法務委員会
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会
会議録情報#0
令和四年三月一日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 鈴木 馨祐君
理事 井出 庸生君 理事 熊田 裕通君
理事 葉梨 康弘君 理事 山田 美樹君
理事 鎌田さゆり君 理事 階 猛君
理事 守島 正君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
石橋林太郎君 尾崎 正直君
奥野 信亮君 国定 勇人君
田所 嘉徳君 高見 康裕君
谷川 とむ君 中谷 真一君
中野 英幸君 西田 昭二君
西野 太亮君 野中 厚君
長谷川淳二君 古川 康君
八木 哲也君 山田 賢司君
伊藤 俊輔君 梅谷 守君
鈴木 庸介君 藤岡 隆雄君
山田 勝彦君 米山 隆一君
阿部 弘樹君 中川 宏昌君
平林 晃君 福重 隆浩君
鈴木 義弘君 本村 伸子君
…………………………………
法務大臣 古川 禎久君
法務副大臣 津島 淳君
外務副大臣 小田原 潔君
経済産業副大臣 石井 正弘君
法務大臣政務官 加田 裕之君
外務大臣政務官 本田 太郎君
最高裁判所事務総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 木村 陽一君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 柴田 紀子君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省民事局長) 金子 修君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(法務省矯正局長) 佐伯 紀男君
政府参考人
(法務省保護局長) 宮田 祐良君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 松下 裕子君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 西山 卓爾君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 有馬 裕君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 徳田 修一君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 安東 義雄君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 矢作 友良君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 大和 太郎君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
三月一日
辞任 補欠選任
東 国幹君 西野 太亮君
野中 厚君 古川 康君
藤岡 隆雄君 梅谷 守君
日下 正喜君 中川 宏昌君
同日
辞任 補欠選任
西野 太亮君 長谷川淳二君
古川 康君 野中 厚君
梅谷 守君 藤岡 隆雄君
中川 宏昌君 平林 晃君
同日
辞任 補欠選任
長谷川淳二君 東 国幹君
平林 晃君 日下 正喜君
―――――――――――――
三月一日
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)
二月二十八日
子供の性虐待・性搾取被害悪化の現状に鑑み国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ禁止法の抜本的改正を求めることに関する請願(寺田学君紹介)(第二五六号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 鈴木 馨祐君
理事 井出 庸生君 理事 熊田 裕通君
理事 葉梨 康弘君 理事 山田 美樹君
理事 鎌田さゆり君 理事 階 猛君
理事 守島 正君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
石橋林太郎君 尾崎 正直君
奥野 信亮君 国定 勇人君
田所 嘉徳君 高見 康裕君
谷川 とむ君 中谷 真一君
中野 英幸君 西田 昭二君
西野 太亮君 野中 厚君
長谷川淳二君 古川 康君
八木 哲也君 山田 賢司君
伊藤 俊輔君 梅谷 守君
鈴木 庸介君 藤岡 隆雄君
山田 勝彦君 米山 隆一君
阿部 弘樹君 中川 宏昌君
平林 晃君 福重 隆浩君
鈴木 義弘君 本村 伸子君
…………………………………
法務大臣 古川 禎久君
法務副大臣 津島 淳君
外務副大臣 小田原 潔君
経済産業副大臣 石井 正弘君
法務大臣政務官 加田 裕之君
外務大臣政務官 本田 太郎君
最高裁判所事務総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 木村 陽一君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 柴田 紀子君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省民事局長) 金子 修君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(法務省矯正局長) 佐伯 紀男君
政府参考人
(法務省保護局長) 宮田 祐良君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 松下 裕子君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 西山 卓爾君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 有馬 裕君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 徳田 修一君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 安東 義雄君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 矢作 友良君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 大和 太郎君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
三月一日
辞任 補欠選任
東 国幹君 西野 太亮君
野中 厚君 古川 康君
藤岡 隆雄君 梅谷 守君
日下 正喜君 中川 宏昌君
同日
辞任 補欠選任
西野 太亮君 長谷川淳二君
古川 康君 野中 厚君
梅谷 守君 藤岡 隆雄君
中川 宏昌君 平林 晃君
同日
辞任 補欠選任
長谷川淳二君 東 国幹君
平林 晃君 日下 正喜君
―――――――――――――
三月一日
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)
二月二十八日
子供の性虐待・性搾取被害悪化の現状に鑑み国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ禁止法の抜本的改正を求めることに関する請願(寺田学君紹介)(第二五六号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
鈴
鈴木馨祐#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長木村陽一君、法務省大臣官房審議官柴田紀子君、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君、法務省民事局長金子修君、法務省刑事局長川原隆司君、法務省矯正局長佐伯紀男君、法務省保護局長宮田祐良君、法務省人権擁護局長松下裕子君、出入国在留管理庁次長西山卓爾君、外務省大臣官房審議官有馬裕君、外務省大臣官房審議官徳田修一君、外務省大臣官房審議官安東義雄君、経済産業省大臣官房審議官矢作友良君及び防衛省防衛政策局次長大和太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長木村陽一君、法務省大臣官房審議官柴田紀子君、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君、法務省民事局長金子修君、法務省刑事局長川原隆司君、法務省矯正局長佐伯紀男君、法務省保護局長宮田祐良君、法務省人権擁護局長松下裕子君、出入国在留管理庁次長西山卓爾君、外務省大臣官房審議官有馬裕君、外務省大臣官房審議官徳田修一君、外務省大臣官房審議官安東義雄君、経済産業省大臣官房審議官矢作友良君及び防衛省防衛政策局次長大和太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
鈴木馨祐#3
○鈴木委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
井
井出庸生#6
○井出委員 おはようございます。よろしくお願い申し上げます。
冒頭、まず、ロシアのウクライナに対する侵略につきまして、一刻も早く元の平穏な状況が訪れることを願っております。
このロシアのウクライナへの侵略と、ここまで様々日本政府は対応をしてきておりますが、この件について一言、大臣の見解を伺います。
この発言だけを見る →冒頭、まず、ロシアのウクライナに対する侵略につきまして、一刻も早く元の平穏な状況が訪れることを願っております。
このロシアのウクライナへの侵略と、ここまで様々日本政府は対応をしてきておりますが、この件について一言、大臣の見解を伺います。
古
古川禎久#7
○古川国務大臣 お答え申し上げます。
総理も申しておりますとおり、今回のロシアによる侵略は、力による一方的な現状変更を認めないという国際秩序の根幹を揺るがすものでありまして、欧米を始めとする国際社会と連携しながら迅速に対処する必要があるというふうに認識をしています。
大変なことが起こっておるわけですけれども、政府全体として、現地情勢を把握しながら適切に対処していきたいと考えております。
この発言だけを見る →総理も申しておりますとおり、今回のロシアによる侵略は、力による一方的な現状変更を認めないという国際秩序の根幹を揺るがすものでありまして、欧米を始めとする国際社会と連携しながら迅速に対処する必要があるというふうに認識をしています。
大変なことが起こっておるわけですけれども、政府全体として、現地情勢を把握しながら適切に対処していきたいと考えております。
井
井出庸生#8
○井出委員 ロシア、ウクライナの間にいろいろな歴史、いきさつがあり、また日本にとってもロシアとの関係は様々ございますが、おっしゃるとおり、力による現状変更は絶対あってはならないというのは、私もまさに同じ思いです。
その上で、大臣はこれまでかねがね、外国の紛争に軍事力をもって介入しないことは戦後日本の国是であると。所信の質疑に当たりまして大臣のブログを拝見しまして、この、紛争に軍事力をもって介入しないことは戦後日本の国是であるということが繰り返し述べられておりました。
ウクライナの危機をきっかけに国内でも様々外交、安全保障の議論が既に始まっている、そういう状況だと思っておりますが、大臣には是非、これまで掲げられてきたその国是というものをこれからもしっかりと守っていっていただきたい、そういう政治家であっていただきたいと、今回ブログ等を拝見していて強く感じましたが、この件についても一言、大臣の見解を伺います。
この発言だけを見る →その上で、大臣はこれまでかねがね、外国の紛争に軍事力をもって介入しないことは戦後日本の国是であると。所信の質疑に当たりまして大臣のブログを拝見しまして、この、紛争に軍事力をもって介入しないことは戦後日本の国是であるということが繰り返し述べられておりました。
ウクライナの危機をきっかけに国内でも様々外交、安全保障の議論が既に始まっている、そういう状況だと思っておりますが、大臣には是非、これまで掲げられてきたその国是というものをこれからもしっかりと守っていっていただきたい、そういう政治家であっていただきたいと、今回ブログ等を拝見していて強く感じましたが、この件についても一言、大臣の見解を伺います。
古
古川禎久#9
○古川国務大臣 我が国は、明治以降、海外との関係を軍事力をもって展開をいたしました。いわば覇権主義をもって戦前の歴史があった、その結果、破滅をしたという歴史を持っております。戦後は、一転しまして、覇権主義と決別をし、国際法や国際協調あるいは外交交渉といったものを旨としてやってまいりました。そして、その結果、今日があるというふうに認識しています。
僅か百五十年ほどの歴史の時間の中で、我が国は、この正反対とも言える生き方を経験した希有な国であるというふうに思っておりますし、その中で我が国が得た教訓というものは何だったかというときに、覇権主義ではいけないということ、そして、やはり平和と安定こそが国益であり、これは国際社会共通の利益であるということであったと思います。
したがいまして、これからも、東アジアの平和と安定、あるいはインド太平洋の平和と安定、そのためにひたすら汗をかくというのが我が国の生きるべき道ではないかということを政治家として考えているところです。
この発言だけを見る →僅か百五十年ほどの歴史の時間の中で、我が国は、この正反対とも言える生き方を経験した希有な国であるというふうに思っておりますし、その中で我が国が得た教訓というものは何だったかというときに、覇権主義ではいけないということ、そして、やはり平和と安定こそが国益であり、これは国際社会共通の利益であるということであったと思います。
したがいまして、これからも、東アジアの平和と安定、あるいはインド太平洋の平和と安定、そのためにひたすら汗をかくというのが我が国の生きるべき道ではないかということを政治家として考えているところです。
井
井出庸生#10
○井出委員 この問題は、戦後の日本の歴史の中で、日本に関わりかねない、今回のウクライナもそうですが、有事があった際にいろいろな議論がございましたし、今もあると思います。ただ、やはり私も大臣と同じように、日本のあるべき国是の根底というものは今大臣がおっしゃったとおりのことだと思っておりますので、そのことは大臣にもこれからもそういう発信をしていただきたいですし、私もそういう思いで取り組んでまいりたいと考えております。
そうしましたら、所信に関する質疑で、まず、名古屋入管のスリランカの女性の方の死亡事案について取り上げます。
この場で、改めまして、亡くなられた女性の方に心から御冥福をお祈りを申し上げますとともに、御遺族の皆様へのお悔やみ、そして、こうした事案が二度と起こらないように、そういう思いでいます。
今日、少し細かい字でございますが、資料をつけております。
年末に、法務委員会の理事の皆さんと一部の希望される委員の方で、ウィシュマさんが三月六日に亡くなられる、その映像が保存されている二週間の映像を、七時間弱、六時間数十分だったと思いますが、拝見をしました。居室の映像ということで、報告書にあるとおり、ほとんど居室では寝ているような様子でした。私はそのことにも、映像というものを見て大変強いショック、衝撃を受けましたし、それに至る、その二週間の映像に至る前の経過というものもしっかり見なければいけないなと。
資料の方は、法務省の最終報告書を基に、主に体調面ですね、いつ頃まで自力で歩行したり食事がきちっと取れていたのか、いつ頃から介助が必要になったのかとか、その部分を私なりにメモとして書き出してまいりました。
まず一つ伺いますが、この被収容者、女性の医療診断に対する申出について、報告書の七十ページに記載があるんですが、名古屋局では、被収容者から診療の申出があった場合でも、事前に看守勤務者や看護師等の、診療の必要性を判断して、いわば事前のスクリーニングが行われており、診断の必要があると判断されなければ、診療申出書が作成されず、局幹部への報告や決裁が行われない運用となっていたとあります。
同じ報告書の七ページ、八ページには、そうしたことに関する法務省の、いろいろの決まり事が書いてありまして、その中、七ページなんですけれども、名古屋入管の方では処遇に関する細則というものを決めている。細則の三十四条には、被収容者から医師の診療の申出があったときは局長に報告するとあります。その報告書の八ページには、後半になるんですけれども、名古屋局の実際の運用では、これに従った取扱いがなされていなかったということが書いてあります。
規則と運用が違っていたということが書かれているわけですが、これはどうして、どういう理由、いきさつでこういう状況になってしまったのか、それが長期的に行われていたのか、それとも最近のことであるか、その辺りでも状況はまた違ってくるかと思うんですが、実際、規則と実際の運用が違っていたそのいきさつや理由について、入管の方に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →そうしましたら、所信に関する質疑で、まず、名古屋入管のスリランカの女性の方の死亡事案について取り上げます。
この場で、改めまして、亡くなられた女性の方に心から御冥福をお祈りを申し上げますとともに、御遺族の皆様へのお悔やみ、そして、こうした事案が二度と起こらないように、そういう思いでいます。
今日、少し細かい字でございますが、資料をつけております。
年末に、法務委員会の理事の皆さんと一部の希望される委員の方で、ウィシュマさんが三月六日に亡くなられる、その映像が保存されている二週間の映像を、七時間弱、六時間数十分だったと思いますが、拝見をしました。居室の映像ということで、報告書にあるとおり、ほとんど居室では寝ているような様子でした。私はそのことにも、映像というものを見て大変強いショック、衝撃を受けましたし、それに至る、その二週間の映像に至る前の経過というものもしっかり見なければいけないなと。
資料の方は、法務省の最終報告書を基に、主に体調面ですね、いつ頃まで自力で歩行したり食事がきちっと取れていたのか、いつ頃から介助が必要になったのかとか、その部分を私なりにメモとして書き出してまいりました。
まず一つ伺いますが、この被収容者、女性の医療診断に対する申出について、報告書の七十ページに記載があるんですが、名古屋局では、被収容者から診療の申出があった場合でも、事前に看守勤務者や看護師等の、診療の必要性を判断して、いわば事前のスクリーニングが行われており、診断の必要があると判断されなければ、診療申出書が作成されず、局幹部への報告や決裁が行われない運用となっていたとあります。
同じ報告書の七ページ、八ページには、そうしたことに関する法務省の、いろいろの決まり事が書いてありまして、その中、七ページなんですけれども、名古屋入管の方では処遇に関する細則というものを決めている。細則の三十四条には、被収容者から医師の診療の申出があったときは局長に報告するとあります。その報告書の八ページには、後半になるんですけれども、名古屋局の実際の運用では、これに従った取扱いがなされていなかったということが書いてあります。
規則と運用が違っていたということが書かれているわけですが、これはどうして、どういう理由、いきさつでこういう状況になってしまったのか、それが長期的に行われていたのか、それとも最近のことであるか、その辺りでも状況はまた違ってくるかと思うんですが、実際、規則と実際の運用が違っていたそのいきさつや理由について、入管の方に伺いたいと思います。
西
西山卓爾#11
○西山政府参考人 名古屋入管におきまして、この案件の当時、委員御指摘のような事前のスクリーニングが行われていて、運用が規則と異なっていたということは御指摘のとおりでございます。
調査チームにおきましては、このようなスクリーニングが行われていた背景、経緯につきまして、資料の精査や関係職員からの聴取などにより可能な限りの解明に努めたところではございますが、結果的には明確に解明するには至らなかったものでございます。
今回の調査結果を踏まえて、調査報告書では改善策が示されておりまして、具体的には、名古屋局における非常勤医師の増員や、被収容者の健康状態等の情報共有体制の構築、それから体調不良の訴えがあった場合や医師による診察を受ける際における通訳の一層の活用などを実施したほか、先般の医療体制の強化に関する有識者会議において提言が取りまとめられまして、そこでは、庁内診療体制の強化、外部医療機関との連携体制の構築、診療室と職員の連携などが盛り込まれているところでございます。
この発言だけを見る →調査チームにおきましては、このようなスクリーニングが行われていた背景、経緯につきまして、資料の精査や関係職員からの聴取などにより可能な限りの解明に努めたところではございますが、結果的には明確に解明するには至らなかったものでございます。
今回の調査結果を踏まえて、調査報告書では改善策が示されておりまして、具体的には、名古屋局における非常勤医師の増員や、被収容者の健康状態等の情報共有体制の構築、それから体調不良の訴えがあった場合や医師による診察を受ける際における通訳の一層の活用などを実施したほか、先般の医療体制の強化に関する有識者会議において提言が取りまとめられまして、そこでは、庁内診療体制の強化、外部医療機関との連携体制の構築、診療室と職員の連携などが盛り込まれているところでございます。
井
井出庸生#12
○井出委員 それと、もう一点伺います。
DVに関することです。
報告書の九十ページ、この女性の方は、国内にいるときにパートナーの方からDVを受けていたということが指摘をされておりますし、御本人もそうした旨を訴えていたと聞いておりますが、報告書の九十ページでは、そういう情報に接した名古屋局の職員は、そもそもDVの措置要領の存在や内容等を認識しておらず、措置要領に基づく女性の事情聴取、局内での情報共有を行わなかったということが書かれています。
このDVの措置要領というのは、報告書の十九ページにきちっと出てくるんですが、政府の基本的な方針の中に、不法滞在外国人である場合、加害者が在留期間の更新に必要な協力を行わない、そのため不法滞在になるような事案も発生するですとか、今申し上げた措置要領の中には、DV事案の内容等について事情聴取を行うなど、事実関係を可能な限り明確にするということが書かれています。
報告書の九十ページは、今申し上げたとおり、職員の方がそれを認識していなかった、それは反省を要する改善点であるということが出ておりますが、これもやはり、どうして措置要領等をその職員の方が認識をしていなかったのか、それは職員の方、その人個人の問題なのか、それは組織としてその措置というものをしっかりと徹底すべき問題だったのか、その背景というところを伺います。
この発言だけを見る →DVに関することです。
報告書の九十ページ、この女性の方は、国内にいるときにパートナーの方からDVを受けていたということが指摘をされておりますし、御本人もそうした旨を訴えていたと聞いておりますが、報告書の九十ページでは、そういう情報に接した名古屋局の職員は、そもそもDVの措置要領の存在や内容等を認識しておらず、措置要領に基づく女性の事情聴取、局内での情報共有を行わなかったということが書かれています。
このDVの措置要領というのは、報告書の十九ページにきちっと出てくるんですが、政府の基本的な方針の中に、不法滞在外国人である場合、加害者が在留期間の更新に必要な協力を行わない、そのため不法滞在になるような事案も発生するですとか、今申し上げた措置要領の中には、DV事案の内容等について事情聴取を行うなど、事実関係を可能な限り明確にするということが書かれています。
報告書の九十ページは、今申し上げたとおり、職員の方がそれを認識していなかった、それは反省を要する改善点であるということが出ておりますが、これもやはり、どうして措置要領等をその職員の方が認識をしていなかったのか、それは職員の方、その人個人の問題なのか、それは組織としてその措置というものをしっかりと徹底すべき問題だったのか、その背景というところを伺います。
西
西山卓爾#13
○西山政府参考人 委員御指摘のように、DV措置要領については、かねてより、地方局等における自局職員に対する研修や、同措置要領上の手続の周知徹底についても定められているところでございますが、名古屋局においては、措置要領の存在、内容などが職員に十分周知できなかったということが考えられます。
調査報告書では、全国の地方官署に対し、措置要領の存在及び内容等を改めて周知徹底することが示されておりまして、これを踏まえまして、調査報告書が公表された令和三年八月以降、入管庁長官から指示等を行い、改善策として示されたDV措置要領の周知徹底を既に実施しているところでございます。
この発言だけを見る →調査報告書では、全国の地方官署に対し、措置要領の存在及び内容等を改めて周知徹底することが示されておりまして、これを踏まえまして、調査報告書が公表された令和三年八月以降、入管庁長官から指示等を行い、改善策として示されたDV措置要領の周知徹底を既に実施しているところでございます。
井
井出庸生#14
○井出委員 このDVの件と、それから被収容者の医療の診察の申出の件と、いずれも収容される方に係る問題です。今回、この事案の報告書によって、被収容者からの申出に対して対応する規則がどうなっているか、それから、被収容者にDVの疑いがあったときにどういう対応をしなければいけないか、その点の規則という部分は今回の報告書によって広く明らかになって。そのことは、名古屋局のみならず入管局組織全体の再発の防止に、この報告書によってその規則が公開をされたということは一定の効果があるだろうと思います。
ただ一方で、これからそうした再発防止を、なくしていくし、もちろん、この女性の事件を防ぎたかったという思いもございます。私は、一番の問題は、医療の申出に関する規則であっても、措置要領であっても、やはり、組織の、身内の人たちだけの共有に終始をしてしまっていたのではないか。
少なくとも、例えば、被収容者が収容されたときに、被収容者が何かを希望する申出をするときは、うちの施設ではこういう決まりになっています、報告書に書いてあるこういう決裁をすることになっています、そういう必要なことをやりますので言ってくださいということを言っておく。それから、DVに関することも、DVの申告があったときに、私たちはDVのことに対してはこういう対応をしなければいけないと。少なくとも、被収容者本人に対する事前の告知ですとか、何か第三者的な、実際に第三者の目が入るということはなかなか想定しにくいんですが、第三者からの目、今回公表になりましたが、そうしたものに応え得る透明性というものを確保していなければ、いつ頃からこういうことになっていたか明確には分からないというお話がありました。
そこの部分の、再発防止という意味でも、規則に関する公開性、透明性、そして、具体的には、やはり被収容者に関わることは被収容者にきちっとお伝えをしていく。言語のコミュニケーションにも不安がある、一人で収容される、情報弱者でもある、そういう人たちの権利に関わることというものは、少なくとも、そういう周知、告知を本人にきちっと収容時にすることで、こうした事案がより一層防げるのではないかと思いますが、入管の見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →ただ一方で、これからそうした再発防止を、なくしていくし、もちろん、この女性の事件を防ぎたかったという思いもございます。私は、一番の問題は、医療の申出に関する規則であっても、措置要領であっても、やはり、組織の、身内の人たちだけの共有に終始をしてしまっていたのではないか。
少なくとも、例えば、被収容者が収容されたときに、被収容者が何かを希望する申出をするときは、うちの施設ではこういう決まりになっています、報告書に書いてあるこういう決裁をすることになっています、そういう必要なことをやりますので言ってくださいということを言っておく。それから、DVに関することも、DVの申告があったときに、私たちはDVのことに対してはこういう対応をしなければいけないと。少なくとも、被収容者本人に対する事前の告知ですとか、何か第三者的な、実際に第三者の目が入るということはなかなか想定しにくいんですが、第三者からの目、今回公表になりましたが、そうしたものに応え得る透明性というものを確保していなければ、いつ頃からこういうことになっていたか明確には分からないというお話がありました。
そこの部分の、再発防止という意味でも、規則に関する公開性、透明性、そして、具体的には、やはり被収容者に関わることは被収容者にきちっとお伝えをしていく。言語のコミュニケーションにも不安がある、一人で収容される、情報弱者でもある、そういう人たちの権利に関わることというものは、少なくとも、そういう周知、告知を本人にきちっと収容時にすることで、こうした事案がより一層防げるのではないかと思いますが、入管の見解を伺いたいと思います。
西
西山卓爾#15
○西山政府参考人 委員の御指摘につきましては真摯に受け止めたいと存じます。
なお、規則等についての第三者に対する開示につきましてでございますけれども、各地方官署に定めている処遇細則については、情報公開請求等に対しましては開示に応じるということで対応させていただいているところでございます。
また、私どもとしましては、先ほどの委員の御指摘の問題点につきましては、まずは被収容者の健康状態に関する情報を的確に職員の方で把握、共有し、医療的対応を行うための組織体制の改革を着実に取り組むことが重要であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →なお、規則等についての第三者に対する開示につきましてでございますけれども、各地方官署に定めている処遇細則については、情報公開請求等に対しましては開示に応じるということで対応させていただいているところでございます。
また、私どもとしましては、先ほどの委員の御指摘の問題点につきましては、まずは被収容者の健康状態に関する情報を的確に職員の方で把握、共有し、医療的対応を行うための組織体制の改革を着実に取り組むことが重要であるというふうに考えております。
井
井出庸生#16
○井出委員 今回の事案は、いろいろな原因が考えられると思いますし、亡くなられた直接の死因というものはなかなか特定に至っていないというような報告になっておりますが、私が今日指摘したその二点、これは入管にかかわらないんですけれども、いかなる行政組織、行政にも限らないかもしれません、組織がいろいろなことに取り組む上で、相対する人間であったり、姿形の見えぬ第三者に対して、透明性、公開性を果たせるということがきちっと内々で担保されるような、そういう緊張感を持った取組というものが求められると思います。
繰り返しになりますが、こうした事案を二度と起こさないようにすることだけが、今、亡くなられた方や御関係の方のお気持ちに応える唯一のすべだと思いますので、今日の質疑のこともよく入管の中で共有をしていただいて、再発の防止に努めていただきたいと思います。
次の話題に入ります。
大臣の所信の質疑の中で、大臣は、二回にわたって大局観、大局観を常に念頭に置き、諸課題に当たると冒頭に述べておられまして、最後にも、大臣政務官、職員と力を合わせ、大局観を常に念頭に置きというお話があって、この大局観という言葉は大臣のお人柄にぴったりの、恐らく大臣がこれを入れろと言ったのではないかなと、私、勝手に推測をしておるんですが、今日は、刑事裁判の、まさにその大局的な見地から、私がずっとお願い、訴えをしております刑事裁判の記録の閲覧、公開について伺いたいと思います。
まず、刑事裁判記録というものは、それぞれ保存期限があって、保管期限が来たら廃棄をされる。先日の分科会で、保管期限が切れても国立公文書館の移管の対象になりますよ、考えてはいるんですけれども移管したことはございません、全部捨てていますという答弁があって、かつては、それは、廃棄の時期が来たら、プライバシーがあるから廃棄するのが大原則だという答弁もありました。それから、保存期限が切れてもなお重要なものを刑事参考記録として残しておくと。これは長年残すことになるんですけれども、じゃ、その先どうするんだみたいなところをかつて指摘したことがございます。
それと、もう一つは、特別処分といって、検察庁の中で記録を保存しておく。この特別処分で保存された記録というものは一体どうなっていってしまうのかは、ちょっと外部からは今のところ全く状況が分からない。
こうした刑事裁判で長年取っておくような文書をきちっと国立公文書館に移していく。どうして私がこういうことを再三申し上げるかといえば、やはり、古い裁判の文書を将来の人が国立公文書館で見て、当時の裁判の仕組みを知ったり社会情勢を知ったり、場合によっては、事件の直後注目されなかったものが、五十年、百年たって注目されるような事実がそこに記載をされているかもしれない。
有名な話では、ロッキード事件に関する検証ですとか、いろいろな、こういう側面があったみたいな話というものは、おおむねアメリカのそういう裁判記録から出てくる。日本に関わるものが日本の記録から見られることはないという、この大きな欠陥を私は抱えているなと思っております。
ここのところをやはり、いつまでも古い記録を検察庁が持っているというのは、刑事局長が検察庁にお勤めで、これからも検察庁にお勤めで、退官されるぐらいまでの間だったらいいかもしれません。井出という国会議員がうるさかったから、文書をきちっと取っておこうとなるかもしれない。しかし、先々三十年、五十年後の、大局的に検察の運営を考えて、それから、大局的に国家に対して裁判の情報というものを、どう、どこに保管しておくのか、閲覧できる状態にするのかということを考えたときに、抜本的にその古い刑事裁判記録を公文書館に移すと。
これまで、谷垣法務大臣が、軍法会議のものが法務省にあったので、検察庁にあったので、移しましたと。それから、最近では、上川大臣が、治罪法という、うんと古いものを、これは文書の判読も難解な資料なんですけれども、それを判読した上で公文書館に移すということをやっていただいたんですね。ただ、重立ったものは、それと、あと古いものが幾つかあるぐらいで、刑事裁判記録というものは基本的には検察庁の方で持っている。
それは、大局的な見地に立てば、やはり将来的には公文書館に移さなければいけない、そういう答弁は何度もいただいてきたんですけれども、そろそろこの大局観に立った課題を解決するべきだ、そう思うんですけれども、いかがですかね。
この発言だけを見る →繰り返しになりますが、こうした事案を二度と起こさないようにすることだけが、今、亡くなられた方や御関係の方のお気持ちに応える唯一のすべだと思いますので、今日の質疑のこともよく入管の中で共有をしていただいて、再発の防止に努めていただきたいと思います。
次の話題に入ります。
大臣の所信の質疑の中で、大臣は、二回にわたって大局観、大局観を常に念頭に置き、諸課題に当たると冒頭に述べておられまして、最後にも、大臣政務官、職員と力を合わせ、大局観を常に念頭に置きというお話があって、この大局観という言葉は大臣のお人柄にぴったりの、恐らく大臣がこれを入れろと言ったのではないかなと、私、勝手に推測をしておるんですが、今日は、刑事裁判の、まさにその大局的な見地から、私がずっとお願い、訴えをしております刑事裁判の記録の閲覧、公開について伺いたいと思います。
まず、刑事裁判記録というものは、それぞれ保存期限があって、保管期限が来たら廃棄をされる。先日の分科会で、保管期限が切れても国立公文書館の移管の対象になりますよ、考えてはいるんですけれども移管したことはございません、全部捨てていますという答弁があって、かつては、それは、廃棄の時期が来たら、プライバシーがあるから廃棄するのが大原則だという答弁もありました。それから、保存期限が切れてもなお重要なものを刑事参考記録として残しておくと。これは長年残すことになるんですけれども、じゃ、その先どうするんだみたいなところをかつて指摘したことがございます。
それと、もう一つは、特別処分といって、検察庁の中で記録を保存しておく。この特別処分で保存された記録というものは一体どうなっていってしまうのかは、ちょっと外部からは今のところ全く状況が分からない。
こうした刑事裁判で長年取っておくような文書をきちっと国立公文書館に移していく。どうして私がこういうことを再三申し上げるかといえば、やはり、古い裁判の文書を将来の人が国立公文書館で見て、当時の裁判の仕組みを知ったり社会情勢を知ったり、場合によっては、事件の直後注目されなかったものが、五十年、百年たって注目されるような事実がそこに記載をされているかもしれない。
有名な話では、ロッキード事件に関する検証ですとか、いろいろな、こういう側面があったみたいな話というものは、おおむねアメリカのそういう裁判記録から出てくる。日本に関わるものが日本の記録から見られることはないという、この大きな欠陥を私は抱えているなと思っております。
ここのところをやはり、いつまでも古い記録を検察庁が持っているというのは、刑事局長が検察庁にお勤めで、これからも検察庁にお勤めで、退官されるぐらいまでの間だったらいいかもしれません。井出という国会議員がうるさかったから、文書をきちっと取っておこうとなるかもしれない。しかし、先々三十年、五十年後の、大局的に検察の運営を考えて、それから、大局的に国家に対して裁判の情報というものを、どう、どこに保管しておくのか、閲覧できる状態にするのかということを考えたときに、抜本的にその古い刑事裁判記録を公文書館に移すと。
これまで、谷垣法務大臣が、軍法会議のものが法務省にあったので、検察庁にあったので、移しましたと。それから、最近では、上川大臣が、治罪法という、うんと古いものを、これは文書の判読も難解な資料なんですけれども、それを判読した上で公文書館に移すということをやっていただいたんですね。ただ、重立ったものは、それと、あと古いものが幾つかあるぐらいで、刑事裁判記録というものは基本的には検察庁の方で持っている。
それは、大局的な見地に立てば、やはり将来的には公文書館に移さなければいけない、そういう答弁は何度もいただいてきたんですけれども、そろそろこの大局観に立った課題を解決するべきだ、そう思うんですけれども、いかがですかね。
川
川原隆司#17
○川原政府参考人 お答えをいたします。
委員が御指摘の、刑事裁判記録の国立公文書館への移管という問題でございます。委員が今御質問の中で、記録の保存についていろいろと御指摘をいただきました。
委員御指摘のように、現在の記録の保管の関係では、保管期間が満了した保管記録のうち、刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料となるものにつきましては、法務大臣が刑事参考記録に指定して保存を継続することとしております。
刑事参考記録はこのようなものでございますところ、歴史性を帯びるものにつきましては、一般に刑事参考記録として保存されることになるものと考えられるところでありまして、また、この刑事参考記録の指定に関しては、文書管理の専門家であるアーキビストの方二名を含む刑事参考記録アドバイザーの御意見も得て、より適切にその要否を判断することとしているものでございます。
このような刑事参考記録の保存の趣旨に照らせば、その保存は、刑事に係る基本法制等を所管する法務省及び検察庁において行うことが適当であるものと考えております。
その上で、長い年月の経過や法制度の変化等により刑事参考記録として保存する理由が失われたものの、なお重要な公文書等である歴史的公文書等に該当するものにつきましては、公文書の管理に関する法律四章の規定によりまして、国立公文書館への移管がなされるものと考えております。
もっとも、移管を実現するためには、相当古い時期の刑事参考記録の内容を確認し、記録の内容を公にした場合における事件関係者の名誉、プライバシー等を害するおそれの有無やその程度等を踏まえた慎重な検討を尽くす必要があると考えているところでございます。
委員御指摘の刑事参考記録の国立公文書館への移管の在り方につきましては、公文書管理の重要性や刑事確定訴訟記録法、公文書管理法の趣旨を踏まえ、国立公文書館や刑事参考記録アドバイザーの御意見も伺いつつ、不断の検討をしてまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →委員が御指摘の、刑事裁判記録の国立公文書館への移管という問題でございます。委員が今御質問の中で、記録の保存についていろいろと御指摘をいただきました。
委員御指摘のように、現在の記録の保管の関係では、保管期間が満了した保管記録のうち、刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料となるものにつきましては、法務大臣が刑事参考記録に指定して保存を継続することとしております。
刑事参考記録はこのようなものでございますところ、歴史性を帯びるものにつきましては、一般に刑事参考記録として保存されることになるものと考えられるところでありまして、また、この刑事参考記録の指定に関しては、文書管理の専門家であるアーキビストの方二名を含む刑事参考記録アドバイザーの御意見も得て、より適切にその要否を判断することとしているものでございます。
このような刑事参考記録の保存の趣旨に照らせば、その保存は、刑事に係る基本法制等を所管する法務省及び検察庁において行うことが適当であるものと考えております。
その上で、長い年月の経過や法制度の変化等により刑事参考記録として保存する理由が失われたものの、なお重要な公文書等である歴史的公文書等に該当するものにつきましては、公文書の管理に関する法律四章の規定によりまして、国立公文書館への移管がなされるものと考えております。
もっとも、移管を実現するためには、相当古い時期の刑事参考記録の内容を確認し、記録の内容を公にした場合における事件関係者の名誉、プライバシー等を害するおそれの有無やその程度等を踏まえた慎重な検討を尽くす必要があると考えているところでございます。
委員御指摘の刑事参考記録の国立公文書館への移管の在り方につきましては、公文書管理の重要性や刑事確定訴訟記録法、公文書管理法の趣旨を踏まえ、国立公文書館や刑事参考記録アドバイザーの御意見も伺いつつ、不断の検討をしてまいりたいと考えているところでございます。
井
井出庸生#18
○井出委員 不断の検討をしていただいて、ただ、ずっと検討されていると、何か全然不断じゃないじゃないか、何か断ち切れてしまったんじゃないかという思いを私はずっと持っておりまして。ただ、将来的には、いつまでも検察庁が持っているわけにもいかないなという問題意識はあろうと思うんですよ。誰かがやらなきゃいけないと。
公文書館の移管というのは、現状、法律によって、法務大臣と総理大臣との申合せで、公文書館の、谷垣さんが軍法会議の資料を移したのもそういうやり方をして、上川さんが治罪法の文書を移したのも申合せでやっているんですね。
最高裁に来てもらっておりますが、民事裁判の記録は、最高裁と内閣総理大臣の申合せで、これは、いつの事件とかじゃなくて、一律、何年たったものは公文書館に移すという申出がされていて、これはこれで大変すばらしいことだなと思うんですけれども、最高裁はそういう大変すばらしい運用をされているんですよね。最高裁、お願いします。
この発言だけを見る →公文書館の移管というのは、現状、法律によって、法務大臣と総理大臣との申合せで、公文書館の、谷垣さんが軍法会議の資料を移したのもそういうやり方をして、上川さんが治罪法の文書を移したのも申合せでやっているんですね。
最高裁に来てもらっておりますが、民事裁判の記録は、最高裁と内閣総理大臣の申合せで、これは、いつの事件とかじゃなくて、一律、何年たったものは公文書館に移すという申出がされていて、これはこれで大変すばらしいことだなと思うんですけれども、最高裁はそういう大変すばらしい運用をされているんですよね。最高裁、お願いします。
小
小野寺真也#19
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
委員お尋ねの件につきましては、平成二十一年八月五日の内閣総理大臣、最高裁判所長官申合せ並びにこれを受けました平成二十一年八月五日及び平成二十五年六月十四日の内閣府大臣官房長、最高裁判所事務総局総務局長等申合せに基づき、事件記録等保存規程第四条に規定します五十年の保存期間を過ぎました民事訴訟事件の判決書の原本が順次裁判所から国立公文書館へ移管されているものと承知しております。
この発言だけを見る →委員お尋ねの件につきましては、平成二十一年八月五日の内閣総理大臣、最高裁判所長官申合せ並びにこれを受けました平成二十一年八月五日及び平成二十五年六月十四日の内閣府大臣官房長、最高裁判所事務総局総務局長等申合せに基づき、事件記録等保存規程第四条に規定します五十年の保存期間を過ぎました民事訴訟事件の判決書の原本が順次裁判所から国立公文書館へ移管されているものと承知しております。
井
井出庸生#20
○井出委員 日本の大局的な見地に立った、刑事裁判記録を、特に長くなってきたものをどうするんだということに、先日、分科会でも大臣に聞いていていただいた質問なんですけれども、今日、もう少し時間をかけて伺いましたので、是非、少し頭の中でかみ砕いていただいて、要請があればいつでも説明に伺いますので、少し、課題の一つとして、すぐにとは言いませんが、いつかこの所信に入ることを私は強く希望したいと思います。
残りの時間で、もう一つ資料を作ってきました、二枚目のカラー刷りの資料なんですが、これは、公文書館に移管する前の裁判記録、保管されているものを閲覧する仕組みでございます。
赤い字が、裁判記録というものは裁判の公開を拡充するものとして誰でも見れなきゃいけないというのが刑訴法の五十三条、下の、文書を扱う確定記録法ですね、閲覧させなければいけない。
それから、字が小さいですけれども、憲法でも、政治や出版に係るものは必ず公開せよ、これに係る文書の閲覧の禁止は厳に禁止されています。
しかし、青字でだだだっと書いているんですけれども、この文書管理の法律には見せなくていいよという規定が六つございまして、犯人の更生ですとか関係人の名誉ですとかいろいろあるんですけれども、その中に、事件終結三年がたったものは見せなくていいという規定があります。
これは、私、犯人のプライバシーとか更生改善というものは、三年たとうがたつまいが関係ないだろうと。それはそのとおりだとこの間刑事局長はおっしゃった。だけれども、実際、実務として、三年たつまでは、犯人の更生に影響があるかないか、名誉がどうかとかで、大丈夫です、じゃ見せます、駄目です、見せません。それが三年たってしまうと、犯人の更生の妨げがあるかないか、まあ、じゃ、それは大丈夫だ、でも三年たっているからお見せできませんというのが今の実務だと思うんですね。
そうすると、やはりこの三年規定、今日、こんなに字を大きくしちゃって局長には大変申し訳ないなと思うんですけれども、この三年規定というものが、刑訴法五十三条の、記録の閲覧をすることができる、その前提となっている憲法の、裁判は公開でやる八十二条、三十七条の刑事裁判は公正な公開法廷でやる、その原則をやはりひっくり返しちゃっているのがこの三年規定だと思うんですね。
その三年規定について、すぐになくせとか取り消せとか、そういうことを言うつもりはないんですけれども、この件についても少し、刑事局長とこれからまたじっくりと議論をしていきたいと思いますけれども、刑事局長の見解を伺います。
この発言だけを見る →残りの時間で、もう一つ資料を作ってきました、二枚目のカラー刷りの資料なんですが、これは、公文書館に移管する前の裁判記録、保管されているものを閲覧する仕組みでございます。
赤い字が、裁判記録というものは裁判の公開を拡充するものとして誰でも見れなきゃいけないというのが刑訴法の五十三条、下の、文書を扱う確定記録法ですね、閲覧させなければいけない。
それから、字が小さいですけれども、憲法でも、政治や出版に係るものは必ず公開せよ、これに係る文書の閲覧の禁止は厳に禁止されています。
しかし、青字でだだだっと書いているんですけれども、この文書管理の法律には見せなくていいよという規定が六つございまして、犯人の更生ですとか関係人の名誉ですとかいろいろあるんですけれども、その中に、事件終結三年がたったものは見せなくていいという規定があります。
これは、私、犯人のプライバシーとか更生改善というものは、三年たとうがたつまいが関係ないだろうと。それはそのとおりだとこの間刑事局長はおっしゃった。だけれども、実際、実務として、三年たつまでは、犯人の更生に影響があるかないか、名誉がどうかとかで、大丈夫です、じゃ見せます、駄目です、見せません。それが三年たってしまうと、犯人の更生の妨げがあるかないか、まあ、じゃ、それは大丈夫だ、でも三年たっているからお見せできませんというのが今の実務だと思うんですね。
そうすると、やはりこの三年規定、今日、こんなに字を大きくしちゃって局長には大変申し訳ないなと思うんですけれども、この三年規定というものが、刑訴法五十三条の、記録の閲覧をすることができる、その前提となっている憲法の、裁判は公開でやる八十二条、三十七条の刑事裁判は公正な公開法廷でやる、その原則をやはりひっくり返しちゃっているのがこの三年規定だと思うんですね。
その三年規定について、すぐになくせとか取り消せとか、そういうことを言うつもりはないんですけれども、この件についても少し、刑事局長とこれからまたじっくりと議論をしていきたいと思いますけれども、刑事局長の見解を伺います。
鈴
川
川原隆司#22
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
刑事確定訴訟記録法の規定は、委員御指摘のとおりでございます。
ただ、三年経過した場合、後でありましても、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者からの閲覧請求は認めるという形で、この場合には記録の閲覧を可能としているものでございまして、こういった現行の制度を改めるべきという御意見については耳を傾けてまいりたいと思いますが、現時点で、私どもとしましては、この制度は二つの利益を調和させる仕組みとして相応の合理性を有していると考えているところでございます。
この発言だけを見る →刑事確定訴訟記録法の規定は、委員御指摘のとおりでございます。
ただ、三年経過した場合、後でありましても、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者からの閲覧請求は認めるという形で、この場合には記録の閲覧を可能としているものでございまして、こういった現行の制度を改めるべきという御意見については耳を傾けてまいりたいと思いますが、現時点で、私どもとしましては、この制度は二つの利益を調和させる仕組みとして相応の合理性を有していると考えているところでございます。
井
井出庸生#23
○井出委員 耳を傾けるというのはちょっとあれだけれども、時間が来たので、大臣の、特に入管行政が喫緊の課題だと思いますが、御活躍をお祈り申し上げまして、質問を終わります。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →どうもありがとうございました。
鈴
大
大口善徳#25
○大口委員 公明党の大口でございます。
質問をさせていただきます。
大臣は所信で、人類社会は、人間の尊厳が重視され、尊重される社会、そしてまた、自由、基本的人権の尊重、法の支配、そして民主主義は、そうした社会を実現するための原理、そしてまた、きずなを結び、誰もが幸せを享受できる社会を目指す、こういうことを述べられています。
今回のロシアのウクライナへの軍事侵攻、これは、力による一方的な現状変更であり、また、ウクライナの主権と領土の一体性を侵害する明白な国際法違反であり、国際秩序の根幹を揺るがす行為として断じて許されるものではないと強く抗議するものでございます。
そういう中で、昨夜、岸田総理がウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談をされて、そして、日本はウクライナと共にあるということで、確固たる支持を伝えたわけでございます。その中で、在留ウクライナ人の在留の延長、これを可能にする措置も取る、こういうことも言われました。
また、本日の未明のG7などの首脳らの電話会談におきましても、しっかり国際社会一致して強力な制裁措置をやっていくということの中で、ウクライナから多くの人が避難してきている、その避難してきている周辺国への支援、こういうことも意見が交換されたというふうに報道されているところでございます。
そういう中で、今五十万人以上と言われております、ウクライナからポーランドやルーマニアにこの戦争を避けて避難されている、家族がばらばらで、お母さんとお子さんだけで避難される、こういう非常に悲しむべきことが起こっているわけでございます。
そういう中で、我が国としましても、例えば、かつてインドシナ難民を、閣議了解の上、制度として積極的に受け入れたことと同様に、政府は、ウクライナの避難民を、閣議了解の上、制度として受け入れることを直ちに決定し対応する必要があると考えますが、法務大臣の御所見をお伺いします。
この発言だけを見る →質問をさせていただきます。
大臣は所信で、人類社会は、人間の尊厳が重視され、尊重される社会、そしてまた、自由、基本的人権の尊重、法の支配、そして民主主義は、そうした社会を実現するための原理、そしてまた、きずなを結び、誰もが幸せを享受できる社会を目指す、こういうことを述べられています。
今回のロシアのウクライナへの軍事侵攻、これは、力による一方的な現状変更であり、また、ウクライナの主権と領土の一体性を侵害する明白な国際法違反であり、国際秩序の根幹を揺るがす行為として断じて許されるものではないと強く抗議するものでございます。
そういう中で、昨夜、岸田総理がウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談をされて、そして、日本はウクライナと共にあるということで、確固たる支持を伝えたわけでございます。その中で、在留ウクライナ人の在留の延長、これを可能にする措置も取る、こういうことも言われました。
また、本日の未明のG7などの首脳らの電話会談におきましても、しっかり国際社会一致して強力な制裁措置をやっていくということの中で、ウクライナから多くの人が避難してきている、その避難してきている周辺国への支援、こういうことも意見が交換されたというふうに報道されているところでございます。
そういう中で、今五十万人以上と言われております、ウクライナからポーランドやルーマニアにこの戦争を避けて避難されている、家族がばらばらで、お母さんとお子さんだけで避難される、こういう非常に悲しむべきことが起こっているわけでございます。
そういう中で、我が国としましても、例えば、かつてインドシナ難民を、閣議了解の上、制度として積極的に受け入れたことと同様に、政府は、ウクライナの避難民を、閣議了解の上、制度として受け入れることを直ちに決定し対応する必要があると考えますが、法務大臣の御所見をお伺いします。
古
古川禎久#26
○古川国務大臣 大事なことは、ウクライナから避難される方々を迅速かつ適切に保護することだと思っております。在留資格制度や難民認定制度を所管する法務省として、今後のウクライナ情勢等を踏まえつつ、個々の外国人の置かれた状況等にも配慮しながら、引き続き適切に対応してまいる所存であります。
その上で、今委員が御指摘になりました、ウクライナからの避難民を制度として我が国に受け入れるということにつきましては、その要否も含めて、関係省庁と連携の上、早急に検討して、積極的かつ適切に対応してまいります。
この発言だけを見る →その上で、今委員が御指摘になりました、ウクライナからの避難民を制度として我が国に受け入れるということにつきましては、その要否も含めて、関係省庁と連携の上、早急に検討して、積極的かつ適切に対応してまいります。
大
大口善徳#27
○大口委員 大変前向きな御答弁をいただきましてありがとうございました。早急に結論を出していただきたい、こういうふうに思っておるところでございます。
昨年三月の六日、名古屋入管に収容されておられたスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんがお亡くなりになりました。あってはならない悲しい事案であり、改めて、衷心よりお悔やみを申し上げますとともに、御遺族にお見舞いを申し上げます。
昨年十二月の二十四日、当委員会で、ウィシュマさんの収容中の様子を撮影したビデオの映像を私も理事の一人として閲覧させていただきました。大きな衝撃を受けました。名古屋入管において、被収容者の大切な命をお預かりしているという自覚、人権への配慮や容体急変に対する危機意識に欠け、適時適切な対応が取れなかった問題点をしっかりと認識、反省するとともに、二度と同じような事案が起きることのないよう、全職員の意識改革、組織改革、医療体制の強化など、改善策を早急に講じなければならないと痛感した次第であります。
本件死亡事案の発生を受け、昨年八月十日、調査報告書が発表されたわけでありますが、大臣におかれては、この名古屋入管の被収容者死亡事案に対する受け止め方と今後の改善に向けた姿勢をお伺いします。
この発言だけを見る →昨年三月の六日、名古屋入管に収容されておられたスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんがお亡くなりになりました。あってはならない悲しい事案であり、改めて、衷心よりお悔やみを申し上げますとともに、御遺族にお見舞いを申し上げます。
昨年十二月の二十四日、当委員会で、ウィシュマさんの収容中の様子を撮影したビデオの映像を私も理事の一人として閲覧させていただきました。大きな衝撃を受けました。名古屋入管において、被収容者の大切な命をお預かりしているという自覚、人権への配慮や容体急変に対する危機意識に欠け、適時適切な対応が取れなかった問題点をしっかりと認識、反省するとともに、二度と同じような事案が起きることのないよう、全職員の意識改革、組織改革、医療体制の強化など、改善策を早急に講じなければならないと痛感した次第であります。
本件死亡事案の発生を受け、昨年八月十日、調査報告書が発表されたわけでありますが、大臣におかれては、この名古屋入管の被収容者死亡事案に対する受け止め方と今後の改善に向けた姿勢をお伺いします。
古
古川禎久#28
○古川国務大臣 ウィシュマ・サンダマリさん、亡くなられて間もなく一年がたとうとしておるわけですけれども、これはもう誠に悲しい出来事であって、心からお悔やみを申し上げたいというふうに思っております。
この事案に関する調査報告書ももちろん読みましたし、ビデオも、私も見ました。これはもう大変胸の潰れる思いをしておるところであります。
そこで、今委員もおっしゃいましたけれども、人の命を預かる収容施設において、やはり何か欠けているものがあったということは間違いないと思っております。
したがいまして、今後やらなければならないこと、私は二点あると思いまして、一つは、やはり、この調査報告書が示されております、きちんとした調査、検討の結果、この報告書において十二項目の改善策が示されているわけですけれども、これを着実に、そして可能な限り速やかに実行していくということであります。
それともう一つは、やはり、先ほども申しましたけれども、何らかの欠けているもの、足らざるものがあるのだろうと思いますから、それは是非、虚心坦懐に、今の収容の在り方を含む様々な入管の在り方については、しかしこれはきちっと点検をして、改めるべきものがあれば改めなければならない、そういう姿勢でもって向き合わなければならない、そのように感じているところです。
この不幸な出来事をもう二度と繰り返さない、二度と起こしてはならないという、固く決意をいたしておりますから、結果にきちんとつながるような努力をしてまいります。
この発言だけを見る →この事案に関する調査報告書ももちろん読みましたし、ビデオも、私も見ました。これはもう大変胸の潰れる思いをしておるところであります。
そこで、今委員もおっしゃいましたけれども、人の命を預かる収容施設において、やはり何か欠けているものがあったということは間違いないと思っております。
したがいまして、今後やらなければならないこと、私は二点あると思いまして、一つは、やはり、この調査報告書が示されております、きちんとした調査、検討の結果、この報告書において十二項目の改善策が示されているわけですけれども、これを着実に、そして可能な限り速やかに実行していくということであります。
それともう一つは、やはり、先ほども申しましたけれども、何らかの欠けているもの、足らざるものがあるのだろうと思いますから、それは是非、虚心坦懐に、今の収容の在り方を含む様々な入管の在り方については、しかしこれはきちっと点検をして、改めるべきものがあれば改めなければならない、そういう姿勢でもって向き合わなければならない、そのように感じているところです。
この不幸な出来事をもう二度と繰り返さない、二度と起こしてはならないという、固く決意をいたしておりますから、結果にきちんとつながるような努力をしてまいります。
大
大口善徳#29
○大口委員 昨年の八月十日の調査報告書で、二月十五日の尿検査結果、これは基準値を超える数値、ケトン体やたんぱく質でそういう数値が出ているにもかかわらず、追加の内科的検査等が行われなかった、二月下旬、点滴、受診を求めたのに、これに対する組織的な対応がなかったこと、亡くなられた直前、体調に外観上の顕著な変化が生じていたにもかかわらず、抗精神病薬等の服薬につき医療従事者への相談する体制がなかったこと、バイタルチェックで血圧等の測定が不能となったことを受けた対応が取られていなかったこと、救急搬送等の対応に関して、特に休日において体調不良の容体急変等に対応する体制が整備されていなかったこと、こういう問題点が指摘されていました。
また、ビデオ映像を閲覧しましたが、亡くなられた方が適切に食事を取れていない状況、そしてまた、職員に対して点滴や受診を求める状況が確認されています。なぜこれらに対する対応がなされなかったのかと痛感しました。
これらの問題の背景には、名古屋局の幹部や現場職員の意識、情報共有が不十分という問題や、常勤の医師がおらず、週二回各二時間の非常勤内科医師と、月一回二時間の非常勤整形外科医師しか確保、配置されていなかったり、あるいは、休日における医療従事者へのアクセスの手段がなかったり、救急時の対応について統一的な対応方針がなかったという医療体制の問題があったと思われます。
この医療体制の強化については、昨日、有識者会議から提言が取りまとめられて大臣に手交されているわけでありますが、これらの点に関する改善策の実施状況、これは名古屋局も含めてお伺いします。
この発言だけを見る →また、ビデオ映像を閲覧しましたが、亡くなられた方が適切に食事を取れていない状況、そしてまた、職員に対して点滴や受診を求める状況が確認されています。なぜこれらに対する対応がなされなかったのかと痛感しました。
これらの問題の背景には、名古屋局の幹部や現場職員の意識、情報共有が不十分という問題や、常勤の医師がおらず、週二回各二時間の非常勤内科医師と、月一回二時間の非常勤整形外科医師しか確保、配置されていなかったり、あるいは、休日における医療従事者へのアクセスの手段がなかったり、救急時の対応について統一的な対応方針がなかったという医療体制の問題があったと思われます。
この医療体制の強化については、昨日、有識者会議から提言が取りまとめられて大臣に手交されているわけでありますが、これらの点に関する改善策の実施状況、これは名古屋局も含めてお伺いします。