井出庸生の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○井出委員 この問題は、戦後の日本の歴史の中で、日本に関わりかねない、今回のウクライナもそうですが、有事があった際にいろいろな議論がございましたし、今もあると思います。ただ、やはり私も大臣と同じように、日本のあるべき国是の根底というものは今大臣がおっしゃったとおりのことだと思っておりますので、そのことは大臣にもこれからもそういう発信をしていただきたいですし、私もそういう思いで取り組んでまいりたいと考えております。
 そうしましたら、所信に関する質疑で、まず、名古屋入管のスリランカの女性の方の死亡事案について取り上げます。
 この場で、改めまして、亡くなられた女性の方に心から御冥福をお祈りを申し上げますとともに、御遺族の皆様へのお悔やみ、そして、こうした事案が二度と起こらないように、そういう思いでいます。
 今日、少し細かい字でございますが、資料をつけております。
 年末に、法務委員会の理事の皆さんと一部の希望される委員の方で、ウィシュマさんが三月六日に亡くなられる、その映像が保存されている二週間の映像を、七時間弱、六時間数十分だったと思いますが、拝見をしました。居室の映像ということで、報告書にあるとおり、ほとんど居室では寝ているような様子でした。私はそのことにも、映像というものを見て大変強いショック、衝撃を受けましたし、それに至る、その二週間の映像に至る前の経過というものもしっかり見なければいけないなと。
 資料の方は、法務省の最終報告書を基に、主に体調面ですね、いつ頃まで自力で歩行したり食事がきちっと取れていたのか、いつ頃から介助が必要になったのかとか、その部分を私なりにメモとして書き出してまいりました。
 まず一つ伺いますが、この被収容者、女性の医療診断に対する申出について、報告書の七十ページに記載があるんですが、名古屋局では、被収容者から診療の申出があった場合でも、事前に看守勤務者や看護師等の、診療の必要性を判断して、いわば事前のスクリーニングが行われており、診断の必要があると判断されなければ、診療申出書が作成されず、局幹部への報告や決裁が行われない運用となっていたとあります。
 同じ報告書の七ページ、八ページには、そうしたことに関する法務省の、いろいろの決まり事が書いてありまして、その中、七ページなんですけれども、名古屋入管の方では処遇に関する細則というものを決めている。細則の三十四条には、被収容者から医師の診療の申出があったときは局長に報告するとあります。その報告書の八ページには、後半になるんですけれども、名古屋局の実際の運用では、これに従った取扱いがなされていなかったということが書いてあります。
 規則と運用が違っていたということが書かれているわけですが、これはどうして、どういう理由、いきさつでこういう状況になってしまったのか、それが長期的に行われていたのか、それとも最近のことであるか、その辺りでも状況はまた違ってくるかと思うんですが、実際、規則と実際の運用が違っていたそのいきさつや理由について、入管の方に伺いたいと思います。

発言情報

speech_id: 120805206X00220220301_010

発言者: 井出庸生

speaker_id: 30597

日付: 2022-03-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会