村井正親の発言 (農林水産委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○村井政府参考人 お答えいたします。
 生鮮食品など、原産地の表示の関係でございますけれども、食品表示法及び同法に基づきます食品表示基準におきまして義務表示の対象となっております。
 原則として、農畜水産物が生産された場所を表示するというルールになっております。ただし、畜産物や水産物につきましては、その育成過程の中で複数の産地で育成されることがございます。その場合には、最も育成期間の長い場所を原産地として表示することとされております。
 これは、例えば農産物の場合ですと、特定の土地、いわゆる農地に種なりを播種する、あるいは苗を植え付ける、そういったことで、特定の農地で一貫して生産されて収穫をされるということが通例であるのに対しまして、畜産物では、子牛が生まれた場所と飼養された場所が異なる場合があること、水産物におきましても二か所以上の養殖場で養殖される場合があることなど、生きたまま産地を移動し、複数の産地で飼養又は育成されることがあるということを考慮して、このようなルールになっているということでございます。
 食品表示法を所管している消費者庁といたしましても、今回のアサリの産地表示の疑義案件に関しまして、今後、どうしたら表示の偽装を防ぐことができるのかという観点から、農林水産省とも連携をいたしまして、国内のアサリの生産あるいは流通の実態を把握するなど取り組んだ上で、ルールの適用の在り方につきましては必要な見直しを行っていきたいというふうに考えております。
 いずれにしても、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保に資する食品表示制度とすることが肝要でございますので、そういった観点から、制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 120805007X00220220302_024

発言者: 村井正親

speaker_id: 21030

日付: 2022-03-02

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会