿易経済協力局長) 飯田 陽一君
政府参考人
(経済産業省通商政策局長) 松尾 剛彦君
政府参考人
(経済産業省通商政策局通商機構部長) 黒田淳一郎君
政府参考人
(経済産業省産業技術環境局長) 奈須野 太君
政府参考人
(資源エネルギー庁資源・燃料部長) 定光 裕樹君
政府参考人
(防衛装備庁長官官房審議官) 春日原大樹君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
経済産業委員会専門員 藤田 和光君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案(内閣提出第三七号)
経済安全保障に関する諸施策の実効的かつ総合的な推進に関する法律案(足立康史君外二名提出、衆法第一〇号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
内閣委員会
委員長 上野賢一郎君
理事 井上 信治君 理事 工藤 彰三君
理事 平 将明君 理事 藤井比早之君
理事 森山 浩行君 理事 足立 康史君
理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 伊東 良孝君
石原 宏高君 金子 俊平君
川崎ひでと君 神田 潤一君
小寺 裕雄君 杉田 水脈君
鈴木 英敬君 高木 啓君
永岡 桂子君 平井 卓也君
松本 尚君 宮路 拓馬君
宗清 皇一君 柳本 顕君
山田 賢司君 吉川 赳君
和田 義明君 大串 博志君
堤 かなめ君 中谷 一馬君
本庄 知史君 山岸 一生君
阿部 司君 堀場 幸子君
河西 宏一君 平林 晃君
浅野 哲君 塩川 鉄也君
緒方林太郎君 大石あきこ君
経済産業委員会
委員長 古屋 範子君
理事 石川 昭政君 理事 長坂 康正君
理事 松本 洋平君 理事 落合 貴之君
理事 山岡 達丸君 理事 小野 泰輔君
理事 中野 洋昌君
井原 巧君 石井 拓君
岩田 和親君 大串 正樹君
上川 陽子君 国定 勇人君
国光あやの君 小森 卓郎君
國場幸之助君 土田 慎君
中川 貴元君 中野 英幸君
西野 太亮君 西村 明宏君
星野 剛士君 堀井 学君
山下 貴司君 山本 左近君
荒井 優君 梅谷 守君
大島 敦君 神津たけし君
末次 精一君 山崎 誠君
漆間 譲司君 平林 晃君
鈴木 義弘君 笠井 亮君
…………………………………
議員 堀場 幸子君
議員 阿部 司君
経済産業大臣 萩生田光一君
国務大臣
(経済安全保障担当) 小林 鷹之君
内閣府副大臣 大野敬太郎君
厚生労働副大臣 佐藤 英道君
内閣府大臣政務官 小寺 裕雄君
内閣府大臣政務官 宮路 拓馬君
内閣府大臣政務官 宗清 皇一君
経済産業大臣政務官 岩田 和親君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 高村 泰夫君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 室田 幸靖君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 三貝 哲君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 木村 聡君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 泉 恒有君
政府参考人
(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官) 阿蘇 隆之君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 北林 大昌君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
政府参考人
(経済産業省大臣官房首席経済安全保障政策統括調整官兼貿易経済協力局長) 飯田 陽一君
政府参考人
(経済産業省通商政策局長) 松尾 剛彦君
政府参考人
(経済産業省通商政策局通商機構部長) 黒田淳一郎君
政府参考人
(経済産業省産業技術環境局長) 奈須野 太君
政府参考人
(資源エネルギー庁資源・燃料部長) 定光 裕樹君
政府参考人
(防衛装備庁長官官房審議官) 春日原大樹君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
経済産業委員会専門員 藤田 和光君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案(内閣提出第三七号)
経済安全保障に関する諸施策の実効的かつ総合的な推進に関する法律案(足立康史君外二名提出、衆法第一〇号)
――――◇―――――
上
上野賢一郎#1
○上野委員長 これより内閣委員会経済産業委員会連合審査会を開会いたします。
先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
内閣提出、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案及び足立康史君外二名提出、経済安全保障に関する諸施策の実効的かつ総合的な推進に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明に代えさせていただきますので、御了承願います。
これより質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。石川昭政君。
この発言だけを見る →先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
内閣提出、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案及び足立康史君外二名提出、経済安全保障に関する諸施策の実効的かつ総合的な推進に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明に代えさせていただきますので、御了承願います。
これより質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。石川昭政君。
石
石川昭政#2
○石川(昭)委員 おはようございます。自由民主党の石川です。
今日は内閣委員会と経済産業委員会の合同審査ということで、経済産業委員として本日参りました。今日はよろしくお願いいたします。
まず、この経済安全保障の分野、私は大変重要な法案だと思っておりますが、私がこの重要性を認識をしたのは、二〇一九年三月頃に発生しましたキードラッグ問題というのがございました。これは後で政府参考人からもお話しいただこうと思いますけれども、簡単に言いますと、手術で使う抗菌剤、セファゾリン注射剤というのがあるんですけれども、これがなかなか国内に入ってこなくなった、こういう問題がございました。それによって、現場の手術がなかなかできなかったりという事態が発生しまして、感染症学会など四学会から、この安定供給について政府として取り組んでくれということが、二〇一九年三月、つまり、コロナウイルスの発生以前からこういう問題が提起されたわけでございます。
これについて、その後、政府は様々策を講じていらっしゃると思いますので、その後、どのような今経緯にあるか、これについて政府参考人からお答えをいただきます。
この発言だけを見る →今日は内閣委員会と経済産業委員会の合同審査ということで、経済産業委員として本日参りました。今日はよろしくお願いいたします。
まず、この経済安全保障の分野、私は大変重要な法案だと思っておりますが、私がこの重要性を認識をしたのは、二〇一九年三月頃に発生しましたキードラッグ問題というのがございました。これは後で政府参考人からもお話しいただこうと思いますけれども、簡単に言いますと、手術で使う抗菌剤、セファゾリン注射剤というのがあるんですけれども、これがなかなか国内に入ってこなくなった、こういう問題がございました。それによって、現場の手術がなかなかできなかったりという事態が発生しまして、感染症学会など四学会から、この安定供給について政府として取り組んでくれということが、二〇一九年三月、つまり、コロナウイルスの発生以前からこういう問題が提起されたわけでございます。
これについて、その後、政府は様々策を講じていらっしゃると思いますので、その後、どのような今経緯にあるか、これについて政府参考人からお答えをいただきます。
大
大坪寛子#3
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
抗菌薬の原材料につきましては、採算性等の理由から海外からの輸入に依存しているものが多くございまして、議員御指摘のとおり、二〇一九年三月には、海外の製造所のトラブルによりまして、日本国内におきまして長期にわたってセファゾリン注射薬の供給が滞り、医療の提供に深刻な影響を及ぼす事態となったことがございました。
こうした状況を踏まえまして、厚生労働省では、令和二年度の補正予算におきまして、海外依存度の高い抗菌薬の原薬また原材料、こういったものの国産化に向けて、国内製造所の新設や設備の更新を支援するための事業を実施いたしますとともに、令和三年度の補正予算におきましても、この取組を継続すべく、必要な予算の確保を行ったところでございます。
なお、セファゾリンの現在の供給につきましては、製造所のトラブルの解決によりまして同じ年の十一月には供給が再開されておりまして、現在は安定的に供給が行われております。
さきの教訓も踏まえまして、厚生労働省におきましては、まずはこの令和三年度の補正予算の事業を着実に執行し、国内の医薬品の安定供給の確保に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →抗菌薬の原材料につきましては、採算性等の理由から海外からの輸入に依存しているものが多くございまして、議員御指摘のとおり、二〇一九年三月には、海外の製造所のトラブルによりまして、日本国内におきまして長期にわたってセファゾリン注射薬の供給が滞り、医療の提供に深刻な影響を及ぼす事態となったことがございました。
こうした状況を踏まえまして、厚生労働省では、令和二年度の補正予算におきまして、海外依存度の高い抗菌薬の原薬また原材料、こういったものの国産化に向けて、国内製造所の新設や設備の更新を支援するための事業を実施いたしますとともに、令和三年度の補正予算におきましても、この取組を継続すべく、必要な予算の確保を行ったところでございます。
なお、セファゾリンの現在の供給につきましては、製造所のトラブルの解決によりまして同じ年の十一月には供給が再開されておりまして、現在は安定的に供給が行われております。
さきの教訓も踏まえまして、厚生労働省におきましては、まずはこの令和三年度の補正予算の事業を着実に執行し、国内の医薬品の安定供給の確保に取り組んでまいりたいと考えております。
石
石川昭政#4
○石川(昭)委員 ありがとうございます。
これはキードラッグ問題として世間でも取り沙汰されたわけでございます。これがあらゆる分野に至るということが、我々、勉強していく中で分かってきたわけです。
そこで、今回の法律案の中で、サプライチェーンの強靱化ということで、先ほど申し上げた医療とか特定重要物資を指定して、安定供給確保に関する取組の方針を定める。また、供給確保計画の策定ということが今回の法律案の中に盛り込まれております。これはこれで私は重要なことだと思っておりますけれども、しかし、これはかえって日本の弱点を公表することにつながるのではないか。これは裏表の関係があると思いますけれども、これにつきまして、公表の在り方とかをどうしていくのか。日本の弱点を余り公表するようなことは私は好ましくないと思っておりますけれども、これについて政府はどう考えているか、お答えをお願いいたします。
この発言だけを見る →これはキードラッグ問題として世間でも取り沙汰されたわけでございます。これがあらゆる分野に至るということが、我々、勉強していく中で分かってきたわけです。
そこで、今回の法律案の中で、サプライチェーンの強靱化ということで、先ほど申し上げた医療とか特定重要物資を指定して、安定供給確保に関する取組の方針を定める。また、供給確保計画の策定ということが今回の法律案の中に盛り込まれております。これはこれで私は重要なことだと思っておりますけれども、しかし、これはかえって日本の弱点を公表することにつながるのではないか。これは裏表の関係があると思いますけれども、これにつきまして、公表の在り方とかをどうしていくのか。日本の弱点を余り公表するようなことは私は好ましくないと思っておりますけれども、これについて政府はどう考えているか、お答えをお願いいたします。
大
大野敬太郎#5
○大野副大臣 ありがとうございます。
委員の御指摘いただいたポイントは非常に重要なポイントであると認識をしておりまして、本法律案では、御指摘いただいたように、安定供給確保の基本指針において定め、そして物資ごとに取組方針というのを示していく、そこで一定の方向性とかあるいは取組の内容というものの方向性を示すということになっておりまして、これらの公表をするということにしております。
この公表するというのはどういうことかというと、政府としての統一的な方針を示すこととともに、事業者にとっての予見可能性をある程度高めていくという観点から、公表することというのは基本的に重要だと思っておりますが、一方で、御指摘いただいたように、我が国のチョークポイントをさらすという懸念がございます。
そういった観点から、予見性の確保とそれから安全保障、これをバランスを取りながら適切に定めてまいりたい、検討してまいりたい、このように思います。
この発言だけを見る →委員の御指摘いただいたポイントは非常に重要なポイントであると認識をしておりまして、本法律案では、御指摘いただいたように、安定供給確保の基本指針において定め、そして物資ごとに取組方針というのを示していく、そこで一定の方向性とかあるいは取組の内容というものの方向性を示すということになっておりまして、これらの公表をするということにしております。
この公表するというのはどういうことかというと、政府としての統一的な方針を示すこととともに、事業者にとっての予見可能性をある程度高めていくという観点から、公表することというのは基本的に重要だと思っておりますが、一方で、御指摘いただいたように、我が国のチョークポイントをさらすという懸念がございます。
そういった観点から、予見性の確保とそれから安全保障、これをバランスを取りながら適切に定めてまいりたい、検討してまいりたい、このように思います。
石
石川昭政#6
○石川(昭)委員 ありがとうございます。
外国の事例などあると思いますので、そういったことを参考にしながら、より日本の物資の安定供給強化につながるような、そういう方針、計画作り、そして公表の在り方をよく考えていただきたいと思っております。
そして、次にお伺いしたいのは、日本にはたくさん機微技術を持つ企業がございます。これは、有名企業だけでなく、中小企業もたくさんございます。そういう高い技術を持つ企業を守って、そして発展させていくということは、これは論をまたないわけでございますけれども、そういった企業を海外から買収したり、いろいろなことが今現に行われているわけです。
最近ですと、東芝が、アクティビストという外国人投資家によって、様々な経営方針をめぐって今混乱をしている状況であります。こういうことは日本の国益にとって、私は極めて懸念を持っております。東芝というのは、原子力技術であるとか防衛産業、それから量子技術など、将来に向けた、今非常に高い技術を持つ。このような企業がこういう事態にならないように、まあコア企業にも指定されているわけですけれども、これをどうやって守っていくのか、これについて政府の考えをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →外国の事例などあると思いますので、そういったことを参考にしながら、より日本の物資の安定供給強化につながるような、そういう方針、計画作り、そして公表の在り方をよく考えていただきたいと思っております。
そして、次にお伺いしたいのは、日本にはたくさん機微技術を持つ企業がございます。これは、有名企業だけでなく、中小企業もたくさんございます。そういう高い技術を持つ企業を守って、そして発展させていくということは、これは論をまたないわけでございますけれども、そういった企業を海外から買収したり、いろいろなことが今現に行われているわけです。
最近ですと、東芝が、アクティビストという外国人投資家によって、様々な経営方針をめぐって今混乱をしている状況であります。こういうことは日本の国益にとって、私は極めて懸念を持っております。東芝というのは、原子力技術であるとか防衛産業、それから量子技術など、将来に向けた、今非常に高い技術を持つ。このような企業がこういう事態にならないように、まあコア企業にも指定されているわけですけれども、これをどうやって守っていくのか、これについて政府の考えをお伺いしたいと思います。
萩
萩生田光一#7
○萩生田国務大臣 我が国では、先生御指摘のような、国の安全保障に関わる技術の流出や事業活動の喪失などの、国の安全等を損なうおそれのある外国投資家からの投資に適切に対応するべく、外為法に基づき厳格な投資管理を行っております。
外為法については、国の安全等を損なうおそれのある投資への対応について一層万全を期すべく、最近では、令和元年に、外国投資家が上場企業の株式を取得する際に事前届出を求める閾値を一〇%から一%に引き下げる法改正を行い、また、国際情勢や技術動向の変化を踏まえ、事前届出を求める業種に、サイバーセキュリティー関連や、防衛産業とも関わる重要鉱物関連の業種を累次追加するなど、不断に制度や運用を見直してきたところです。
また、幅広い産業を所管する経産省として、関係省庁と連携を強化し、これまで蓄積してきた投資管理の知見を共有するなど、政府全体の能力向上にも貢献をしてまいりました。
今後、投資管理の執行体制の更なる強化を図るなど、引き続き万全の対応に努めてまいりたいと思いますし、今お話あったように、中小企業などでも機微技術を持っている場合がありますので、ここはしっかり俯瞰してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →外為法については、国の安全等を損なうおそれのある投資への対応について一層万全を期すべく、最近では、令和元年に、外国投資家が上場企業の株式を取得する際に事前届出を求める閾値を一〇%から一%に引き下げる法改正を行い、また、国際情勢や技術動向の変化を踏まえ、事前届出を求める業種に、サイバーセキュリティー関連や、防衛産業とも関わる重要鉱物関連の業種を累次追加するなど、不断に制度や運用を見直してきたところです。
また、幅広い産業を所管する経産省として、関係省庁と連携を強化し、これまで蓄積してきた投資管理の知見を共有するなど、政府全体の能力向上にも貢献をしてまいりました。
今後、投資管理の執行体制の更なる強化を図るなど、引き続き万全の対応に努めてまいりたいと思いますし、今お話あったように、中小企業などでも機微技術を持っている場合がありますので、ここはしっかり俯瞰してまいりたいと思います。
石
石川昭政#8
○石川(昭)委員 ありがとうございます。
令和元年の外為法の改正は非常に、私は、海外との関係においてもすばらしい改正だったと今でも思っております。
最近は投資マネーというのがいろいろなところでMアンドAを行っているわけですけれども、いい場合もあるし、これがある一定の目的を持ってその企業に近づく場合もございます。
また、投資組合、ファンドは、非常に匿名性の高いファンドもございます。日本にとって懸念国のマネーが入ったファンドがいろいろなところに近づいていった場合に、これは外為法で止めるのは非常に難しいというふうに思っておりますけれども、こうした場合の買収の防止策というのはどのようになっているのか、政府参考人にお伺いします。
この発言だけを見る →令和元年の外為法の改正は非常に、私は、海外との関係においてもすばらしい改正だったと今でも思っております。
最近は投資マネーというのがいろいろなところでMアンドAを行っているわけですけれども、いい場合もあるし、これがある一定の目的を持ってその企業に近づく場合もございます。
また、投資組合、ファンドは、非常に匿名性の高いファンドもございます。日本にとって懸念国のマネーが入ったファンドがいろいろなところに近づいていった場合に、これは外為法で止めるのは非常に難しいというふうに思っておりますけれども、こうした場合の買収の防止策というのはどのようになっているのか、政府参考人にお伺いします。
飯
飯田陽一#9
○飯田政府参考人 お答えいたします。
外為法では、ファンドにつきましても、それが直接、間接かを問わず、外国投資家からの出資比率が五〇%以上を占める場合、あるいは業務執行役員の過半数を外国投資家が占める場合などにつきまして、これを外国投資家と定義しておりまして、これらの要件を満たすファンドからの対内直接投資についても投資規制の対象としております。また、外国投資家ではない者が外国投資家のために潜脱的に対内直接投資を行う場合であっても、これを外国投資家とみなして規制の対象としております。
その上で、外国投資家から事前届出があれば、審査を行いまして、国の安全等を損なうおそれがある場合には変更、中止の勧告、命令を行うことになりますし、また、仮に、無届けのまま、あるいは虚偽の届出をして投資が行われた場合は、罰則の対象となるのは当然でございますけれども、その投資が国の安全等を損なうおそれがある場合には、株式の処分を含めて必要な措置を命ずることができるとされております。
この発言だけを見る →外為法では、ファンドにつきましても、それが直接、間接かを問わず、外国投資家からの出資比率が五〇%以上を占める場合、あるいは業務執行役員の過半数を外国投資家が占める場合などにつきまして、これを外国投資家と定義しておりまして、これらの要件を満たすファンドからの対内直接投資についても投資規制の対象としております。また、外国投資家ではない者が外国投資家のために潜脱的に対内直接投資を行う場合であっても、これを外国投資家とみなして規制の対象としております。
その上で、外国投資家から事前届出があれば、審査を行いまして、国の安全等を損なうおそれがある場合には変更、中止の勧告、命令を行うことになりますし、また、仮に、無届けのまま、あるいは虚偽の届出をして投資が行われた場合は、罰則の対象となるのは当然でございますけれども、その投資が国の安全等を損なうおそれがある場合には、株式の処分を含めて必要な措置を命ずることができるとされております。
石
石川昭政#10
○石川(昭)委員 ありがとうございます。
株式保有の五〇%以上ということでありますので、これも更なる見直し等も必要になるかと思います。
次に、小林大臣にお伺いしたいと思います。
この海外との取引が非常に複雑で活発になる中で、不適正な取引相手を排除するという意味で、アメリカでは、エンティティーリストを作ったり、いろいろなものをやっているわけですけれども、また、今回立ち上がりましたNSSが、こうした貿易管理とか投資の管理とか、海外でいうとCFIUSのような強力な司令塔機能を私は発揮していただくべきではないかなというふうに考えております。
外から見ますと、この外為法につきましては、先ほど御答弁いただいた経済産業省であったり財務省が見ているわけですけれども、ちょっと外から見えにくいんですね。やはり、犯罪を取り締まるのは警察であったり消防とかいろいろ、その役所にとっての、所管省庁等の看板が見えると我々も安心できるわけですけれども、なかなか外から見えないものがございます。そういう意味では、これからNSSが重要な役割を果たしていくべきだと思いますけれども、小林大臣の所感をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →株式保有の五〇%以上ということでありますので、これも更なる見直し等も必要になるかと思います。
次に、小林大臣にお伺いしたいと思います。
この海外との取引が非常に複雑で活発になる中で、不適正な取引相手を排除するという意味で、アメリカでは、エンティティーリストを作ったり、いろいろなものをやっているわけですけれども、また、今回立ち上がりましたNSSが、こうした貿易管理とか投資の管理とか、海外でいうとCFIUSのような強力な司令塔機能を私は発揮していただくべきではないかなというふうに考えております。
外から見ますと、この外為法につきましては、先ほど御答弁いただいた経済産業省であったり財務省が見ているわけですけれども、ちょっと外から見えにくいんですね。やはり、犯罪を取り締まるのは警察であったり消防とかいろいろ、その役所にとっての、所管省庁等の看板が見えると我々も安心できるわけですけれども、なかなか外から見えないものがございます。そういう意味では、これからNSSが重要な役割を果たしていくべきだと思いますけれども、小林大臣の所感をお伺いしたいと思います。
小
小林鷹之#11
○小林国務大臣 まず、アメリカのエンティティーリストについて言及ございましたが、これは、国家安全保障や外交政策上の利益を害する活動に従事した主体を掲載をして、これらを仕向け先とする輸出について、多くの場合は一律に原則不許可とする輸出管理制度と承知しています。
我が国の輸出管理制度につきましては、あくまで個別事案ごとに輸出の許可、不許可を判断しておりまして、経済制裁を行うにしても、国又は地域単位で指定をし、個別の主体単位で輸出禁止措置を講じることはございませんでしたが、今般、ロシアのウクライナ侵略に直面いたしまして、経済制裁として、G7として連携をして、ロシアの軍事関連団体を指定し、これら主体に対して事実上全ての品目の輸出を止める措置を講じたところでございます。
エンティティーリストとは異なるものの、今後とも、厳しい国際環境の中で、輸出先の個別の主体に着目した輸出管理にも適切に対応していくと承知しています。
CFIUSについての言及もございました。
近年、安全保障に影響を与え得る外国投資家による対内直投に対する審査の役割は一層重要になっています。先ほど萩生田大臣からも言及ございましたけれども。
こうした状況の下で、外国投資家による対内直投に適切に対応する観点から、政府全体での投資の審査能力の底上げに努めておりまして、昨年七月に、NSS、国家安全保障局と財務省が共同議長となる、アメリカのCFIUS類似の関係省庁会議を設置いたしました。この会議におきましては、定期的に関係省庁が対内直投の動向や審査手法等に係る知見の共有などを行うほか、必要に応じて、臨時的な、より広い、各省横断の事前投資審査を実施しているところでございます。
各省によって安全保障に関する知見の蓄積というのはやはり異なりますので、こういう枠組みを通じて全体の底上げを図っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →我が国の輸出管理制度につきましては、あくまで個別事案ごとに輸出の許可、不許可を判断しておりまして、経済制裁を行うにしても、国又は地域単位で指定をし、個別の主体単位で輸出禁止措置を講じることはございませんでしたが、今般、ロシアのウクライナ侵略に直面いたしまして、経済制裁として、G7として連携をして、ロシアの軍事関連団体を指定し、これら主体に対して事実上全ての品目の輸出を止める措置を講じたところでございます。
エンティティーリストとは異なるものの、今後とも、厳しい国際環境の中で、輸出先の個別の主体に着目した輸出管理にも適切に対応していくと承知しています。
CFIUSについての言及もございました。
近年、安全保障に影響を与え得る外国投資家による対内直投に対する審査の役割は一層重要になっています。先ほど萩生田大臣からも言及ございましたけれども。
こうした状況の下で、外国投資家による対内直投に適切に対応する観点から、政府全体での投資の審査能力の底上げに努めておりまして、昨年七月に、NSS、国家安全保障局と財務省が共同議長となる、アメリカのCFIUS類似の関係省庁会議を設置いたしました。この会議におきましては、定期的に関係省庁が対内直投の動向や審査手法等に係る知見の共有などを行うほか、必要に応じて、臨時的な、より広い、各省横断の事前投資審査を実施しているところでございます。
各省によって安全保障に関する知見の蓄積というのはやはり異なりますので、こういう枠組みを通じて全体の底上げを図っていきたいと考えております。
石
石川昭政#12
○石川(昭)委員 ありがとうございます。
是非活発に取り組んでいただきたいと思います。
次に、セキュリティークリアランスの見送りについてお伺いします。
今回、残念ながらこの法案の中に入らなかったわけですけれども、特定秘密保護法でも類似の適性評価制度というのがもう既に制定をされて、現に五万九千人の方を実施をしているわけでございます。そういう意味では、海外との情報のやり取りをする中で、やはりこういった機微情報にアクセスできる人物に資格を付与すべきだと私は今でも思うんですけれども、これについて政府の御見解をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →是非活発に取り組んでいただきたいと思います。
次に、セキュリティークリアランスの見送りについてお伺いします。
今回、残念ながらこの法案の中に入らなかったわけですけれども、特定秘密保護法でも類似の適性評価制度というのがもう既に制定をされて、現に五万九千人の方を実施をしているわけでございます。そういう意味では、海外との情報のやり取りをする中で、やはりこういった機微情報にアクセスできる人物に資格を付与すべきだと私は今でも思うんですけれども、これについて政府の御見解をお願いしたいと思います。
小
小林鷹之#13
○小林国務大臣 経済安全保障は多岐にわたるものでございますから、技術情報の流出対策にも取り組まなければならない、これは非常に重要な課題だと考えております。
こうした中で、これまでの様々な経緯の中で、四つの分野を特定した上で、また有識者会議において累次議論がなされてまいりました。この会議においては、セキュリティークリアランスについて、一部言及はあったんですけれども、今回の法制に含むべきとの議論にはならず、したがって有識者会議の提言にも含まれませんでしたので、この法案には反映はされていないところでございます。
このクリアランスについては、様々な声があることは承知をしていて、これは個人の情報に対する調査を含むものでもございますので、国民の理解の醸成の度合いですとか、海外において実際にクリアランスを取得する、取得を要請される具体的事例の検証などを踏まえた上で、今後の検討課題の一つになり得ると認識しています。
ただ、この法案におきましては、我が国の技術優位を確保する観点から、技術流出対策について措置を講じることとしておりまして、具体的には、官民技術協力を推進する上で、官民で情報の交換などを行う協議会を設けて、その構成員に安全管理措置を求めるとともに、国家公務員並びの守秘義務、これを課すこととしたところでございます。
まずは法案の成立に全力を尽くして、この制度の下で技術流出対策というものをしっかりと講じていきたいと考えております。
この発言だけを見る →こうした中で、これまでの様々な経緯の中で、四つの分野を特定した上で、また有識者会議において累次議論がなされてまいりました。この会議においては、セキュリティークリアランスについて、一部言及はあったんですけれども、今回の法制に含むべきとの議論にはならず、したがって有識者会議の提言にも含まれませんでしたので、この法案には反映はされていないところでございます。
このクリアランスについては、様々な声があることは承知をしていて、これは個人の情報に対する調査を含むものでもございますので、国民の理解の醸成の度合いですとか、海外において実際にクリアランスを取得する、取得を要請される具体的事例の検証などを踏まえた上で、今後の検討課題の一つになり得ると認識しています。
ただ、この法案におきましては、我が国の技術優位を確保する観点から、技術流出対策について措置を講じることとしておりまして、具体的には、官民技術協力を推進する上で、官民で情報の交換などを行う協議会を設けて、その構成員に安全管理措置を求めるとともに、国家公務員並びの守秘義務、これを課すこととしたところでございます。
まずは法案の成立に全力を尽くして、この制度の下で技術流出対策というものをしっかりと講じていきたいと考えております。
石
石川昭政#14
○石川(昭)委員 ありがとうございます。
この流出についてはある程度罰則等がかかっているようですけれども、私が言っているのは情報にアクセスできる方への資格の付与でありますので、引き続き検討をお願いしたいと思います。
それで、時間の関係もございますので、最後に、人権のデューデリジェンスについてお伺いしたいと思います。
これから、経済分野においても、人権問題というのが非常にビジネスの懸念につながってまいります。二月十四日、自民党の経済産業部会と外交部会で岸田総理に、人権デューデリジェンスについての政府の考え方をまとめるようにということで、提言をお出ししております。
萩生田大臣におかれましては、政府内での検討について、今どういう状況なのか、お伺いして終わりたいと思います。
この発言だけを見る →この流出についてはある程度罰則等がかかっているようですけれども、私が言っているのは情報にアクセスできる方への資格の付与でありますので、引き続き検討をお願いしたいと思います。
それで、時間の関係もございますので、最後に、人権のデューデリジェンスについてお伺いしたいと思います。
これから、経済分野においても、人権問題というのが非常にビジネスの懸念につながってまいります。二月十四日、自民党の経済産業部会と外交部会で岸田総理に、人権デューデリジェンスについての政府の考え方をまとめるようにということで、提言をお出ししております。
萩生田大臣におかれましては、政府内での検討について、今どういう状況なのか、お伺いして終わりたいと思います。
萩
萩生田光一#15
○萩生田国務大臣 国際社会において人権問題への関心が高まる中、経済産業省では三月九日に、企業のサプライチェーンにおける人権尊重、いわゆる人権デューデリジェンスに関して検討会を立ち上げ、業種横断的なガイドラインを作り始めたところです。継続的に検討会を開催し、今年の夏までにガイドラインの策定をしたいと思います。
なお、ガイドラインが経産省所管分野のみならず全ての産業分野に適用されるように、内閣官房に設置された関係府省庁会議とも連携してまいります。日本企業にとって、予見可能性が高く、国際競争力強化につながるものにしていきたいと思います。
また、欧米を中心に人権尊重を理由とする法規制の導入が進み、企業のビジネス上の不透明感が高まっているため、国内のガイドラインの整備に加えて、企業が公平な競争条件の下で積極的に人権尊重に取り組める環境を整備していく観点から、国際協調により各国の措置の予見可能性を高める取組もしっかり進めてまいりたいと思います。
今後、国際協調に関する議論など国内外の動向を踏まえながら、人権DDに関する将来的な法律の策定可能性も含めて、関係府省庁とともに更なる政策対応について検討してまいりたいと思います。
同時に、様々な先端技術を有する我が国として、人権侵害に対するツールとして、輸出管理の枠組みが活用可能かどうか、議論、検討するとともに、基本的価値観を共有する欧米等々同志国と緊密に連携してまいりたいと思います。
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また、欧米を中心に人権尊重を理由とする法規制の導入が進み、企業のビジネス上の不透明感が高まっているため、国内のガイドラインの整備に加えて、企業が公平な競争条件の下で積極的に人権尊重に取り組める環境を整備していく観点から、国際協調により各国の措置の予見可能性を高める取組もしっかり進めてまいりたいと思います。
今後、国際協調に関する議論など国内外の動向を踏まえながら、人権DDに関する将来的な法律の策定可能性も含めて、関係府省庁とともに更なる政策対応について検討してまいりたいと思います。
同時に、様々な先端技術を有する我が国として、人権侵害に対するツールとして、輸出管理の枠組みが活用可能かどうか、議論、検討するとともに、基本的価値観を共有する欧米等々同志国と緊密に連携してまいりたいと思います。
石
石川昭政#16
○石川(昭)委員 ありがとうございます。
まだ時間があるようですので、最後に一問追加して終わりたいと思っております。
先ほどの技術の流出、機微情報の流出に関しまして、大学あるいは研究機関での流出を食い止めるという意味で、研究インテグリティーの確保に係る対応方針というものを昨年四月、政府は定めております。これの実施状況と今後の見通しについて、終わりたいと思います。
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先ほどの技術の流出、機微情報の流出に関しまして、大学あるいは研究機関での流出を食い止めるという意味で、研究インテグリティーの確保に係る対応方針というものを昨年四月、政府は定めております。これの実施状況と今後の見通しについて、終わりたいと思います。
阿
阿蘇隆之#17
○阿蘇政府参考人 お答え申し上げます。
昨年四月、統合イノベーション戦略推進会議で決定された研究インテグリティーの確保に係る対応方針においては、研究者自身による適切な情報開示、大学や研究機関等のマネジメントの強化、研究資金配分機関による申請時の確認の三点を掲げ、研究インテグリティーを確保していくこととしております。
これを踏まえ、研究者や研究機関、経済団体等への丁寧な説明を重ねた上で、昨年十二月、研究者に対し、所属研究機関や研究資金配分機関への適切な情報提出が求められることを明確にするため、競争的研究費の適正な執行に関する共通的なガイドラインの改定を行いました。本改定による取組は、本年四月以降に公募を行う競争的研究費から順次実施することとしております。
研究者や研究機関の理解を得ながら、実効性ある取組を進めていくことが重要と認識しておりまして、内閣府として、来年度中に、大学や研究機関等における関係の規程や体制の整備の実施状況を把握するためのフォローアップも行うこととしております。
引き続き、幅広い関係者への丁寧な説明を続け、研究インテグリティーの確保へ向けて取り組んでまいります。
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これを踏まえ、研究者や研究機関、経済団体等への丁寧な説明を重ねた上で、昨年十二月、研究者に対し、所属研究機関や研究資金配分機関への適切な情報提出が求められることを明確にするため、競争的研究費の適正な執行に関する共通的なガイドラインの改定を行いました。本改定による取組は、本年四月以降に公募を行う競争的研究費から順次実施することとしております。
研究者や研究機関の理解を得ながら、実効性ある取組を進めていくことが重要と認識しておりまして、内閣府として、来年度中に、大学や研究機関等における関係の規程や体制の整備の実施状況を把握するためのフォローアップも行うこととしております。
引き続き、幅広い関係者への丁寧な説明を続け、研究インテグリティーの確保へ向けて取り組んでまいります。
石
上
山
山本左近#20
○山本(左)委員 ありがとうございます。おはようございます。自由民主党の山本左近です。
冒頭、ロシアによるウクライナへの侵略行為は明確な国際法違反であり、武力による現状変更の試みは断じて許されません。犠牲となられた方々に心より哀悼の誠をささげ、御冥福をお祈りするとともに、戦禍において日常生活が奪われてしまった全ての方々にお見舞いを申し上げます。
二月二十四日に始まった侵略は、既に一月以上がたっています。政府には、世界とより強く連携し、一日でも早くロシア軍の暴挙を止めるため、強く働きかけていただくことを求めます。
そして、本日この場に、質問の機会に立たせてくださいました国民の皆様、先輩議員の皆様、そして同僚議員の皆様、関係する全ての皆様に感謝を申し上げます。
それでは、経済安全保障推進法案について質問をさせていただきます。
この国際情勢が激変する中ではもちろんのこと、近年、国際的にサプライチェーンの複雑化、また米中対立による国際経済の不安定化など、私たちの生活、経済活動に対するリスクが顕在化してまいりました。そういった状況の中で、より生活の安定、経済活動を守るために、この経済安全保障推進法案は極めて重要な法案であると改めて確信しております。
法案の中で、四つの制度のうち、まず、基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度についてお伺いします。
第五十条の中で、主務大臣は、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいものとして主務省令で定める基準に該当する者を特定社会基盤事業者として指定することができるとし、対象分野は電気、ガス、水道、石油などの十四分野が指定されております。
ここでお伺いさせていただきたいのは、対象分野のうち、第五十条第十号で定められている電気通信事業者とありますが、電気通信回線設備の設置の有無と事業の規模によって分けられている登録電気通信事業者と届出電気通信事業者の両方を含むとされていますが、それぞれ国内に何者あるか、教えてください。
この発言だけを見る →冒頭、ロシアによるウクライナへの侵略行為は明確な国際法違反であり、武力による現状変更の試みは断じて許されません。犠牲となられた方々に心より哀悼の誠をささげ、御冥福をお祈りするとともに、戦禍において日常生活が奪われてしまった全ての方々にお見舞いを申し上げます。
二月二十四日に始まった侵略は、既に一月以上がたっています。政府には、世界とより強く連携し、一日でも早くロシア軍の暴挙を止めるため、強く働きかけていただくことを求めます。
そして、本日この場に、質問の機会に立たせてくださいました国民の皆様、先輩議員の皆様、そして同僚議員の皆様、関係する全ての皆様に感謝を申し上げます。
それでは、経済安全保障推進法案について質問をさせていただきます。
この国際情勢が激変する中ではもちろんのこと、近年、国際的にサプライチェーンの複雑化、また米中対立による国際経済の不安定化など、私たちの生活、経済活動に対するリスクが顕在化してまいりました。そういった状況の中で、より生活の安定、経済活動を守るために、この経済安全保障推進法案は極めて重要な法案であると改めて確信しております。
法案の中で、四つの制度のうち、まず、基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度についてお伺いします。
第五十条の中で、主務大臣は、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいものとして主務省令で定める基準に該当する者を特定社会基盤事業者として指定することができるとし、対象分野は電気、ガス、水道、石油などの十四分野が指定されております。
ここでお伺いさせていただきたいのは、対象分野のうち、第五十条第十号で定められている電気通信事業者とありますが、電気通信回線設備の設置の有無と事業の規模によって分けられている登録電気通信事業者と届出電気通信事業者の両方を含むとされていますが、それぞれ国内に何者あるか、教えてください。
北
北林大昌#21
○北林政府参考人 お答えいたします。
電気通信事業者の数についてでございます。
令和四年二月末時点で、登録電気通信事業者は三百三十一者、届出電気通信事業者は二万二千六百四十六者、両者の総数は二万二千九百七十七者となっております。
この発言だけを見る →電気通信事業者の数についてでございます。
令和四年二月末時点で、登録電気通信事業者は三百三十一者、届出電気通信事業者は二万二千六百四十六者、両者の総数は二万二千九百七十七者となっております。
山
山本左近#22
○山本(左)委員 ありがとうございました。
特に届出電気通信事業者は非常に数が多い。二万二千六百四十六者あるということで、中には、メッセージアプリやウェブサービス内でのユーザー同士のメッセージのやり取りができるサービス事業者も含まれていますが、指定の範囲など、枠組みについて、今後どのような基準で考えられているのか、お伺いさせてください。
この発言だけを見る →特に届出電気通信事業者は非常に数が多い。二万二千六百四十六者あるということで、中には、メッセージアプリやウェブサービス内でのユーザー同士のメッセージのやり取りができるサービス事業者も含まれていますが、指定の範囲など、枠組みについて、今後どのような基準で考えられているのか、お伺いさせてください。
木
木村聡#23
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
本法案の基幹インフラに関する制度では、電気通信事業法上の電気通信事業者の区分でございます登録事業者と届出事業者を区別することなく、規制対象となり得る事業として電気通信事業を規定しているところでございます。
このため、特定社会基盤事業者の指定基準に該当する者につきましては、御指摘のございました届出事業者であっても、特定社会基盤事業者として指定し、規制対象とすることは可能でございます。
指定基準につきましては、閣議決定いたします基本指針を踏まえ、主務大臣が広く意見募集を行った上で、個別事業分野の特性等に応じて具体的に定めることとしておりますが、一般論として申し上げますと、中小規模の事業者を指定するような基準は基本的には想定していないところでございます。
また、基本指針では、特定社会基盤事業者の指定に関する基本的方向性などを明示いたしますほか、事業所管省庁におきまして事業者と密接な意思疎通を図っていくこととしてございます。
これらの取組を通じまして、事業者の予見可能性を確保し、無用の不安を生ずることのないよう努めてまいりたい、このように考えているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →本法案の基幹インフラに関する制度では、電気通信事業法上の電気通信事業者の区分でございます登録事業者と届出事業者を区別することなく、規制対象となり得る事業として電気通信事業を規定しているところでございます。
このため、特定社会基盤事業者の指定基準に該当する者につきましては、御指摘のございました届出事業者であっても、特定社会基盤事業者として指定し、規制対象とすることは可能でございます。
指定基準につきましては、閣議決定いたします基本指針を踏まえ、主務大臣が広く意見募集を行った上で、個別事業分野の特性等に応じて具体的に定めることとしておりますが、一般論として申し上げますと、中小規模の事業者を指定するような基準は基本的には想定していないところでございます。
また、基本指針では、特定社会基盤事業者の指定に関する基本的方向性などを明示いたしますほか、事業所管省庁におきまして事業者と密接な意思疎通を図っていくこととしてございます。
これらの取組を通じまして、事業者の予見可能性を確保し、無用の不安を生ずることのないよう努めてまいりたい、このように考えているところでございます。
以上でございます。
山
山本左近#24
○山本(左)委員 ありがとうございます。
ただいま、一般論で、中小企業は対象ではなく大企業が対象であり、かつ、それも、いきなり指定をしてというわけではなく、密接なやり取りの上で決めていくということをお伺いさせていただきました。
それでは、この法案について、各号並べられている、基本的な考え方として今お話しいただいた部分はあります。今後も、数多く、自分たちの事業が、もちろん大企業であれば当然だと思いますけれども、中小企業の中でも、指定されるのではないかと思っている方たちもいる可能性もあります。そういった経済安全保障推進法案における基本的な考え方、そして、この法律案を進めるに当たって私たちの国家及び国民生活をどのように守っていくのか、小林大臣に是非お伺いさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただいま、一般論で、中小企業は対象ではなく大企業が対象であり、かつ、それも、いきなり指定をしてというわけではなく、密接なやり取りの上で決めていくということをお伺いさせていただきました。
それでは、この法案について、各号並べられている、基本的な考え方として今お話しいただいた部分はあります。今後も、数多く、自分たちの事業が、もちろん大企業であれば当然だと思いますけれども、中小企業の中でも、指定されるのではないかと思っている方たちもいる可能性もあります。そういった経済安全保障推進法案における基本的な考え方、そして、この法律案を進めるに当たって私たちの国家及び国民生活をどのように守っていくのか、小林大臣に是非お伺いさせていただきたいと思います。
小
小林鷹之#25
○小林国務大臣 現在、国際情勢が複雑化をし、また、DXを含めて社会の構造が変化をしていく中で、経済合理性だけでは割り切れない事例が増えてきているんだと考えています。いかなるときであっても国民の皆様の命と暮らしを守り切らなければいけない、その経済面からしっかり対策をしていくということでございます。
中小企業の方々については、規制という意味では、できる限りやはり負担を小さくしていかなければならないと思っておりますし、これまでも産業界の皆様と様々意見交換をさせていただいておりますけれども、できる限り、経済活動の自由にしっかりと配慮するとともに、予見可能性を確保する形で制度設計をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →中小企業の方々については、規制という意味では、できる限りやはり負担を小さくしていかなければならないと思っておりますし、これまでも産業界の皆様と様々意見交換をさせていただいておりますけれども、できる限り、経済活動の自由にしっかりと配慮するとともに、予見可能性を確保する形で制度設計をしてまいりたいと考えております。
山
山本左近#26
○山本(左)委員 小林大臣、ありがとうございます。
今後、中小企業の方たちへの規制の負担を小さくしていくという答弁をいただきまして、誠にありがとうございます。やはり、こういった不安になっている方たちに対しても、そういう不安はなく、そして、かつ、経済的な合理性を重要視するだけではなく、私たちの生活もしっかりと守っていくといったところを御答弁いただきまして、ありがとうございました。
同じく、同法の五十条における十三号について、改めて金融の部分についてもお話を伺いたいと思います。
この金融というところが十三号で入ってきて、決済手段も重要なインフラであるというふうに認識し、理解させていただきました。この金融についてお伺いいたします。
この十三号ホについて、資金決済に関する法律第二条第十項に規定する資金清算業及び同法第三条第五項に規定する第三者型前払い式支払い手段の発行業務を行う事業とあります。
ここで少し質問させていただきたいんですけれども、今現在の資金決済の在り方に加え、これから、未来の資金の決済の在り方というと、現在、QRコードですとか、またキャッシュレス社会を推進している中で、個人間送金事業者も資金移動事業者として対象となり得るのか、なり得ないのか、また、それはどのような法律で対象としているのか、お伺いさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今後、中小企業の方たちへの規制の負担を小さくしていくという答弁をいただきまして、誠にありがとうございます。やはり、こういった不安になっている方たちに対しても、そういう不安はなく、そして、かつ、経済的な合理性を重要視するだけではなく、私たちの生活もしっかりと守っていくといったところを御答弁いただきまして、ありがとうございました。
同じく、同法の五十条における十三号について、改めて金融の部分についてもお話を伺いたいと思います。
この金融というところが十三号で入ってきて、決済手段も重要なインフラであるというふうに認識し、理解させていただきました。この金融についてお伺いいたします。
この十三号ホについて、資金決済に関する法律第二条第十項に規定する資金清算業及び同法第三条第五項に規定する第三者型前払い式支払い手段の発行業務を行う事業とあります。
ここで少し質問させていただきたいんですけれども、今現在の資金決済の在り方に加え、これから、未来の資金の決済の在り方というと、現在、QRコードですとか、またキャッシュレス社会を推進している中で、個人間送金事業者も資金移動事業者として対象となり得るのか、なり得ないのか、また、それはどのような法律で対象としているのか、お伺いさせていただきたいと思います。
小
小林鷹之#27
○小林国務大臣 まず、この法案では、基幹インフラ役務に関しまして、国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがある役務の提供を行う事業を特定社会基盤事業として規制対象とすることとしています。
委員御指摘ございました資金決済につきましては、キャッシュレスでの決済手段を提供する事業については、仮にこれが止まると、物品の購入などへの支払い、あるいは企業が行う取引などの経済活動に大きな影響が生ずるおそれがございます。このため、法案の五十条一項の十三号、十四号におきまして、規制の対象となり得る事業として規定をしているところでございます。
御指摘のございました資金移動業につきましては、資金決済法上、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことと定義されております。これは、銀行法第二条第二項第二号で規定する為替取引として、今回の法案の五十条一項十三号イに規定する銀行法二条二項各号に掲げる行為のいずれかを行う事業に該当することから、資金移動業は、この法案の第三章のいわゆる基幹インフラの安全性確保に係る制度の規制対象となり得ます。
規制対象となる事業は最終的には政令で定めることとしておりますが、資金移動業につきましては、前払い式支払い手段とともに多頻度小口決済の代表的な支払い手段となっているものと承知をしておりまして、その決済手段としての重要性に鑑み、規制対象とすることを想定しているところでございます。
この発言だけを見る →委員御指摘ございました資金決済につきましては、キャッシュレスでの決済手段を提供する事業については、仮にこれが止まると、物品の購入などへの支払い、あるいは企業が行う取引などの経済活動に大きな影響が生ずるおそれがございます。このため、法案の五十条一項の十三号、十四号におきまして、規制の対象となり得る事業として規定をしているところでございます。
御指摘のございました資金移動業につきましては、資金決済法上、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことと定義されております。これは、銀行法第二条第二項第二号で規定する為替取引として、今回の法案の五十条一項十三号イに規定する銀行法二条二項各号に掲げる行為のいずれかを行う事業に該当することから、資金移動業は、この法案の第三章のいわゆる基幹インフラの安全性確保に係る制度の規制対象となり得ます。
規制対象となる事業は最終的には政令で定めることとしておりますが、資金移動業につきましては、前払い式支払い手段とともに多頻度小口決済の代表的な支払い手段となっているものと承知をしておりまして、その決済手段としての重要性に鑑み、規制対象とすることを想定しているところでございます。
山
山本左近#28
○山本(左)委員 ありがとうございます。
ただいま、第五十条一項のイの、銀行法第二条第二項各号に掲げる行為のいずれかを行う事業として、こういったキャッシュレスやまた資金移動については法律として明記されている、内包されているということを認識させていただきました。
そして、ここで、昨日、岸田総理が、制裁の抜け道として使われる懸念が指摘されている暗号資産について見解を述べられていました。暗号資産に対応するため、外為法を改正する準備を進める考えを示されましたが、経済安全保障推進法案において、この暗号資産、仮想通貨など、暗号資産交換業が現在対象から外れているというふうに読めるんですが、この辺り、政府の見解をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただいま、第五十条一項のイの、銀行法第二条第二項各号に掲げる行為のいずれかを行う事業として、こういったキャッシュレスやまた資金移動については法律として明記されている、内包されているということを認識させていただきました。
そして、ここで、昨日、岸田総理が、制裁の抜け道として使われる懸念が指摘されている暗号資産について見解を述べられていました。暗号資産に対応するため、外為法を改正する準備を進める考えを示されましたが、経済安全保障推進法案において、この暗号資産、仮想通貨など、暗号資産交換業が現在対象から外れているというふうに読めるんですが、この辺り、政府の見解をお聞かせいただきたいと思います。
木
木村聡#29
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘ございました暗号資産の交換業につきましては、暗号資産、これは、銀行送金やいわゆるキャッシュレス決済とは異なりまして、現時点におきましては、国民生活や経済活動における決済手段として幅広く使用されているとは言えないと考えてございます。
したがいまして、本法案では、そうした実態を踏まえて、規制の対象となり得る特定社会基盤事業の範囲には含めないということとさせていただいたところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →御指摘ございました暗号資産の交換業につきましては、暗号資産、これは、銀行送金やいわゆるキャッシュレス決済とは異なりまして、現時点におきましては、国民生活や経済活動における決済手段として幅広く使用されているとは言えないと考えてございます。
したがいまして、本法案では、そうした実態を踏まえて、規制の対象となり得る特定社会基盤事業の範囲には含めないということとさせていただいたところでございます。
以上でございます。