稲津久の発言 (農林水産委員会)
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○稲津委員 是非、現場の声をしっかり反映をしていただきたいことを強く望んでおきます。
それでは、改正法についてお伺いしますけれども、地域計画による農用地の利用権について、関連して伺いますが、本改正法では、農業委員会が目標地図の素案を作り、これを基に市町村が地域計画を策定する、また、農業委員会は、地域計画の作成に向けて、農地バンクへの貸付けを積極的に推進する。私は、これまで以上に農地バンクの事業の関わり方というのは非常に濃厚になってくるんだろうなというふうに思っております。その上で、機構は、所有者に対して協議を進めて、受け手となる利用者に農地を貸し出す仕組み、これが、恐らく、これまで以上に積極的に関係者と関わってくる、濃密になると思っております。
ここで確認したいのは、所有者からの意見、特に、計画もできて、そして農地も機構にしっかり貸し出した、それが事業として進んでいく中で、例えば、所有者が農用地の貸出しを、例えばいろいろな理由で途中で断ってきたりとか、これは仮にですけれども、訴えに出た場合、要するに、受け手に対して返せとか、そういうようなこと、これは誰に訴えるかということにもよると思うんですけれども、そういう場合に機構が全面的に対応していくのかということを確認しておきたいんです。
農地中間管理機構推進法では、第二十一条の二項に、受け手との契約解除規定として、受け手の利用者が農用地等を適正に利用していないと認められるときは契約を解除できる。貸し手の農用地所有者が一方的に正当な理由なく農用地の貸出しを断る、こういう場合などはどう対応するのか。
私は、いずれにしても、こういったことについては全面的に機構が対応していくということが必要じゃないかと思っていますが、確認も含めてお伺いしたいと思います。