農林水産委員会
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会
会議録情報#0
令和四年四月十九日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 平口 洋君
理事 江藤 拓君 理事 高鳥 修一君
理事 宮下 一郎君 理事 簗 和生君
理事 金子 恵美君 理事 緑川 貴士君
理事 空本 誠喜君 理事 稲津 久君
東 国幹君 五十嵐 清君
上田 英俊君 尾崎 正直君
加藤 竜祥君 神田 潤一君
坂本 哲志君 高見 康裕君
武井 俊輔君 中川 郁子君
中野 英幸君 野中 厚君
長谷川淳二君 藤丸 敏君
古川 康君 保岡 宏武君
山口 晋君 若林 健太君
梅谷 守君 神谷 裕君
小山 展弘君 後藤 祐一君
佐藤 公治君 渡辺 創君
池畑浩太朗君 住吉 寛紀君
金城 泰邦君 庄子 賢一君
長友 慎治君 田村 貴昭君
北神 圭朗君
…………………………………
農林水産大臣 金子原二郎君
農林水産副大臣 武部 新君
農林水産大臣政務官 宮崎 雅夫君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 石田 晋也君
政府参考人
(農林水産省農産局長) 平形 雄策君
政府参考人
(農林水産省経営局長) 光吉 一君
政府参考人
(農林水産省農村振興局長) 牧元 幸司君
政府参考人
(株式会社日本政策金融公庫代表取締役専務取締役) 新井 毅君
農林水産委員会専門員 梶原 武君
―――――――――――――
委員の異動
四月十九日
辞任 補欠選任
北村 誠吾君 藤丸 敏君
平沼正二郎君 中野 英幸君
同日
辞任 補欠選任
中野 英幸君 平沼正二郎君
藤丸 敏君 北村 誠吾君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 平口 洋君
理事 江藤 拓君 理事 高鳥 修一君
理事 宮下 一郎君 理事 簗 和生君
理事 金子 恵美君 理事 緑川 貴士君
理事 空本 誠喜君 理事 稲津 久君
東 国幹君 五十嵐 清君
上田 英俊君 尾崎 正直君
加藤 竜祥君 神田 潤一君
坂本 哲志君 高見 康裕君
武井 俊輔君 中川 郁子君
中野 英幸君 野中 厚君
長谷川淳二君 藤丸 敏君
古川 康君 保岡 宏武君
山口 晋君 若林 健太君
梅谷 守君 神谷 裕君
小山 展弘君 後藤 祐一君
佐藤 公治君 渡辺 創君
池畑浩太朗君 住吉 寛紀君
金城 泰邦君 庄子 賢一君
長友 慎治君 田村 貴昭君
北神 圭朗君
…………………………………
農林水産大臣 金子原二郎君
農林水産副大臣 武部 新君
農林水産大臣政務官 宮崎 雅夫君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 石田 晋也君
政府参考人
(農林水産省農産局長) 平形 雄策君
政府参考人
(農林水産省経営局長) 光吉 一君
政府参考人
(農林水産省農村振興局長) 牧元 幸司君
政府参考人
(株式会社日本政策金融公庫代表取締役専務取締役) 新井 毅君
農林水産委員会専門員 梶原 武君
―――――――――――――
委員の異動
四月十九日
辞任 補欠選任
北村 誠吾君 藤丸 敏君
平沼正二郎君 中野 英幸君
同日
辞任 補欠選任
中野 英幸君 平沼正二郎君
藤丸 敏君 北村 誠吾君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号)
――――◇―――――
平
平口洋#1
○平口委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案及び農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省農産局長平形雄策君、経営局長光吉一君、農村振興局長牧元幸司君、金融庁総合政策局審議官石田晋也君及び株式会社日本政策金融公庫代表取締役専務取締役新井毅君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案及び農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省農産局長平形雄策君、経営局長光吉一君、農村振興局長牧元幸司君、金融庁総合政策局審議官石田晋也君及び株式会社日本政策金融公庫代表取締役専務取締役新井毅君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
坂
坂本哲志#4
○坂本(哲)委員 おはようございます。自由民主党の坂本哲志でございます。
三十分間の質問時間をいただきました。与野党理事の皆さん方に心から感謝を申し上げたいと思います。
今回の農業経営基盤強化促進法、これは非常に歴史的に見ても重要な法案である、岐路に立つような法案であるというふうに私は思います。
といいますのも、我が国の歴史を見ましても、農地に関しては、あるいは農家に関しては、規制とそして自由化、これを繰り返してまいりました。規制が過ぎれば農業の進歩が滞るし、自由化が過ぎれば、これは国が混乱し、社会がゆがむというような歴史を私たちは見てまいりました。
今回の法改正は、規制でも、あるいは規制緩和でもなく、十年後の未来の農地の図を描くというものであります。そして、そこに農業をする人を育成していく、当てはめていく、そういうことを法律で定めるというような法改正案であります。ですから、この法がうまく実効性を持っていけば将来の日本の農業の展望が開けますし、実効性が伴わなかったら、日本の農業社会、大きく混乱の法になるというようなリスクもはらんでいる、そういう法改正案であるというふうに思っております。それだけに、法の執行に当たっては、やはり、細やかな配慮と入念な準備と、そして現場に対して分かりやすい説明、こういったものが欠かせないというふうに思います。
そこで、まず、蛇足的なものになりますけれども、私たちの農地の歴史、そういったものを少し振り返ってみたいというふうに思っております。
農地というのが法律的に最初に現れたのが七世紀末になります。歴史の教科書で皆さん学んだと思いますけれども、班田収授の法というので初めて農地の問題が法律の問題として出てまいります。天皇の土地を口分田として農民の皆さんたちに分け与える、その代わりにしっかり米を作って租税を納入しなさいというような法律でありました。
しかし、人口増とそれから生産量の増加で、自分たちで開墾して自分たちで農地を持つ、そういうことが増えてまいります。墾田永年私財法というのができて、自分たちで開墾して開田した田んぼは自分たちのものにしていいという、まさにそこに規制緩和、自由化が発生をいたします。いわゆる荘園の発生であります。そして、その荘園の中に守護を置く、あるいは地頭を置く、そして守護大名に成長する、それが戦乱の世につながっていく、そういう歴史をまずたどりました。
それに終止符を打ったのは、豊臣秀吉の太閤検地であります。全国の農地を測量をして、そして権利関係を整理をする。さらには、面積を決める。あるいは、知行や年貢を決めていく。まさにデータベース化された農地というものがそこにでき上がって、そして、中央集権的に、税の収納体制、こういったものが確立をいたします。
それを、江戸時代になって、更に徹底をさせていきます。農地の売買が禁止をされます。そして、農民の身分を固定をいたします。農地そして農民の身分の固定、この時代が以後二百三十年間続くことになります。
そして、明治の世に入りまして、これが完全に今度は真逆の形で自由化をされます。地租改正であります。当時の産業の振興と相まって、運輸業や金融業やあるいは製造業と相まって、資本の力で農地の売買が行われます。大地主、大土地所有が生まれました。一千町歩、二千町歩、三千町歩という地主が現れて、いわゆる不在地主、寄生地主、こういった非常にゆがんだ社会というものになったまま戦争に突入していくわけであります。
そして、最終的には、敗戦の後、GHQによりまして、一人当たり一ヘクタールから一・五ヘクタール、それぞれの自作農を認める、土地の所有を認めるというようなことで、農地解放というものが行われました。いわゆる七世紀末の口分田と同じような、そういう状況になり、そして、農地法という非常に規制の強い法律で農地の売買というものに再びある程度の規制をしていく、そして今日に至っているというのが大まかなざっくりとした歴史であります。
しかし、その間に、列島改造、そういったものがありましたので、農地は何とか守らなければいけないということで、昭和五十年には農業振興地域に関する整備法というのができまして、農地をとにかく守りましょうということになります。その後、やはり経営的に農地を大事にしなければいけないということで、農用地利用の増進法というものができ、さらには、それを経営的にしっかりとした農地として経営をしていくということで、現在の農業経営基盤強化促進法ということに至っております。
そういう中での今回の改正でありますので、これがうまくいくのか、それともなかなか実効性が伴わないようになるかということは、まさに、これまでの歴史を繰り返すことになるか、新しい歴史をつくり上げることになるか、こういった大きな意味を含んだ法律であるということも考えながら、それでは、どういうところに注意をしていかなければいけないか、どういう説明が必要なのかということで、幾つか質問と確認をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
先週の十三日のそれぞれの参考人意見陳述を聞きながら、将来の農地の効率的かつ総合的な利用に関する目標地図を作り、それを今度は市町村として地域計画にしてまいります。そのための鍵を握るのは、やはり、参考人の方もおっしゃっておりましたけれども、農業委員会の事務局と行政の農業担当者、この連携ではないだろうかというふうに思います。
目標地図そのものの素案は、多分、農業委員会が作ると思います。そして、そこには、農業者の方々、農協、あるいは土地改良、そして農地バンク、こういった方々の熱心な協議の中で目標地図が作られていくだろうというふうに思います。そして、農業委員会の方でその目標地図を作った上で、それを行政の方で地域計画というものに落とし込んでいくわけですけれども、それが円滑に進むかどうかということは、やはり事務当局でしっかりとした作業ができるかどうかということであります。
ということは、その事務局の中に、農家の方々と五分で話し合える方々、やはり、農業のプロの方々を相手にしてこれからの当該市町村の農地や人の在り方というものをどれだけ論じることができるかという、人材をそこに採用していくのかどうか、そこにどれだけ取り入れるかということが、今回の目標地図そして地域計画が成就するかどうか、前に進むかどうかの大きな分かれ目になるというふうに思います。
しかし、参考人の意見陳述にもありましたように、非常にやはり市町村役場あるいは農業委員会の事務局は脆弱な体制であります。異動で二年、三年に一回替わっていく。そこで、農業的にはやはり素人の方々が多い。果たしてどれだけの目標地図が作れ、それを行政として執行していけるか、非常に、甚だ不安なものを感じます。
そこで、やはりここには十分な人材を充てる必要があります。そういう人材が要るはずであります。専門家、あるいは県庁や役場のOB、あるいは様々な農地問題に携わってきた方々、そういった方々を臨時的にこの執行期間の中で採用する、そういうことをやはり考えていかなければいけない、そして、そのための財源が必要であるというふうに思っております。それを指導していくのは、国であり、そして当該の都道府県であるというふうに思います。
より充実した人材を農業委員会事務局やあるいは市町村の行政当局に当てはめるために、どういうようなことが考えられるのか、そして、その財源の手当てをどう考えているのか、お答えをいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →三十分間の質問時間をいただきました。与野党理事の皆さん方に心から感謝を申し上げたいと思います。
今回の農業経営基盤強化促進法、これは非常に歴史的に見ても重要な法案である、岐路に立つような法案であるというふうに私は思います。
といいますのも、我が国の歴史を見ましても、農地に関しては、あるいは農家に関しては、規制とそして自由化、これを繰り返してまいりました。規制が過ぎれば農業の進歩が滞るし、自由化が過ぎれば、これは国が混乱し、社会がゆがむというような歴史を私たちは見てまいりました。
今回の法改正は、規制でも、あるいは規制緩和でもなく、十年後の未来の農地の図を描くというものであります。そして、そこに農業をする人を育成していく、当てはめていく、そういうことを法律で定めるというような法改正案であります。ですから、この法がうまく実効性を持っていけば将来の日本の農業の展望が開けますし、実効性が伴わなかったら、日本の農業社会、大きく混乱の法になるというようなリスクもはらんでいる、そういう法改正案であるというふうに思っております。それだけに、法の執行に当たっては、やはり、細やかな配慮と入念な準備と、そして現場に対して分かりやすい説明、こういったものが欠かせないというふうに思います。
そこで、まず、蛇足的なものになりますけれども、私たちの農地の歴史、そういったものを少し振り返ってみたいというふうに思っております。
農地というのが法律的に最初に現れたのが七世紀末になります。歴史の教科書で皆さん学んだと思いますけれども、班田収授の法というので初めて農地の問題が法律の問題として出てまいります。天皇の土地を口分田として農民の皆さんたちに分け与える、その代わりにしっかり米を作って租税を納入しなさいというような法律でありました。
しかし、人口増とそれから生産量の増加で、自分たちで開墾して自分たちで農地を持つ、そういうことが増えてまいります。墾田永年私財法というのができて、自分たちで開墾して開田した田んぼは自分たちのものにしていいという、まさにそこに規制緩和、自由化が発生をいたします。いわゆる荘園の発生であります。そして、その荘園の中に守護を置く、あるいは地頭を置く、そして守護大名に成長する、それが戦乱の世につながっていく、そういう歴史をまずたどりました。
それに終止符を打ったのは、豊臣秀吉の太閤検地であります。全国の農地を測量をして、そして権利関係を整理をする。さらには、面積を決める。あるいは、知行や年貢を決めていく。まさにデータベース化された農地というものがそこにでき上がって、そして、中央集権的に、税の収納体制、こういったものが確立をいたします。
それを、江戸時代になって、更に徹底をさせていきます。農地の売買が禁止をされます。そして、農民の身分を固定をいたします。農地そして農民の身分の固定、この時代が以後二百三十年間続くことになります。
そして、明治の世に入りまして、これが完全に今度は真逆の形で自由化をされます。地租改正であります。当時の産業の振興と相まって、運輸業や金融業やあるいは製造業と相まって、資本の力で農地の売買が行われます。大地主、大土地所有が生まれました。一千町歩、二千町歩、三千町歩という地主が現れて、いわゆる不在地主、寄生地主、こういった非常にゆがんだ社会というものになったまま戦争に突入していくわけであります。
そして、最終的には、敗戦の後、GHQによりまして、一人当たり一ヘクタールから一・五ヘクタール、それぞれの自作農を認める、土地の所有を認めるというようなことで、農地解放というものが行われました。いわゆる七世紀末の口分田と同じような、そういう状況になり、そして、農地法という非常に規制の強い法律で農地の売買というものに再びある程度の規制をしていく、そして今日に至っているというのが大まかなざっくりとした歴史であります。
しかし、その間に、列島改造、そういったものがありましたので、農地は何とか守らなければいけないということで、昭和五十年には農業振興地域に関する整備法というのができまして、農地をとにかく守りましょうということになります。その後、やはり経営的に農地を大事にしなければいけないということで、農用地利用の増進法というものができ、さらには、それを経営的にしっかりとした農地として経営をしていくということで、現在の農業経営基盤強化促進法ということに至っております。
そういう中での今回の改正でありますので、これがうまくいくのか、それともなかなか実効性が伴わないようになるかということは、まさに、これまでの歴史を繰り返すことになるか、新しい歴史をつくり上げることになるか、こういった大きな意味を含んだ法律であるということも考えながら、それでは、どういうところに注意をしていかなければいけないか、どういう説明が必要なのかということで、幾つか質問と確認をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
先週の十三日のそれぞれの参考人意見陳述を聞きながら、将来の農地の効率的かつ総合的な利用に関する目標地図を作り、それを今度は市町村として地域計画にしてまいります。そのための鍵を握るのは、やはり、参考人の方もおっしゃっておりましたけれども、農業委員会の事務局と行政の農業担当者、この連携ではないだろうかというふうに思います。
目標地図そのものの素案は、多分、農業委員会が作ると思います。そして、そこには、農業者の方々、農協、あるいは土地改良、そして農地バンク、こういった方々の熱心な協議の中で目標地図が作られていくだろうというふうに思います。そして、農業委員会の方でその目標地図を作った上で、それを行政の方で地域計画というものに落とし込んでいくわけですけれども、それが円滑に進むかどうかということは、やはり事務当局でしっかりとした作業ができるかどうかということであります。
ということは、その事務局の中に、農家の方々と五分で話し合える方々、やはり、農業のプロの方々を相手にしてこれからの当該市町村の農地や人の在り方というものをどれだけ論じることができるかという、人材をそこに採用していくのかどうか、そこにどれだけ取り入れるかということが、今回の目標地図そして地域計画が成就するかどうか、前に進むかどうかの大きな分かれ目になるというふうに思います。
しかし、参考人の意見陳述にもありましたように、非常にやはり市町村役場あるいは農業委員会の事務局は脆弱な体制であります。異動で二年、三年に一回替わっていく。そこで、農業的にはやはり素人の方々が多い。果たしてどれだけの目標地図が作れ、それを行政として執行していけるか、非常に、甚だ不安なものを感じます。
そこで、やはりここには十分な人材を充てる必要があります。そういう人材が要るはずであります。専門家、あるいは県庁や役場のOB、あるいは様々な農地問題に携わってきた方々、そういった方々を臨時的にこの執行期間の中で採用する、そういうことをやはり考えていかなければいけない、そして、そのための財源が必要であるというふうに思っております。それを指導していくのは、国であり、そして当該の都道府県であるというふうに思います。
より充実した人材を農業委員会事務局やあるいは市町村の行政当局に当てはめるために、どういうようなことが考えられるのか、そして、その財源の手当てをどう考えているのか、お答えをいただきたいというふうに思います。
光
光吉一#5
○光吉政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、委員御指摘のとおり、市町村におきまして、関係者による話合いを踏まえて地域計画を定めていただくこととしており、地域計画の中で、目標地図につきましては、素案を農業委員会が作成することとしております。この場合、市町村及び農業委員会の事務負担につきまして軽減していくことが大変重要と考えております。
令和四年度予算におきましても、市町村につきまして、地域での話合いを円滑に進めるための専門人材によるサポートですとか、農地、農政などに精通した意欲のある市町村、農協などのOBを活用するための支援、農業委員会につきましては、臨時職員の配置などの事務費としても活用できる交付金の支援などを措置しているところでございますけれども、今後とも、市町村や農業委員会の負担の軽減に取り組んで、地域計画の策定を後押ししていきたいと考えております。
この発言だけを見る →本法律案におきましては、委員御指摘のとおり、市町村におきまして、関係者による話合いを踏まえて地域計画を定めていただくこととしており、地域計画の中で、目標地図につきましては、素案を農業委員会が作成することとしております。この場合、市町村及び農業委員会の事務負担につきまして軽減していくことが大変重要と考えております。
令和四年度予算におきましても、市町村につきまして、地域での話合いを円滑に進めるための専門人材によるサポートですとか、農地、農政などに精通した意欲のある市町村、農協などのOBを活用するための支援、農業委員会につきましては、臨時職員の配置などの事務費としても活用できる交付金の支援などを措置しているところでございますけれども、今後とも、市町村や農業委員会の負担の軽減に取り組んで、地域計画の策定を後押ししていきたいと考えております。
坂
坂本哲志#6
○坂本(哲)委員 負担の軽減と同時に、やはり人材というのが最も重要でありますので、是非、農政に精通した人材というものをしっかりと、目標地図作成に当たって、あるいは地域計画を規定するに当たって、採用していただきたい、そこに充てていただきたい、それが今回の法改正の狙いが成功するかどうかの、まず第一段階にかかっているというふうに思っております。
そして、その次に重要なのは、目標地図ができました、そして地域計画ができました、そしてその次には、やはりその農地にどういう担い手を、どういう中心経営体を配置するか、どういう農業者で耕作をしていただくか、そのことであるというふうに思っております。
参考人の皆さん方からも、中心経営体をいかに確保していくかというのが一番大事であるということをおっしゃいました。そして、認定農家を始めとして、やはり主な担い手というのがだんだんだんだん少なくなっていく、だから、半農半Xや中小の農家など、総がかりで農業を守っていく時代であるということでは、参考人の皆さん方もその認識で一致されていたというふうに思います。その方向性は私は正しいというふうに思います。
ただ、農業従事者が、あるいは担い手が、あるいは認定農家が少なくなっているからといって、安易に半農半Xや、あるいは地域外の農業者の方々にそれを担わせる、任せるというのはやはり一定のリスクも伴いますし、その前に、当該の市町村でやはりやらなければいけないことがあるというふうに思います。それは、やはり、その地域を一番熟知し、そしてその農地に一番愛着を持っている地域の人々が一緒になって集落営農法人をつくる、この努力をしていかなければいけないというふうに思っております。
集落営農法人の経営体にはいろいろありますけれども、やはり地域で一体になった法人経営体というのをつくるというものは非常に大事でありますので、私は、集落営農法人をつくり上げ、それを政策として定義づける、さらには、定義づけた後、地域のインフラとして人・農地プランに位置づける必要があるというふうに考えております。
どういうふうにして育成をしていくのか、そして、人・農地プランの中で定義づけられた集落営農法人が位置づけられるのかどうか、こういったものを含めて、社会インフラとしての集落営農法人の在り方について、お考えをお聞きしたいというふうに思います。大臣にお願いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →そして、その次に重要なのは、目標地図ができました、そして地域計画ができました、そしてその次には、やはりその農地にどういう担い手を、どういう中心経営体を配置するか、どういう農業者で耕作をしていただくか、そのことであるというふうに思っております。
参考人の皆さん方からも、中心経営体をいかに確保していくかというのが一番大事であるということをおっしゃいました。そして、認定農家を始めとして、やはり主な担い手というのがだんだんだんだん少なくなっていく、だから、半農半Xや中小の農家など、総がかりで農業を守っていく時代であるということでは、参考人の皆さん方もその認識で一致されていたというふうに思います。その方向性は私は正しいというふうに思います。
ただ、農業従事者が、あるいは担い手が、あるいは認定農家が少なくなっているからといって、安易に半農半Xや、あるいは地域外の農業者の方々にそれを担わせる、任せるというのはやはり一定のリスクも伴いますし、その前に、当該の市町村でやはりやらなければいけないことがあるというふうに思います。それは、やはり、その地域を一番熟知し、そしてその農地に一番愛着を持っている地域の人々が一緒になって集落営農法人をつくる、この努力をしていかなければいけないというふうに思っております。
集落営農法人の経営体にはいろいろありますけれども、やはり地域で一体になった法人経営体というのをつくるというものは非常に大事でありますので、私は、集落営農法人をつくり上げ、それを政策として定義づける、さらには、定義づけた後、地域のインフラとして人・農地プランに位置づける必要があるというふうに考えております。
どういうふうにして育成をしていくのか、そして、人・農地プランの中で定義づけられた集落営農法人が位置づけられるのかどうか、こういったものを含めて、社会インフラとしての集落営農法人の在り方について、お考えをお聞きしたいというふうに思います。大臣にお願いいたしたいと思います。
金
金子原二郎#7
○金子(原)国務大臣 お答えいたします。
地域農業が持続的に発展していくためには、継続的な発展が期待される効率的かつ安定的な農業経営を担い手として育成、確保していくことが重要であります。この場合、集落営農法人も、地域の農家が共同で農作業を行うだけではなく、集落が一体となって地域の農地を守り、農業生産を発展させていく担い手として、その育成が重要と考えています。
今回の基盤法等の改正法案におきましては、将来の農地利用の姿を目標地図として明確化し、農業を担う人ごとに利用する農用地等を定めることとしていますが、集落営農法人もこの中に位置づけられ、地域の担い手として活躍していくことが期待されます。
今後も、こうした集落営農法人がしっかり地域に根づいていくよう、国としても必要な後押しをしてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →地域農業が持続的に発展していくためには、継続的な発展が期待される効率的かつ安定的な農業経営を担い手として育成、確保していくことが重要であります。この場合、集落営農法人も、地域の農家が共同で農作業を行うだけではなく、集落が一体となって地域の農地を守り、農業生産を発展させていく担い手として、その育成が重要と考えています。
今回の基盤法等の改正法案におきましては、将来の農地利用の姿を目標地図として明確化し、農業を担う人ごとに利用する農用地等を定めることとしていますが、集落営農法人もこの中に位置づけられ、地域の担い手として活躍していくことが期待されます。
今後も、こうした集落営農法人がしっかり地域に根づいていくよう、国としても必要な後押しをしてまいりたいと思います。
坂
坂本哲志#8
○坂本(哲)委員 地域インフラとして大切な経営体でございますので、しっかりと集落営農法人を位置づけていただきたいというふうに思います。
ただ、集落営農法人を立ち上げ、運営していくということは、簡単なことではありません。
認定農家の皆さん方、あるいは、それぞれ自分で様々な農業、個の立場として農業をやっていらっしゃったものが、やはり営農法人として、組織として農業をしなければならない、その中でどういう考え方を持っておかなければいけないのか、個でやる農業と法人としてやる農業、そこに様々な違いがあり、人間的な関係、あつれき、こういったものも生まれます。そして、法人としてどういう役割を地域で持たなければいけないか、こういうこともしっかりと理解をしていただかなければなりません。
既に、全国には数多くの集落営農法人があり、そして、その中で先進的な好事例があります。こういった好事例を参考にしながら、集落営農法人を担っていく、運営していく人材の教育機関、教育的な施設、教育的なもの、こういったことがこれから必要になってくるというふうに思っております。
是非、この教育機関あるいは新たな集落営農法人への育成についてどう考えていらっしゃるのか、お伺いをいたしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →ただ、集落営農法人を立ち上げ、運営していくということは、簡単なことではありません。
認定農家の皆さん方、あるいは、それぞれ自分で様々な農業、個の立場として農業をやっていらっしゃったものが、やはり営農法人として、組織として農業をしなければならない、その中でどういう考え方を持っておかなければいけないのか、個でやる農業と法人としてやる農業、そこに様々な違いがあり、人間的な関係、あつれき、こういったものも生まれます。そして、法人としてどういう役割を地域で持たなければいけないか、こういうこともしっかりと理解をしていただかなければなりません。
既に、全国には数多くの集落営農法人があり、そして、その中で先進的な好事例があります。こういった好事例を参考にしながら、集落営農法人を担っていく、運営していく人材の教育機関、教育的な施設、教育的なもの、こういったことがこれから必要になってくるというふうに思っております。
是非、この教育機関あるいは新たな集落営農法人への育成についてどう考えていらっしゃるのか、お伺いをいたしたいというふうに思います。
光
光吉一#9
○光吉政府参考人 お答えいたします。
集落営農法人につきましては、将来にわたって地域の農地を適切に利用する上で、地域農業にとって非常に重要な存在でございます。
その運営に当たりましては、御指摘のとおり、集落での話合いの方法ですとか構成員の役割分担など、組織であるがための難しさというのもたくさんあるものというふうに考えております。その場合に、ほかの先行事例、これを参考にしたり、専門家などによるアドバイスを受けることが重要と考えております。
今回、基盤法等の改正法案におきましては、都道府県が農業経営・就農支援センターとしての機能を担う体制を整備し、農業者等からの農業経営に関する相談への対応などを行っていくこととしております。
このセンターにおきましては、集落営農法人の組織化、経営管理、事業改善など、法人の様々な課題に関する相談に応じまして、中小企業診断士などの専門家によるアドバイスですとか、先行して集落営農法人に取り組んでいる人を始めとする篤農家の方による助言、指導ですとか、全国で行われております集落営農法人の取組例の紹介ですとか、課題に応じてきめ細やかなサポートを行いまして、各地域で農業を担う集落営農法人の中心となる人材の育成に取り組んでいきたいと考えております。
この発言だけを見る →集落営農法人につきましては、将来にわたって地域の農地を適切に利用する上で、地域農業にとって非常に重要な存在でございます。
その運営に当たりましては、御指摘のとおり、集落での話合いの方法ですとか構成員の役割分担など、組織であるがための難しさというのもたくさんあるものというふうに考えております。その場合に、ほかの先行事例、これを参考にしたり、専門家などによるアドバイスを受けることが重要と考えております。
今回、基盤法等の改正法案におきましては、都道府県が農業経営・就農支援センターとしての機能を担う体制を整備し、農業者等からの農業経営に関する相談への対応などを行っていくこととしております。
このセンターにおきましては、集落営農法人の組織化、経営管理、事業改善など、法人の様々な課題に関する相談に応じまして、中小企業診断士などの専門家によるアドバイスですとか、先行して集落営農法人に取り組んでいる人を始めとする篤農家の方による助言、指導ですとか、全国で行われております集落営農法人の取組例の紹介ですとか、課題に応じてきめ細やかなサポートを行いまして、各地域で農業を担う集落営農法人の中心となる人材の育成に取り組んでいきたいと考えております。
坂
坂本哲志#10
○坂本(哲)委員 集落営農法人を担う人材の育成には、少なくとも一年若しくは二年かかると思います。経営管理も含めて、あるいは農業経営も含めて、しっかりとその人材を育成していただきたいというふうに思います。
まさに、集落営農法人がその地域の中心経営体になっていかなければいけないというふうに思います。
そして、最終的には、その集落営農法人が、高齢者への見守りとか、あるいは様々な、通院への送り迎えとか、そのほかも含めて、RMOの展開まで考えていく。そこに農村の安心できる共同的な、前向きな農村社会というのが私はでき上がってくるというふうに思いますので、非常に経営感覚も兼ね備えた、そして地域の役割も兼ね備えた、さらには、元々持っている地域への、農地への愛着、集落への愛着、こういったものをしっかり持った方々の集まりである集落営農法人を中心に据える、そのことを今後も進めていっていただきたいというふうに思います。
その次に、農地の集積目標の八割ということについてお伺いをいたします。
平成二十五年、農地中間管理機構がつくられた際に、十年後に農地の八割を担い手に集積という目標が定められました。その十年後は令和五年であります。令和二年現在の集積率は、四百三十七万ヘクタール分の二百五十四万ヘクタール、五八%であります。
今回の法改正によりますと、周知期間も含めて施行期日から起算して三年後、いわゆる令和七年に目標地図の作成と地域計画を定めるというふうに規定をされております。
令和五年の目標がもう既に過ぎているわけであります。目標が過ぎた中で、新たな八割への目標年を決めるのか、それとも、目標地図が次の八割への達成年となるのか。集積率八割についての目標年についてどういうお考えか、お伺いをいたしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →まさに、集落営農法人がその地域の中心経営体になっていかなければいけないというふうに思います。
そして、最終的には、その集落営農法人が、高齢者への見守りとか、あるいは様々な、通院への送り迎えとか、そのほかも含めて、RMOの展開まで考えていく。そこに農村の安心できる共同的な、前向きな農村社会というのが私はでき上がってくるというふうに思いますので、非常に経営感覚も兼ね備えた、そして地域の役割も兼ね備えた、さらには、元々持っている地域への、農地への愛着、集落への愛着、こういったものをしっかり持った方々の集まりである集落営農法人を中心に据える、そのことを今後も進めていっていただきたいというふうに思います。
その次に、農地の集積目標の八割ということについてお伺いをいたします。
平成二十五年、農地中間管理機構がつくられた際に、十年後に農地の八割を担い手に集積という目標が定められました。その十年後は令和五年であります。令和二年現在の集積率は、四百三十七万ヘクタール分の二百五十四万ヘクタール、五八%であります。
今回の法改正によりますと、周知期間も含めて施行期日から起算して三年後、いわゆる令和七年に目標地図の作成と地域計画を定めるというふうに規定をされております。
令和五年の目標がもう既に過ぎているわけであります。目標が過ぎた中で、新たな八割への目標年を決めるのか、それとも、目標地図が次の八割への達成年となるのか。集積率八割についての目標年についてどういうお考えか、お伺いをいたしたいというふうに思います。
宮
宮崎雅夫#11
○宮崎大臣政務官 お答えをいたします。
坂本先生が御指摘のとおり、担い手への農地の集積につきましては、平成二十五年に閣議決定をされました日本再興戦略におきまして、令和五年末までに全農地の八割を担い手に集積をするという目標を掲げておるところでございまして、現在の集積率、令和二年度の集積率は五八%となっておりますので、更なる取組の加速化が必要だというふうに考えておるところでございます。
今回、地域計画を策定をいたしまして、農地バンクを活用いたしました農地の集約化を進めていくということとしておりますけれども、地域計画の策定につきましては、施行日前の周知期間、それから施行日から二年とを合わせて三年程度、この策定期間、令和七年三月までということになるわけでございますけれども、設定をすることとしておるところでございます。
地域計画の策定期間につきましては、集積の目標の時期というよりは、地域で計画の策定にしっかり取り組んでいただくために必要な期間として設けさせていただいたものでございますけれども、いずれにいたしましても、地域計画に即しまして農地の集約化を進めていくということは、担い手に八割を集積をするというこの集積率の向上にも寄与するものというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →坂本先生が御指摘のとおり、担い手への農地の集積につきましては、平成二十五年に閣議決定をされました日本再興戦略におきまして、令和五年末までに全農地の八割を担い手に集積をするという目標を掲げておるところでございまして、現在の集積率、令和二年度の集積率は五八%となっておりますので、更なる取組の加速化が必要だというふうに考えておるところでございます。
今回、地域計画を策定をいたしまして、農地バンクを活用いたしました農地の集約化を進めていくということとしておりますけれども、地域計画の策定につきましては、施行日前の周知期間、それから施行日から二年とを合わせて三年程度、この策定期間、令和七年三月までということになるわけでございますけれども、設定をすることとしておるところでございます。
地域計画の策定期間につきましては、集積の目標の時期というよりは、地域で計画の策定にしっかり取り組んでいただくために必要な期間として設けさせていただいたものでございますけれども、いずれにいたしましても、地域計画に即しまして農地の集約化を進めていくということは、担い手に八割を集積をするというこの集積率の向上にも寄与するものというふうに考えておるところでございます。
坂
坂本哲志#12
○坂本(哲)委員 目標率をはっきりは決めないということですよね。目標地図を作り、そして地域計画を規定していけば、おのずと集積の八割が達成できるというふうに考えていらっしゃるというふうに受け止めさせていただきました。
今、政務官の答弁にもありましたけれども、集積と集約、何か所かばらばらな答弁がありました。集積と言ってみたり、あるいは集約と言ってみたり。
もちろん、法案では、第五条、あるいは第九条、そして二十二条などで、「農用地の利用の集積に関する目標」というふうに記されております。しかし、大臣答弁も役所の答弁も、見ると、集積ではなくて集約であります。規模拡大の集積、それから、より効率的に農作業を進めるための、分散錯圃を防ぐための集約、この違いは十分に分かるところでございますけれども、それでは、農地の集約化とは、今回の法案ではどこで読み取れるのでしょうか。
集約化という文言は、この法案の中にはありません。多分、法令用語ではないからだというふうに思いますが、どこで、どういうふうに読み取れるのか、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今、政務官の答弁にもありましたけれども、集積と集約、何か所かばらばらな答弁がありました。集積と言ってみたり、あるいは集約と言ってみたり。
もちろん、法案では、第五条、あるいは第九条、そして二十二条などで、「農用地の利用の集積に関する目標」というふうに記されております。しかし、大臣答弁も役所の答弁も、見ると、集積ではなくて集約であります。規模拡大の集積、それから、より効率的に農作業を進めるための、分散錯圃を防ぐための集約、この違いは十分に分かるところでございますけれども、それでは、農地の集約化とは、今回の法案ではどこで読み取れるのでしょうか。
集約化という文言は、この法案の中にはありません。多分、法令用語ではないからだというふうに思いますが、どこで、どういうふうに読み取れるのか、お答えいただきたいと思います。
光
光吉一#13
○光吉政府参考人 お答えいたします。
今回の改正法案の中で、基盤法第十九条第四項におきまして、地域計画に関連した箇所でございますけれども、農用地の利用の集積、農用地の集団化その他の農用地の効率的かつ総合的な利用というふうに規定をしております。委員御指摘の農地の集約化は、法律上、この「農用地の集団化」という表現で規定をしております。
第五条の都道府県知事の基本方針等におきまして、各所に「農用地の効率的かつ総合的な利用」という用語を使っておりますが、農地の集約化、法律上、「農用地の集団化」としておりますが、これはその重要な要素と位置づけております。
この発言だけを見る →今回の改正法案の中で、基盤法第十九条第四項におきまして、地域計画に関連した箇所でございますけれども、農用地の利用の集積、農用地の集団化その他の農用地の効率的かつ総合的な利用というふうに規定をしております。委員御指摘の農地の集約化は、法律上、この「農用地の集団化」という表現で規定をしております。
第五条の都道府県知事の基本方針等におきまして、各所に「農用地の効率的かつ総合的な利用」という用語を使っておりますが、農地の集約化、法律上、「農用地の集団化」としておりますが、これはその重要な要素と位置づけております。
坂
坂本哲志#14
○坂本(哲)委員 それが現場に分かりやすい形で伝わるかどうかというのが、やはり一番大事なところだというふうに思います。法律は法律の用語で、現場は現場で、やはり、しっかり、分かりやすい、みんなに分かるような、農業者の方々が参加して作る地図でありますので、そういう理解が必要であると思います。
ですから、そのほかにも、農用地の「効率的かつ安定的な農業経営」という表現があります。また一方で、「農用地の利用の効率化及び高度化」というような表現もあります。そして、「農用地の効率的かつ総合的な利用」という表現もあります。
効率的、総合的、安定的、高度化、農地に対して様々な用語が使われておりますけれども、それぞれの違いについて御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →ですから、そのほかにも、農用地の「効率的かつ安定的な農業経営」という表現があります。また一方で、「農用地の利用の効率化及び高度化」というような表現もあります。そして、「農用地の効率的かつ総合的な利用」という表現もあります。
効率的、総合的、安定的、高度化、農地に対して様々な用語が使われておりますけれども、それぞれの違いについて御説明いただきたいと思います。
光
光吉一#15
○光吉政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のあった用語につきまして、「効率的かつ安定的な農業経営」という表現がございます。これは、現行の基盤法の第五条などに書いてございますが、意味といたしましては、効率的でございますので、経営の効率を上げて生産性を高め、長期にわたって安定して所得を確保して農業を行っていくような経営ということで、担い手としてこれを育成することとしている用語でございます。
それと、今回の法案にも出てまいりますけれども、「農用地の効率的かつ総合的な利用」という用語でございますけれども、これは、農地が使われなくなるというようなことがないように、集積ですとか集約などを行って農地の利用の効率を上げて生産性を高め、農地が適切に使われるようにすること。あと、総合的というのは、個別の方の農地だけではなくて、地域として、全体として、総合的に今申し上げたようなことが図られるという含意でございます。
最後に、「農用地の利用の効率化及び高度化」という御指摘がございましたが、これは現行の農地バンク法で中間管理事業の目的などにおいて規定をされておりますが、これにつきましては、農地の利用の効率を上げて生産性を高め、農地が適切に利用されるようにしてというところは先ほどの効率的と同じでございますが、それにより、ブロックローテーションですとか有機農業の団地化など、様々な農地の利用に取り組めるようにするということを含んでいるところでございます。
現場の方に、非常に、今御指摘のあった法令用語も含めまして、各種説明会で、現場目線で分かりやすい表現あるいは説明に努めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のあった用語につきまして、「効率的かつ安定的な農業経営」という表現がございます。これは、現行の基盤法の第五条などに書いてございますが、意味といたしましては、効率的でございますので、経営の効率を上げて生産性を高め、長期にわたって安定して所得を確保して農業を行っていくような経営ということで、担い手としてこれを育成することとしている用語でございます。
それと、今回の法案にも出てまいりますけれども、「農用地の効率的かつ総合的な利用」という用語でございますけれども、これは、農地が使われなくなるというようなことがないように、集積ですとか集約などを行って農地の利用の効率を上げて生産性を高め、農地が適切に使われるようにすること。あと、総合的というのは、個別の方の農地だけではなくて、地域として、全体として、総合的に今申し上げたようなことが図られるという含意でございます。
最後に、「農用地の利用の効率化及び高度化」という御指摘がございましたが、これは現行の農地バンク法で中間管理事業の目的などにおいて規定をされておりますが、これにつきましては、農地の利用の効率を上げて生産性を高め、農地が適切に利用されるようにしてというところは先ほどの効率的と同じでございますが、それにより、ブロックローテーションですとか有機農業の団地化など、様々な農地の利用に取り組めるようにするということを含んでいるところでございます。
現場の方に、非常に、今御指摘のあった法令用語も含めまして、各種説明会で、現場目線で分かりやすい表現あるいは説明に努めていきたいと考えております。
坂
坂本哲志#16
○坂本(哲)委員 この法律が実効性あるものになっていくためには、やはり、先ほど、一番最初に言いましたように、入念な準備と人材の登用、そして現場に分かりやすい説明、これがまずは必要であるというふうに思いますので、しっかりとした分かりやすい説明、こういったものを現場にお伝えいただくようお願いを申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
平
稲
稲津久#18
○稲津委員 おはようございます。公明党の稲津久でございます。
農地関連二法改正案につきまして質問をさせていただきますが、本題に入る前に、喫緊の課題から確認をさせていただきたいと思います。
ロシアによるウクライナ侵略により、今後更に、原油やエネルギー価格、さらに食料品の値上がりですとか、農林水産業の各般への影響が心配をされます。
さらに、食品の値上がり等については、今後の展開によって更にどうなるかということがありまして、私どもは、三月二十八日に続きまして、先週の十四日に、政府に、物価高騰から国民生活を守る新たな経済対策に向けて、第二弾の緊急提言を行ったところでございます。
そこで、この中から二点伺っていきたいと思います。
まず一点目は、米粉、国産小麦等についてでありますけれども、輸入小麦の価格は、ロシアとウクライナの小麦の供給不安が高まる中で、米国シカゴ商品取引所の先物相場は十四年ぶりに高値を記録しました。これに加えて、そもそも、原油の高騰などから燃料費、包装資材、物流経費が高騰し、さらに、円安などの影響によりまして、農林水産業、そして食品製造業は、かつてないほどの影響を受ける可能性が高まってきております。
我が党は、輸入小麦の原料の代替が必要として、米粉や国産小麦を原料とする商品への転換、販路の開拓、また、国産小麦の生産拡大を支援することが必要と考えまして、先般の提言に書かせていただきました。
農林水産省として、これらのことについてはどのようなお考えを持つのか、所見を伺います。
この発言だけを見る →農地関連二法改正案につきまして質問をさせていただきますが、本題に入る前に、喫緊の課題から確認をさせていただきたいと思います。
ロシアによるウクライナ侵略により、今後更に、原油やエネルギー価格、さらに食料品の値上がりですとか、農林水産業の各般への影響が心配をされます。
さらに、食品の値上がり等については、今後の展開によって更にどうなるかということがありまして、私どもは、三月二十八日に続きまして、先週の十四日に、政府に、物価高騰から国民生活を守る新たな経済対策に向けて、第二弾の緊急提言を行ったところでございます。
そこで、この中から二点伺っていきたいと思います。
まず一点目は、米粉、国産小麦等についてでありますけれども、輸入小麦の価格は、ロシアとウクライナの小麦の供給不安が高まる中で、米国シカゴ商品取引所の先物相場は十四年ぶりに高値を記録しました。これに加えて、そもそも、原油の高騰などから燃料費、包装資材、物流経費が高騰し、さらに、円安などの影響によりまして、農林水産業、そして食品製造業は、かつてないほどの影響を受ける可能性が高まってきております。
我が党は、輸入小麦の原料の代替が必要として、米粉や国産小麦を原料とする商品への転換、販路の開拓、また、国産小麦の生産拡大を支援することが必要と考えまして、先般の提言に書かせていただきました。
農林水産省として、これらのことについてはどのようなお考えを持つのか、所見を伺います。
武
武部新#19
○武部副大臣 昨年来から、世界的な穀物相場の高騰の中で、ロシアによるウクライナ侵略によりまして、特に、先生御指摘のとおり、小麦の国際相場は不安定な変動を続けております。このような中で、緊急提言にもいただきましたけれども、国産の米粉や小麦を原料とする商品への転換、それから国産小麦の生産拡大を進めることは大変重要だと考えております。
総理からの総合緊急対策の策定の指示の中にも、小麦を含む穀物等の価格上昇等により食料等の安定供給に支障が生じることがないよう、調達先の多様化を進めることが含まれておりまして、対策の具体化に向けて今検討を進めているところです。
この発言だけを見る →総理からの総合緊急対策の策定の指示の中にも、小麦を含む穀物等の価格上昇等により食料等の安定供給に支障が生じることがないよう、調達先の多様化を進めることが含まれておりまして、対策の具体化に向けて今検討を進めているところです。
稲
稲津久#20
○稲津委員 是非、中身のあるものにしていただきたいと思っております。
もう一点、現在、子供食堂や子供宅食等に対する政府備蓄米が提供される中で、関係者から喜びの声をいただいているところでございます。これらの利用が進む中で、運用改善を求める、そうした声を団体からも聞かせていただいております。具体的には次の二点。
まず、世帯数規模に応じた段階的な上限を設定していただきたいということ。現状のルールでは団体ごとの一律の上限が設けられていまして、四半期ごとに一団体当たり三百キログラムとなっております。例外として、同じ団体であっても活動実態が異なる場合にはそれぞれの支部単位での申請が可能となっておりますが、団体ごとの支援世帯の幅は十世帯から数百世帯と、幅が大変広くなっています。よって、上限設定を柔軟に変更してほしいということ。
また、申請手続の簡略化で、四半期ごとではなくて、団体の状況を見て、例えば一年分でまとめて申請を可とするとか、あるいはオンラインの申請を可能とする。
こうしたことにどのように対応していただけるか、お伺いします。
この発言だけを見る →もう一点、現在、子供食堂や子供宅食等に対する政府備蓄米が提供される中で、関係者から喜びの声をいただいているところでございます。これらの利用が進む中で、運用改善を求める、そうした声を団体からも聞かせていただいております。具体的には次の二点。
まず、世帯数規模に応じた段階的な上限を設定していただきたいということ。現状のルールでは団体ごとの一律の上限が設けられていまして、四半期ごとに一団体当たり三百キログラムとなっております。例外として、同じ団体であっても活動実態が異なる場合にはそれぞれの支部単位での申請が可能となっておりますが、団体ごとの支援世帯の幅は十世帯から数百世帯と、幅が大変広くなっています。よって、上限設定を柔軟に変更してほしいということ。
また、申請手続の簡略化で、四半期ごとではなくて、団体の状況を見て、例えば一年分でまとめて申請を可とするとか、あるいはオンラインの申請を可能とする。
こうしたことにどのように対応していただけるか、お伺いします。
平
平形雄策#21
○平形政府参考人 お答えいたします。
農林水産省では、食育による御飯食の拡大を図る観点から、令和二年五月から子供食堂、令和三年二月から子供宅食を対象に、政府備蓄米の無償交付を行っております。この間、実施状況を踏まえ、昨年七月からは年一回の申請を四半期ごとに、また、本年一月からは、子供食堂につきましては、申請一回当たりの上限数量を百二十キログラムに見直しをしております。
また、手続につきましては、農林水産省本省の職員が直接相談に対応するほか、ホームページに申請書類の記載例を記載、また、過去に無償交付を受けた団体が追加申請を行う場合に定款等の添付書類を省略するなど、簡略化を図ってきたところです。
引き続き、利用されている方々の活用状況を踏まえながら、政府備蓄米の無償交付の制度趣旨を踏まえつつ、どのような工夫ができるか検討してまいります。
この発言だけを見る →農林水産省では、食育による御飯食の拡大を図る観点から、令和二年五月から子供食堂、令和三年二月から子供宅食を対象に、政府備蓄米の無償交付を行っております。この間、実施状況を踏まえ、昨年七月からは年一回の申請を四半期ごとに、また、本年一月からは、子供食堂につきましては、申請一回当たりの上限数量を百二十キログラムに見直しをしております。
また、手続につきましては、農林水産省本省の職員が直接相談に対応するほか、ホームページに申請書類の記載例を記載、また、過去に無償交付を受けた団体が追加申請を行う場合に定款等の添付書類を省略するなど、簡略化を図ってきたところです。
引き続き、利用されている方々の活用状況を踏まえながら、政府備蓄米の無償交付の制度趣旨を踏まえつつ、どのような工夫ができるか検討してまいります。
稲
稲津久#22
○稲津委員 是非、現場の声をしっかり反映をしていただきたいことを強く望んでおきます。
それでは、改正法についてお伺いしますけれども、地域計画による農用地の利用権について、関連して伺いますが、本改正法では、農業委員会が目標地図の素案を作り、これを基に市町村が地域計画を策定する、また、農業委員会は、地域計画の作成に向けて、農地バンクへの貸付けを積極的に推進する。私は、これまで以上に農地バンクの事業の関わり方というのは非常に濃厚になってくるんだろうなというふうに思っております。その上で、機構は、所有者に対して協議を進めて、受け手となる利用者に農地を貸し出す仕組み、これが、恐らく、これまで以上に積極的に関係者と関わってくる、濃密になると思っております。
ここで確認したいのは、所有者からの意見、特に、計画もできて、そして農地も機構にしっかり貸し出した、それが事業として進んでいく中で、例えば、所有者が農用地の貸出しを、例えばいろいろな理由で途中で断ってきたりとか、これは仮にですけれども、訴えに出た場合、要するに、受け手に対して返せとか、そういうようなこと、これは誰に訴えるかということにもよると思うんですけれども、そういう場合に機構が全面的に対応していくのかということを確認しておきたいんです。
農地中間管理機構推進法では、第二十一条の二項に、受け手との契約解除規定として、受け手の利用者が農用地等を適正に利用していないと認められるときは契約を解除できる。貸し手の農用地所有者が一方的に正当な理由なく農用地の貸出しを断る、こういう場合などはどう対応するのか。
私は、いずれにしても、こういったことについては全面的に機構が対応していくということが必要じゃないかと思っていますが、確認も含めてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、改正法についてお伺いしますけれども、地域計画による農用地の利用権について、関連して伺いますが、本改正法では、農業委員会が目標地図の素案を作り、これを基に市町村が地域計画を策定する、また、農業委員会は、地域計画の作成に向けて、農地バンクへの貸付けを積極的に推進する。私は、これまで以上に農地バンクの事業の関わり方というのは非常に濃厚になってくるんだろうなというふうに思っております。その上で、機構は、所有者に対して協議を進めて、受け手となる利用者に農地を貸し出す仕組み、これが、恐らく、これまで以上に積極的に関係者と関わってくる、濃密になると思っております。
ここで確認したいのは、所有者からの意見、特に、計画もできて、そして農地も機構にしっかり貸し出した、それが事業として進んでいく中で、例えば、所有者が農用地の貸出しを、例えばいろいろな理由で途中で断ってきたりとか、これは仮にですけれども、訴えに出た場合、要するに、受け手に対して返せとか、そういうようなこと、これは誰に訴えるかということにもよると思うんですけれども、そういう場合に機構が全面的に対応していくのかということを確認しておきたいんです。
農地中間管理機構推進法では、第二十一条の二項に、受け手との契約解除規定として、受け手の利用者が農用地等を適正に利用していないと認められるときは契約を解除できる。貸し手の農用地所有者が一方的に正当な理由なく農用地の貸出しを断る、こういう場合などはどう対応するのか。
私は、いずれにしても、こういったことについては全面的に機構が対応していくということが必要じゃないかと思っていますが、確認も含めてお伺いしたいと思います。
光
光吉一#23
○光吉政府参考人 お答えいたします。
農地バンク事業につきましては、農地バンクが農地の所有者から自ら農地を一旦借りて、その上で、その農地を最終的な受け手に転貸するものとなっております。このため、仮に、御指摘のように、所有者が農地の返還を求めてきた場合には、所有者と農地バンクの関係になります。したがいまして、所有者との契約の当事者となっています農地バンクが、地域計画や契約の内容などを踏まえながら、契約の当事者としてしっかり対応することとなります。
なお、農地法によりまして、農地の賃貸借につきましては、適正に利用している農地について、所有者が一方的に解除することはできないこととなっております。
この発言だけを見る →農地バンク事業につきましては、農地バンクが農地の所有者から自ら農地を一旦借りて、その上で、その農地を最終的な受け手に転貸するものとなっております。このため、仮に、御指摘のように、所有者が農地の返還を求めてきた場合には、所有者と農地バンクの関係になります。したがいまして、所有者との契約の当事者となっています農地バンクが、地域計画や契約の内容などを踏まえながら、契約の当事者としてしっかり対応することとなります。
なお、農地法によりまして、農地の賃貸借につきましては、適正に利用している農地について、所有者が一方的に解除することはできないこととなっております。
稲
稲津久#24
○稲津委員 借り手の方としては、借りている権利、それから利用している権利というのが発生しているでしょうし、そういう意味では、決して借り手の方が不利にならないということが一番大事かなと思っていますので、今お答えいただいたことをしっかりまた進めていただきたいと思います。
次に、農用地の保全等に関する事業で、定住、地域間交流の促進に資するものの基準や効果についてお伺いをさせていただきたいと思います。
先日の参考人質疑で、明治大学の教授で、農水省の新しい農村政策検討会座長でもあります小田切徳美氏が、半農半Xも含めて総がかりで農業を守っていく時代だ、多様な担い手を食料・農業・農村基本法に位置づけるべきだ、こうした発言もありました。大変意味のある提言だと私は受け止めました。
そこで、伺いますが、この保全等に関する事業は、農用地の保全管理と農業利用のための周辺の土地の利用に関する事業で、定住、地域間交流の促進に資するものとしていますが、ここで言う定住、地域間交流の促進に資するものとは、どのような基準や効果によって資するものになるのかということをお伺いしたいと思います。これまでも、例えば、定住、移住の推進というのは地方創生の事業等でも取り組まれてきておりまして、そうした整合性もこれから関連してくると思っておりますので、この点について見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、農用地の保全等に関する事業で、定住、地域間交流の促進に資するものの基準や効果についてお伺いをさせていただきたいと思います。
先日の参考人質疑で、明治大学の教授で、農水省の新しい農村政策検討会座長でもあります小田切徳美氏が、半農半Xも含めて総がかりで農業を守っていく時代だ、多様な担い手を食料・農業・農村基本法に位置づけるべきだ、こうした発言もありました。大変意味のある提言だと私は受け止めました。
そこで、伺いますが、この保全等に関する事業は、農用地の保全管理と農業利用のための周辺の土地の利用に関する事業で、定住、地域間交流の促進に資するものとしていますが、ここで言う定住、地域間交流の促進に資するものとは、どのような基準や効果によって資するものになるのかということをお伺いしたいと思います。これまでも、例えば、定住、移住の推進というのは地方創生の事業等でも取り組まれてきておりまして、そうした整合性もこれから関連してくると思っておりますので、この点について見解をお伺いしたいと思います。
金
金子原二郎#25
○金子(原)国務大臣 お答えいたします。
農用地保全事業は、活性化計画を作成する市町村等が、地域の実情に応じまして、実施するかどうか判断するものであります。この場合、農地の荒廃化や周辺事業への悪影響を防ぐものか、他の地方創生施策や行政計画と調和が取れたものか、住民の生活環境の改善に役立つものか、景観の維持等による観光への好影響をもたらすものかといった基準や効果をもって判断されるものと考えております。
なお、活性化計画を作成する市町村等が適切に判断することを可能とするよう、基本方針等においてしっかり明示するとともに、優良事例の紹介なども含む情報提供をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →農用地保全事業は、活性化計画を作成する市町村等が、地域の実情に応じまして、実施するかどうか判断するものであります。この場合、農地の荒廃化や周辺事業への悪影響を防ぐものか、他の地方創生施策や行政計画と調和が取れたものか、住民の生活環境の改善に役立つものか、景観の維持等による観光への好影響をもたらすものかといった基準や効果をもって判断されるものと考えております。
なお、活性化計画を作成する市町村等が適切に判断することを可能とするよう、基本方針等においてしっかり明示するとともに、優良事例の紹介なども含む情報提供をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
稲
稲津久#26
○稲津委員 ありがとうございました。
地方創生事業で、地域おこしとか、それから、いわゆる協力隊の活動とか、いろいろございます。まさに活発に取り組んできている自治体は多数あると思っておりますので、そうしたことも踏まえていただいて、今後、自治体や関係機関とも連携しながら、これらの取組をしっかりお願いしたい、このことを申し上げておきたいと思います。
次に、林地化についてお伺いさせていただきたいと思いますけれども、これも、この委員会の中で論点の一つとして議論されてきました。
農用地の保全等に関する事業は、放牧、鳥獣緩衝帯、林地化などが例示されておりまして、現在ある農地を何が何でも農地として存続させるのは、ある意味、過疎化とか高齢化が進む中山間地の中では限界のあるところもあるんだろうというふうに思っております。どうしても農地として存続させることが難しいという場合には、林地化することも重要な、私は、選択肢の一つだと思っています。
ただ、そこで問題になってくるのが、林地化させた後、そこをどう管理していくのか。例えば、間伐、枝打ちとか、下草刈りとか、そういう作業をしっかりやっていかなければ、これはなかなか、大変厳しい状況になっていきますし、それから、林業として業を行うことができれば、これは最高なことなんですけれども、いずれにしても、林地として維持できるかどうか、これは最低条件になってくると思っています。
こうしたことの認識と、関係団体等との連携についてどのようなお考えであるのか、見解をお伺いさせていただきます。
この発言だけを見る →地方創生事業で、地域おこしとか、それから、いわゆる協力隊の活動とか、いろいろございます。まさに活発に取り組んできている自治体は多数あると思っておりますので、そうしたことも踏まえていただいて、今後、自治体や関係機関とも連携しながら、これらの取組をしっかりお願いしたい、このことを申し上げておきたいと思います。
次に、林地化についてお伺いさせていただきたいと思いますけれども、これも、この委員会の中で論点の一つとして議論されてきました。
農用地の保全等に関する事業は、放牧、鳥獣緩衝帯、林地化などが例示されておりまして、現在ある農地を何が何でも農地として存続させるのは、ある意味、過疎化とか高齢化が進む中山間地の中では限界のあるところもあるんだろうというふうに思っております。どうしても農地として存続させることが難しいという場合には、林地化することも重要な、私は、選択肢の一つだと思っています。
ただ、そこで問題になってくるのが、林地化させた後、そこをどう管理していくのか。例えば、間伐、枝打ちとか、下草刈りとか、そういう作業をしっかりやっていかなければ、これはなかなか、大変厳しい状況になっていきますし、それから、林業として業を行うことができれば、これは最高なことなんですけれども、いずれにしても、林地として維持できるかどうか、これは最低条件になってくると思っています。
こうしたことの認識と、関係団体等との連携についてどのようなお考えであるのか、見解をお伺いさせていただきます。
牧
牧元幸司#27
○牧元政府参考人 お答えを申し上げます。
農用地保全事業によりまして農地を林地化するに当たりましては、地域内の話合いに基づきまして、農地として維持することが極めて困難である等の場合につきまして、優良農地の確保に支障が生じないことを前提としつつ、林地化した後に、当該土地が地域森林計画に編入され、適切な森林の整備及び保全が行われることが重要と考えているところでございます。
このため、農林水産省といたしましては、市町村又は都道府県が活性化計画を作成、実施するに当たりましては、農業部局と林業部局とが綿密な連携を図りまして地域森林計画に編入するといたしますとともに、編入後も継続的に適切な森林の整備及び保全が行われますように、市町村等を通じまして、森林組合など森林の整備や管理を行う団体を紹介するなど、適切な制度運用に努めてまいりたいと考えております。
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このため、農林水産省といたしましては、市町村又は都道府県が活性化計画を作成、実施するに当たりましては、農業部局と林業部局とが綿密な連携を図りまして地域森林計画に編入するといたしますとともに、編入後も継続的に適切な森林の整備及び保全が行われますように、市町村等を通じまして、森林組合など森林の整備や管理を行う団体を紹介するなど、適切な制度運用に努めてまいりたいと考えております。
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